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【ご本人の物語】訴訟提起後に既往症(前事故)の影響を相手保が主張|医学的意見書取得とZoom協議で立証を固める戦略

このページは、ご本人の物語/訴訟提起後に既往症(前事故)の影響を相手保が主張した実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。

📝 この記事の3秒結論

  • 訴訟提起後の被害者側立証では、既往症との因果関係が最大の論点になる
  • 相手保からの「既往症影響」主張に対し、医療記録+医師意見書で正面から反論
  • 弁護士照会による前事故時の医療機関からのカルテ取付が立証の起点
  • Zoom協議で相手保と医療意見書の依頼内容を事前合意するのが実務的戦略

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事案の概要

ご依頼者様は、交通事故被害に遭い、すでに弁護士を通じて訴訟を提起していた段階でご相談にいらっしゃいました。訴訟の進行中、相手方任意保険会社から「本件事故前に発生していた別の交通事故による既往症が、現在の症状に影響を与えている」という主張が突然出てきました。

この主張が裁判所に認められてしまうと、本件事故による損害額が低く認定されるリスクがあります。つまり、「前の事故でもともと傷んでいた体だから、今回の事故の責任は一部だけ」という論理で、相手側は賠償額を大きく削ろうとしていたのです。

ご依頼者様にとっては「なぜ過去の事故まで持ち出されるのか」という憤りと、「このまま賠償額が下がってしまうのか」という大きな不安がありました。ブライトはこの問題に正面から向き合い、医学的根拠をもって反論する戦略を立案しました。

なぜ「既往症の影響」主張は被害者に不利なのか

交通事故訴訟においては、被害者が現在抱える症状がすべて「本件事故」によるものと認められれば、フルの損害額が認定されます。しかし相手方が「既往症の影響がある」と主張し、それが認められると、損害額の一定割合が「素因減額」として削られます。

素因減額とは、被害者がもともと持っていた身体的・精神的素因が損害の発生・拡大に寄与したとして、損害賠償額を減額する法的概念です。前事故による既往症がある場合、この素因減額が認められやすくなり、最終的な賠償額に大きな影響を与えることがあります。

特に今回のように「前事故」という具体的な事実があると、相手方にとっては証拠として使いやすく、被害者側は積極的に「前事故の影響は治癒済みで、現症状とは関係ない」と立証しなければなりません。これは被害者にとって非常に重い立証負担です。

💡 素因減額に不安を感じたら

「前の事故を持ち出されて賠償が減らされそう」と感じているなら、まずブライトにご相談ください。医学的根拠に基づく反論戦略を一緒に考えます。

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Step1|弁護士照会による医療記録の取付

ブライトがまず着手したのは、前事故時の医療記録の収集です。「既往症の影響がある」という主張に反論するためには、前事故による症状が本件事故時点までに完全に治癒していたことを医学的に示す必要があります。

そのために、弁護士会を通じた弁護士照会(弁護士法23条の2に基づく照会)を活用し、以下の医療機関に対して診療録(カルテ)・検査画像・診断書等の開示を求めました。

  • 前事故当時に通院していた整形外科(初診〜終診のカルテ一式)
  • 前事故後に受けたリハビリ施設の施術録
  • 前事故の後遺障害等級申請に関連する医療機関の記録

これらの資料を取付けることで、前事故でどの部位に・どの程度の損傷があり・いつ頃症状固定または治癒と判断されたか、という医療的な時系列を明確にしました。カルテの取付には一定の時間を要しましたが、ここを丁寧に行うことが後の意見書取得の精度を大きく左右します。

また、本件事故後の医療記録との比較において、損傷部位・症状の性質・MRI画像の所見に連続性があるかどうかを詳細に分析しました。

Step2|医師意見書の取得

医療記録の取付が完了した後、ブライトは整形外科専門医に対して医学的意見書の作成を依頼しました。意見書では以下の点について医師に見解を示してもらうことが重要です。

  • 前事故による損傷部位と本件事故による損傷部位の異同
  • 前事故の症状が本件事故発生時点において治癒・軽快していたと判断できる医学的根拠
  • 現症状が本件事故との相当因果関係を有すると考えられる理由
  • 既往症が本件症状の発生・拡大に寄与した可能性を否定または限定する根拠

