賃貸物件の退去時に、入居者が残したキズ・汚れ・設備の損傷——これらの修繕費用をオーナーとして請求したいが、どこまでが請求できるのか分からない。そのような悩みを抱える不動産オーナーは少なくありません。国土交通省のガイドラインや裁判例を知らずに請求すると、逆に「不当請求」とみなされるリスクもあります。本記事では、原状回復費用の請求範囲と、入居者との交渉術を弁護士の視点から解説します。
目次
原状回復費用の請求でお困りの不動産オーナーの方へ
原状回復とは何か——法的定義と基本的な考え方
原状回復とは、賃貸借契約終了時に、入居者が借りた物件を元の状態(または通常使用後の状態)に戻す義務のことです。民法621条は、賃借人は「賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷」を原状に復する義務を負うと定めています。ただし、「通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに賃借物の経年変化」については、この義務が生じないとも明記されています。
つまり、法律上の原則は「通常の使い方による傷みはオーナー負担、入居者の故意・過失による損傷は入居者負担」です。この基本原則を正しく理解することが、原状回復トラブルを防ぐための第一歩です。
国土交通省ガイドラインが定める「オーナー負担」と「入居者負担」
国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、賃貸住宅における原状回復の費用負担の考え方を整理したものです。法的拘束力はありませんが、裁判所も参考にする重要な指針です。
オーナー負担(賃借人に請求できない)とされる例
- 日照・風雨等による自然褪色・変色(壁紙・フローリング等)
- 通常の生活による壁の黒ずみ・小さなキズ
- 冷蔵庫・テレビ等の後ろの壁の黒ずみ(電気焼け)
- 建物の構造上やむを得ない雨漏りによる損傷
- 鍵の取替え(入居者の退去に伴う防犯目的)
入居者負担(請求できる)とされる例
- タバコのヤニ・臭い(通常範囲を超える場合)
- ペットによるキズ・臭い
- 故意・過失による壁・床・設備の損傷
- 掃除を怠った結果の汚損(グリル・換気扇等)
- 不適切な使用による設備の故障
請求できる原状回復費用の範囲
入居者の故意・過失による損傷については、修繕費用を請求できます。ただし、請求できる金額は「損傷部分の修繕に必要な費用」に限られ、かつ経過年数による減価(残存価値)が考慮されます。
壁紙(クロス)の場合
タバコのヤニや故意の損傷によるクロスの張替えが必要な場合、入居期間が長いほど残存価値が低くなります。国交省ガイドラインでは、クロスの耐用年数は6年とされており、6年経過後の残存価値は1円(理論上)となります。つまり、6年以上入居していた場合、クロスの費用はほとんど請求できないことになります。
フローリングの場合
フローリングについては、損傷した部分のみの張替えが原則です。損傷箇所だけを補修できる場合は、一部の費用のみ請求できます。フローリング全体の耐用年数は30年とされており、長期入居後の損傷は残存価値が低くなります。
設備の修理・交換
入居者の過失で壊れた設備(エアコン・給湯器等)については、修理費用または交換費用(残存価値分)を請求できます。ただし、経年劣化による自然故障は請求できません。
請求できない費用——よくある勘違い
原状回復費用として請求しがちですが、実は請求できないケースがあります。
- ハウスクリーニング費用の全額:通常の清掃では除去できない汚損がある場合のみ請求可。単なる退去時クリーニングはオーナー負担が原則(ただし特約で合意した場合は除く)
- 設備の全取替え費用:損傷した部分のみが対象。「1か所壊れたから全部取替え」は過剰請求
- 入居前からあった損傷の修繕費用:入退去時の現状確認記録(チェックリスト)がない場合、入居者に有利に判断される
- 通常使用の範囲内の損傷:壁紙の自然な黄ばみ、床の自然な色あせ等
原状回復の範囲について専門家に確認したい方はこちら
経年劣化と故意・過失の区別
