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労災認定・会社対応 専用サービス|会社が認めない・不認定への対処法|弁護士法人ブライト

労災専用フリーダイヤル0120-931-501

執筆・監修者

執筆:笹野 皓平(ささの こうへい)弁護士|弁護士法人ブライト 労災部部長・登録2011年・修習64期

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士|弁護士法人ブライト 代表

Labor Accident Recognition & Company Response

会社が労災を認めない。
それでも、あなたには申請する権利があります。

会社の承認は不要です。労働基準監督署への申告は、会社の同意なしでもできます。会社が「業務外」と主張しても、弁護士が証拠を揃えて会社への損害賠償まで切り替えます。着手金0円・完全成功報酬。

14年+弁護士歴 平均
130社+顧問先を実名公開
64笹野弁護士 修習期
本ページの解決事例は個人が特定されないよう事実を抽象化・匿名化しています。同様の結果を保証するものではありません。

01 Your Situation

「会社が労災を認めない」——その言葉の裏にある本当の恐怖

多くの記事は「会社の事業主証明なしでも申請できます」と書いて終わります。しかし重傷・後遺障害が残る事故では、認定が通るかどうかよりも「その後に会社へ損害賠償請求できるか」が本丸です。

01
「業務外の事故だ」と会社に言われ、労災申請を妨害されている。会社が「業務外」と主張しても、労働基準監督署への労災申請は被災者本人が単独で行えます(労災保険法施行規則に基づく実務運用・様式5号)。会社の事業主証明欄が空欄であっても、労基署は受理します。ただし「なぜ会社が否定しているか」の理由を証拠で覆す準備が必要です。一次ソース:他事務所で「労災のことしかお聞きできない」と断られた相談者がブライトに来たケースがあります。ブライトは範囲を限定せず、会社との紛争も含めて対応します。
02
労災申請を出したのに「不支給」「業務外」と認定された。諦めるしかないのか。不認定に不服がある場合、審査請求(労働基準監督署長の処分から3か月以内)→再審査請求(審査官決定から2か月以内)→行政訴訟(再審査請求の決定から6か月以内)という3段階の法定不服申立ルートがあります(労働保険審査官及び労働保険審査会法5条・38条)。弁護士が理由書の構成を設計することで、再認定された実例があります。
03
会社が証拠を出さない、対応が誠実でない、隠蔽しているかもしれない。証拠保全は一刻を争います。会社が業務記録・安全点検記録・事故報告書を廃棄・改ざんする前に、弁護士が証拠保全申立(民事訴訟法234条)を行うことで、裁判所を通じた証拠収集が可能です。派遣社員の場合、派遣元・派遣先両方に安全配慮義務があることを忘れないでください。
04
労災認定は受けた。でも「それで会社の責任は終わり」と言われている。労災保険給付と会社への損害賠償請求は別制度です。労災認定=「業務上の事故」が確認された状態であり、安全配慮義務違反(労働契約法5条・民法415条)を根拠に会社への損害賠償請求を別途行えます。慰謝料・逸失利益は労災保険給付では補填されません。「これで終わり」は誤りです。
05
労基署に相談したら「会社と話し合ってください」と言われた。どこに頼めばいいか分からない。労基署は行政機関であり、被災者の代理人にはなれません。労基署は「認定するかどうか」を判断する機関であって、会社への損害賠償を追及する窓口ではありません。「会社と個人で交渉してほしい」という感覚の不安・孤立感は当然です。弁護士が代理人として会社と直接交渉します。

CTA

「会社が認めない」は、
諦める理由にはなりません。

着手金0円・完全成功報酬。弁護士が代理人として会社と向き合います。

02 Risk

「会社が認めないから諦めた」が引き起こす3つのリスク

時間が経つほど選択肢が狭まります。証拠は消え、時効は近づきます。

リスク1:証拠が消える
  • 事故現場の写真・目撃者の記憶・安全点検記録は時間とともに消えます。業務記録の保存期間が過ぎると、会社が任意に廃棄できます(労働基準法109条:使用者の記録保存義務は3年)。
  • 「後で証拠を集めよう」では手遅れになることがあります。弁護士への早期相談が証拠保全の鍵です。
リスク2:不服申立の期限が過ぎる
  • 労災不認定への審査請求:処分を知った日の翌日から3か月以内(労働保険審査官及び労働保険審査会法5条)
  • この期間を過ぎると審査請求ルートが閉じます。「もう少し待ってから」では間に合わない場合があります。
リスク3:損害賠償の時効が迫る
  • 会社への損害賠償請求権(生命・身体侵害):主観的起算点から5年(民法724条の2・166条1項1号。2020年4月1日以降の損害)
  • また不法行為時(事故日)から20年の除斥期間もあります(民法724条2号)。
  • 「まだ時間がある」と思っていても、症状固定・治療終了・会社との折衝が長引けばあっという間です。

