監修:和氣 良浩(わけ よしひろ) 弁護士法人ブライト|代表弁護士|大阪弁護士会 大阪で20年以上、中小企業の企業法務・顧問弁護士サービスを提供。顧問先130社以上に透明性の高いリーガルサポートを実践している。 「役員報酬は自由に決めていい」と思っている経営者は少なくありません。しかし会社法は、取締役の報酬は株主総会の決議によって定めることを義務づけており(会社法361条1項)、手続きを誤ると報酬の全額が違法となるリスクがあります。 さらに2019年・2021年の会社法改正により、業績連動報酬・株式報酬・新株予約権報酬の手続きが整備され、上場企業だけでなく非上場の中小企業でも対応が必要なケースが増えています。本記事では、役員報酬の決議手続き・取締役会への委任・変更手続き・税務上の損金算入要件を弁護士が体系的に解説します。 目次 Toggle 役員報酬の法的根拠|会社法361条の全体像 役員報酬の種類と決議事項 ①確定額報酬(定期同額給与) ②業績連動報酬(不確定額報酬) ③非金銭報酬(株式・新株予約権) 株主総会での決議手続き 決議の種類|原則として普通決議でよい 報酬総額上限の決議と取締役会への委任 株主総会議事録の記載例 監査等委員会設置会社の特則 役員報酬の変更手続き|増額・減額・廃止 増額の場合 減額の場合 既往の報酬請求権と時効 退任慰労金との関係 税務上の損金算入要件 不相当に高額な役員給与の損金不算入