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交通事故の基礎知識

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アルファードで追突された方へ|評価損・代車・ご家族全員の弁護士費用特約

執筆:松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士/弁護士法人ブライト・交通事故主任(修習63期・登録2010年)
監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士/弁護士法人ブライト 代表

【この記事でわかること】
アルファードで追突された場合、被害者には次の5つの論点が一度に降りかかる場合があります。
ご家族・同乗者全員が弁護士費用特約を使える可能性がある(多人数乗車のアルファード特有のメリット)
評価損(格落ち)=修理歴がつくことで下がる市場価値の回復請求
代車=アルファードと同等グレード・必要期間分の請求
全損・時価額=保険会社の低い提示額への対抗
同乗していた子ども・高齢の親のむちうちと慰謝料
本記事は各論点を俯瞰で解説し、詳しい内容は各スポーク記事へ案内します。追突(過失0・10対0)の被害者の方は、まずこの記事をお読みください。

追突(10対0)の被害者は最強ポジション——しかし孤立しやすい構造がある

後続車が前方車に追突した場合、過失割合は原則として後続車100:前方車0(被害者側の過失ゼロ)です。道路交通法が定める車間距離保持義務・前方不注視禁止に基づくもので、実務上も「追突事案で被追突車に過失が認められることは極めて稀」というのが専門書の整理です。

つまりアルファードで追突された方は、法的には最も有利な立場にあります。しかし同時に、見落としがちな落とし穴があります。

被害者側の過失がゼロの場合、自分の保険会社は示談代行をしてくれません。

自動車保険の示談代行サービスは「双方に過失がある事故」でのみ利用できます(弁護士法第72条の非弁活動禁止との関係)。過失ゼロの被害者は、加害者側の保険担当者と一対一で向き合わなければならない立場に置かれます。

保険担当者は日常的に示談交渉を行うプロです。初めて交通事故に遭われた方が、慰謝料・評価損・代車費用・全損時価額のすべてを自力で交渉するのは現実的ではありません。

これが「10対0の被害者ほど弁護士が必要」と言われる理由です。そして弁護士費用特約があれば、費用の自己負担をほぼゼロに抑えることができる場合があります。

アルファードで追突された方へ
過失0(10対0)の追突事故では、ご自身の保険会社が示談交渉を代行してくれません。加害者側保険会社と一人で交渉する前に、弁護士への相談をお勧めします。
交通事故専用フリーダイヤル:0120-927-113(平日9:00〜18:00)
LINEでもご相談いただけます。

アルファードの特性:7〜8人乗り×追突で「複数の被害者」が一度に生まれる

アルファードは7〜8人乗りのファミリーミニバンです。週末の家族旅行、子どもの習い事の送迎、祖父母を連れてのドライブ——こうした場面でアルファードは家族全員を乗せて走ります。

追突事故が起きると、車内の全員が被害者になります。

  • 運転していた配偶者
  • 助手席の本人
  • 後部座席の子どもたち
  • 同乗していた高齢の親
  • 家族以外の同乗者(友人・知人等)

追突の衝撃は車内全員に加わります。アルファードは車重が大きいぶん安定性は高いですが、停止中または低速走行中に後続車から追突された場合、衝撃が全員の首・背中・腰に伝わることになります。

そして重要なのが、こうした多人数の被害者全員に対して、弁護士費用特約が使える場合があるという点です。これがアルファード(多人数乗車)×追突(10対0)の組み合わせの、法的・経済的な「ポイント」になります。

柱①:ご家族・同乗者全員が弁護士費用特約を使える場合があります

弁護士費用特約は、自動車保険に付帯するオプションで、交通事故に遭ったとき弁護士費用(相談料・着手金・報酬金)を保険会社が負担する仕組みです。補償の上限は弁護士費用300万円・法律相談費用10万円が一般的な水準です。

多くの方が見落としているのは、被保険者の範囲です。

一般的な自動車保険の約款では、弁護士費用特約の被保険者は記名被保険者(車の持ち主)だけでなく、「事故当時に契約車両に搭乗中だった方」まで含むことがあります。つまり、アルファードに乗っていたご家族・同乗者それぞれが、特約を使って弁護士に依頼できる場合があります。

重要:「使えない」という案内が誤りだった事例があります
保険会社・代理店から「同乗者は使えない」と案内されることがありますが、約款の正確な確認の結果「使える」と判明した事例も存在します。諦める前に、専門家に相談することをお勧めします。
被保険者の範囲は約款・保険会社によって異なります。必ず保険証券でご確認ください。
交通事故専用フリーダイヤル:0120-927-113

