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交通事故の基礎知識

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交通事故後のPTSD・うつ病で「後遺障害にならない」と言われた方へ——認定のための立証方法

「精神的な症状は後遺障害として認定されない」「気持ちの問題だから対象外です」——交通事故後にPTSD・うつ病・適応障害が発症しているのに、そう言われて諦めている方がいます。

車に乗れなくなった。事故の場面が繰り返し頭に浮かぶ。眠れない、仕事に行けない。これは「気のせい」ではなく、医学的に認定された後遺障害になり得ます。

このページでは、精神的後遺障害の認定を勝ち取るための立証方法を整理します。

このページでわかること

  • 精神的な症状は後遺障害にならないと言われる本当の理由
  • 認められた事案・否認された事案の分岐点
  • 精神科確定診断とGAF評価・就労影響の立証の具体的な方法
  • 弁護士に依頼した場合・しなかった場合の金額差

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精神的な症状は後遺障害にならないと言われる理由

保険会社が「精神的症状は後遺障害にならない」と主張する論拠は、主に次の2点です。

①「身体的な損傷がないのに精神症状は認定されない」
これは誤りです。自賠責は精神的後遺障害を明示的に認定対象としており、「外傷性PTSDや適応障害」は後遺障害等級9級〜12級の認定実績があります。

②「精神症状は客観化できないから証明不能」
精神科・心療内科の診断書とICD-10・DSM-5に基づく診断、GAF(機能全般評価尺度)や就労・日常生活への影響記録で客観化できます。「自覚症状だけ」という状況でも診断書+日常生活評価で認定された事案があります。

認められた事案・否認された事案——分岐点はここだった

弊所が関わったPTSD・うつ病の事案を振り返ると、等級認定の分岐点はほぼ一点に集約されます。
「精神科確定診断とGAF評価・就労影響の立証を、具体的な資料で示せたかどうか」

状況 結果 決め手
精神科確定診断(PTSD)+就労困難の証明+GAF評価50以下 9級認定◎ 診断書+機能評価+就労影響の三点立証
心療内科診断(適応障害)+日常生活制限あり 12級認定◎ 診断書+本人・家族陳述書
精神症状あり・精神科未受診・証明なし 非該当 医療記録なし
「精神は対象外」と言われ示談 (非該当で確定) 弁護士未介入・示談書署名

弊所が使う立証パターン3つ

パターン① 精神科・心療内科での確定診断

精神的後遺障害認定の絶対条件です。内科や整形外科の診断書では認定されません。

精神科または心療内科でICD-10・DSM-5に基づく確定診断を受け、PTSD・うつ病・適応障害の診断書に「症状・経過・予後」を詳細に記載してもらいます。GAF(機能全般評価尺度)スコアの記載(60以下で等級認定の目安)も依頼します。

パターン② 就労・日常生活への影響の文書化

「症状が生活をどの程度制限しているか」の立証が等級の重さを決めます。

事故後の休職・退職・業務変更記録(会社発行)、「車に乗れない・外出できない・人ごみが怖い」等の日常制限を本人陳述書に具体的に記述、家族による「事故前後の生活変化」陳述書——これらを揃えます。

パターン③ 症状の因果関係の明確化

「交通事故がなければこの精神症状は発症しなかった」という因果関係を立証します。

事故前の精神科通院歴がない(または既往症との区別)、事故直後から症状が出現し持続していることを診療録で証明、主治医による「事故との因果関係あり」の意見書——これらが保険会社の否認論拠を崩す材料になります。

弁護士に依頼した場合・しなかった場合の金額差

被害者Eさん(32歳・接客業・年収380万・PTSD9級)の試算:

費目 非該当(保険会社主張) 9級(弁護士介入・認定後)
後遺障害慰謝料 0円 690万円
逸失利益(35年分) 0円 約2,250万円(35%×16.374)
差額目安 3,000万円超の差

示談前に必ずやること3ステップ

ステップ1 精神科・心療内科を受診する

症状があるなら、できるだけ早期に精神科または心療内科を受診します。「事故が原因で発症した」という記録が早期からあるほど因果関係の証明が容易になります。

ステップ2 日常生活への影響を日記・陳述書にまとめる

「車に乗れなくなった」「眠れない夜が続く」「仕事を休んでいる」——こうした事実を日付入りで記録し、陳述書にまとめます。家族の証言もあわせて準備します。

ステップ3 示談前に弁護士に相談する

「精神的症状は認定されない」という保険会社の言葉は交渉の出発点です。診断書が揃った段階で弁護士に確認してください。

示談書に署名すると、原則として後から覆すことはできません。保険会社の提示が来た段階で、必ず弁護士に確認してください。

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まとめ

PTSD・うつ病の等級・賠償認定は「資料の揃え方」で結果が変わります。精神的な症状は後遺障害にならないという言葉は交渉の出発点に過ぎません。示談書に署名する前に——まず一度、ご相談ください。

弊所に依頼したらどうなるか・3点

  • 弁護士費用特約があれば自己負担ゼロ——多くの自動車保険・火災保険に付帯。上限300万円が保険から支払われます
  • 受任後は松本弁護士(交通事故専従)が直接担当——経験13年以上・担当者が途中で変わることはありません
  • 示談提示が来るまで費用は発生しません——着手金ゼロ・成功報酬型。解決しなければ費用は請求しません

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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