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【ご本人の物語】6か月通院中の被害事故で治療費自費負担→第三者行為届で健保切替+内払い獲得の流れ

このページは、ご本人の物語/6か月通院中の被害事故で治療費自費負担→第三者行為届で健保切替+内払い獲得の流れの実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。

📝 この記事の3秒結論

  • 治療費一括打切り後は「第三者行為届」で健保切替が標準
  • 市役所への第三者行為届提出は健保使用の前提手続き
  • 相手保から休業補償の内払いを交渉で獲得
  • 最終示談までの「つなぎ資金」として内払いは有効

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事故の概要

交通事故 慰謝料3基準の比較
交通事故 慰謝料3基準の比較

ご依頼者(30代・男性・会社員)は追突被害事故で腰部を負傷。事故から約半年経過しても痛みが残り、通院先の医療機関で電気治療・牽引治療・鍼治療を継続されていました(月3〜4回通院)。

ある時期、相手方任意保険会社の担当者から治療費一括対応の打切り通告があり、ご依頼者は治療継続のため「健保使用+自費通院」に切り替える必要に迫られました。

ステップ1:第三者行為災害届の提出

健康保険を交通事故治療に使うには、健康保険組合(または市町村)への第三者行為災害届の提出が前提となります。

ご依頼者の市役所での実務:

  • 第三者行為災害届の用紙を市役所窓口で受領
  • 事故概要・加害者情報・保険会社情報を記入
  • 市役所提出時に「傷病届受理証明書」を取得
  • この証明書を病院に提出して健康保険適用に切替

市役所窓口で「保険会社に請求できる状態になったら連絡してほしい」と言われ、ご依頼者の方で示談時の処理を行う流れになりました。

ステップ2:相手保への内払い請求

治療継続中に「つなぎ資金」として内払い請求を相手保に行いました。ご依頼者の休業損害証明書の請求額は概算で十数万円規模でしたが、相手保からは「慰謝料の一部としてであれば一定額の内払いは可能」との回答がありました。

判断:

  • 仮払い仮処分の裁判提起もあり得るが、結果まで数か月
  • 請求額全額を求めるより、まず一部を確保するのが現実的
  • 差額分は最終示談時に請求

この判断でご依頼者も合意し、相手保から概算で10万円程度の内払いを確保しました。

内払い獲得の流れ

受任から数か月後、相手保から内払い金が当事務所の預り金口座に入金され、その後ほどなくご依頼者の指定口座に振込が完了しました。

これによりご依頼者の経済的負担を軽減しつつ、最終示談までの治療継続が可能になりました。

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ステップ3:物損の過失割合での解決

本件の物損は別途、過失割合を争った結果、双方に一定の過失を認める形で解決済みでした。一般的な追突は0:100が原則ですが、本件の状況下では被害者側にも一部過失が認定される結論となりました。

これにより人身分の交渉も同程度の過失割合を前提に進める想定です。

ステップ4:自費通院費の最終示談時請求

打切り後の自費通院費(治療費の自己負担分)は、最終示談時に「治療費の立替金」として相手保に請求します。

  • 領収書・診療明細書を全て保管
  • 健康保険使用後の自己負担分(3割)を立替金として請求
  • 治療継続後の症状固定→後遺障害認定→最終示談で精算

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6か月通院後の打切り対応の鉄則

  1. 打切り通告後、すぐに第三者行為災害届を市役所に提出
  2. 健康保険使用+自費通院で治療を継続
  3. 休業損害は内払い請求で部分的な確保
  4. 最終示談時に立替金・差額・慰謝料を一括清算
  5. 主治医に症状固定の判断を急がせない

同じ立場の方へ

事故から半年程度経過+打切り通告+治療継続必要、というパターンは追突事故被害の典型シナリオです。第三者行為届+健保切替+内払い請求+最終一括清算の4ステップで、被害者の手取りを最大化できます。市役所手続きで困ったら、必ず弁護士相談を。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本記事は複数の解決事案の要素を組み合わせて再構成した解説記事です(守秘のため事案の特定に至らないよう匿名化・改変しています)。
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【本記事について】本記事は、弁護士法人ブライトが実際に受任し解決した事案をもとに作成しています。もっとも、依頼者の秘密保持義務および個人情報保護の観点から、ご本人が特定されることのないよう、性別・年齢・ご職業・地域・後遺障害等級・賠償額・時期などの事実を変更し、また複数事案の要素を組み合わせるなどして再構成しています。ご紹介する法的な考え方・手続き・解決の方針は当事務所の実務に基づくものですが、記事中の具体的な属性や数値は、特定の個人・事案を示すものではありません。
  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-927-113(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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