執筆:松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士|弁護士登録2010年・修習63期・交通事故案件主任
監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士|弁護士法人ブライト 代表
保険会社から「これ以上は出せない」と言われた方へ|交通事故の示談交渉・損保対応は弁護士に任せてください
このページを読んでいるあなたへ
- 保険会社から「これ以上は増額できない」と言われた
- 提示された示談金が妥当かどうか判断できない
- 「弁護士費用が高そうで依頼できない」と思っている
- 損保ジャパン・東京海上・三井住友海上など大手損保が相手で不安
→ 弁護士が交渉するだけで慰謝料・賠償金が1.5〜3倍になることがあります。
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こんな状態になっていませんか?
交通事故の被害者からよくいただくご相談の中で、特に多いパターンをまとめました。
- 「示談書にサインする前に確認したかったのに、保険会社から急かされた」
- 「事故から3ヶ月で治療費の一括対応を打ち切ると言われた」
- 「後遺障害の等級申請をすると保険会社から聞いたが、自分で何もしなくていいのかわからない」
- 「保険会社の担当者がなかなか連絡をくれず、交渉が止まっている」
- 「提示された金額に根拠の説明がなく、増額を求めたら拒否された」
- 「示談金を受け取った後で『もっと取れたのでは』と後悔している家族がいる」
これらはすべて、弁護士が関与することで状況が大きく変わる典型的なケースです。
保険会社の示談提示額が低い3つの理由
保険会社が提示する金額は「任意保険基準」という自社の内部基準で計算されています。この基準は裁判所が使う「弁護士(裁判)基準」と比べると大幅に低いことが多く、被害者が気づかないまま示談してしまうケースが後を絶ちません。
理由1:慰謝料の計算基準が違う
交通事故の慰謝料には3つの基準があります。
| 基準 | 入通院慰謝料の目安(3ヶ月通院) | 後遺障害慰謝料(14級) |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 約39万円 | 75万円 |
| 任意保険基準(保険会社の提示) | 約50〜60万円 | 100万円前後 |
| 弁護士(裁判)基準 | 約73万円 | 110万円 |
※ 赤い本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)2024年版に基づく。実際の金額は通院実日数・傷病名・入院有無により異なります。
理由2:後遺障害等級が実態より低く認定されている
保険会社に示談を急かされ、後遺障害の申請をしないまま(または低い等級のまま)示談してしまうと、その後の賠償は一切受けられません。後遺障害等級が1段階変わるだけで慰謝料・逸失利益が数百万円単位で変わることがあります。
理由3:過失割合が正確でない
保険会社が主張する過失割合は、必ずしも道路交通法の基準や判例に沿ったものではありません。「当方30:相手70」と提示されていても、弁護士が交渉すると「当方10:相手90」に修正されたケースも実際に存在します。過失割合が10%違うだけで、最終的な受取額が大きく変わります。
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サインしてしまうと増額交渉はできなくなります
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保険会社が示談を急いでくる3つの理由(被害者は知っておくべきです)
「早く解決しませんか?」「このタイミングで示談すれば〇〇万円出せます」——こうした言葉には、保険会社側の合理的な理由があります。
理由1:時間が経つほど保険会社に不利になる
症状固定前に示談すると、後から後遺障害が残っても請求できなくなります。保険会社はこの点を知っているため、症状固定前の早期示談を望む傾向があります。
理由2:弁護士が入ると弁護士(裁判)基準での交渉になる
弁護士が受任した瞬間から、保険会社は「任意保険基準」での交渉が通じなくなることを知っています。弁護士費用特約(弁特)があれば依頼者の自己負担はほぼゼロですが、保険会社は弁護士の関与を好まない傾向があります。
