労災に強い大阪の弁護士|ブライトが選ばれる7つの理由

労災に強い大阪の弁護士|ブライトが選ばれる7つの理由

和氣 良浩弁護士

この記事の監修
和氣 良浩 代表弁護士

受任判断・所内方針・全部門の最終決裁

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「労災を申請したいのに会社が動いてくれない」「業務上だと認められなかった」「後遺障害等級が低く出てしまった」「労災給付だけでは生活できない、慰謝料はもらえないのか」――労災事故に遭われた方・ご遺族から、こうしたご相談を毎月いただいています。

建設現場で重機に巻き込まれて足を骨折しました。会社は「お前の不注意だ」と言って見舞金しか出してくれません…。労災は本当に認められるのでしょうか?

介護施設で利用者の移乗介助中に腰を痛めてしまいました。施設長からは「自分で労災申請して」と放置されています。後遺障害が残ったらどうすれば…。

IT業界で月100時間超の残業が続き、うつ病で休職→退職になりました。会社は「自己研鑽の時間だった」と主張しています。労災認定は無理でしょうか?

技能実習生として工場で働いていて、機械で指を切断する事故に遭いました。会社は労災申請に協力してくれず、在留資格も心配です…。

弁護士法人ブライト、代表弁護士の和氣です。労災案件には独自の戦略があります。労災給付+会社責任追及の二本立てで設計し、被害者救済に特化した体制で対応いたします。

和氣弁護士

労災事案は、労基署への給付請求会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反)という2つの軸で進めなければ、被害者の損害は十分に回復できません。しかし、この2つを最初から一体で設計し、医師との連携や調査復命書の開示請求まで踏み込める弁護士は限られています。

弁護士法人ブライトは、労災事故の被害者・ご遺族の救済に特化した法律事務所です。使用者側労働問題は別チームで明確に切り分け、労災事故部は被害者側のみを担当しています。本ページでは、ブライトが大阪で労災事案を取り扱ううえで、依頼者の方からご評価いただいている7つの強みを、具体的な事例とあわせてご説明いたします。

  • 労災給付+会社責任追及の二本立ての請求を最初から設計
  • 労災請求は着手金ゼロ・実費予納金のみで受任
  • 業務起因性立証のための過去判例・認定例データベースの蓄積
  • 主治医(精神科医・整形外科医)と連携した後遺障害診断書の事前チェック
  • 労働局への調査復命書の保有個人情報開示請求を運用ルール化
  • 過労死過労うつ/建設派遣/死亡労災/外国人など専門領域ごとの最適アサイン
  • 使用者側労働問題は受任しない被害者救済特化の規律

労災について少しでも疑問や不安がある方は、まずは無料相談でお話しをお聞かせください。


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目次

強み1:労災給付+会社責任追及の「二本立ての請求」を最初から設計

労災事故の被害者にとって最大の落とし穴は、「労災給付が出れば会社の責任は終わり」と誤解してしまうことです。労災給付は最低限の補償にすぎず、慰謝料は1円も含まれていませんし、休業補償も給与の6割しかカバーされません。

ブライトでは、労災事案を受任するにあたり、必ず最初の段階で2つのルートをご説明します。

ルート1:労基署への労災給付請求

  • 療養補償給付(治療費)
  • 休業補償給付(給与の6割相当)
  • 障害補償給付(後遺障害が残った場合)
  • 遺族補償給付(死亡した場合)
  • 介護補償給付・傷病補償年金 ほか

ルート2:会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反)

  • 慰謝料(労災給付には含まれない)
  • 休業損害の差額(給与の4割相当)
  • 逸失利益の差額(後遺障害補償でカバーされない部分)
  • 未払い残業代(過労うつ・過労死案件で並行請求)

費用設計の透明性

この2つは、別契約で費用設計を完全に分けてご提示します。労災請求は着手金ゼロ・実費予納金のみ、会社責任追及・残業代請求は着手金あり・日当方式の別契約です。依頼者の方が「どこまでが労災申請の費用で、どこからが会社責任追及の費用なのか」を一目で把握できるようにしています。

実例:建設現場の重機巻き込まれ事故(50代男性/製造業作業員)

