「MRIで異常がないから後遺障害にはなりません」「気のせいでは?」——交通事故後に高次脳機能障害の症状が出ているのに、そう言われて途方に暮れている方がいます。
記憶がうまくいかない。段取りができなくなった。感情のコントロールが難しくなった。外見上は普通に見えるのに、以前と同じようには動けない。この「見えない障害」は、きちんと立証すれば後遺障害として認定されます。
このページでは、画像正常でも認定を勝ち取った立証パターンをお伝えします。
このページでわかること
- MRIで異常がないから認定されないと言われる本当の理由
- 認められた事案・否認された事案の分岐点
- 神経心理学的検査と日常生活影響の客観化の具体的な方法
- 弁護士に依頼した場合・しなかった場合の金額差

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MRIで異常がないから認定されないと言われる理由
保険会社が「高次脳機能障害は認定されない」と主張する論拠は主に2つです。
①「MRI・CTで脳器質的損傷が確認できない」
軽症〜中等症の外傷性脳損傷では、通常のMRIで異常が映らないことがあります。しかしDWI・FLAIR・SWIなどの特殊撮影シーケンスでは微細な損傷が確認できることがあり、画像正常イコール損傷なしではありません。
②「症状が主観的で客観化できない」
記憶障害・注意障害・遂行機能障害は、神経心理学的検査(RBMT・BADS・TMT等)で客観的に数値化できます。検査を受けていないと「証明がない」として否認されます。
自賠責の高次脳機能障害認定には「脳外傷によって生じた」という医学的根拠と「日常生活・就労への具体的影響」の両方が必要です。どちらか一方でも欠けると非該当になります。
認められた事案・否認された事案——分岐点はここだった
弊所が関わった高次脳機能障害の事案を振り返ると、等級認定の分岐点はほぼ一点に集約されます。
「神経心理学的検査と日常生活影響の客観化を、具体的な資料で示せたかどうか」
| 状況 | 結果 | 決め手 |
|---|---|---|
| MRI正常だが神経心理学的検査で記憶・注意障害を確認+家族の日常生活変化の証言 | 9級認定◎ | 検査数値+日常生活影響の多角的立証 |
| MRIで微細損傷(SWI撮影)+就労継続困難の証明 | 7級認定◎ | 特殊MRI撮影+職場の業務影響証明 |
| 症状あり・神経心理学的検査未実施 | 非該当 | 客観的証明なし |
| 保険会社「気のせい」主張で示談 | (非該当で確定) | 弁護士未介入・示談書署名 |
弊所が使う立証パターン3つ
パターン① 神経心理学的検査による客観化
高次脳機能障害の認定に最も重要な証拠です。
RBMT(リバーミード行動記憶検査)、BADS(遂行機能障害症候群の行動評価)、TMT(トレイルメイキングテスト)、WAIS-IV(ウェクスラー成人知能検査)——これらの検査数値が「年齢・学歴相応の水準より有意に低い」ことが立証の鍵です。神経内科・リハビリ科で受けられます。
パターン② 日常生活・就労への影響の文書化
「症状が生活にどう影響しているか」を第三者が証明することが不可欠です。
配偶者・家族による日常生活変化の陳述書(料理の手順が分からなくなった、同じ話を繰り返す等)、上司・同僚による業務影響証明書、主治医・リハビリ担当者による経過観察記録を揃えます。
パターン③ 特殊MRI撮影と専門医意見書
通常のMRIで異常がなくても、特殊シーケンスで損傷が見つかることがあります。
SWI(磁化率強調画像)、DWI(拡散強調画像)による微細損傷の検出、脳神経外科・神経内科専門医による「外傷性脳損傷が疑われる」医学意見書——これらが非該当から有等級への逆転材料になります。
弁護士に依頼した場合・しなかった場合の金額差
被害者Dさん(38歳・管理職・年収700万・高次脳機能障害9級)の試算:
| 費目 | 非該当(保険会社主張) | 9級(弁護士介入・認定後) |
|---|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 0円 | 690万円 |
| 逸失利益(29年分) | 0円 | 約4,600万円(35%×18.764) |
| 差額目安 | — | 5,000万円超の差 |
示談前に必ずやること3ステップ
ステップ1 神経心理学的検査を受ける
できるだけ早期に神経内科・リハビリ科・神経心理士のいる医療機関で検査を受けます。症状固定が近づいてから受けると証明力が下がります。
ステップ2 日常生活の変化を記録・証言にまとめる
家族が「事故前と今の違い」を日記形式で記録し、陳述書にまとめます。「同じことを何度も聞く」「料理の手順を間違える」など具体的なエピソードが重要です。
ステップ3 非該当・低い等級の通知が来たら即座に弁護士へ
異議申立てにより等級が変わる可能性があります。ただし医証が揃っていない場合は補完から始める必要があるため、早期相談が重要です。
示談書に署名すると、原則として後から覆すことはできません。保険会社の提示が来た段階で、必ず弁護士に確認してください。
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まとめ
高次脳機能障害の等級・賠償認定は「資料の揃え方」で結果が変わります。MRIで異常がないから認定されないという言葉は交渉の出発点に過ぎません。示談書に署名する前に——まず一度、ご相談ください。
弊所に依頼したらどうなるか・3点
- 弁護士費用特約があれば自己負担ゼロ——多くの自動車保険・火災保険に付帯。上限300万円が保険から支払われます
- 受任後は松本弁護士(交通事故専従)が直接担当——経験13年以上・担当者が途中で変わることはありません
- 示談提示が来るまで費用は発生しません——着手金ゼロ・成功報酬型。解決しなければ費用は請求しません

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