理由3:紛争処理センター(ADR)や訴訟を嫌がる
損害賠償に関する紛争については、公益財団法人「交通事故紛争処理センター」(紛セ)を利用したADR(裁判外紛争解決手続き)を申し立てることができます。保険会社は紛セの裁定に従う義務があるため、任意交渉で妥協を引き出せない場合には有効な手段です。ブライトでは実際に紛セを活用して増額を実現した案件が複数あります。
示談を急いだことで後悔した、実際のケースから学ぶこと
以下はブライトに相談が寄せられた実際の経緯を、個人が特定されない形で抽象化したものです。
ケース1:打ち切り通告を受け、症状固定前に示談してしまった
追突事故で頚椎捻挫を負った方が、事故から3ヶ月後に相手方保険会社から「一括対応を終了したい」と通告を受けました。弁護士に相談しないまま示談書にサインしたところ、その後も首の痛みが続き、整骨院の費用を自費で負担することになりました。後遺障害の申請をしていれば14級9号が認定される可能性があり、慰謝料・逸失利益で100万円以上の上積みが見込めたケースでした。
(守秘義務のため依頼者の個人情報は匿名化しています)
ケース2:過失割合を争わず示談したところ200万円以上の差が出た
右直事故の被害者(バイク・直進側)が相手方保険会社から「当方30:相手70」と提示を受け、根拠の確認をしないまま応じてしまいました。ブライトに事後相談した結果、判例上「当方10:相手90」とするのが相当であることが判明しました。過失割合の20%差が最終的な賠償額に与える影響は、今回のケースで試算したところ約220万円に上りました。サイン後は原則として変更できません。
(守秘義務のため依頼者の個人情報は匿名化しています)
弁護士が交渉すると賠償金が変わる理由——「弁護士(裁判)基準」の力
弁護士が交渉することで賠償金が増額される最大の理由は、計算の基準が変わるからです。
保険会社が使う「任意保険基準」は、裁判所が損害賠償額の算定に使う「赤い本」(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)の基準より低く設定されています。弁護士が「裁判をした場合にはこの金額になる」と根拠を示しながら交渉することで、保険会社は任意保険基準ではなく弁護士(裁判)基準に近い金額を提示せざるを得なくなります。
増額幅のイメージ(むちうち・後遺障害14級の事例)
| 項目 | 保険会社の提示 | 弁護士介入後(目安) |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料(6ヶ月通院・むちうち) | 約50〜60万円 | 約89万円(赤い本別表Ⅱ基準) |
| 後遺障害慰謝料(14級) | 約75〜100万円 | 約110万円 |
| 逸失利益(会社員・5年・喪失率5%) | 約50〜80万円 (保険会社は喪失期間を3年等に制限する傾向) |
約100〜150万円(適正な5年で計算) |
| 合計 | 約175〜240万円 | 約299〜349万円 |
※ 赤い本2024年版に基づく参考値。事案により異なります。
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弁護士法人ブライトが示談・損保対応でできること
- 保険会社との示談交渉の代行:相手方保険会社との全ての交渉を弁護士が担います。依頼者が保険会社と直接やり取りする必要はありません。
- 提示金額の適正評価:保険会社から提示された金額が弁護士(裁判)基準と比較して妥当かどうかを診断します。
- 後遺障害の等級申請サポート:症状固定後の後遺障害診断書の内容確認・被害者請求(異議申立含む)の手続きを行います。
- 過失割合の交渉:相手方の過失割合の主張に根拠があるかを検証し、判例に基づく正確な過失割合での交渉を行います。
- 治療費打ち切りへの対応:症状固定前に治療費一括対応の終了を求めてきた場合に、主治医との連携・健保切替・被害者請求の案内を行います。
- 紛争処理センター(ADR)・訴訟対応:任意交渉で解決しない場合は、交通事故紛争処理センターへの申立て、または訴訟提起による解決を選択します。
- 弁護士費用特約(弁特)の活用:弁護士費用特約が付いている場合は保険会社が費用を負担するため、自己負担なしで依頼できます。特約の確認もお手伝いします。
なぜ弁護士法人ブライトが選ばれるのか
弁護士歴平均14年以上のチームが対応