業務中に重機の安全装置を外した状態で稼働させ、下肢を骨折・後遺障害が残ったケース。労基署の労災給付(療養補償・休業補償・障害補償)は所内パラリーガルが並走で進め、ブライトは会社への安全配慮義務違反追及を別契約で受任しました。事故現場の写真・他従業員の陳述書・安全装置を外していた運用実態の証拠を収集し、会社から数千万円規模の損害賠償で和解成立。労災給付(障害補償年金)も並行して継続受給に至りました。

労災給付が出たら会社の責任は終わり、ではありません。労災給付は『最低限の補償』であり、慰謝料も逸失利益の差額も含まれていません。会社の安全配慮義務違反が立証できれば、労災給付とは別に損害賠償請求できるのが原則です。ブライトでは、労災給付と会社責任追及を最初から二本立てで設計します。(担当:有本弁護士)

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強み2:労災請求は「着手金ゼロ・実費予納金のみ」で受任

労災事故の被害者は、治療費・休業による減収・通院交通費といった経済的負担を抱えており、「弁護士に依頼したいが、まとまった着手金は払えない」というご相談を多くいただきます。

ブライトでは、労災請求(労基署への給付申請)について、着手金ゼロ・実費予納金のみで受任しています。

なぜ着手金ゼロにできるのか

労災給付は、原則として労基署が認定すれば確実に給付されるものであり、成功報酬で精算する設計と相性が良い手続です。ブライトは長年にわたり労災案件を継続的に受任してきたため、業務起因性の見立て・後遺障害等級の見込みを初回相談の段階で精度高く判断できる体制を整えています。受任段階で見通しを立てた案件についてのみ着手金ゼロでお引受けする運用により、依頼者の負担を抑えながら誠実な受任を維持しています。

実費予納金とは

受任時にお預かりする実費(収入印紙・郵券・記録謄写費・診断書費・調査復命書の開示請求費用など)の予納金です。労災事案では、開示請求の謄写費用や、主治医に追記いただく診断書費用が発生するため、これらの実費分のみ事前にお預かりしています。残額は事件終了時に精算してお返しします。

会社責任追及・残業代請求は別契約で明示

労災請求とは別に、会社への損害賠償請求や残業代請求をご依頼いただく場合は、着手金あり・日当方式の別契約として明示します。「労災は着手金ゼロと聞いたのに、後で別途請求された」といった誤解が生じないよう、契約書を完全に分けて、依頼者が一目で費用構造を把握できるようにしています。

実例:出向先での過労うつ(40代男性/IT業界)

出向先で月100時間超の時間外労働が続き、うつ病で休職・退職に至ったケース。退職後で経済的にも厳しい状況だったため、労災事案は着手金ゼロ・実費予納金のみで受任し、会社への損害賠償・残業代請求は別契約(着手金あり)でご説明・ご納得のうえお引受けしました。労災認定取得+労働審判での残業代和解(数百万円規模)に至っています。

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強み3:業務起因性立証のための「過去判例・認定例データベース」

労災認定の最大の関門は、業務起因性(その病気・ケガが業務によるものか)の立証です。労基署は、医学的因果関係と労働実態の両面から判断しますが、ここで否認されると給付が一切出ません。

ブライトでは、過去に取り扱った労災認定案件の認定パターン・否認パターンを類型ごとにデータベース化し、新しい相談に対して「この事案はどの認定基準に該当するか」「どの証拠を揃えれば認定が取れるか」を初回相談の段階で見立てられる体制を整えています。

業務起因性立証の主要論点

  • 脳・心臓疾患:発症前1か月100時間超/2〜6か月平均80時間超の時間外労働など、認定基準(過労死ライン)への当てはめ
  • 精神障害(うつ病・適応障害・PTSD):心理的負荷評価表に基づく出来事の特定と、強度の評価
  • 身体的疾患(腰痛・頸肩腕障害・じん肺等):作業姿勢・重量物・粉じん曝露歴の立証
  • 外傷性疾患:事故時の状況・目撃証言・現場写真・救急記録の整合

月100時間超のケースの立証方法

過労死ライン(月100時間超)を超える時間外労働を立証するため、ブライトでは以下の証拠を組み合わせます。

  • タイムカード・勤怠管理システムのログ
  • PCの起動・終了ログ、メール送受信時刻
  • 入退館記録(IDカード履歴)
  • 業務日報・営業日報・スケジューラ記録
  • 家族・同僚への帰宅時刻の連絡履歴(LINE・SMS)
  • 本人による「健康管理時間表」の事後再構成と陳述書化

