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TFCC損傷で後遺障害12級を獲得|弁護士が「手関節捻挫」の誤診を立証した解決事例

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この記事でわかること

交通事故で手をついた後、手首の痛みが続いているのに「捻挫でしょう」の一言で終わらせられた――そんな経験をお持ちの方はいませんか。

今回ご紹介する解決事例は、「手関節捻挫」と診断されていたが実際にはTFCC損傷だったというケースです。弁護士が医学的観点から誤診を丁寧に立証し、後遺障害等級12級を獲得しました。

この記事では、事故の状況・被害者が抱えていた不安・弁護士が行った対応・最終的な結果までを、できる限りわかりやすく解説します。手首に違和感を感じながら「大したことない」と言われ続けている方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。


事件概要

事故の状況

30代女性の依頼者は、原動機付き自転車で交差点を直進中、対向車が突然右折してきたために衝突・転倒しました。咄嗟に手をつく形になり、その場では手首の痛みを感じたものの、救急搬送先の病院で「手関節捻挫」と診断されました。

捻挫という診断を受けた依頼者は「そのうち治るだろう」と信じて通院を続けましたが、何週間経っても手首の痛みと不安定感は改善されませんでした。手首をひねる動作(回内・回外動作)をするたびに強い痛みが走り、日常生活にも支障が出始めていました。

傷病名

TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)

後遺障害等級

12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)


TFCC損傷とは?捻挫と混同されやすい理由

TFCC(三角線維軟骨複合体)とは、手首の小指側にある軟骨・靱帯・腱の複合組織です。手首の安定性を保つ重要な組織であり、転倒した際に手をついたり、強くひねる力が加わった場合に損傷しやすい部位です。

TFCC損傷が「捻挫」と誤診されやすい最大の理由は、通常のX線(レントゲン)では骨折が見当たらないため、捻挫として処理されてしまいやすいことにあります。TFCC損傷の診断には、MRI検査や関節鏡検査が有効とされています。しかし、初診の救急外来や整形外科では、MRIまで撮影されないことも珍しくなく、「骨は折れていないから捻挫ですね」という形で診察が終わってしまうケースが多いのが現実です。

また、TFCC損傷は自覚症状として「なんとなく手首が不安定」「力が入りにくい」「ひねると痛い」といった訴えになりやすく、被害者自身も「大げさに言っていると思われるかも」と遠慮してしまうことがあります。こうした背景が重なって、適切な診断・治療が受けられないままになるケースが後を絶ちません。

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被害者が抱えていた不安と苦しさ

依頼者がご相談にいらした当初、最も強くおっしゃっていたのは「誰にも信じてもらえない感覚」でした。

主治医には「捻挫は時間がかかります」と言われ続け、保険会社からは「症状固定の時期ではないですか」と暗にほのめかされ、職場でも「もう治ったんじゃないの」と言われる。それでも手首は痛い。毎日の生活の中で痛みと戦いながら、「自分が大げさなだけなのかもしれない」と自分を責めてしまっていたとのことでした。

交通事故の後遺症は、目に見えない・数値化しにくいという特性から、周囲に理解されにくいという現実があります。特にTFCC損傷のような軟部組織の損傷は、レントゲンに写らないため「客観的な証拠がない」と判断されやすく、被害者の方が孤立無援のまま保険交渉を進めざるを得ない状況に陥ることが少なくありません。


弁護士が行った対応:誤診の立証プロセス

ステップ1:医療記録の精査と問題点の洗い出し

相談を受けた弁護士がまず取り組んだのは、初診からのすべての医療記録・診断書・検査結果の精査でした。確認の結果、事故直後に適切なMRI検査が行われておらず、TFCC損傷を見逃す可能性が高い状態で「捻挫」の診断が確定されていたことが明らかになりました。

ステップ2:専門的検査の受診を提案・サポート

弁護士は依頼者に対し、手関節専門医による再診とMRI検査の受診を提案しました。手首・手関節の専門家によるMRI撮影・関節鏡所見の確認により、TFCC損傷の存在が医学的に裏付けられました。これが、後遺障害申請において極めて重要な証拠となりました。

ステップ3:後遺障害申請のための医証整備

MRI所見・専門医の診断書・受傷機転の説明資料を整えたうえで、被害者請求(自賠責保険への直接請求)の方式で後遺障害申請を行いました。保険会社任せにせず、弁護士が主導して証拠書類を構成することで、審査機関に正確な情報を届けることができます。