この論点の詳しい解説は、スポーク①記事をご覧ください。

アルファードの追突事故、同乗していたご家族も弁護士費用特約が使える場合があります(スポーク①)

柱②:評価損(格落ち)——修理しても下がる「市場価値」を請求できる

アルファードのような高級ミニバンで追突事故に遭い、修理した場合、車自体は元に戻ったように見えても「修理歴あり」という事実が車の市場価値を下げることがあります。これを「評価損(格落ち損害)」といいます。

中古車市場では、修理歴や事故歴がある車両は、同年式・同走行距離の修理歴なし車両より低い価格で取引されます。この市場価格の差額が「評価損」として損害賠償の対象になり得ます

特にアルファードは中古市場での需要が高く、残価(リセールバリュー)が高い車種として知られています。評価損の金額も、軽自動車や大衆車と比べて大きくなる傾向があります。

ただし、評価損の請求は加害者側保険会社が争うことが多く、認められる金額・条件については実務上の論点があります。

この論点の詳細はスポーク②記事をご覧ください。

アルファードを追突された|評価損(格落ち)の請求方法(スポーク②)

柱③:代車——「軽自動車でいい」という提案に納得してはいけない場合があります

追突事故で修理中の期間、代車(レンタカー)の費用を請求できます。しかし加害者側保険会社から、アルファードに対して軽自動車やコンパクトカーの代車を手配・提案されることがあります。

家族7〜8人を乗せるために選んだアルファードの代わりに、定員4人の軽自動車では生活が回りません。子どもの送迎、介護が必要な家族の通院、日常の買い物——これらを支えるために選んだファミリーミニバンの代替は、同等グレードの車両が適切と主張できる場合があります。

また、代車期間についても、修理期間が長引いた場合や、全損認定されて新たな車を探す期間などに関して、認められる期間の考え方に論点があります。

代車の詳細な請求方法はスポーク③記事をご覧ください。

アルファードの代車|同等グレード・代車期間はどこまで認められる(スポーク③)

評価損・代車・全損——複数論点をまとめて弁護士に依頼できます
弁護士費用特約があれば、人身損害(慰謝料)だけでなく、評価損・代車費用・全損時価額の交渉も含めて依頼できる場合があります。
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柱④:全損・時価額——「時価額で払います」という提示に注意が必要な場合

修理費が車両の時価額(事故当時の市場価格)を超える場合、保険会社は「全損扱い」として時価額を上限に支払う立場をとることがあります(いわゆる「経済的全損」)。

ここで問題になるのが、保険会社が提示する「時価額」の算定方法です。保険会社は中古車市場の平均的な価格データに基づいて時価額を算定しますが、アルファードは人気車種であり中古市場での流通価格が比較的高く維持される傾向があります。

実際の中古車市場でのアルファードの取引価格が、保険会社の算定した時価額より高い場合、その差額を争う余地があります。また、購入してから日が浅い車や、特別仕様・オプションを多数装備した車では、市場実勢価格と保険会社の算定額が乖離しやすい傾向があります。

全損・時価額の争い方については、スポーク④記事で詳しく解説しています。

アルファードが全損になったら|リセールを反映した時価額の争い方(スポーク④)

柱⑤:同乗していた子ども・高齢の親のむちうちと慰謝料

アルファードは家族旅行や送迎に使われる機会が多いため、子どもや高齢の親が同乗しているケースが多いです。追突の衝撃は後部座席の乗客にも加わります。

子どものむちうちは「早期受診」が最重要

子どもは首の筋肉が発達途上であり、追突の衝撃を受けてもむちうち(頸椎捻挫)が起きることがあります。大人と異なり、子どもは症状を正確に訴えることが難しく、「なんとなく元気がない」「首を痛そうにしている」という段階で受診することが重要です。

未成年者の場合、損害賠償請求の権利は親権者が代理して行使します。弁護士費用特約があれば、子どもの案件も含めてご依頼いただける場合があります。

高齢の親のむちうち:既往症との切り分けが論点になる場合

高齢者は骨密度の低下などにより、むちうちから骨折に進展するリスクがあります。また、もともと頸椎・腰椎に既往症(変形性頸椎症・脊柱管狭窄症など)がある場合、事故による症状の悪化と既往症の切り分け(素因減額の争点)が問題になることがあります。

実務上、保険会社が「元々の病気の悪化だから賠償は減額する(素因減額)」と主張してくることがあり、これに対して適切に反論するには専門的な知識が必要です。こうした複雑な論点こそ、弁護士が介入することで適切な主張が可能になります。

同乗者のむちうちの詳細はスポーク⑤記事をご覧ください。

追突で子ども・高齢の親がむちうちに|同乗者のケガと慰謝料(スポーク⑤)