会社が「タイムカードは適正である」「自己研鑽の時間だった」と主張する場面では、これらの客観資料を複数組み合わせて労基署が判断材料として採用しやすい立証構造を作り上げます。

実例:管理職としての過労うつ(30代男性)

「名ばかり管理職」として深夜・休日勤務が常態化し、うつ病を発症したケース。会社は「管理監督者であり残業時間の概念がない」と主張しましたが、健康管理時間表・PCログ・入退館記録・メール送受信時刻を集約し、月100時間超の時間外労働の実態を労基署に提出。業務起因性が認定され、休業補償給付・療養補償給付を確保しました。

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強み4:後遺障害診断書の補強・主治医連携

労災認定の次の関門は、後遺障害等級認定です。等級が1級違うだけで、補償額は数百万円〜数千万円単位で変わります。ところが、後遺障害診断書は通常、主治医が労基署所定の書式に従って淡々と記入するため、等級認定に必要な所見が漏れていることが珍しくありません

診断書の事前チェック運用

ブライトでは、依頼者の方に「障害給付の診断書は、労基署に提出する前に弊所までお送りください」とお伝えしています。受領した診断書をブライト側で精査し、以下のような観点から不足を発見した場合、主治医に追記をご依頼するための具体的な指針をお渡しします。

  • 自覚症状の網羅性(めまい・記憶障害・しびれ・痛み等が漏れていないか)
  • 他覚的所見(神経学的所見・可動域測定・筋力測定の数値化)
  • 画像所見の引用(MRI・CT・レントゲンのID・撮影日・所見の引用)
  • 機能障害の具体的記載(高次脳機能障害・てんかん発作・身体機能障害の網羅)
  • 業務起因性の医学的説明(症状と業務の医学的関連性)

主治医(精神科医・整形外科医)連携

労災事案で主に連携する診療科は精神科(過労うつ・PTSD)と整形外科(外傷性疾患・腰痛・脊椎損傷)です。ブライトでは、これらの分野で過去の主治医とのやりとり経験から、「カルテに書かれているはずなので、診断書の追記をご相談しましょう」「MRIやCTの画像所見があれば書いてもらった方がいい」といった主治医への依頼方法を所内マニュアル化しています。

必要に応じて、依頼者の方の主治医面談に弁護士・パラリーガルが同行することも可能です。

実例:高次脳機能障害(60代男性/中小製造業)

業務中に体調急変、高血圧脳症と診断され、高次脳機能障害・てんかん発作・身体機能障害が残存。当初、労基署は業務起因性を否認し、後遺障害も低位等級にとどまる見込みでしたが、ブライトが主治医と連携して「脳症」「てんかん」「身体機能障害(手のこわばり)」を網羅し、MRI・CT等の画像所見を引用して診断書を補強。再審査請求まで継続対応した結果、後遺障害5級認定を獲得し、障害補償年金+特別支給金を確保しました。

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強み5:調査復命書の開示請求・バックデート書類への陳述書反論

労基署の不支給決定や低位等級認定に対して不服を申し立てる場合、「労基署が何を見て、どう判断したか」を把握しないと、有効な反論ができません

保有個人情報開示請求のルール化

ブライトでは、労働局に対する保有個人情報開示請求の運用を所内マニュアル化しています。開示請求書のテンプレート、依頼者向けの案内文(労働局HPの抜粋を添付)、郵送と窓口の両方の選択肢提示まで、パラリーガルが高水準で対応する体制です。

開示請求により入手できる主な資料:

  • 調査復命書(労基署の調査官が認定の判断過程を記載した書面)
  • 医師意見書(労基署の地方労災医員が記載した医学的判断)
  • 職場聞取り記録(会社・同僚への聴取内容)
  • 提出された全資料の一覧

これらを取り寄せて検証することで、「労基署はこの事実を見落としていた」「この医師意見書は根拠が薄弱」といった具体的な反論材料を組み立てます。

会社のバックデート書類への対抗

労災・残業代請求案件で頻繁に直面するのが、会社が事後に作成した「労働条件通知書」「就業規則」「業務日報」の提示です。「以前からこの労働条件で合意していた」と主張するために、過去日付で書類を作成・送付してくる例が後を絶ちません。

