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労災総合ハブ|重篤受傷・後遺障害・死亡・認定・会社対応クラスターの入口【弁護士解説】

執筆・監修者

執筆:笹野 皓平(ささの こうへい)弁護士|弁護士法人ブライト 労災部部長・登録2011年・修習64期

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士|弁護士法人ブライト 代表

【この記事でわかること】

  • 労災(労働災害)で会社を訴えて損害賠償を取る仕組みと全体像
  • 重篤受傷・後遺障害・死亡・認定・会社対応 の各クラスターへの道案内
  • 弁護士に依頼することで変わる金額の差(等級認定はスタートライン)
  • ブライト労災部への相談方法(着手金0・完全成功報酬・無料相談)

労災に遭ったとき、多くの方が「労災保険の申請」で終わろうとします。しかし、本当の意味での補償を取りに行くとは、会社の安全配慮義務違反を問い、損害賠償として慰謝料・逸失利益・介護費を全額回収することです。このページは、ブライト労災部が手がける全テーマの入口となる「総合案内ハブ」です。

1. 労災で「会社を訴える」とはどういうことか

多くの記事は「労災申請の手続き」を説明して終わります。しかし、重篤な受傷や死亡事故では、申請が通るかどうかよりも「その先の会社への損害賠償」が本丸です。

労災が発生したとき、被害者・遺族が取りうる法的手段は2つの制度に分かれています。

制度 根拠法 請求先 内容
労災保険給付 労働者災害補償保険法 労働基準監督署 療養・休業・障害・遺族補償。慰謝料は含まれない
会社への損害賠償請求 労働契約法5条・民法415条・709条 会社(安全配慮義務違反) 慰謝料・逸失利益・介護費・弁護士費用を含む全損害

2つの制度は別々に請求できます(ただし損益相殺・調整あり)。労災保険給付を受けながら、会社へ損害賠償を請求することが「本当の意味での補償を取り切る」ことです。

ブライト労災部が受任するのは後者——会社の安全配慮義務違反(労働契約法5条・民法415条・709条)を根拠に、損害賠償請求として慰謝料・逸失利益・介護費・弁護士費用を回収すること——です。

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労災で会社への損害賠償をご検討の方
電話:0120-931-501(労災専用フリーダイヤル)
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2. ブライト労災部が扱う5つのクラスター

ブライトの労災SEOコンテンツは、以下の5クラスターに体系化されています。ご自身の状況に近いクラスターを選んでください。

# クラスター 主な対象 ハブ記事
1 重篤受傷 転落・フォークリフト・感電・切断・脊髄損傷 重篤受傷ハブ
2 後遺障害 等級認定・診断書・不服申立て・高次脳 後遺障害ハブ
3 死亡労災 遺族の請求・逸失利益・書類送検・示談金 死亡労災ハブ
4 認定・会社対応 認定されない・会社が認めない・不服申立て・証拠保全 認定・会社対応ハブ
5 給付・手続き 申請・休業補償・症状固定・後遺障害等級認定手続き 給付・手続きハブ

このページ(総合ハブ)は5クラスター全体の入口です。各クラスターのハブ記事に進むと、さらに詳しいサブテーマ記事へとつながります。

3. 重篤受傷クラスター(転落・フォークリフト・感電・切断・脊髄損傷)

転落・墜落、フォークリフト挟まれ巻き込まれ、感電・爆発、重機クレーン事故、四肢切断・脊髄損傷——これらは安全配慮義務違反が明確になりやすく、かつ損害賠償額が大きい類型です。

ブライトが実際に対応した転落事故では、「本人の不注意」と会社に退けられた案件が、安全衛生法令(労働安全衛生法21条・安衛則518条)の違反を立証することで1,000万円台〜3,000万円台の解決に至っています(実例は解決事例セクション参照)。

重篤受傷クラスターの主なテーマ記事:

詳細は重篤受傷クラスターハブを参照してください。

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4. 後遺障害クラスター(等級認定・診断書・不服申立て・高次脳機能障害)

労災で後遺障害等級が認定されても、それはスタートラインに過ぎません。等級認定を受けた後に「会社へ損害賠償請求する」という第二のフェーズが最も金額を左右します。

また、MRI画像で異常が出なかった場合でも、SPECT検査・神経心理学的検査の数値・高次脳機能障害支援センターの支援対象者判定によって後遺障害を立証できた事例があります(Obsidianナレッジ:パターン4 高次脳機能障害MTBIの実例を参照)。

