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【ご家族の物語】同乗者2名(運転者+子)合計約120万円台の示談|相手方本人からの直接振込と名義一致確認の実務

このページは、ご家族の物語/同乗者2名(運転者+子)合計約120万円の示談の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。

📝 この記事の3秒結論

  • 同乗者2名同時受任で書類整備・通知・交渉を一本化
  • 相手方本人(保険会社経由でない)からの直接振込での支払いも可
  • 振込人名の変更依頼で入金確認をスムーズに
  • 示談書には「追加請求発生なし」を明記
  • 人傷保険金・自賠責の既払分を控除した最終請求額を明示

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事案の概要

交通事故 治療〜示談までのタイムライン
交通事故 治療〜示談までのタイムライン

ご依頼者様(運転者・父親)とご子息(同乗者)は、家族でご乗車中に被害事故に遭われました。相手方任意保険会社は相手方任意保険会社の担当者。ご家族2名ともに頚椎・腰椎捻挫等の人身被害を負い、ブライトに2名同時受任。最終的な交渉相手は相手方任意保険会社(相手方任意保険会社)と相手方本人(担当者)の2軸となりました。

ブライトへのご相談

ご依頼者様は事故発生から約1か月後にブライトへ委任。担当は松本弁護士。受任の論点:

  • 同乗者2名同時受任の役割分担
  • 過失割合の交渉
  • 同乗者全員分の人傷・自賠責との損益相殺
  • 最終示談額の交渉と支払いルートの確定

ステップ1:2名同時受任の役割分担

同乗者2名同時受任のメリット:

  • 受任通知1通で2名分カバー
  • 事故状況の聴取が一度で完結
  • 書類整備(委任契約・印鑑証明等)も同居家族なら最少限
  • 事務手数料の削減

本件では家族2名で同居のため、書類整備は最小限で受任完了しました。

ステップ2:最終示談額の確定

受任から約5か月後、相手方本人(担当者)と最終示談合意:

  • 運転者(父親)分:約30万円
  • 同乗者(ご子息)分:約90万円
  • 合計:約120万円

金額の内訳:既に受領済みの人傷保険金(約45万円)および自賠責保険金(約35万円)を控除した最終的な請求額。これらを明確に説明し、相手方本人より一括支払いの承諾を得ました。

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ステップ3:相手方本人からの直接振込

本件では相手方任意保険会社(相手方任意保険会社)ではなく、相手方本人(担当者)が直接振込で支払う方法での合意となりました。これは:

  • 過失割合や慰謝料額で相手保と合意できなかった部分
  • 相手方本人が「保険会社の枠外で誠意を見せたい」との意向
  • 現金即時支払いで早期解決を希望

このパターンは少数派ですが、相手方本人に支払い能力と意思があれば有効な選択肢です。

ステップ4:示談書の設計(追加請求発生なしを明記)

支払い後の追加請求が発生しないよう、示談書には以下を明記:

  • 本件示談金額を超える追加請求は発生しない
  • 支払い後は相互に債権債務関係なし
  • 支払い期限:示談書返送から2週間以内
  • 振込先:示談書内に明記

この明確化により、両当事者にとって「終わった」感覚を持てる示談となります。

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ステップ5:振込人名の変更依頼(入金確認のスムーズ化)

相手方本人(担当者)から弁護士事務所への振込にあたり、当初は担当者本人ではなく、担当者の親族名義の口座から振り込まれる予定でした。問題は:

  • 振込人名が担当者本人と異なる名義(カタカナ表示等)だと、弁護士事務所で「誰の入金か」即座に判別困難
  • 担当者本人の名義での振込が望ましい

解決策:ATM等の振込人名を担当者本人名義に変更して振り込むよう依頼。これにより:

  • 弊所での入金確認がスムーズ
  • 担当者の名義での記録が残る
  • 誤入金防止

ステップ6:報酬金請求と最終処理

示談成立から約2週間後、相手方任意保険会社から報酬金約20万円が弁護士事務所の報酬用口座へ入金。これは:

  • ご家族2名分の合計成功報酬
  • 消費税込
  • 実費約2千円含む

これにより、本件は経済的・事務的にすべて完了しました。

解決の見通し

受任時点:

  • 示談書送付・返送完了
  • 相手方本人より約120万円振込完了
  • ご家族2名への送金処理完了
  • 報酬金約20万円受領完了
  • 本件はすべて解決

相手方本人からの直接振込のポイント

  1. 同乗者複数なら同時受任で効率化
  2. 相手保と合意できない部分は相手方本人と交渉も可
  3. 振込人名変更で入金確認をスムーズに
  4. 示談書には追加請求発生なしを明記
  5. 人傷・自賠責の既払分は最終請求額から控除

同じ立場の方へ

家族で同乗中の事故では、同時受任することで書類整備や交渉を効率化できます。相手方任意保険との交渉が難航する場合でも、相手方本人に支払い能力があれば直接振込で解決できるケースもあります。振込人名の変更といった細かい実務テクニックは、被害者の手元での入金確認をスムーズにし、トラブルを防ぐ重要なポイントです。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件は複数の実例をもとに再構成した解説記事です(守秘のため一部を匿名化)。
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【本記事について】本記事は、弁護士法人ブライトが実際に受任し解決した事案をもとに作成しています。もっとも、依頼者の秘密保持義務および個人情報保護の観点から、ご本人が特定されることのないよう、性別・年齢・ご職業・地域・後遺障害等級・賠償額・時期などの事実を変更し、また複数事案の要素を組み合わせるなどして再構成しています。ご紹介する法的な考え方・手続き・解決の方針は当事務所の実務に基づくものですが、記事中の具体的な属性や数値は、特定の個人・事案を示すものではありません。
  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-927-113(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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