交通事故担当の松本洋明弁護士(修習63期・登録2010年)は、交通事故案件を長年にわたり主任として担当してきた経験があります。弁護士法人ブライト全体でも弁護士歴平均14年以上のチームが対応にあたります。
労災連携が強み(通勤災害・業務中事故に対応)
通勤中の事故や業務中の事故では、交通事故の賠償請求と並行して労災保険の手続きが必要になることがあります。ブライトには労災部部長の笹野皓平弁護士(修習64期)が在籍しており、交通事故と労災を同一チームで対応できる体制があります。これは多くの弁護士事務所には持てない強みです。
紛争処理センター(ADR)・訴訟まで一貫対応
示談交渉が決裂した場合でも、ADR申立てや訴訟提起まで同じ弁護士が一貫して担当します。「途中で対応できなくなる」という心配はありません。
「損保が嫌がること」も躊躇なく進める
ブライトでは、保険会社が訴訟を嫌がると知っていても、依頼者の利益のために必要であれば訴訟を選択します。交通事故紛争処理センターの活用や、裁判での争いを通じて増額を実現した実績があります。
あなたの担当弁護士
松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士|交通事故案件主任
弁護士登録2010年・修習63期。交通事故被害者の示談交渉・後遺障害認定・訴訟を長年担当しています。保険会社との交渉経験が豊富で、任意交渉から紛争処理センター・訴訟まで一貫して対応します。
笹野 皓平(ささの こうへい)弁護士|労災連携担当
弁護士登録2011年・修習64期。労災部部長として通勤災害・業務中事故の案件を担当。交通事故と労災を並行処理する案件でも松本弁護士と連携して対応します。
和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士|代表・監修
弁護士法人ブライト代表。顧問先企業130社以上の実名を公開する透明性の高い法律事務所経営を実践。交通事故案件の重要場面での判断・監修を担当します。
ブライトで示談・損保交渉を行った事例
※ 守秘義務のため依頼者の個人情報は匿名化しています。解決金額はレンジ表示です。
事例1|追突事故・むちうち(会社役員・後遺障害14級)
経緯:追突事故で頚椎捻挫(むちうち)を負った会社役員の方。相手方保険会社から慰謝料・逸失利益の総計が約350万円と提示されていましたが、「役員報酬の労務対価性」について保険会社の評価が不当に低く、弁護士介入を依頼されました。
ブライトの対応:確定申告書と報酬支払明細を照合し、役員報酬のうち労務対価となる部分の金額を整理。弁護士(裁判)基準で逸失利益の基礎収入を再計算し、交渉を行いました。任意交渉が難航したため、交通事故紛争処理センターへのADR申立てを視野に交渉を継続。最終的に約490〜520万円台での示談成立。
(Slack抽出 M様ケースを抽象化・匿名化)
事例2|治療費打ち切り通告への対応(後遺障害申請→等級認定)
経緯:事故から3ヶ月で相手方保険会社(西日本自動車共済)から「対人一括対応を終了したい」と通告を受けた方。通院継続と後遺障害申請のタイミングをどうすればよいか、ブライトに相談。
ブライトの対応:主治医との打合せを経て症状固定の時期を適切に延伸。打ち切り通告への即応を避け、治療の必要性を医師から書面で確保したうえで交渉継続。健保切替による被害者請求ルートを設計し、後遺障害診断書の作成をサポート。後遺障害14級9号が認定され、慰謝料・逸失利益を含む適正な示談に至りました。
(Slack抽出 B様ケースを抽象化・匿名化)
事例3|任意保険未使用の加害者への分割回収
経緯:駐車場内での追突事故。相手方が「任意保険は使わない」と申し出、自賠責のみでの対応となりました。物損の回収ルートをどうするかについて、ブライトに依頼。
ブライトの対応:人身傷害保険(弁護士費用特約活用)で人損を対応し、物損については加害者本人への直接請求で月額分割払いの合意を締結。2026年時点で約8ヶ月・累計24万円の回収を継続中です。
(Slack抽出 F様ケースを抽象化・匿名化)
ご相談から解決までの流れ
- 初回相談(無料):電話またはLINEでご状況をお聞かせください。保険会社からの提示書類があればお持ちください(スマホ写真でOK)。
- 受任・弁護士費用特約の確認:弁護士費用特約の有無を確認します。特約があれば費用はほぼ保険会社が負担します。
- 保険会社への受任通知・交渉開始:弁護士が受任通知を送ると、以後の交渉窓口は弁護士になります。保険会社から直接連絡が来ることはなくなります。