後遺障害クラスターの主なテーマ記事:

詳細は後遺障害クラスターハブを参照してください。

5. 死亡労災クラスター(遺族の請求・逸失利益・安全配慮義務立証)

業務中の死亡事故では、遺族が請求できる損害賠償は逸失利益・慰謝料・葬儀費などを合計すると数千万円〜1億円超になることがあります。しかし、会社が「持病のせい」「本人の不注意」と主張してゼロ回答から始まるケースも少なくありません。

死亡労災クラスターの主なテーマ記事:

詳細は死亡労災クラスターハブを参照してください。

【遺族の方へ】
家族が仕事中の事故で亡くなった方。ゼロ回答から取り返した事例があります。
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6. 労災認定・会社対応クラスター(認定されない・会社が認めない・不服申立て)

「会社が労災だと認めない」「労働基準監督署に労災が認定されなかった」——このような状況に置かれたとき、多くの方が「もう諦めるしかない」と感じます。しかし、法的には対抗手段が複数存在します。

詳細は認定・会社対応クラスターハブを参照してください。主な子記事は以下のとおりです。

7. 給付・手続きクラスター(保険給付・申請・休業補償・症状固定)

労災保険給付(療養・休業・障害・遺族)の手続きは、損害賠償請求と並行して進める必要があります。特に症状固定のタイミングは後遺障害等級申請・損害賠償額の計算に直結するため、弁護士と連携して進めることが重要です。

8. 損害賠償の全体像と計算方法

会社への損害賠償請求で認められる費目は以下のとおりです。

費目 内容 目安・補足
治療費・入院費 実費全額 労災保険給付と調整
休業損害 受傷前収入の損失 労働基準法上の平均賃金ベース
慰謝料(入通院) 入通院期間・内容による 弁護士基準(赤い本・青本)が上限
後遺障害慰謝料 等級に応じた一時金 1級:2,800万円〜14級:110万円(弁護士基準)
逸失利益 将来の収入損失 年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
介護費 将来の介護に要する費用 1〜2級の重篤後遺障害で請求可能
弁護士費用 損害額の10%相当 裁判で認められる場合

時効:損害賠償請求(生命・身体侵害)の消滅時効は、損害および加害者を知った時から5年(改正民法724条の2・166条1項・2020年4月1日以降)。労災保険給付の時効は制度ごとに異なり(療養・休業:2年、障害・遺族:5年)、損害賠償の時効と混同しないよう注意が必要です。

9. 弁護士が介入することで何が変わるか

「弁護士なしで自分で交渉しても変わらないのでは」——この疑問をよく受けます。しかし、ブライトが積み上げた実案件から見えるのは、弁護士の介入前後で結果が大きく変わるという事実です。

具体的には以下の局面で差が生まれます。

  • 安全配慮義務違反の立証:会社側の安全衛生法令違反(安衛則518条・431条等)を専門書・行政文書・証人尋問で立証できるかどうかが、交渉の勝敗を左右します
  • 後遺障害診断書の組み立て:どの症状をどの検査で記録するかを、症状固定前に医師と連携して設計する
  • 素因減額・過失相殺への反論:会社側が「被害者にも過失がある」「持病が原因だ」と主張した場合に反論論拠を構築する
  • 労災保険給付との損益相殺の計算:受け取った保険給付を差し引く「損益相殺」を正確に計算し、会社への請求額を最大化する

詳細は労災で会社に損害賠償請求するには?弁護士相談から解決まで(ID:19315)を参照してください。

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10. ブライトのポリシー

【ブライト労災部のポリシー】

多くの事務所は、申請書類の作成支援や、労災認定を取ることを「ゴール」にします。
しかしブライトは、労災認定の先にある会社への損害賠償請求を本丸と位置づけています。

「等級認定はスタートライン。賠償額の最大化が最終ゴール。」

診断書の組み立て・過失相殺反論・素因減額反論・安全配慮義務違反の追及まで一貫して設計します。
これが、ブライト労災部が一貫して大切にしている考え方です。

11. 解決事例(複数件のレンジ)