ブライトでは、これに対抗するため陳述書による時系列立証を定型化しています。

  • 依頼者がブライト(労災LP)に最初に相談した日付
  • 身分証明・雇用関係書類の提出を求めた日付
  • 会社に対し書類提出を求めた日付
  • 会社が労働条件通知書を送付してきた日付

これらを並べて「会社が後から書類を作成した蓋然性」を陳述書で立証することで、書類の信用性を弾劾します。

実例:「業務外」と主張された過労うつ(30代男性)

うつ病を発症した依頼者に対し、会社が「以前からこの労働条件で合意していた」と古い日付の労働条件通知書を送りつけてきたケース。依頼者がブライトに相談した日付・身分証明や雇用関係書類の提出を求めた日付・会社が労働条件通知書を送付してきた日付を時系列で整理し、陳述書で書類の信用性を弾劾。労基署はうつ病の業務起因性を認定し、休業補償・療養補償給付を確保しました。

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強み6:弁護士の役割分担(専門ごとの最適アサイン)

労災事案は、事故態様・受傷内容・依頼者の属性によって、求められる専門性が大きく異なります。ブライトでは、所内の弁護士それぞれが得意とする領域を明確にし、初回相談の段階で最適な担当をアサインする体制を整えています。

担当弁護士と専門領域

和氣 良浩 弁護士(代表)/労災事故部総括

弁護士法人ブライト代表として、労災事故部の総括を務めます。新規ご相談の受任判断・所内方針決定を最終決裁し、後遺障害等級の戦略判断(5級・9級・12級・14級の境界)、会社責任追及の理屈構築、再審査請求・訴訟提起の判断など、ご相談者様の利益最大化の分岐点に必ず関与します。紹介元(保険代理店・既存ご依頼者・顧問先企業)との関係構築の起点もここに置いています。

笹野 皓平 弁護士(パートナー)/過労死・過労うつ・死亡労災・重度後遺障害

労災事案の訴訟・難件の主担当として、長時間労働による精神障害労災(過労うつ・適応障害)、脳心臓疾患労災(過労死)、死亡労災の遺族補償と会社責任追及、重度の後遺障害(5級以上)認定を一貫して担当します。心理的負荷評価表への当てはめ、過労死ライン(月80時間・100時間超)の立証、会社のバックデート労働条件通知書への陳述書反論、残業代請求との並行進行(労働審判併合)まで、過労案件・難件・訴訟案件でご相談者様を最後まで支えます。

主治医(精神科医・脳神経内科医)との連携、診断書補強、調査復命書の保有個人情報開示請求にも対応します。

有本 喜英 弁護士/業務起因性立証・証拠保全・派遣/一人親方/外国人労働者

労災事案の実務主力として、労基署が業務起因性を否認した場合の立証ロジック構築・証拠保全・再審査請求の実務を担当します。勤怠記録・運行日報・PC操作ログ・入退館記録などの裁判所証拠保全(検証手続)、調査復命書の保有個人情報開示請求、職場環境証拠の組み立てに強みがあります。

担当する案件タイプは幅広く、以下のような労災事案で実績を積み上げています。

  • 建設・製造業の現場労災:高所転落、機械への巻き込まれ、重機事故、転倒、安全装置不備による事故
  • 派遣労働者の労災:派遣先・派遣元の責任整理、双方への損害賠償請求
  • 一人親方の労災:労働者性の立証(指揮命令関係・専属性・報酬の労務対価性)、元請への安全配慮義務違反追及
  • 外国人技能実習生の労災:在留資格維持、通訳手配、本国送金対応まで含めた完結支援
  • 労災隠しへの対抗:会社が労災申請に協力しない場合の労基署直接申請(事業主証明欄空白での提出)、健保で誤って治療した分の労災への遡及振替
  • 残業代請求との併合:労災と並行する残業代未払い請求の労働審判申立て

