執筆・監修
笹野 皓平(ささの こうへい)
弁護士法人ブライト|労災事業部 部長
大阪弁護士会(2011年登録)|修習64期
代表監修
和氣 良浩(わけ よしひろ)
弁護士法人ブライト 代表弁護士
このページの結論
転落・フォークリフト・クレーン・感電・爆発・切断など重篤な労働災害で、会社の安全配慮義務違反(労働契約法5条・民法415条)があれば、労災保険とは別に会社へ損害賠償請求ができます。慰謝料・逸失利益・将来介護費用など、労災保険が補填しない損害を丸ごと取りにいける。ブライト労災事業部は着手金0円・完全成功報酬で対応します。
電話:0120-931-501(労災専用フリーダイヤル・平日9:00〜18:00)
「足場もなく高い場所で作業して落ちた」「フォークリフトに挟まれた」「感電した」「機械に指を切断された」——こうした重篤な業務災害で命の危機・後遺障害を負った方のご家族が、最初に感じる恐怖は事故そのものへの恐れだけではないはずです。
「会社は誠意ある対応をしてくれるのか」「生活をどうやって立て直すのか」「この後遺障害は一生続くのか」——ブライトが相談を受けてきた実感として、被災者・遺族が本当に恐れているのは、「事故後の孤立」と「生活破綻」です。
多くの方が「労災保険をもらったら終わり」と誤解しています。しかし労災保険と会社への損害賠償請求は別ルート。慰謝料・逸失利益の全額は労災保険では補填されません。会社の過失がある重篤受傷では、数千万〜1億円超の賠償を取れる案件が少なくありません。
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対象となる重篤受傷の種類
ブライト労災事業部が対応する案件は「賠償が取れる重篤受傷」に絞っています。以下に当てはまる事故・傷病は、会社の安全配慮義務違反を問える可能性が高く、損害賠償額も大きくなります。
| 事故・傷病の種類 | 主な法的根拠(安全規制) | 詳細ページ |
|---|---|---|
| 転落・墜落事故(高所・足場崩壊) | 労働安全衛生規則518・519条(2m以上の作業床・安全帯義務) | 詳細はこちら |
| フォークリフト挟まれ・巻き込まれ | 労働安全衛生規則151条の74(接触防止措置義務) | 詳細はこちら |
| クレーン・玉掛け事故(吊り荷落下) | クレーン則29条・230条(過負荷・玉掛け資格義務) | 詳細はこちら |
| 感電・爆発・火災・やけど | 労働安全衛生規則339・340条(停電措置義務) | 詳細はこちら |
| 指・四肢の切断・轢過 | 労働安全衛生規則101条(機械の覆い・囲い義務)、107条等(機械の停止措置義務) | 詳細はこちら |
| 窒息・酸欠症(タンク・下水道作業) | 酸欠則(酸素欠乏危険作業主任者選任・測定義務) | 詳細はこちら |
| 脊髄損傷・高次脳機能障害(重度後遺障害) | 各事故種別の安全衛生規則+労契法5条 | 詳細はこちら |
| 死亡労災(遺族の損害賠償) | 同上+民法711条(近親者固有の慰謝料) | 詳細はこちら |
| じん肺・振動障害・騒音性難聴 | じん肺法・労安衛法65条(作業環境測定・設備改善義務) | 詳細はこちら |
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労災保険だけでは足りない——会社への損害賠償が「本丸」の理由
「労災が認定されたから大丈夫」と思っていませんか。実は、労災保険だけでは慰謝料がゼロです。被災した苦しみ・後遺障害で人生が変わった悲しみに対する慰謝料は、労災保険制度には一切存在しません。
会社の安全配慮義務違反(労働契約法5条・民法415条・709条)を立証できれば、以下の損害を会社に請求できます。
| 損害項目 | 労災保険での補填 | 会社への請求 |
|---|---|---|
| 慰謝料(入通院・後遺障害・死亡) | ゼロ(対象外) | 全額請求可能 |
| 休業損害差額 | 給付基礎日額の60% | 残40%を追加請求可能 |
| 逸失利益 | 障害補償給付(一部・係数差あり) | 不足分を追加請求可能 |
| 将来介護費用 | 介護補償給付(月額上限あり) | 超過分を全額請求可能 |
| 葬儀費用(死亡時) | 葬祭料(315万円程度の上限) | 超過分・近親者慰謝料を請求可能 |
後遺障害1〜2級(脊髄損傷・高次脳機能障害)では、弁護士基準で後遺障害慰謝料だけで2,370〜2,800万円。逸失利益・介護費用・入通院慰謝料を合算すると5,000万〜1億円超に達する案件が多数あります。労災保険給付分との損益相殺後でも、弁護士が介入することで大幅な上積みが見込めます。
多くの記事が書かない「本丸」の話
