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判決8,400万円・総額3億円規模試算・和解1億円・月額3万円分割回収など、ペルソナ別/カテゴリ別に整理
事件概要
赤信号で停車中、脇見運転の車両に後方から追突され、頸椎捻挫(むち打ち症)を発症。治療を続けたにもかかわらず右手のしびれが残存しました。しかし、自賠責保険の後遺障害審査では「非該当」と判断されてしまいます。納得できなかった依頼者様は弁護士法人ブライトへご相談。異議申し立ての結果、後遺障害等級14級9号を獲得し、最終的に賠償金300万円を実現した事例です。
事故の状況
依頼者様(40代男性)は自動車を運転中、赤信号のため停車していたところ、脇見運転をしていた後続車に追突されました。事故直後から首・肩の痛みと右手のしびれを自覚し、整形外科に通院。約半年にわたる治療を経て症状固定となりましたが、右手のしびれは改善しないまま残りました。
基本情報
| 被害者 | 40代・男性 |
|---|---|
| 傷病名 | 頸椎捻挫(むち打ち症) |
| 残存症状 | 右手のしびれ |
| 当初の認定結果 | 後遺障害非該当 |
| 異議申し立て後の認定 | 後遺障害等級14級9号 |
| 最終獲得額 | 300万円 |
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解決に至るまでの経緯
①後遺障害「非該当」通知を受けたときの依頼者様の状況
症状固定後、依頼者様は自賠責保険へ後遺障害の申請を行いましたが、結果は「非該当」。右手のしびれという自覚症状があるにもかかわらず、書面上の審査だけでは症状が正確に評価されなかったのです。保険会社からは「非該当なので慰謝料の増額は難しい」という説明を受け、どうすればよいか分からないまま途方に暮れてご来所されました。
むち打ち(頸椎捻挫)は、骨折などの客観的な画像所見が残りにくい傷病です。そのため、被害者が確かに症状を訴えていても、審査段階で「証明が不十分」として非該当とされてしまうケースが少なくありません。しかし、「非該当=あきらめるしかない」ではありません。異議申し立てという制度を正しく活用すれば、再審査を求めることができます。
②弁護士による異議申し立ての準備
弁護士法人ブライトでは、まず初回の審査でどのような資料が提出されていたかを精査しました。次のポイントを重点的に確認・補強しました。
- 主治医への照会・意見書の取得:右手しびれの具体的な症状、発症時期、治療経過について主治医に詳細な意見書を作成してもらいました。意見書は、症状と事故との因果関係を医学的に裏付ける重要な証拠です。
- 通院状況の整理:通院が途切れていないか、症状を継続的に訴え続けているかどうかを診療録・診断書で確認。一貫した症状の申告があることを書面で証明しました。
- 神経学的検査結果の確認:スパーリングテスト等の神経学的検査結果が記録に残っているかどうかを確認し、必要な資料を追加収集しました。
これらの資料を整えたうえで、異議申し立て書を作成・提出しました。
③異議申し立ての結果:後遺障害14級9号を獲得
異議申し立ての審査の結果、後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されました。14級9号は、むち打ちによる神経症状の後遺障害として最も多く認定される等級です。この認定により、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求が可能となり、賠償額は大きく変わります。
異議申し立ての手続きは複雑です。
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④保険会社との示談交渉・300万円で解決
14級9号の認定を受けたあと、弁護士が保険会社との示談交渉を担当しました。保険会社が最初に提示してきた金額は、裁判基準(弁護士基準)と比べて大幅に低いものでした。弁護士は以下の損害項目について、裁判基準での算定を主張しました。
- 傷害慰謝料:通院期間・実通院日数をもとに裁判基準で算定
- 後遺障害慰謝料:14級に対応する裁判基準額(110万円)を請求
- 逸失利益:14級の労働能力喪失率5%・喪失期間5年で算定
- 治療費・交通費等の実費
交渉の結果、合計300万円での解決に至りました。後遺障害非該当のまま示談していれば、受け取れた金額はこれよりもはるかに少なかったでしょう。弁護士が介入し、異議申し立てから交渉まで一貫して対応したことで、依頼者様の権利を最大限に守ることができました。
この事例から学べること
「非該当」でも諦めないでください
むち打ち(頸椎捻挫)は画像に写りにくい傷病であるため、初回審査では非該当とされるケースが珍しくありません。しかし、正しい医療記録と弁護士による適切なサポートがあれば、異議申し立てで等級が認定されることがあります。一度「非該当」と言われても、あきらめる必要はありません。
後遺障害等級の認定・異議申し立てについてもっと詳しく知りたい方は、後遺障害等級の基礎知識ページもあわせてご覧ください。
保険会社の提示額はあくまでも「出発点」です
保険会社が最初に提示する示談金は、多くの場合、裁判基準(弁護士基準)より低い自社基準で計算されています。弁護士が介入することで、裁判基準での請求が可能となり、受け取れる賠償金が大幅に増額されるケースが多くあります。示談書にサインをする前に、必ず弁護士に確認することをおすすめします。
示談交渉の流れや注意点については、示談交渉で損をしないためのポイントもご参照ください。
保険会社の提示額に不安を感じたら、
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弁護士費用特約を使えば自己負担ゼロの可能性があります
自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用の多くを保険会社が負担してくれます。弁護士法人ブライトは着手金0円・完全成功報酬制ですが、弁護士費用特約があれば実質的な自己負担がさらに軽減される場合があります。ご自身の保険証券を確認してみてください。
早めの相談がポイントです
交通事故の損害賠償には時効があります。また、治療中から適切なアドバイスを受けることで、後遺障害の申請に必要な医療記録を正しく残すことができます。症状固定後・示談前であればベストですが、事故直後や治療中でも相談を歓迎しています。「まだ治療中だから早いかも」と思わず、お気軽にご連絡ください。
むち打ちで後遺障害が認定されるためのポイント整理
むち打ち(頸椎捻挫)で後遺障害等級の認定を受けるためには、以下のポイントが重要とされています。
- 一貫した通院:症状固定まで継続的に通院し、症状の経過を診療録に記録してもらうこと
- 症状の一貫性:毎回の診察で同じ部位・同じ症状を訴え続けること。途中で「良くなった」と言ってしまうと記録に残り、後遺障害申請で不利になる場合があります
- 神経学的所見の記録:しびれ・感覚異常などの神経症状は、スパーリングテストなどの神経学的検査結果として記録に残すことが重要です
- 画像検査の実施:MRIやCT検査を受け、椎間板への影響などを記録に残すこと
- 主治医への丁寧な説明:症状の強さ・日常生活への影響を主治医に具体的に伝え、カルテへの記載を依頼すること
これらのポイントを押さえていても、書面審査だけでは正当に評価されないケースもあります。そのような場合には、弁護士によるサポートのもと異議申し立てを行うことを検討してください。
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むち打ち・後遺障害・死亡事故・高額賠償など、ペルソナ別/カテゴリ別に整理
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【監修者】
松本 洋明(まつもと ひろあき)
弁護士法人ブライト 代表弁護士
弁護士登録:2010年(修習63期)/弁護士歴:16年
注力分野:交通事故・後遺障害・損害賠償
交通事故被害者の権利最大化を使命に、むち打ち・後遺障害認定・異議申し立て・示談交渉・訴訟まで一貫して対応。着手金0円・完全成功報酬で依頼しやすい体制を整えている。
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