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パラリーガルの役割

労基署・労働局への開示請求書の郵送、ご依頼者様向けの案内文作成、Box・スプレッドシート・専用口座の運用、住所秘匿運用(茶封筒・差出人名のみ・郵便局留め)まで、パラリーガルが高水準で並走します。弁護士は法的判断に集中できる体制です。

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強み7:被害者救済特化の規律(加害者側を受任しない)

ブライトの労災事故部は、労災事故の被害者・ご遺族側のみを担当します。使用者側労働問題(解雇・残業代請求の防御・労災対応の使用者側支援)は所内で別チャネルに切り分けており、労災事故部が会社側を受任することはありません

なぜ被害者側に特化するのか

  • 利益相反を完全に排除:使用者側を受任すると、被害者側の戦略・主張・証拠の組み立てに対する利益相反が発生し、被害者側の依頼者からの信頼を維持できません
  • 立証ノウハウの一方向蓄積:業務起因性の立証・後遺障害等級獲得・会社責任追及のノウハウは、被害者側で受任を続けることでのみ深まります
  • 主治医・労基署対応の中立性:被害者側専門だからこそ、主治医・労基署とのやりとりで一貫した立場で動けます

住所秘匿などのご事情にも繊細に対応

DV・職場トラブル・家庭事情で、住所を相手方に知られたくない依頼者の方には、茶封筒・差出人名のみ・郵便局留めといった郵送運用を所内ルール化しています。チャネル名にもフラグを立てて所内全体に共有することで、誤って依頼者の住所が会社や加害者側に伝わることを防ぐ体制です。

再審査請求・第二事故にも継続対応

不支給決定や等級不服に対する審査請求・再審査請求・労働保険審査会まで一貫対応します。また、同一依頼者の二度目の労災(第二事故)にも継続対応し、長期顧客関係を築いています。

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労災解決事例ハイライト

ブライトが実際に取り扱った労災事案のうち、ご相談者・ご家族の特定につながらない形で抽象化した解決事例を一部ご紹介します(金額・期間は丸めています)。

事例A:高次脳機能障害労災で再審査請求→等級獲得(後遺障害系)

  • 相談者:60代男性/中小製造業の作業員(ご家族が窓口)
  • 事故態様:業務中に体調急変、高血圧脳症と診断
  • 受傷:高次脳機能障害、てんかん発作、身体機能障害

労基署は当初業務起因性を否認しましたが、ブライトが調査復命書の保有個人情報開示請求を実施し、認定否認の根拠を所内で精査。主治医と連携して脳症・てんかん・身体機能障害を網羅し、画像所見を引用した診断書補強を実施。再審査請求まで継続対応した結果、業務起因性の認定獲得+後遺障害5級認定に至りました。

事例B:出向先での過労うつ+残業代請求の二本立て(精神障害労災系)

  • 相談者:40代男性/IT・コンサル業界、地方在住で東京の別会社へ出向中
  • 事故態様:出向後、毎月100時間超の時間外労働が続き、うつ病と診断
  • 相談時の状況:出向解除後も復職困難で自己都合退職、健保傷病手当受給中

労災事案を着手金ゼロ・実費予納金のみで受任し、出向先会社に対する損害賠償請求と残業代請求は別契約(着手金あり)でお引受け。会社が事後に作成したバックデート労働条件通知書については、依頼者が労災LPに相談した日付と書類受領日付の時系列を陳述書で立証。労災認定+労働審判での残業代和解(数百万円規模)に至りました。

事例C:建設現場の重機巻き込まれで安全配慮義務違反追及(会社責任追及系)

  • 相談者:50代男性/製造業の作業員
  • 事故態様:業務中に重機に巻き込まれて下肢骨折、後遺障害認定対象
  • 相談時の状況:会社が「本人の不注意」と主張し、見舞金以外を支払わない姿勢

事故現場の写真・他従業員の陳述書・安全装置を外していた運用実態を証拠化。労災給付(療養補償・休業補償・障害補償)の手続支援は所内パラリーガルが並走しつつ、ブライトは会社への安全配慮義務違反追及を別契約で受任。後遺障害等級認定+数千万円規模の和解成立に至りました。

事例D:通勤災害死亡事故で遺族補償+1億円規模の損害賠償整理(死亡労災系)