多くのWebサイトは「労災申請の手順」で終わっています。しかし、転落・フォークリフト・感電などの重篤受傷では、申請が通るかどうかより「その先の会社への損害賠償」が本丸です。
ブライト労災事業部が力を入れているのも、申請代行ではなく会社の安全配慮義務違反を立証して賠償を最大化すること。この点でブライトを選んでいただく意味があります。
安全配慮義務違反の立証——ブライトが実際にやること
「立証が難しい」と言われるのが安全配慮義務違反の最大の壁です。会社は事実を隠そうとするし、被災者は証拠の集め方すら分からない。しかしブライトは、以下の手順で証拠を揃え、会社の責任を問います。
立証に使える証拠とブライトの動き
- 労働基準監督署の災害調査復命書(情報開示請求で入手)——会社が隠したい調査内容が記録されている。ブライトはこの開示請求を早期に実施します
- 死傷病報告書(様式23号)——会社が労基署に提出した事故報告書。事実と異なる記載があれば修正を申し入れます
- 事故現場の写真・現場検証記録——足場の有無・安全帯取付設備の状況・墜落防止措置
- 安全教育記録・作業指示書——危険性の説明が行われていたか。KY活動(危険予知)記録も含む
- 目撃者(同僚)の証言確保——早期確保が重要。会社による圧力がかかる前に弁護士が接触します
- 専門家意見書——建築・機械安全の専門家に「この現場は安全基準を満たしていたか」を鑑定してもらう。ブライトは専門家ネットワークを活用します
【ブライトのポリシー】立証困難で諦めない
目撃者がいない死亡事故・証拠が少ない重篤受傷で、「立証困難」として消極的になる事務所もあります。ブライトは、専門家の力を借りてでも事実を立証する道を探ります。
「ブライトは『立証困難』で諦めない。専門家の知見を最大限活用し、依頼者・遺族の正当な権利を取りに行く。」
これが、ブライトが労災重篤受傷案件で一貫して大切にしている考え方です。
元請け・複数の会社に同時請求できる
建設現場の転落事故では、直接の雇用主(下請け)が廃業・資力不足でも、元請けゼネコン・一次下請けへの責任追及が可能な場合があります。
根拠となる法的構成は以下のとおりです。
- 労働安全衛生法15条(元請業者の安全管理義務)——特定元方事業者は下請け業者の労働者も含めて統括安全衛生管理の責任を負います
- 実質的指揮命令関係による安全配慮義務の拡張——最高裁昭和59年4月10日判決(三菱重工業神戸造船所事件)は、直接の雇用関係がなくても実質的な支配・管理下にあれば安全配慮義務が成立すると判示しています
- 工作物責任(民法717条)——建物・足場など工作物の瑕疵が原因の場合、設置・保存する者に責任が生じます
ブライトが対応した転落事故案件では、元請ゼネコンと一次下請けに対してそれぞれ5,500万円・合計1億1,000万円で示談が成立した実績があります(一人親方・タラップ転落・高次脳機能障害・下肢機能障害)。
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後遺障害等級と賠償額の目安
労災の後遺障害等級(1〜14級)は損害賠償額に直結します。等級認定はスタートライン——ブライトは等級認定後の賠償最大化まで一貫して設計します。
| 後遺障害等級 | 主な症状例(重篤受傷) | 後遺障害慰謝料(弁護士基準) | 賠償総額目安 |
|---|---|---|---|
| 1〜2級 | 脊髄損傷(要介護)・高次脳機能障害(重度)・四肢切断(重複) | 2,370〜2,800万円 | 5,000万〜1億円超 |
| 3〜4級 | 高次脳機能障害(中等度)・下肢機能全廃 | 1,670〜1,990万円 | 3,000万〜6,000万円 |
| 5〜7級 | 一眼失明・指切断(複数)・下肢機能著しく障害 | 1,000〜1,400万円 | 2,000万〜4,000万円 |
| 8〜10級 | 一手の親指・示指切断・脊椎変形(中等度) | 830〜1,100万円 | 1,000万〜2,500万円 |
| 死亡 | 墜落・感電・爆発などによる即死・急性死亡 | 2,800万〜3,000万円(本人分) | 4,000万〜1億円超 |
※賠償額は事故態様・過失相殺・年収・年齢・労災給付との損益相殺等により大幅に変動します。上記はあくまで目安であり、同様の結果を保証するものではありません。
【ブライトのポリシー】等級認定はスタートライン
「ブライトは等級認定をゴールにしない。等級認定はスタートライン。賠償額の最大化が最終ゴール。」
診断書の組み立て・過失相殺反論・素因減額反論・安全配慮義務違反追及まで一貫して設計します。これが、ブライトが重篤受傷案件で一貫して大切にしている考え方です。
ブライトの体制——笹野労災部部長と顧問先130社の知見
