このページは、ご家族の物語/未成年の被害者と母親による法定代理の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
事案の概要

ご依頼者様のお子様(未成年)は、受任の約6か月前に被害事故に遭われました。母親が法定代理人としてブライトへ委任。相手方は任意保険会社の担当者が対応。受診先は整形外科クリニック・接骨院など複数の医療機関でした。
ブライトへのご相談
母親は事故から約3か月後にブライトへ委任。担当は松本弁護士・担当事務局。受任の主要論点:
- 未成年被害者の法定代理人としての委任契約
- ある時期以降の整骨院通院の健康保険切替
- 保険者への第三者行為による傷病届の提出
- 後遺障害申請に向けた住民票・戸籍謄本の取付
ステップ1:未成年被害者の法定代理
未成年の被害者の場合、親権者が法定代理人として弁護士に委任します。本件では母親が委任者となりました。実務上の注意点は以下のとおりです:
- 委任契約書類は母親名義で作成・押印
- 賠償金の振込先も母親名義の口座で問題なし
- 後遺障害申請時の請求権者も母親(法定代理人)
- 親子関係を立証するため、住民票・戸籍謄本が必須
ステップ2:健康保険切替+第三者行為による傷病届の提出
受任からしばらく経った時期に、相手方任意保険会社による治療費の一括対応が終了しました。以降の流れは次のとおりです:
- それ以降の整骨院通院は健康保険(3割負担)に切替
- 保険者へ第三者行為による傷病届を提出済み
- 立替えた自己負担分は、症状固定後の自賠責被害者請求で回収
第三者行為による傷病届は、健康保険を使用するための前提となる重要書類です。提出を怠ると、保険者から後日、立替分の返還を求められるリスクがあります。
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
ステップ3:住民票(世帯全員・省略なし)の取付
後遺障害申請には親子関係立証のため、住民票が必須。本件で取付:
- 取付場所:市役所
- 条件:世帯全員・省略なし(マイナンバー記載不要)
- 万一戸籍を取ることになった場合に備え、本籍地の分かるものも取得
- 事務局が代理取付対応
ステップ4:後遺障害申請書類の整備
受任から数か月後、症状固定が見込まれる段階に至りました。後遺障害申請に必要な書類:
- 後遺障害診断書(整形外科に依頼)
- 診断書(病院)
- 施術証明書及び施術費用明細書(整骨院)
- 請求書・調剤報酬明細書(薬局)
- 支払ヒストリーのサマリー
- 自動車事故についての書類(相手方任意保険会社様式)
- 交通事故証明書
- 住民票(世帯全員・省略なし)
これらをまとめて自賠責に被害者請求を行います。
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
ステップ5:休業損害の取扱い
未成年(学生)の被害者の場合、休業損害は原則ゼロ:
- 学業に対する休業損害は原則認められない
- 例外:学校行事への不参加や入院で学校を休む場合のみ一部認容
- 本件では特殊事情なく、休業損害請求は行わない
代わりに、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の3項目で請求を最大化します。
ステップ6:他の保険会社(子の保険)の確認
母親から「子供の入っている保険会社から請求できるか」とのご質問。ブライト回答:
- 過失なしの被害事故なので、原則自身の人身傷害保険からは支払いなし
- 定額給付金(通院日数連動の見舞金)の特約があれば受給可
- 子供の生命保険・傷害保険に通院給付金特約があれば請求可
- 3年以内に各保険会社へ請求すれば時効内
実施した見通し
受任時点からの進行イメージ:
- 受任後まもなく:健保切替+傷病届提出完了
- 住民票取付完了
- 数か月後:後遺障害診断書作成依頼
- その後:自賠責への被害者請求
- 申請から2〜3か月後:認定結果
- 解決まで概ね1年半〜2年を想定
未成年被害事案のポイント
- 親権者(母親)が法定代理人
- 住民票(世帯全員・省略なし)が後遺障害申請必須
- 健保切替+傷病届提出で治療継続
- 休業損害は原則ゼロ・慰謝料中心の請求
- 子の生命保険・傷害保険の特約も確認
同じ立場のご家族へ
未成年のお子様が交通事故被害に遭われた場合、親権者である保護者が法定代理人として全ての手続きを行います。後遺障害申請には親子関係立証の住民票・戸籍謄本が必須となるため、早めに取付準備を進めましょう。学生は休業損害は原則ゼロですが、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料で適正な賠償を獲得できます。お子様の生命保険・傷害保険の通院給付金特約も忘れず確認してください。
同じテーマの関連記事
監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本記事はブライトが手がけた複数の解決事例を基に、プライバシー保護のため事実関係を再構成した解説記事です。
▶ プロフィール詳細
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)