03 Evidence

今すぐ動く——証拠保全の具体的な手順

会社が動かない・隠蔽しているかもしれない状況でも、取れる手段があります。

事故現場の写真・動画

事故直後に現場をスマートフォンで記録する。足場・機械・通路・照明・標識など、事故状況を示すものをすべて撮影。後から立ち入りを拒否される前に動く。

業務日報・作業指示書

業務中の事故であることを示す書類。シフト表・業務命令書・メール・LINE・Slackのやり取りを保存する。会社支給端末は退職とともに返却を求められるため早期に確保。

目撃者の氏名・連絡先

事故を目撃した同僚・上司・取引先の名前と連絡先を控える。後に「覚えていない」「当時はいなかった」と会社側が主張した場合の証拠になる。

安全教育記録・点検記録の不備

会社の安全管理が不十分だったことを示す記録(または記録がないこと)。定期点検なし・安全訓練未実施・保護具未支給などが安全配慮義務違反の根拠になる。

診断書・通院記録

事故直後の受診記録が業務起因性の証拠になる。「受診が遅れた」「別の病院に行った」場合でも、事故と受傷の関連を示す資料として重要。

会社側の発言記録

「業務外だ」「あなたの不注意だ」という会社の発言をメモする(日時・発言者・発言内容)。会社が後から言い分を変えた場合の証拠になる。

【ブライトのポリシー】
「ブライトは証拠保全から損害賠償まで、会社と戦う全行程を一貫して担います。」

「証拠がない」「会社が協力しない」という状況でも、弁護士が動ける手段(証拠保全申立・文書送付嘱託・証人尋問等)があります。諦める前に一度相談してください。これがブライトが労災認定・会社対応で一貫して大切にしている考え方です。

04 How We Help

ブライトの対応フロー——認定から損害賠償への切り替えまで

認定・不認定どちらの場合でも、会社への損害賠償を追及する道があります。

Step 01

初回相談・証拠の棚卸し(着手金0円)

事故状況・業務起因性の見立て・会社の対応・現在手元にある証拠を弁護士がヒアリング。労災認定の見込みと、万一不認定の場合の会社への直接請求ルートを同時に提示します。

会社の事業主証明がなくても労基署への申告は実務上可能(様式5号・事業主証明欄空欄でも受理される)。
Step 02

証拠保全・申告書作成サポート

業務起因性を示す書類(業務日報・作業指示・事故直後の診断書・現場写真)を整備します。会社が証拠を出さない場合、証拠保全申立(民事訴訟法234条)や文書提出命令(民事訴訟法220条)を活用します。

派遣社員の場合:安全配慮義務は派遣先(指揮命令者)にも及ぶ(最高裁平成15年12月22日判決参照)。
Step 03

労基署申告・不服申立(認定ルート)

労働基準監督署への申告書類(様式5号・7号等)の方向性を設計します。不認定になった場合は審査請求理由書を作成し、3か月の期限内に対応します。再審査請求・行政訴訟まで対応可能です。

不認定後の審査請求期限:処分を知った日翌日から3か月(労働保険審査官及び労働保険審査会法5条)。
Step 04

会社への損害賠償請求——本丸

労災認定・不認定に関わらず、安全配慮義務違反(労働契約法5条・民法415条・709条)を根拠に会社へ損害賠償を請求します。認定されていれば業務起因性の証明が容易になり、不認定でも安全配慮義務違反の独自立証で請求できます。

損害賠償の項目:治療費・休業損害・後遺障害慰謝料・逸失利益・傷害慰謝料。慰謝料は労災保険給付では填補されない損害です。
Step 05

交渉・調停・訴訟——解決まで

まず内容証明郵便で会社に損害賠償を請求します。交渉で解決しない場合、労働審判・民事訴訟に切り替えます。会社が組織的に対抗してくる場合でも、企業法務に精通したブライトが正面から対応します。

損害賠償請求権の時効:主観的起算点から5年(民法724条の2・同166条1項1号)。症状固定後の早期着手を推奨します。

CTA

「認定されなかった」では、終わらない。
会社への損害賠償という道があります。

弁護士が証拠保全から損害賠償請求まで一貫して対応します。

05 Case Types

ブライトが対応する「会社が認めない」ケース

一致しないケースでも、まず相談してください。ブライトは判断してから断ります。

会社が「業務外」と主張して申請を妨害
労災不認定(業務外・業務起因性なし)
会社が事業主証明を拒否している
事故後に会社が証拠を廃棄した疑い
安全管理・安全教育が不十分だった
派遣先から安全配慮義務違反を追及したい
審査請求・再審査請求を検討している
認定後に会社から「保険で十分」と言われた
会社が示談を急いで迫ってくる
目撃者なし・証拠不十分の重傷事故
複数事業者が関与する現場での事故
元請・下請関係での安全配慮義務違反