- 後遺障害等級の確認・申請:症状固定後、後遺障害診断書の内容確認・被害者請求の手続きを行います。
- 示談交渉・ADR・訴訟:弁護士(裁判)基準で交渉します。任意交渉で解決しない場合は紛争処理センターまたは訴訟を選択します。
- 示談成立・賠償金受取:示談書の内容確認後、賠償金が入金されます。
弁護士費用について
着手金0円・完全成功報酬制
弁護士法人ブライトの交通事故案件は着手金0円・完全成功報酬制です。解決金の一定割合(税別・詳細は面談でご説明)が報酬となります。解決できなかった場合は費用が発生しません。
弁護士費用特約(弁特)がある場合はほぼ自己負担ゼロ
自動車保険・火災保険・クレジットカードに付帯されていることがある「弁護士費用特約」を使えば、弁護士費用の多くを保険会社が負担します(上限通常300万円)。ブライトでは特約の確認も無料でお手伝いします。
費用倒れが心配な方へ
経済的利益が弁護士費用を上回らない可能性がある場合は、初回相談の段階で正直にお伝えします。「費用のほうが高くなってしまいそうなので今回は受任しません」という判断をすることもあります。被害者の方が損をするような案件受任はしません。
関連する詳細情報
- 交通事故で泣き寝入りしないための基礎知識(ブライト基礎知識ページ)
- 示談金の振込が遅い・来ない場合の対処法
- 交通事故紛争処理センター(ADR)の使い方
- 治療費打ち切りへの対応方法
- 後遺障害認定の基礎知識(後遺障害ハブページ)
よくあるご質問
Q. 保険会社から提示を受けましたが、まだサインしていません。今から弁護士に頼めますか?
はい、サインする前であれば増額交渉が可能です。示談書にサインしてしまうと原則として変更できません。提示書類をお持ちのうえ、まずご相談ください。
Q. 弁護士費用特約がない場合、費用はどうなりますか?
着手金0円・完全成功報酬制のため、解決前にお金がかかることはありません。報酬は解決金の中から差し引く形になります。費用倒れになりそうな案件は初回相談でお伝えします。
Q. 保険会社から「3ヶ月で治療費を打ち切る」と言われました。どうすれば?
まずはご相談ください。症状固定前の一方的な打ち切りには対抗手段があります。主治医との連携・健康保険への切替・被害者請求のルートを検討します。打ち切り通告があっても、すぐに対応する必要はありません。
Q. 示談交渉が決裂した場合はどうなりますか?
任意交渉で合意に至らない場合は、交通事故紛争処理センター(ADR)への申立てか、訴訟を選択します。いずれも同じ弁護士が継続して担当します。
Q. 相手方が任意保険を使わないと言っています。どうすれば?
人身傷害保険(自分の保険)や弁護士費用特約を活用する方法があります。物損については加害者本人への直接請求・分割払い交渉という選択肢もあります。まずはご相談ください。
Q. 通勤中の事故でも対応してもらえますか?
はい、対応しています。通勤中の交通事故は相手方への損害賠償請求(交通事故)と労災保険の手続き(通勤災害)を並行して進める必要があります。ブライトには労災部部長の笹野弁護士が在籍しており、両方を同一チームで対応できます。
Q. 消滅時効はいつですか?
2020年4月1日以降に発生した交通事故の人身傷害部分の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から5年(改正民法724条の2)です。傷害分は事故発生日から、後遺障害分は症状固定日から5年が目安です。物損部分は3年のままです。時効が迫っている方はすぐにご相談ください。
まとめ:保険会社の提示を鵜呑みにしないでください
- 保険会社の提示額は「任意保険基準」で計算されており、弁護士(裁判)基準より低い
- 示談書にサインした後は原則として増額交渉ができない
- 後遺障害等級・過失割合・逸失利益の計算いずれも、弁護士が入ることで変わることがある
- 着手金0円・完全成功報酬制なので、相談するだけでリスクはない
- 弁護士費用特約があれば自己負担はほぼゼロ
今すぐご相談ください
示談交渉・損保対応・後遺障害等級の確認・治療費打ち切りへの対応
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交通事故専用フリーダイヤル|受付:平日9:00〜20:00 / 土日祝10:00〜17:00
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