原状回復トラブルで最も争いになるのが、「この損傷は経年劣化か、それとも入居者の故意・過失か」という点です。この区別が難しいケースでは、以下の観点から判断します。
- 損傷の場所・程度:通常の生活では生じにくい場所や深さの損傷は、故意・過失の可能性が高い
- 入居期間:短期入居での著しい劣化は、過失による可能性が高い
- 入退去時の確認記録:入居時チェックリストと退去時の状態を比較する
- 写真等の証拠:入居前・退去後の写真が判断の重要な根拠となる
判断が難しいケースでは、弁護士に相談し、専門家の意見を踏まえた対応をとることをお勧めします。
敷金との関係と精算手続き
原状回復費用は、通常、敷金(保証金)から差し引く形で精算されます。敷金の返還・精算については、退去後速やかに(合理的な期間内に)行う必要があり、不当に返還を遅らせると法的問題となります。
精算の流れ
- 退去後、物件の状態を確認(できれば入居者立会いのもとで)
- 原状回復が必要な箇所を特定し、費用の見積もりを取得
- 入居者負担分を確定し、敷金との精算書を作成
- 敷金を超える費用がある場合は、入居者に追加請求
精算書は書面で交付し、費用の根拠(見積書・写真等)を添付することが重要です。
入居者が支払いを拒否した場合の対応
原状回復費用の請求に対して入居者が支払いを拒否したり、交渉が難航したりする場合は、以下の法的手続きを検討します。
内容証明郵便による請求
弁護士名義で内容証明郵便を送付し、法的措置の意思を明確にします。これにより任意の支払いに応じるケースが多くあります。
少額訴訟
請求額が60万円以下の場合は、簡易裁判所で少額訴訟を提起できます。通常1回の期日で判決が出るため、迅速な解決が期待できます。
通常訴訟
60万円を超える場合や、少額訴訟で争いがある場合は、通常の民事訴訟となります。証拠が揃っていれば勝訴の可能性は高いですが、時間と費用がかかります。
不動産トラブルに関する詳しい事例はこちらの事例集もご参照ください。
トラブルを防ぐための契約書整備
原状回復トラブルの多くは、契約書の整備不足から生じます。以下の点を契約書・特約に明記することで、トラブルを大幅に減らすことができます。
- 原状回復の範囲の明記:どの損傷が入居者負担かを具体的に記載
- ハウスクリーニング特約:退去時のハウスクリーニング費用を入居者負担とする旨を明記(ただし合理的範囲内)
- ペット飼育に関する特約:ペット飼育を認める場合は、損傷に対する追加負担を明記
- 入居時チェックリスト:入居時の物件状態を写真付きで記録し、双方署名
顧問弁護士による契約書レビューを活用することで、不利な条項や法的リスクのある表現を事前に修正できます。
弁護士に相談すべきケース
以下のような場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
- 原状回復費用が高額で、入居者が支払いを拒否している
- 入居者から逆に「敷金を不当に差し引かれた」として請求されている
- 契約書の記載が不明確で、どちらの負担か判断できない
- 入居者が行方不明になっている
- 保証会社との交渉がうまくいかない
弁護士法人ブライトでは、不動産オーナーの原状回復トラブルから契約書整備まで、包括的にサポートします。
まとめ
原状回復費用の請求は、「入居者の故意・過失による損傷のみ、かつ経過年数による減価を考慮した額」が基本です。国交省ガイドラインと民法の原則を正しく理解し、適切な範囲で請求することが、トラブルを防ぎスムーズな解決につながります。
トラブルが発生した場合や、契約書の整備・見直しを検討している不動産オーナーの方は、ぜひ弁護士法人ブライトにご相談ください。
原状回復トラブルでお困りの不動産オーナーの方、弁護士法人ブライトにご相談ください
監修者
弁護士法人ブライト 代表弁護士 和氣良浩
大阪弁護士会所属。企業法務・顧問弁護士業務を中心に、不動産トラブル・原状回復問題・賃貸借契約に関する法的サポートを多数手がける。契約書の整備から紛争解決まで、不動産オーナーの法的リスクを包括的に管理している。