「証拠がない」「会社が強い」「弁護士費用が心配」——こうした不安を抱えて相談に来る方がほとんどです。まず話してみてください。

06 Cases

解決事例(抽象化・匿名)

以下は個人が特定されないよう事実を変えた概要です。同様の結果を保証するものではありません。

Case 01 / 会社が「業務外」と主張

転落事故で会社が「被災者の不注意」として労災を否定。証拠保全・安全管理記録の不備を立証し、損害賠償を追及。

建設業・30代。足場工事中の転落で骨盤骨折。会社は「安全帯を着けていなかった被災者の不注意」として業務外と主張。しかし現場の定期安全点検記録が存在せず、安全衛生規程も形骸化していたことを立証(労働安全衛生法20条・21条の義務違反)。安全配慮義務違反を根拠に損害賠償請求を行い解決。

解決金:2,000万円台(抽象化)
Case 02 / 不認定→審査請求→認定

労基署に「業務起因性なし」と判断されたが、審査請求で業務起因性を認定させ、会社への損害賠償に切り替えた事案。

製造業・40代。機械操作中の挟まれ事故で手指を骨折。労基署の初回判断は「被災者の操作ミス・業務起因性低い」として不支給処分。業務マニュアルの不備・ヒヤリハット記録の欠落を補強資料として審査請求を申立て。審査官が業務起因性を認め、支給決定に変更。その後安全配慮義務違反で損害賠償請求。

最終解決額:増額(詳細非開示)
Case 03 / 派遣先の安全配慮義務違反

派遣社員として勤務中、派遣先が本来の業務範囲外の作業を指示して受傷。派遣先の安全配慮義務違反を立証して損害賠償を実現。

物流倉庫・20代派遣社員。本来の担当外の重量物運搬を派遣先から口頭で指示され、腰部・膝部を負傷。労働基準監督署も「安全規定違反の可能性がある」と言及。派遣先の指示書類(LINE送信記録)・業務外作業の実態を証拠化し、派遣先事業者に安全配慮義務違反(民法709条)を追及して解決。

解決金:500万円台(抽象化)
【ブライトのポリシー】
「ブライトは、会社が『業務外』と言っても諦めない。証拠を揃え、会社の論理を崩す。それが被災者の権利を取りに行くということです。」

企業法務に精通しているからこそ、会社側がどう反論してくるかを先読みして証拠設計できます。これがブライトが労災認定・会社対応で一貫して大切にしている考え方です。

07 Before / After

弁護士に依頼する前と後——何が変わるか

場面 依頼前(一人で対応) ブライトに依頼後
会社の態度 「業務外です」「保険会社に確認中です」と繰り返し、進展しない 弁護士からの内容証明で会社が交渉テーブルに着く
証拠の確保 「証拠がない」「会社が出してくれない」と手詰まり 証拠保全申立・文書送付嘱託等の法的手段で資料を確保
労基署対応 不認定通知を受け取ったが、次の手がわからない 3か月の審査請求期限内に理由書を作成して申立て
賠償金額 労災保険給付のみ受け取り、慰謝料は0円 慰謝料・逸失利益を弁護士基準で上乗せして請求
精神的な変化 「会社と一人で戦えるのか」という孤立感と恐怖が続く 「弁護士が全部交渉してくれる」という安心感で治療に集中できる

※After は過去の解決事例を抽象化したものです。同様の結果を保証するものではありません。

08 Fee

費用と報酬——着手金0円・完全成功報酬

費目 金額 説明
着手金 0円 依頼時の費用は一切かかりません
成功報酬 回収額の一定割合 賠償金・示談金を受け取った段階でのみ発生
法律相談料 0円(初回) 電話・LINE・来所、すべて初回は無料
審査請求対応 要相談 行政不服申立の場合は個別設計。実費は別途

※報酬額の詳細は弁護士費用規程に基づき、事案の複雑さ・金額に応じて初回相談時にご説明します。

09 Team

担当弁護士——笹野皓平が労災認定・会社対応を担当

笹野 皓平(ささの こうへい)弁護士
弁護士法人ブライト 労災部部長
大阪弁護士会・登録2011年・修習64期

2011弁護士登録年
64司法修習
130社+顧問先実名公開(事務所全体)
【笹野弁護士のポリシー】
「会社が何と言おうと、法的に取れる手段を全て使う。それが被災者の代理人としての責務です。」