医師意見書は、専門家の医学的知見を裁判所に対して提出できる重要な証拠です。ただし、「誰に」「どのような依頼文で」作成してもらうかによって、意見書の質と説得力が大きく変わります。ブライトでは、医療記録の読み込みを丁寧に行ったうえで依頼文を作成し、医師が適切な判断を行えるよう情報を整理して提供しました。

📋 医師意見書の取得でお困りの方へ

意見書の取得は弁護士が医療記録を精読したうえで行う専門的な作業です。ブライトでは医療記録の分析から意見書依頼まで一貫してサポートします。

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Step3|Zoom協議で相手保と事前合意を形成

本事案でブライトが活用したのが、相手方任意保険会社担当者とのZoom協議です。訴訟中であっても、双方の弁護士・担当者が情報を共有し、証拠収集の方向性について合意しておくことは、後の期日を効率的に進めるうえで重要です。

Zoom協議では、具体的に以下の点について事前確認・合意を行いました。

  • 医師意見書の依頼内容(質問事項・前提資料の範囲)を双方で確認し、偏りのない意見書になるよう調整
  • 取付済みの医療記録について双方が閲覧・確認できるよう情報共有
  • 意見書の提出スケジュールと次回期日に向けた証拠整理のスケジュール確認

相手方と「意見書の依頼内容」を事前合意しておくことで、後から「その質問設定は恣意的だ」という批判を受けるリスクを回避できます。また、裁判所に対しても「両者が合意した枠組みのなかで取得された意見書」として提出できるため、証拠としての信頼性が高まります。

こうした実務的な手続の工夫が、訴訟の長期化を防ぎ、ご依頼者様の精神的・経済的負担を軽減することにつながります。

立証戦略のポイントまとめ

本事案でブライトが実践した立証戦略は、以下の3段階で構成されています。

  • ①医療記録の網羅的取付:弁護士照会を活用し、前事故時の診療録・画像をすべて収集する
  • ②専門医による意見書取得:医療記録を精読したうえで、説得力ある質問設計と資料提供を行う
  • ③Zoom協議による証拠枠組みの合意:相手保と事前合意することで意見書の中立性と訴訟効率を高める

この3段階は、「既往症の影響」主張という難しい論点に対して、感情論ではなく医学的・手続的な根拠で向き合うための実務的アプローチです。ご依頼者様が不安を抱えたまま訴訟が長引くことなく、適切な賠償を得られるよう、ブライトは戦略の全体設計から個々の手続遂行まで一貫して担当します。

なお、交通事故の後遺障害等級や慰謝料の基準について詳しく知りたい方は、後遺障害等級の解説ページもあわせてご覧ください。また、保険会社との交渉で弁護士に依頼するメリットについては、弁護士依頼のメリット解説ページをご参照ください。

⚖️ 訴訟中の既往症主張に困っている方へ

「前の事故を持ち出されて困っている」「素因減額を主張されそうで不安」という方は、今すぐブライトにご相談ください。初回相談・着手金は0円です。

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被害者の方へ|あなたの不安は正当です

交通事故の被害者として適切な賠償を求めているのに、訴訟の途中で「前の事故のせいだ」と主張されるのは、精神的に非常につらいことです。「自分の体のことなのに、なぜ証明しなければならないのか」と感じる方も多くいらっしゃいます。

その感情は正当です。そして、その立証を被害者が一人で担う必要はありません。弁護士が医療機関への照会・専門医への意見書依頼・相手方との協議を代理して行います。

ブライトは「被害者の権利を最大化する弁護士チーム」として、弁護士歴16年の松本洋明弁護士が交通事故専門チームを率い、着手金0円・完全成功報酬で対応しています。まずはお気軽にご相談ください。

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【監修者】

松本 洋明(まつもと ひろあき)
弁護士法人ブライト 代表弁護士
弁護士登録:2010年(修習63期)/弁護士歴16年
交通事故専門チームを率い、被害者の権利最大化に注力。着手金0円・完全成功報酬で全国対応。

この記事の監修者

松本 洋明(まつもと ひろあき)

弁護士法人ブライト|交通事故チーム主任

弁護士歴16年(2010年登録)/修習63期/大阪弁護士会

専門:交通事故被害者側・後遺障害・慰謝料増額・保険会社交渉

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-927-113(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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