このページは、ご家族がひき逃げ被害に遭われた実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。
📝 この記事の3秒結論
- ひき逃げで加害者特定不能でも、人身傷害保険なら治療費・慰謝料・休業損害を確保
- 借用車(親族名義)の物損は所有者である親族との委任契約が必要
- 弁護士費用特約なし+ひき逃げの組み合わせは、人傷活用と政府保障事業の両方を準備
- 加害者特定前でも警察への人身切替・診断書取得は早期に進める
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事故の概要

ある日、ご家族が、信号待ちで停車していたところ、後方から走ってきた車両に追突されました。加害車両は停止せずそのまま逃走。ドライブレコーダーの映像は警察に提出済みでしたが、加害者特定には至りませんでした。
受傷内容はご家族とも頚部の捻挫でした。診断書を取得し警察に提出したところまでは進んでいましたが、その後の対応で行き詰まっておられました。
ご相談に至った経緯
「ひき逃げで加害者が見つからないのに、治療費や仕事を休んだ分の補償はどうなるのか」「物損(借用していた車の修理)はどうすべきか」「小さなお子様の通院・付添はどうカウントするのか」——。多数の不安を抱えてブライトにご相談いただきました。
状況の特殊性は次の3点でした。
- 借用車:親族名義の車を借りていたため、物損の請求主体は所有者である親族
- 弁護士費用特約なし:相手方が見つからず、自分の保険にも弁特がない
- 小さなお子様の被害:通院・付添費・将来の影響評価が必要
ステップ1:人身傷害保険を優先使用
ひき逃げで加害者特定不能の場合、まず確認すべきはご自身の自動車保険の人身傷害補償です。人傷は加害者の有無を問わず、契約者・搭乗者の傷害を補償します。
本件では、借用車(親族名義)の自動車保険に人傷が付いていることを確認し、ご家族の治療費・慰謝料・休業損害を人傷経由で確保する戦略を取りました。これにより加害者が見つからなくても治療継続と最低限の補償が成立します。
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ステップ2:政府保障事業の準備
政府保障事業は、ひき逃げや無保険車事故の被害者が自賠責相当額を国から受けられる制度です。ただし加害者からの自賠責賠償が一切受けられない場合の最終手段で、人身傷害保険を使った後の差額調整に位置付けられます。
本件では人傷でカバーしきれない部分(特にお子様の将来分)について、政府保障事業申請の準備を並行して進めました。
ステップ3:借用車の物損は所有者(親族)との委任契約
物損(借用車の修理費)の請求権者は法律上「車の所有者」です。本件は親族が所有者だったため、ブライトでは:
- 所有者である親族に状況を説明し、別途委任契約を締結
- 修理は相手方保険代理店情報判明後に当方保経由で進行
- 解決が進まない場合のみブライトが物損も受任という段階的対応
小さなお子様の特殊論点
小さなお子様の被害は次の点が特殊です。
- 通院に必ず親の付添が必要 → 付添費(通院分)が請求できる
- 後遺症が将来の発達・学業・就業に与える影響評価
- 慰謝料は大人と同基準だが、症状固定の判断は慎重に
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その後の進行
人傷からの治療費・休業損害・慰謝料を確保しつつ、加害者特定の進展を見ながら政府保障事業申請の準備を継続。借用車の物損も所有者である親族との連携で別途実施した事案です。
同じ立場のご家族へ
ひき逃げで加害者が見つからなくても、絶望する必要はありません。ご自身(または同乗のご家族)の自動車保険に人身傷害補償が付いていれば、加害者の有無を問わず治療費・慰謝料・休業損害を確保できます。さらに政府保障事業や、後で加害者が判明した際の請求権も残されています。
ご家族の被害・借用車・弁護士費用特約なし、といった複雑な状況でも、整理すれば道は開けます。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本記事は複数の解決事例を基に再構成した解説記事です(守秘のため詳細は匿名化・変更しています)。
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