  • 相談者:ご遺族3名(配偶者・お子様2名)/被害者は70代男性会社員
  • 事故態様:通勤途上の歩行中、車に轢かれ死亡
  • 当方保険:勤務先付保の弁護士特約、人身傷害保険(1億円)、車外特約あり

労災手続を先行させ、損益相殺の対象とならない遺族特別支給金をまず確保。人身傷害保険と車外特約を活用しつつ、自賠責被害者請求は行わず訴訟提起する組立てを採用。加害者の刑事手続では弁護士費用特約の上限150万円を活用して被害者参加代理人も担当。1億円規模の賠償が見込まれた事案として方針を整えました。

その他の解決事例は、「労災事故の解決事例10選」のページで合計10件をご紹介しています。


笹野 皓平 弁護士(パートナー)

過労死・過労うつをはじめとする精神障害労災・脳心臓疾患労災の難件を担当。長時間労働の立証、心理的負荷評価表への当てはめ、会社のバックデート書類への陳述書反論、残業代請求との並行進行まで、過労案件の訴訟案件の二次決裁を行います。


ご相談から解決までの流れ

STEP 1:公式LINE・電話・労災LPフォームでお問い合わせ

労災に関するお困りごとを、概要だけで結構ですのでお知らせください。受付担当が事案の概要を伺い、相談予約をお取りします。

STEP 2:「労災カルテ」の作成

事故態様・受傷内容・勤務先・労災申請状況・治療経過などを、Googleスプレッドシートで個別の「労災カルテ」として作成します。これにより、相談時点で論点が整理された状態で弁護士面談に進めます。

STEP 3:Zoom・来所での無料法律相談

身分証明・雇用関係書類(雇用契約書・労働条件通知書・タイムカード等)を事前にお送りいただいたうえで、Zoomまたは来所での無料法律相談を実施します。労災給付の見通し・後遺障害等級の見込み・会社責任追及の余地を、その場でご説明します。

STEP 4:受任可否のご返答

  • 業務起因性/通勤災害該当性の見立て
  • 後遺障害等級の見込み
  • 会社責任追及(安全配慮義務違反・残業代)の余地
  • 費用設計(労災請求は着手金ゼロ/会社責任追及・残業代請求は別契約)

これらを書面でお伝えし、ご納得いただいたうえで受任の判断をいただきます。

STEP 5:委任契約締結 → 労基署・会社への通知 → 手続開始

委任契約締結後、労基署・会社への代理人就任通知を行い、手続を開始します。住所秘匿のご要望がある方には、茶封筒・差出人名のみの郵送運用に切り替えます。

※相談時点で症状固定前・治療継続中の場合は、後遺障害等級が確定してから受任判断する場合もあります。誠実にご案内いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


よくあるご質問

Q1. 会社が労災申請に協力してくれません。どうすればよいですか。

会社が事業主証明を拒否しても、労働者本人から労基署に直接申請できます。事業主証明拒否時の手続を活用しますので、会社の協力がなくとも労災申請は可能です。労災隠しは労働安全衛生法100条違反であり、必要に応じて労基署への申告も検討する旨を会社に通知することで、対応が改善するケースもあります。

Q2. 健康保険で治療してしまいました。今から労災に切り替えられますか。

可能です。健康保険組合に対し、労災該当を理由とした遡及取消手続を実施し、健保で支払った療養費を労災に切り替える運用を整理します。受傷から相当期間が経過していても、業務起因性が立証できれば遡及取得が可能なケースは少なくありません。

Q3. 労災給付が出れば、会社の責任は終わりですか。

いいえ。労災給付は最低限の補償であり、慰謝料は1円も含まれていません。休業補償も給与の6割しかカバーされません。会社の安全配慮義務違反が立証できれば、労災給付とは別に損害賠償請求できます。ブライトでは、労災給付と会社責任追及を最初から二本立てで設計します。

Q4. 後遺障害等級が低く出てしまいました。覆せますか。

審査請求・再審査請求・労働保険審査会まで対応します。まず労働局への保有個人情報開示請求で調査復命書を取り寄せ、認定根拠を所内で検証します。医師意見書のどこに穴があるか、どの所見・どの記録が見落とされているかを特定し、主治医の意見と画像所見で補強したうえで再審査請求まで進めます。不支給通知が来た時点で諦めるのは早すぎます

