「労災事故で復職したが、損害賠償請求はまだできるのか」「会社に請求したら居づらくなるのでは」——こうした悩みを抱える方は多いです。結論からお伝えすると、復職後でも損害賠償請求は可能です。また、弁護士を通じて交渉することで、雇用を守りながら適正な補償を受けることができます。この記事では、復職後の損害賠償請求の注意点と交渉術を解説します。
復職後でも会社に損害賠償請求できるか
復職(職場復帰)したことで損害賠償請求権が失われるわけではありません。損害賠償請求権は症状固定(または医師による治療終了宣言)から3年の消滅時効があります。復職したからといって権利が消えるわけではなく、時効内であれば請求できます。
ただし、示談書に「一切の請求をしない」という条項が含まれている場合は注意が必要です。会社や保険会社から示談書の署名を求められた場合は、弁護士に内容を確認してもらってから署名することを強くお勧めします。
時効の注意点
- 症状固定から3年以内に請求(または時効中断措置)が必要
- 復職後に後遺症が悪化した場合も、症状固定時から起算
- 会社への内容証明郵便送付で時効を一時中断できる
「復職後に請求したら居づらくなる」という不安への対処
「損害賠償請求したら報復されるのでは」という不安は多くの被害者が抱えますが、以下の点を知っておくと安心です。
① 弁護士を代理人にすると会社と直接交渉しなくてよい
弁護士を代理人にすることで、会社との交渉はすべて弁護士が行います。被害者が直接会社と話し合う必要がなくなり、職場でのプレッシャーを避けられます。
② 解雇・不当な配置転換は違法
損害賠償請求を理由とした解雇や不当な配置転換は、労働契約法・労働者保護法上違法です。報復的な扱いを受けた場合は、それ自体がさらなる損害賠償の原因になります。
③ 示談条項で雇用継続を明記できる
示談書に「損害賠償の支払い後も雇用を継続する」旨の条項を入れることで、雇用の安定を確保しながら損害賠償を受け取ることができます。この交渉も弁護士が代行します。
会社の対応に違和感を覚えたら要注意
復職後に以下のような会社の対応があった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
- 早期の示談を急かしてくる(低額で終わらせようとする)
- 「もう請求できない」「時効だ」と誤った情報を伝える
- 労災事故と無関係の理由で業務を変更・降格する
- 示談書の内容が不明確・包括的すぎる
- 弁護士への相談を妨害しようとする
これらは被害者の権利を侵害する行為です。弁護士が介入することで適切に対処できます。
労災損害賠償は裁判だけが解決策ではない
損害賠償請求というと「裁判」を連想する方が多いですが、実際には多くの案件が示談交渉(裁判外)で解決します。弁護士が代理人として交渉を行い、適正な金額で示談が成立するケースが大半です。
解決方法の選択肢
| 方法 | 特徴 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 示談交渉 | 弁護士が会社と交渉。最も多い解決方法 | 3〜12ヶ月 |
| 労働審判 | 裁判所で行う簡易な手続き | 3〜6ヶ月 |
| 訴訟(民事裁判) | 示談が決裂した場合の最終手段 | 1〜3年 |
後遺障害等級に納得できない場合の対処法
復職後も後遺症が続いているのに、適正な後遺障害等級が認定されていない場合があります。
- 異議申し立て:新たな医師意見書・追加検査結果を提出して再審査を求める
- 労働基準監督署への不服申し立て:労災認定に不服がある場合の行政不服申し立て
- 裁判での等級争い:会社への訴訟の中で等級の妥当性を争う
後遺障害等級は損害賠償額に直結するため、納得できない場合は早急に弁護士に相談してください。
復職後の労災損害賠償は経済的リスクを抑えて依頼できる
弁護士法人ブライトでは、初回相談無料・着手金不要の完全成功報酬型で対応しています。復職後でも経済的な不安なく相談・依頼いただけます。弁護士費用は獲得した損害賠償金から支払うため、手出しの費用はほぼゼロです。
よくある質問(Q&A)
Q:復職後に後遺症が悪化した場合も請求できますか?
A:はい。症状固定後に悪化が認められる場合は、再度の後遺障害等級申請・損害賠償請求が可能なケースがあります。弁護士に早期相談をお勧めします。
Q:会社が「労災ではない」と言っています。どうすればよいですか?
A:労災認定は会社の同意なしに労働基準監督署が独自に行います。会社が否定しても、労基署の調査で労災認定される場合があります。弁護士が証拠収集・申請手続きをサポートします。
Q:既に示談書にサインしてしまいました。まだ請求できますか?
A:示談書の内容次第です。「一切の請求をしない」という条項がある場合は原則として請求できません。ただし、強迫・錯誤など意思表示の瑕疵がある場合は取消しが認められるケースもあります。まず弁護士に示談書を見せてください。





