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むちうちで12級を目指す方へ——「14級しか取れない」と言われた方の立証パターン

「14級しか取れない」「むちうちは症状が軽いから逸失利益はゼロ」——保険会社にそう言われた瞬間の話を、弊所には毎月のように持ち込まれます。

首や肩の痛みとしびれが続いている。仕事中に集中できなくなった。長時間のデスクワークが辛い。それなのに「むちうちは主観的な症状だから14級どまり、12級は無理」と言い切られる。

このページは、その言葉に違和感を持った方のために書きました。

このページでわかること

  • 14級しか取れないと言われる本当の理由
  • 認められた事案・否認された事案の分岐点
  • MRI所見と神経学的検査の一致の具体的な方法
  • 弁護士に依頼した場合・しなかった場合の金額差

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14級しか取れないと言われる理由

保険会社が「14級しか取れない」と主張する背景には、こういう論理があります。

「むちうちは自覚症状が主体で、MRIや神経学的所見で客観的に証明できないことが多い。だから後遺障害12級(神経系統の障害)には該当せず、14級(局部に神経症状を残すもの)どまりになる」

12級13号と14級9号の違いは、「神経学的所見があるかどうか」です。MRIで椎間板ヘルニアや神経圧迫が確認でき、かつ徒手筋力検査や腱反射検査で異常が出れば12級を主張できます。しかし保険会社は、「自覚症状だけでは12級の証明が不十分」として一律に14級を主張してきます。

近年は、12級認定を取りに行くための医証の揃え方が確立されてきました。

認められた事案・否認された事案——分岐点はここだった

弊所が関わったむちうちの事案を振り返ると、等級認定の分岐点はほぼ一点に集約されます。
「MRI所見と神経学的検査の一致を、具体的な資料で示せたかどうか」

状況 結果 決め手
頚椎ヘルニア確認済み+腱反射異常・筋力低下あり 12級認定◎ MRI+神経学的所見の一致で客観的立証
MRI上変化あるが神経学的検査は正常 12級申請→14級 画像と症状の一致を立証できなかった
MRI正常・自覚症状のみ・長期継続通院 14級9号 通院実績と症状の一貫性で14級を確保
MRI正常・通院が不規則・症状の一貫性なし 非該当 客観的証明なし+通院状況が不利に働いた

弊所が使う立証パターン3つ

パターン① MRI・神経学的所見の一致立証

最重要です。「画像で神経圧迫が映っており、かつ神経学的検査(腱反射・筋力・感覚検査)で異常が確認された」という一致が12級認定の基本要件です。

複数回・複数施設でのMRI撮影(経過観察用)、整形外科または神経内科での神経学的検査記録、スパーリングテスト・ジャクソンテスト等の陽性所見——これらを組み合わせて立証します。

パターン② 症状の一貫性の担保

14級でも認定を確実にするために「症状の一貫性」が欠かせません。保険会社は通院が途切れたり症状の記載が変わったりすると「症状が固定していない証拠」として否認理由にします。

同一医療機関への継続通院(整骨院だけでなく整形外科の定期受診も組み合わせる)、毎回の診療記録に症状が一貫して記載されていること、後遺障害診断書に症状の推移が正確に記載されていることが重要です。

パターン③ 就労・日常生活への影響の文書化

12級の逸失利益を確保するために、「後遺症が仕事にどう影響しているか」を具体的に立証します。

上司・産業医による業務影響証明書、事故後の残業減少・業務変更記録、頭痛・集中力低下が仕事に影響している旨の本人陳述書——これらを準備します。

弁護士に依頼した場合・しなかった場合の金額差

費目 14級(保険会社提示) 12級(弁護士介入後)
後遺障害慰謝料 32万円(自賠責基準) 290万円(弁護士基準)
逸失利益(40歳・年収500万・27年分) 0〜数十万円 約900万円〜(14%×ライプニッツ)
差額目安 数百万〜1,000万円超の差

示談前に必ずやること3ステップ

ステップ1 MRI・神経学的検査を受ける

症状固定前に整形外科・神経内科でMRI+神経学的検査を受け、所見を診療録に残してもらいます。通院は整骨院だけでなく整形外科の定期受診を必ず組み合わせます。

ステップ2 後遺障害診断書の内容を確認する

後遺障害診断書に「神経学的所見の有無」「症状の一貫性」が正確に記載されているか確認します。記載が不十分な場合は主治医に補記を依頼します。

ステップ3 保険会社の提示前に弁護士へ

「14級の通知が来た」「逸失利益はゼロと言われた」段階で、示談前に必ず弁護士に確認してください。異議申立てには期限があります。

示談書に署名すると、原則として後から覆すことはできません。保険会社の提示が来た段階で、必ず弁護士に確認してください。

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まとめ

むちうちの等級・賠償認定は「資料の揃え方」で結果が変わります。14級しか取れないという言葉は交渉の出発点に過ぎません。示談書に署名する前に——まず一度、ご相談ください。

弊所に依頼したらどうなるか・3点

  • 弁護士費用特約があれば自己負担ゼロ——多くの自動車保険・火災保険に付帯。上限300万円が保険から支払われます
  • 受任後は松本弁護士(交通事故専従)が直接担当——経験13年以上・担当者が途中で変わることはありません
  • 示談提示が来るまで費用は発生しません——着手金ゼロ・成功報酬型。解決しなければ費用は請求しません

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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