同乗者が複数いる場合も、まとめてご相談ください
ご家族全員が被害者の場合、弁護士費用特約があれば全員の案件を依頼できる場合があります。
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慰謝料には3つの基準がある——被害者が知っておくべき「増額の仕組み」

追突で受傷した場合の慰謝料(傷害慰謝料)は、どの基準を使うかによって金額が大きく異なります。

基準設定者特徴
自賠責基準国が定めた最低補償ライン日額4,300円×実通院日数×2(上限あり)で計算。最も低い。
任意保険基準各損害保険会社自賠責基準に近いことが多い。保険会社によって異なる。
弁護士(裁判)基準裁判所・実務書(赤い本等)3つの中で最も高くなることが多い。弁護士が交渉または訴訟で主張する基準。

加害者側保険会社が最初に提示する示談金は、自賠責基準または任意保険基準に基づくことがほとんどです。弁護士が交渉することで、弁護士(裁判)基準への引き上げが見込める場合があります

例えば、むちうちで6ヶ月通院した場合の慰謝料について、弁護士基準では約89万円(他覚症状なし)〜約116万円前後(他覚症状あり)が目安とされています(実際の金額は通院頻度・症状によって大きく変動します)。

自賠責基準と弁護士基準の差は、案件によって数十万円以上になる場合があります。この差を回収するのが弁護士の役割の一つです。

弁護士費用特約がない場合——完全成功報酬での依頼も可能な場合があります

弁護士費用特約に加入していない場合でも、弁護士に依頼できない訳ではありません。交通事故案件では、着手金ゼロ・完全成功報酬でご依頼いただける場合があります。

成功報酬型の場合、弁護士費用は示談金の一定割合として設定され、依頼者は解決後に支払う形になります。ただし、費用体系・費用倒れリスクについては受任時に詳しくご説明します。

また、クレジットカードや火災保険に弁護士費用特約が付帯していることもあります。車の保険証券だけでなく、お手持ちの保険全体を確認することをお勧めします。

弁護士法人ブライトに依頼するメリット

ブライトの交通事故チームは、交通事故主任の松本洋明弁護士(修習63期・登録2010年)を中心に構成されています。

  • 弁護士歴平均14年以上:事務所全体の弁護士の平均経験年数です。交渉経験の蓄積が、加害者側保険会社との対応に活かされます。
  • 労災連携:通勤中の追突事故(業務中の事故も含む)では、労災保険と自賠責・任意保険の併用が論点になる場合があります。笹野皓平弁護士(労災部部長・修習64期)が在籍し、両方の請求を適切にコーディネートできます。
  • 顧問先130社以上の実名公開:企業法務の分野での実績を実名で公開し、法律事務所としての透明性を大切にしています。

弁護士法人ブライト 交通事故無料相談
アルファードの追突事故に関するお悩みを、まずはご相談ください。弁護士費用特約の有無・被保険者範囲の確認についてもご案内できます。
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後遺障害が残った場合——等級認定が賠償額を大きく左右します

むちうちの症状が長引いた場合や、骨折を伴う場合は、症状固定後に後遺障害等級の認定申請が重要になります。

後遺障害等級は1〜14級(別表第1は1〜2級)まであり、等級によって認められる後遺障害慰謝料・逸失利益が大きく変わります。例えば、むちうちの神経症状で12級13号と14級9号では、認定される慰謝料の目安が数十万円〜数百万円違う場合があります。

等級認定の申請方法(被害者請求と事前認定の選択)、診断書の内容、通院の記録など、等級認定を左右する要素が多数あります。早い段階から弁護士が関与することで、適切な等級認定へのサポートが可能です。

後遺障害認定全般の詳しい解説は、以下のハブ記事をご参照ください。

後遺障害認定の完全ガイド(後遺障害ハブTOP)

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 追突の場合は必ず「10対0」になりますか?

A. 追突事故では、後続車の過失が100(前方車の過失ゼロ)となるのが原則です。ただし、前方車が急ブレーキを踏んだ場合や、センターラインをはみ出して停車していた場合など、前方車側にも一定の過失が認められる例外もあります。具体的な状況については弁護士にご相談ください。

Q2. 弁護士費用特約は追突事故でも使えますか?

A. はい、追突事故(過失ゼロの事案を含む)でも弁護士費用特約は使えます。「過失がないから使えない」というのは誤りです。ただし、物損事故のみで人身傷害がない場合は対象外となる約款もあります。保険証券でご確認ください。

Q3. 評価損の請求はどのくらいの金額になりますか?