ステップ4:後遺障害等級12級の認定

審査の結果、後遺障害等級12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)が認定されました。「捻挫」のままでは後遺障害が認定されない可能性が高く、弁護士による誤診の立証が等級獲得の決め手となりました。

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後遺障害12級が認定されると何が変わるのか

後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できるようになります。等級なしの場合と比較して、受け取れる賠償額は大きく変わります。

後遺障害12級の場合、弁護士基準(裁判基準)における後遺障害慰謝料は約290万円が目安とされます。これに加えて、収入や年齢に応じた逸失利益が上乗せされるため、最終的な賠償総額は大幅に増額される可能性があります。

一方、後遺障害が認定されなければ、治療費・慰謝料のみの補償にとどまり、「一生残る可能性のある機能障害」への補償が受けられないことになります。診断名が正しく記録されているかどうかが、補償額に直結するのです。

詳しくは、こちらの記事もご参照ください。
👉 後遺障害慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?自賠責・任意保険との違いを解説

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同じ状況かもしれないと感じたら:セルフチェックリスト

以下の項目に複数当てはまる方は、TFCC損傷が見逃されている可能性があります。

  • 交通事故後、手をついて受傷した
  • 手首の小指側(尺骨側)に痛みや違和感がある
  • 手首をひねる動作(ドアノブを回す、タオルを絞るなど)で痛みが出る
  • レントゲンでは異常なしと言われたが、痛みが続いている
  • 「捻挫」と診断されたが、MRIは撮っていない
  • 保険会社から早期に症状固定を求められている
  • 後遺障害申請を検討しているが、医師に断られた

一つでも当てはまる方は、症状が固定されてしまう前に、一度弁護士にご相談ください。症状固定後では取れる手段が限られてしまいます。

また、後遺障害申請の方法や流れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
👉 後遺障害申請の方法|被害者請求と事前認定の違いを弁護士が解説

「症状固定を急かされている」「MRIを撮っていない」
今すぐ弁護士に状況を確認してもらってください。

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弁護士に依頼するメリット:この事例から学べること

この事例が示しているのは、「最初の診断名がすべてではない」という事実です。

医師の診断は、診察時の検査内容・問診の深さ・専門性によって大きく左右されます。初診で「捻挫」と言われたとしても、それが絶対的な事実ではなく、後から適切な専門的検査を受けることで覆ることがあるのです。

弁護士が関与することで、以下のようなサポートが受けられます。

  • 医療記録の精査:見落とされている所見・検査の不足がないかを確認
  • 専門医への受診誘導:より適切な診断を受けるための助言
  • 被害者請求の主導:保険会社任せにせず、有利な証拠で申請
  • 保険会社との交渉:等級認定後の示談交渉も一貫して対応
  • 異議申立て対応:万一等級が認定されなかった場合の再申請

弁護士法人ブライトは着手金0円・完全成功報酬制を採用しています。費用の不安なく相談できますので、「まず話だけ」でも構いません。

なお、弁護士費用特約(弁護士費用保険)が付いている方は、実質的に自己負担なしで弁護士に依頼できるケースが多くあります。ご自身の保険証書をご確認ください。
👉 弁護士費用特約とは?使い方・適用範囲・注意点をわかりやすく解説

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まとめ:「捻挫」の一言で諦めないでください

交通事故後の手首の痛みが続いているにもかかわらず「捻挫です」と言われたまま放置されているなら、それは適切な対応が受けられていない可能性があります。

今回の解決事例では、弁護士が医療記録を精査し、専門的な再検査を提案することでTFCC損傷を立証し、後遺障害12級を獲得しました。これにより、依頼者は正当な補償を受ける権利を守ることができました。

「自分の症状は大したことないのかもしれない」と思っている方ほど、一度専門家に話してみてください。被害者の権利は、黙っていては守られません。弁護士法人ブライトは、あなたの権利を最大化するために動きます。

相談・問い合わせは完全無料です。
手首の痛みが続いているなら、今すぐご連絡ください。

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監修者情報

松本 洋明(まつもと ひろあき)
弁護士法人ブライト 代表弁護士
弁護士登録:2010年(修習63期)/弁護士歴16年
交通事故専門チームを率い、後遺障害認定・示談交渉・訴訟まで一貫対応。
着手金0円・完全成功報酬制で、全国の交通事故被害者をサポートしている。

この記事の監修者

松本 洋明(まつもと ひろあき)

弁護士法人ブライト|交通事故チーム主任

弁護士歴16年(2010年登録)/修習63期/大阪弁護士会

注力分野:交通事故被害者側・後遺障害・慰謝料増額・保険会社交渉

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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