Q5. 一人親方で特別加入未加入です。何もできませんか。

実態が労働者であれば労働者性が認められる可能性があります。一人親方として契約していても、元請の指揮命令下で働いていた実態があれば、元請に対する安全配慮義務違反追及の道があります。「契約書に個人事業主と書いてあるから諦めてください」と言われても、それは正しくありません。

Q6. 労災と通勤災害の違いは何ですか。

労災(業務災害)は会社の業務中の災害であり、安全配慮義務違反として会社に損害賠償請求できる可能性があります。一方、通勤災害は通勤途上の災害であり、原則として会社の責任追及はできず、加害者がいる場合は交通事故として加害者側に損害賠償請求します。両者は労災給付の制度上の扱いはほぼ共通しますが、賠償の組立ては大きく異なります。

Q7. 過労うつで会社を訴えたいのですが、もう退職してしまいました。手遅れですか。

手遅れではありません。退職後でも、業務起因性が立証できれば労災認定は可能ですし、会社への損害賠償請求も可能です。会社が後から作成したバックデート書類は、相談時系列を陳述書で固めることで信用性を弾劾できます。

Q8. 通勤途中の事故で家族を亡くしました。何から手をつければよいですか。

まずはご遺族の相続関係の確定と、労災手続の先行から整理します。遺族特別支給金は損益相殺の対象外ですので、先に受給して構造上の不利は生じません。加害者側との損害賠償交渉・人身傷害保険の活用・刑事の被害者参加まで、一貫してご支援します。

Q9. 弁護士費用はどのくらいかかりますか。

労災請求(労基署への給付申請)は着手金ゼロ・実費予納金のみでお引受けします。会社責任追及・残業代請求は着手金あり・日当方式の別契約です。具体的な金額は受任時に書面でご説明し、ご納得いただいたうえで委任契約を締結しますので、後から想定外の請求が発生することはありません。

Q10. 住所を会社に知られたくありません。配慮してもらえますか。

もちろんです。DV・職場トラブル・家庭事情で住所を相手方に知られたくない依頼者の方には、茶封筒・差出人名のみ・郵便局留めといった郵送運用を所内ルール化しています。チャネル名にフラグを立てて所内全体で共有しますので、誤って住所が漏えいすることはありません。


労災のご相談は弁護士法人ブライトへ|無料相談のご案内

労災事故に遭われた方・ご遺族にとって、最大の敵は「時間」です。証拠は時間が経つほど散逸し、会社の口裏合わせが進み、症状固定の時期も労基署任せになると不利な認定に流れがちです。

ブライトでは、労災に関する無料法律相談を実施しています。まずは現状をお聞かせください。受任可否を判断する以前の段階でも、「次に何をすべきか」「どの書類を取り寄せるべきか」「主治医に何を伝えるべきか」を具体的にお伝えします。

  • 無料相談予約:公式LINE/お電話/労災相談フォームから24時間受付
  • 相談形態:Zoom面談・来所相談(大阪オフィス)・お電話
  • 初回相談料:無料
  • 労災請求の着手金:ゼロ円(実費予納金のみ)
  • 対応エリア:大阪を中心に関西全域・全国対応可能

ご相談時には、お手元にある雇用契約書・労働条件通知書・タイムカード・診断書・労基署からの通知書・会社からの書類などをご準備いただけるとスムーズです。お持ちでなくても結構ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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ご相談はこの弁護士が対応します

本記事のテーマに関するご相談には、以下の弁護士チームが対応いたします。それぞれの専門領域を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決を目指します。

和氣 良浩弁護士

和氣 良浩 代表弁護士

弁護士法人ブライト代表。労災・交通事故で、高度・複雑な事案を担当。

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笹野 皓平弁護士

笹野 皓平 パートナー弁護士

労災事案の訴訟・難件の主担当。過労死・過労うつ(精神疾患)・脳心臓疾患労災・死亡労災の遺族補償と会社責任追及・重度後遺障害(5級以上)認定を一貫して担当。

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有本 喜英弁護士

有本 喜英 弁護士

労災事案の実務主力。業務起因性立証・証拠保全・調査復命書開示請求の実務を担当。建設・製造業現場労災、派遣労働者、一人親方の労働者性立証、外国人技能実習生対応に強み。

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