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メリット制

読み方
めりっとせい

メリット制とは

メリット制とは、個々の事業場における労働災害の多寡に応じて、労災保険率または労災保険料額を一定の範囲内で増減させる制度です。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

災害が少ない事業場の保険料を安くし、多い事業場を高くすることで、事業主の災害防止努力を促すことを目的としています。

制度の概要

一定規模以上の事業場について、過去3年間の労災保険給付の額などをもとに算出した収支率に応じて、労災保険率(非業務災害率を除く部分)が最大±40%の範囲で増減されます。継続事業のほか、建設業などの有期事業にも適用されます。

メリット制の副作用—「労災隠し」の温床

メリット制の下では、労災が発生すると将来の保険料が上がる可能性があるため、事業主が労災の発生を隠す動機になり得ると指摘されています。

  • 「労災を使わず健康保険で治療してくれ」と言われる
  • 休業4日以上なのに労働者死傷病報告を提出しない
  • 「自分の不注意だから」と自費治療を促される

これらはいわゆる労災隠しであり、労働者死傷病報告の不提出・虚偽報告は労働安全衛生法違反(犯罪)です。

労災隠しに遭ったら

労災保険の請求権は労働者自身にあり、会社の協力がなくても請求できます。会社が事業主証明を拒否しても、その旨を記載して労基署に提出すれば受理されます。労災隠しが疑われる場合は、証拠を残したうえで、労基署への申告や弁護士への相談をおすすめします。

労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。

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