A. 評価損の金額は車種・年式・損傷の程度・修理費用などによって異なります。算定方法も複数あり(修理費用の一定割合、市場価格差額の実額等)、案件によって請求できる金額と保険会社との交渉結果は様々です。一般論として明確な金額は示しにくく、具体的な案件についてはご相談ください。

Q4. 同乗者の子ども(未成年)の案件を親が代わりに依頼できますか?

A. はい、未成年の子どもについては親権者が法定代理人として弁護士への依頼・示談交渉を行うことができます。弁護士費用特約も、「契約車両搭乗中の者」の範囲に含まれれば子どもについても使える場合があります。

Q5. 全損扱いになった場合、同等の車両を買い戻す費用を請求できますか?

A. 全損の場合、賠償されるのは「事故当時の時価額」が基本です。アルファードは中古車市場での人気が高く、新車価格より中古価格が高い年式も存在します。保険会社の算定額が実際の市場価格より低い場合は、市場実勢価格を示す資料を基に交渉する余地があります。詳しくはスポーク④記事または弁護士にご相談ください。

Q6. 追突から時間が経ってから弁護士に相談してもいいですか?

A. はい、ご相談いただけます。ただし、示談書に署名してしまった後は原則として撤回できません。また、傷害分の損害賠償請求権は(2020年4月1日以降の事故の場合)知った時から5年が時効の目安です。できるだけ早い段階でのご相談をお勧めします。

Q7. 弁護士費用特約がない場合でも依頼できますか?

A. はい、弁護士費用特約がない場合でも、着手金ゼロ・完全成功報酬でご依頼いただける場合があります。また、他の保険(火災保険・クレジットカード付帯)に弁護士費用特約が付いていることもあります。まずはご相談ください。

アルファードの追突被害に関する詳細記事

各論点の詳しい解説は、以下の記事をご覧ください。

また、後遺障害に関する全般的な情報は以下のページをご参照ください。

追突被害に遭われた方、まずはご相談を
評価損・代車・全損時価額・慰謝料・後遺障害——複数の論点を一括して相談できます。
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まとめ:アルファードの追突被害、確認すべき論点は5つ

アルファードで追突(過失0・10対0)された場合に直面する主要な論点をまとめます。

  • ①弁護士費用特約と同乗者:アルファードに乗っていたご家族・同乗者それぞれが特約を使える場合がある。「使えない」という案内が誤りだった事例もある。保険証券で被保険者の範囲を確認することが最優先。
  • ②評価損(格落ち):修理しても下がる市場価値は損害として請求できる場合がある。アルファードのような高級ミニバンでは評価損が大きくなる傾向がある。
  • ③代車(同等グレード):7〜8人乗りのアルファードの代替は同等グレードの車両が相当と主張できる場合がある。軽自動車の代車提案に安易に応じないことが重要。
  • ④全損・時価額:保険会社の算定額が実際の中古市場価格より低い場合は争う余地がある。購入後日の浅い車・特別仕様車では乖離が大きくなる傾向がある。
  • ⑤同乗者(子ども・高齢者)のむちうち:症状を訴えにくい子ども・高齢者は早期受診が最重要。素因減額の問題は専門家に対応を依頼することが望ましい。

いずれの論点も、過失ゼロ(10対0)の追突事故では自分の保険会社が示談代行をしてくれないため、専門家のサポートが特に重要です。

弁護士法人ブライト 交通事故チーム(0120-927-113)

交通事故主任:松本洋明弁護士(修習63期・登録2010年)をはじめとする経験豊富な弁護士チームが対応します。

アルファードの追突事故に関するご相談は、評価損・代車・全損・弁護士費用特約の使い方・同乗者の慰謝料を含めて、まとめてお聞きします。

交通事故専用フリーダイヤル:0120-927-113(平日9:00〜18:00)

夜間・休日はLINEでご相談ください。着手金ゼロ・完全成功報酬でご依頼いただける場合があります(弁護士費用特約利用時)。

執筆・監修弁護士のご紹介

執筆:松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士

弁護士法人ブライト 交通事故主任。修習63期・弁護士登録2010年。交通事故案件(被害者側)を専門に取り扱い、慰謝料増額・後遺障害認定・保険会社交渉・評価損請求を数多く経験。

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士

弁護士法人ブライト 代表。企業法務・交通事故・労災など幅広い案件を統括。顧問先130社以上の実名公開で事務所の透明性を実践。

この記事の監修者

松本 洋明(まつもと ひろあき)
弁護士法人ブライト 交通事故事業部主任
司法修習63期(2010年登録)
交通事故による後遺障害・慰謝料増額交渉・訴訟を多数担当。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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