広告・メディア・クリエイティブの顧問弁護士|大阪 弁護士法人ブライト

広告・メディア・クリエイティブの顧問弁護士


「制作費の未払い」「著作権の帰属でもめた」

広告・メディア・クリエイティブの経営者が直面する法務課題は、業界特有のトラブルパターンがあります。顧問弁護士がいることで、問題が起きる前に対処でき、判断に迷ったときにすぐ相談できる体制が整います。弁護士法人ブライトは広告・メディア・クリエイティブ分野で6社以上の顧問実績があります。

まずは無料相談で、自社の課題を整理する

30〜40分で「社長の不安」を「法務課題」として整理します。何から手をつければいいか、弁護士が一緒に考えます。

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TEL:0120-929-739(みんなの法務部 直通 / 平日 9:00〜18:00)


広告・メディア・クリエイティブが直面しやすい法務トラブル

広告・メディア・クリエイティブには、他の業種とは異なる法的リスクのパターンがあります。以下に代表的な課題を整理します。

1. 制作物の著作権・帰属整理

広告・映像・Webコンテンツの著作権が発注者と受注者のどちらに帰属するか。契約書に明記されていないと後でトラブルになります。

2. 制作費の未払い・追加費用トラブル

発注範囲の拡大・修正の繰り返しで増加した制作費用の請求。追加費用の根拠と請求手順を整理します。

3. 景品表示法・薬機法・広告審査

クライアントの広告表現が法令に抵触するリスク。広告代理店としての確認義務の範囲と、違反時の責任分担を整理します。

4. フリーランス・外注との契約管理

カメラマン・ライター・デザイナーなど外部クリエイターとの業務委託契約。2024年フリーランス保護法への対応も含みます。

5. タレント・インフルエンサー契約

出演・プロモーション契約の内容確認。肖像権・キャンセル・SNS投稿義務に関する条項を適切に設計します。

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顧問弁護士がいると何が変わるか

「起きてから動く」から「起きる前に整える」へ

契約トラブル・労務問題・クレームは、最初の対応を誤ると解決までの時間とコストが大きくなります。顧問弁護士がいれば、問題の初期段階で方針を確認でき、こじれる前に手を打てます。

毎回の相談料が不要になる

顧問契約があれば、相談のたびに費用が発生しません。「これを弁護士に相談していいのか」という心理的ハードルが下がり、早期に相談する習慣が自然に身につきます。

契約書・社内規程を継続的に整備できる

新しい取引先が増えるたびに契約書を確認してもらえます。法令改正があれば就業規則や利用規約の見直し提案を受けられます。「気づいたときに整える」サイクルが作れます。

弁護士歴平均15年以上のチームが対応

弁護士法人ブライトでは、企業法務を担当する弁護士の弁護士歴は平均15年以上です。顧問先企業の実名を公開しており、実績を事前にご確認いただけます。

顧問料・費用の目安

顧問料は企業規模・相談頻度・対応業務の範囲によって異なります。まずは無料相談で現状をお聞きし、最適なプランをご提案します。

プラン 月額目安 主な対応内容
スタンダード 月3〜5万円〜 月次相談・契約書レビュー・法律相談(電話・メール)
アクティブ 月5〜10万円〜 上記+社内規程整備・交渉代理・月次訪問
フル対応 個別見積 上記+訴訟対応・顧問料に含む業務範囲の拡張

※ 訴訟・労働審判・交渉代理など個別事件については別途費用が発生します。

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監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士

弁護士法人ブライト 代表弁護士 / 弁護士登録2007年(修習60期)

中小企業の企業法務・顧問弁護士業務を専門とし、「みんなの法務部」コンセプトのもと大阪を中心に300社超の顧問実績を持つ。

この業界向けのご相談は、顧問弁護士サービス「みんなの法務部」として対応しています。サービス全体の内容・顧問料・よくある質問は以下をご覧ください。

「みんなの法務部」サービスの詳細を見る

弁護士歴平均15年以上のチームが、中小企業の日常的な法務課題を継続的にサポートします。

料金は明朗です

スタンダード(中小企業向け/顧問先の95%) 月額 5万円(税別)
上場企業・グループ会社対応 月額 10万円(税別)
セカンドオピニオンプラン 月額 3万円(税別)

※追加費用は事前にご説明します。ご納得いただいてからのご契約です。

「みんなの法務部」というブライトの考え方

中小企業の社長に「専属の法務部」を持っていただく——これがブライトの顧問サービスの基本姿勢です。社内に法務部を置けない規模でも、契約書・労務・債権回収・M&Aまで日常的に相談できる体制を、月額固定で。弁護士歴平均15年以上のチームで、120社超の顧問先と向き合っています。

▶ みんなの法務部とは(詳しく見る)

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現在、企業法務案件について個別単発案件のみの受任はしておりません。
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