労災事業部を率いるのは笹野皓平弁護士(大阪弁護士会・2011年登録・修習64期)。転落・フォークリフト・感電・死亡労災など重篤受傷の損害賠償事件を専門的に扱い、安全配慮義務違反の立証・交渉・訴訟まで一貫して担当します。
ブライトのもう一つの強みは顧問先130社以上の実名公開という企業法務実績です。会社の内部構造・経営者の考え方・使用者側の論理を熟知しているからこそ、被災者側として会社の「言い訳の穴」を的確に突くことができます。
| 強み | 内容 |
|---|---|
| 労災専門体制 | 笹野弁護士(64期・登録2011年)が労災部部長として統括 |
| 企業法務の知見 | 顧問先130社以上の実名公開——会社側の論理を熟知した上での反論設計 |
| 弁護士歴平均14年以上 | 軽い事件が多い事務所では経験できない重篤受傷の損害賠償実績 |
| 証拠収集の体制 | 専門家(建築・機械安全)との連携、情報開示請求の早期実施 |
| 費用の安心設計 | 着手金0円・完全成功報酬——回収できた場合のみ報酬が発生 |
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解決事例(抽象化・一部)
以下はブライトが対応した重篤受傷案件の解決事例です。守秘義務の観点から、事故種別・傷病・結果のみを抽象化して掲載しています。個別の事案により結果は大きく異なりますので、同様の結果を保証するものではありません。
事例1:建設現場の転落事故(一人親方・タラップ転落)
事故内容:建設現場のタラップ(仮設階段)から転落。手すり未設置・安全帯取付設備なし。高次脳機能障害・下肢機能障害の後遺障害が残存。
相手方:元請ゼネコン+一次下請けの2社
結果:元請・下請それぞれ5,500万円・合計1億1,000万円で示談成立
Before / After(遺族・被災者の変化)
| Before(相談前) | After(ブライトに依頼後) |
|---|---|
| 「会社は労災を認めたけど、それ以上の補償は無理と言われた」と泣き寝入り寸前だった被災者 | 弁護士が元請・下請2社の安全義務違反を立証。合計1億1,000万円の賠償が認められ、後遺障害と向き合いながら生活を再建 |
| 事故後も「一人親方だから仕方ない」という孤立感を抱えていた | 「会社に法的責任があると認められた」という事実が精神的な支えに |
事例2:製造業・機械巻き込まれ事故(指切断)
事故内容:製造ラインの機械に指を巻き込まれ複数指を切断。機械の覆い(カバー)が外されたまま稼働していた。労安衛則101条違反が明白。
結果:後遺障害等級7〜8級相当。会社との交渉で2,000万円台の示談成立
事例3:高次脳機能障害(業務中頭部強打・MRI正常)
事故内容:社内施設の低天井(約185cm)に頭部を強打。MRI画像上は正常所見だったが、神経心理学的検査(WMS-R)で記憶・注意力の著明な低下、SPECT検査で脳血流低下が確認。都道府県の高次脳機能障害支援センターによる「支援対象者」判定を取得。
論点のポイント:「MRI正常=後遺障害なし」という会社側の主張に対し、生理学的・神経心理学的検査と公的判定書類を組み合わせて労災後遺障害等級(7〜9級相当)を立証。その上で会社(施設管理者)の安全管理義務違反を追及。
結果:被災者が専門職(高年収)だったため逸失利益が高額算定。3,000万円台の賠償で解決(同様の結果を保証するものではありません)。
【ブライトのポリシー】MRI正常でも諦めない
「MRIに異常がないから後遺障害は認められない」——会社側・相手保険会社がよく使う主張です。しかしブライトは、SPECT・脳波・神経心理学的検査・公的機関の支援対象者判定を組み合わせ、画像所見がない高次脳機能障害でも後遺障害を立証する道を探ります。
これが、ブライトが高次脳機能障害・重篤受傷案件で一貫して大切にしている考え方です。
費用について——着手金0円・完全成功報酬
ブライトの労災損害賠償案件は着手金0円・完全成功報酬制です。回収できた場合のみ報酬が発生する仕組みのため、費用の心配なく相談・依頼できます。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 着手金 | 0円 |
| 報酬金 | 回収額の一定割合(完全成功報酬)。詳細は相談時にご説明します |
| 実費(印紙・交通費等) | 別途実費のみ(事前にご説明します) |
「弁護士費用が払えるか不安で相談できなかった」という方が多いですが、着手金0円ですので費用を先に用意する必要はありません。回収できなければ報酬はゼロです。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 労災保険の給付を受けていても、会社に損害賠償請求できますか?