企業法務にも精通するブライトだからこそ、会社側の反論を先読みした証拠設計・交渉戦略が組めます。「認定されなかった」「証拠がない」という状況でも、法的手段を尽くして被災者の正当な権利を取りに行きます。

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士(代表)。弁護士法人ブライトは顧問先130社以上を実名公開。企業の内側の論理を知るからこそ、会社との損害賠償交渉で実質的な差が生まれます。

CTA

証拠が薄くても、会社が強くても。
まず1本、電話してください。

審査請求の3か月・損害賠償の5年時効を確認した上で、次のステップを弁護士がご案内します。

10 Process

ご相談から解決まで

STEP 1
無料相談
(電話・LINE・来所)
STEP 2
事案見立て・
証拠の棚卸し
STEP 3
委任契約
(着手金0円)
STEP 4
証拠保全・
申告・不服申立
STEP 5
会社への
損害賠償請求
GOAL
解決・
成功報酬清算

弁護士法人ブライト(大阪・京橋)は、大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山をはじめ全国からご相談を承ります。電話・オンライン面談での対応も可能です。

11 FAQ

よくあるご質問

Q会社が事業主証明を書いてくれません。労災申請はできますか?
はい、できます。労災保険法12条の8により、被災者本人が労働基準監督署に直接申告することが認められています。様式5号・7号等の事業主証明欄は空欄でも提出可能です。労基署は事業主証明なしの申請も受理し、事実関係を独自調査して業務起因性を判断します。弁護士が申告書類の方向性を整備することで、事業主証明なしでも認定されたケースがあります。
Q労災が「不認定」になりました。諦めるしかありませんか?
諦める必要はありません。不認定処分に対しては、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(労働保険審査官及び労働保険審査会法5条)を行えます。審査官の決定に不服がある場合は、さらに2か月以内に再審査請求、再審査請求の決定から6か月以内に行政訴訟という段階があります。また労災不認定でも、安全配慮義務違反(労働契約法5条・民法415条)を独自に立証することで会社への損害賠償請求が可能なケースがあります。
Q会社が証拠を出してくれません。どうすれば良いですか?
弁護士が介入することで、法的手段を活用できます。主な手段として、①民事訴訟法234条に基づく証拠保全申立(裁判所が証拠を保全)、②民事訴訟法220条・224条に基づく文書提出命令(会社に文書の提出を命じる)、③弁護士会照会(弁護士法23条の2)があります。会社が証拠を廃棄・改ざんした場合は、その事実自体が会社の不利に働く場合があります(証拠妨害)。
Q労災認定を受けました。これで会社の責任は終わりですか?
終わりではありません。労災認定は「業務上の事故であること」が確認された状態に過ぎず、会社への損害賠償請求は別途行う必要があります。労災保険給付(療養補償・休業補償・障害補償等)には慰謝料が含まれず、逸失利益も不完全な補填にとどまります。認定後に安全配慮義務違反(労働契約法5条・民法415条)を根拠に会社への損害賠償請求を行うことで、慰謝料・逸失利益・過失相殺反論等を一括して追及できます。
Q派遣社員ですが、会社(派遣先)への損害賠償を請求できますか?
はい、可能です。派遣社員の労災保険の適用事業所は派遣元ですが、安全配慮義務は派遣先事業者(実際に指揮命令する側)にも及びます(最高裁判例参照)。業務上の事故で被災した場合、派遣先に安全配慮義務違反(民法709条・労働者派遣法44条以下)を主張して損害賠償を請求できます。派遣元の管理責任も問える場合があります。
Q損害賠償の時効はいつまでですか?
生命・身体侵害による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から5年(民法724条の2・166条1項1号。2020年4月1日以降に生じた損害)です。また不法行為時(事故日)から20年の除斥期間もあります(民法724条2号)。「まだ時間がある」と思っていても症状固定・会社との交渉で時間が経ちやすいので、早期相談をお勧めします。
Q会社から「示談書にサインしてほしい」と言われました。どうすべきですか?
弁護士に相談する前にサインしないでください。示談書にサインすると、原則としてそれ以上の請求ができなくなります。後遺障害の有無・等級・損害額が確定する前の早期示談は、補償額が不足するリスクが高いです。「治療中に示談を急ぐ」のは会社側に有利な条件を引き出すためである場合があります。まず弁護士に示談書の内容を確認させてください。

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電話:0120-931-501(労災専用・無料)

受付:平日9:00〜18:00(土曜相談可・要予約)

送信後、1営業日以内に弁護士またはスタッフよりご連絡します。個人情報は相談対応の目的のみに使用します。

〒534-0024 大阪市都島区東野田町2-9-7 CUBE HIGASHINODA 5F|労災専用:0120-931-501

会社が認めない——でも諦めない労災専用・無料相談・着手金0円

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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