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高次脳機能障害で「認定されない」と言われた方へ——MRI正常でも認定された立証パターン

「MRIで異常がないから後遺障害にはなりません」「気のせいでは?」——交通事故後に高次脳機能障害の症状が出ているのに、そう言われて途方に暮れている方がいます。

記憶がうまくいかない。段取りができなくなった。感情のコントロールが難しくなった。外見上は普通に見えるのに、以前と同じようには動けない。この「見えない障害」は、きちんと立証すれば後遺障害として認定されます。

このページでは、画像正常でも認定を勝ち取った立証パターンをお伝えします。

このページでわかること

  • MRIで異常がないから認定されないと言われる本当の理由
  • 認められた事案・否認された事案の分岐点
  • 神経心理学的検査と日常生活影響の客観化の具体的な方法
  • 弁護士に依頼した場合・しなかった場合の金額差

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MRIで異常がないから認定されないと言われる理由

保険会社が「高次脳機能障害は認定されない」と主張する論拠は主に2つです。

①「MRI・CTで脳器質的損傷が確認できない」
軽症〜中等症の外傷性脳損傷では、通常のMRIで異常が映らないことがあります。しかしDWI・FLAIR・SWIなどの特殊撮影シーケンスでは微細な損傷が確認できることがあり、画像正常イコール損傷なしではありません。

②「症状が主観的で客観化できない」
記憶障害・注意障害・遂行機能障害は、神経心理学的検査(RBMT・BADS・TMT等)で客観的に数値化できます。検査を受けていないと「証明がない」として否認されます。

自賠責の高次脳機能障害認定には「脳外傷によって生じた」という医学的根拠と「日常生活・就労への具体的影響」の両方が必要です。どちらか一方でも欠けると非該当になります。

認められた事案・否認された事案——分岐点はここだった

弊所が関わった高次脳機能障害の事案を振り返ると、等級認定の分岐点はほぼ一点に集約されます。
「神経心理学的検査と日常生活影響の客観化を、具体的な資料で示せたかどうか」

状況 結果 決め手
MRI正常だが神経心理学的検査で記憶・注意障害を確認+家族の日常生活変化の証言 9級認定◎ 検査数値+日常生活影響の多角的立証
MRIで微細損傷(SWI撮影)+就労継続困難の証明 7級認定◎ 特殊MRI撮影+職場の業務影響証明
症状あり・神経心理学的検査未実施 非該当 客観的証明なし
保険会社「気のせい」主張で示談 (非該当で確定) 弁護士未介入・示談書署名

弊所が使う立証パターン3つ

パターン① 神経心理学的検査による客観化

高次脳機能障害の認定に最も重要な証拠です。

RBMT(リバーミード行動記憶検査)、BADS(遂行機能障害症候群の行動評価)、TMT(トレイルメイキングテスト)、WAIS-IV(ウェクスラー成人知能検査)——これらの検査数値が「年齢・学歴相応の水準より有意に低い」ことが立証の鍵です。神経内科・リハビリ科で受けられます。

パターン② 日常生活・就労への影響の文書化

「症状が生活にどう影響しているか」を第三者が証明することが不可欠です。

配偶者・家族による日常生活変化の陳述書(料理の手順が分からなくなった、同じ話を繰り返す等)、上司・同僚による業務影響証明書、主治医・リハビリ担当者による経過観察記録を揃えます。

パターン③ 特殊MRI撮影と専門医意見書

通常のMRIで異常がなくても、特殊シーケンスで損傷が見つかることがあります。

SWI(磁化率強調画像)、DWI(拡散強調画像)による微細損傷の検出、脳神経外科・神経内科専門医による「外傷性脳損傷が疑われる」医学意見書——これらが非該当から有等級への逆転材料になります。

弁護士に依頼した場合・しなかった場合の金額差

被害者Dさん(38歳・管理職・年収700万・高次脳機能障害9級)の試算:

費目 非該当(保険会社主張) 9級(弁護士介入・認定後)
後遺障害慰謝料 0円 690万円
逸失利益(29年分) 0円 約4,600万円(35%×18.764)
差額目安 5,000万円超の差

示談前に必ずやること3ステップ

ステップ1 神経心理学的検査を受ける

できるだけ早期に神経内科・リハビリ科・神経心理士のいる医療機関で検査を受けます。症状固定が近づいてから受けると証明力が下がります。

ステップ2 日常生活の変化を記録・証言にまとめる

家族が「事故前と今の違い」を日記形式で記録し、陳述書にまとめます。「同じことを何度も聞く」「料理の手順を間違える」など具体的なエピソードが重要です。

ステップ3 非該当・低い等級の通知が来たら即座に弁護士へ

異議申立てにより等級が変わる可能性があります。ただし医証が揃っていない場合は補完から始める必要があるため、早期相談が重要です。

示談書に署名すると、原則として後から覆すことはできません。保険会社の提示が来た段階で、必ず弁護士に確認してください。

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まとめ

高次脳機能障害の等級・賠償認定は「資料の揃え方」で結果が変わります。MRIで異常がないから認定されないという言葉は交渉の出発点に過ぎません。示談書に署名する前に——まず一度、ご相談ください。

弊所に依頼したらどうなるか・3点

  • 弁護士費用特約があれば自己負担ゼロ——多くの自動車保険・火災保険に付帯。上限300万円が保険から支払われます
  • 受任後は松本弁護士(交通事故専従)が直接担当——経験13年以上・担当者が途中で変わることはありません
  • 示談提示が来るまで費用は発生しません——着手金ゼロ・成功報酬型。解決しなければ費用は請求しません

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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