ブライト労災部の解決事例(匿名・抽象化済み)を紹介します。同様の結果を保証するものではありません。

受傷類型 状況 解決金額帯 特記事項
高所転落 「本人の不注意」と会社に退けられた12級認定 1,000万円台 安全衛生法令違反の立証で逆転
機械巻き込まれ 「操作ミス」と言われた製造業、9級認定 2,000万円台 インターロック未設置を安全配慮義務違反として追及
重層下請け建設 元請に「払わない」と拒否された建設作業員 3,000万円台 元請の安全配慮義務違反を直接追及
死亡(転落) 「持病のせい」とゼロ回答から始まった遺族案件 3,000万円台 専門家鑑定で転落事実を立証
過労死 「素因減額」主張をタコグラフで反論 5,000万円台 タコグラフの残業時間記録が決定打

体験談詳細は以下の体験談記事を参照してください。

【Before/After】

Before(弁護士なし) After(ブライト介入後)
「本人の不注意」で会社にゼロ回答・泣き寝入り 安全配慮義務違反を立証し、1,000万円台〜5,000万円台で解決
「労災保険が出たのでそれで終わり」と思っていた 会社への損害賠償(慰謝料・逸失利益)を別途取得
後遺障害等級が認定されて「やっと終わった」と安堵 「等級はスタートライン」として賠償額交渉を継続し増額

※ 同様の結果を保証するものではありません。

12. よくある質問(FAQ)

Q1. 労災保険をもらっていても、会社に損害賠償請求できますか?

A. できます。労災保険給付と会社への損害賠償請求は別制度です。ただし、保険給付として受け取った金額は損害賠償から控除(損益相殺)されるため、二重取りにはなりません。弁護士に依頼することで、控除後の請求額を最大化する計算ができます。

Q2. 時効はいつまでですか?

A. 会社への損害賠償請求(生命・身体侵害)の時効は、損害および加害者を知った時から5年(改正民法724条の2・166条1項)です。労災保険給付の時効は制度ごとに異なります(療養・休業補償:2年、障害・遺族補償:5年)。「労災の時効」と一括りにして誤認するケースが多いため、どちらの請求かを区別して確認することが重要です。

Q3. 会社が「労災ではない」と言っています。どうすればいいですか?

A. 労災申請は、事業主証明がなくても被災者本人が申請できます(労働者災害補償保険法12条の8)。会社の承認は要件ではありません。また、会社が労災隠しをしている場合は労働基準法120条違反(罰則あり)であり、弁護士を通じて労働基準監督署へ申告することも可能です。詳しくは会社が労災を認めないときの対処法をご参照ください。

Q4. 着手金なし・成功報酬制と聞きましたが、本当に費用はかかりませんか?

A. ブライトの労災事件は着手金0・完全成功報酬制です。解決前に費用が発生しないため、費用倒れの心配なくご依頼いただけます。報酬額は解決金額をもとに計算され、受任時に書面でご説明します。

Q5. 弁護士に相談するタイミングはいつが最善ですか?

A. 症状固定前——できるだけ早い段階——が最善です。後遺障害診断書の内容・医師への検査依頼・証拠保全は、症状固定前にしか手が打てない場合があります。「治療が終わってから」と後回しにすることで、取り得た等級・賠償額を逃すリスクがあります。

Q6. 過労死・過労うつも対応していますか?

A. 過労死(脳疾患・心疾患)については対応しています。労働時間記録(タイムカード・タコグラフ等)と業務上の心理的負荷(厚生労働省「心理的負荷評価表」)の2軸で業務起因性を立証します。精神疾患(うつ病・適応障害)は立証が困難で受任が難しいケースが多く、個別に判断します。

Q7. 他の弁護士事務所に断られました。相談できますか?

A. ご相談をお受けします。証拠の量・内容・傷病の程度を確認してから受任の可否を判断します。「他に断られた」という事実自体は、ブライトの判断を左右しません。まずはご状況をお聞かせください。

13. まとめ・無料相談

このページでは、ブライト労災部が扱う5つのクラスター全体の構造と、各ハブ・子記事への道案内をお伝えしました。

  • 労災補償の本丸は会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反・労働契約法5条・民法415条・709条)
  • 等級認定はスタートライン。賠償額の最大化が最終ゴール
  • 時効(損害賠償5年・療養・休業2年・障害・遺族5年)を混同しないこと
  • 着手金0・完全成功報酬のため、費用倒れリスクなし

ご自身の状況に近いクラスターのハブ記事をご確認いただくか、直接ご相談ください。

【無料相談のご案内】

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受付時間:平日9:00〜18:00(土日祝は要事前予約)
着手金0・完全成功報酬・秘密厳守

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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FAX 06-6366-8771
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