はい、できます。労災保険と会社への損害賠償請求は別の制度・別の手続きです。損益相殺(二重取り禁止)により同一損害項目の重複受給はできませんが、労災保険が対象にしない慰謝料は全額請求できます。また、逸失利益の差額・将来介護費用の超過分も追加請求可能です。
Q2. 会社に「労災を使うな」と言われました。どうすればいいですか?
会社が労災申請を妨害することは違法です(労働基準法違反)。「会社に迷惑をかける」という遠慮は不要で、被災者には労災を申請する権利があります。会社の妨害行為があった場合は、その事実自体が安全配慮義務違反の証拠にもなりえます。詳しい対応はこちら。
Q3. 「自分にも落ち度があった」場合でも請求できますか?
できます。過失相殺(民法418条・722条2項)により損害額が減額されますが、請求権そのものは失われません。実務では、ヘルメット未着用・安全帯未装着など被災者側の落ち度があっても、会社の義務違反の方が重大な場合は過失相殺割合を10〜20%程度に抑えられるケースがあります。
Q4. 事故からどれくらい時間が経っていても請求できますか?
損害賠償請求の時効は、損害および加害者を知った時から5年(改正民法724条の2・166条1項1号。2020年4月1日以降の事故)です。ただし、知らなかった場合でも不法行為から20年で消滅します(同法724条2号)。なお、労災保険給付(療養補償・休業補償)の時効は2年、障害補償・遺族補償は5年(労災保険法42条)と別制度の時効が設定されています。いずれも早期相談が重要です。
Q5. 派遣社員・一人親方でも請求できますか?
はい。派遣社員の場合、安全配慮義務違反は派遣先(実際に働いた現場)に問えます(労働契約法5条の義務は実質的な支配・管理関係に基づいて拡張される)。一人親方(個人事業主)でも、元請・一次下請けへの責任追及が可能な場合があります。詳細はブライトへご相談ください。
Q6. 遺族として請求できますか?
はい。死亡労災の場合、遺族(配偶者・子・父母等)は以下の損害を請求できます。(1)被災者本人が請求できた損害(逸失利益・入通院慰謝料・死亡慰謝料)を相続、(2)民法711条に基づく遺族固有の慰謝料(通常400〜800万円)。合計で4,000万〜1億円超になる案件があります。詳しくはこちら。
Q7. 無料相談では何を話せばいいですか?
以下の情報をお聞きすれば十分です。(1)いつ・どこで・どのような事故が起きたか、(2)どんな怪我・後遺症があるか、(3)労災申請の状況(申請済み・未申請)、(4)会社の対応状況。詳細な書類がなくても構いません。まずはお電話・LINE・メールでお気軽にご相談ください。
まとめ——重篤受傷は弁護士に相談すべき理由
転落・フォークリフト・クレーン・感電・爆発・切断・脊髄損傷・高次脳機能障害・死亡労災——これらの重篤受傷は、労災保険を受け取るだけでは終わりにしてはいけません。
会社の安全配慮義務違反(労働契約法5条・民法415条・709条)を立証できれば、労災保険が補填しない慰謝料・逸失利益差額・将来介護費用を会社に請求できます。等級1〜2級の重篤受傷では、損害総額が5,000万〜1億円超になる案件が少なくありません。
ブライト労災事業部は着手金0円・完全成功報酬で対応します。まずは無料でご相談ください。
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