「8級は無理、11級がせいぜいです」——保険会社または担当医にそう告げられた方が、弊所に相談に来られます。
腰の激痛、長引く治療、そして「変形はあるが著しくない」という診断。11級と8級では慰謝料だけで410万円の差があります。「著しい変形かどうか」の判断は、医師の書き方と弁護士の立証次第で変わり得ます。
このページでは、その分岐点と8級認定を目指すための実務を整理します。
このページでわかること
- 8級は無理、11級がせいぜいと言われる本当の理由
- 認められた事案・否認された事案の分岐点
- 著しい変形の画像計測と運動障害の立証の具体的な方法
- 弁護士に依頼した場合・しなかった場合の金額差

(※お電話での対応は平日9:00~18:00となっております)
メールで無料相談を希望される方はこちらから
8級は無理、11級がせいぜいと言われる理由
8級と11級を分ける基準は、「脊柱の変形が著しいかどうか」と「運動障害を伴うかどうか」です。
8級2号:脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
11級7号:脊柱に変形を残すもの
「著しい変形」とは、椎体の高さが原則として健側比1/2以下に減少した状態などを指します。保険会社は「1/2以上の圧潰がない」と判断されると11級を主張してきます。しかし、複数椎体の変形・運動障害の有無・MRIと単純X線の総合評価で争う余地があります。
認められた事案・否認された事案——分岐点はここだった
弊所が関わった腰椎圧迫骨折の事案を振り返ると、等級認定の分岐点はほぼ一点に集約されます。
「著しい変形の画像計測と運動障害の立証を、具体的な資料で示せたかどうか」
| 状況 | 結果 | 決め手 |
|---|---|---|
| 椎体高さ50%以上減少+腰椎伸展制限あり | 8級2号認定◎ | 画像計測値+可動域検査で運動障害を立証 |
| 椎体高さ40%減少・運動障害の立証なし | 11級7号 | 「著しい変形」の立証が不十分と判断 |
| 複数椎体に変形・隣接椎体への影響を主張 | 8級2号に変更(異議申立て) | 複数椎体の総合評価+後遺障害診断書記載修正 |
| 保険会社提示(11級)で示談 | (11級で確定) | 弁護士未介入・示談書署名 |
弊所が使う立証パターン3つ
パターン① 画像計測値の精緻化
椎体の高さ変化を正確に数値化することが最重要です。
事故前後の単純X線・CTの椎体高さを計測・比較(複数時点)、MRIでの脊髄・神経根への影響を確認、整形外科専門医による「著しい変形」の判定意見書——これらを組み合わせます。
パターン② 運動障害の客観的立証
8級2号の「運動障害」要件を満たすために、可動域測定を正確に行います。
腰椎屈曲・伸展・側屈の複数回測定(同条件)、測定値が健側比1/2以下であることの証明、日常生活での前屈・後屈制限を本人陳述書で補完——これらが必要です。
パターン③ 後遺障害診断書の内容精査
後遺障害診断書の記載が不十分だと、正当な等級が認定されません。
「変形の程度」欄に計測値が具体的に記載されているか、「運動障害」欄に可動域測定値が記載されているかを確認します。記載不足の場合は主治医への補記を依頼します。
弁護士に依頼した場合・しなかった場合の金額差
被害者Cさん(45歳・会社員・年収550万・腰椎圧迫骨折)の試算:
| 費目 | 11級(保険会社提示) | 8級(弁護士介入・等級アップ後) |
|---|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 420万円 | 830万円 |
| 逸失利益(22年分) | 約1,470万円(20%) | 約3,087万円(45%) |
| 差額目安 | — | 約2,000万円超の差 |
示談前に必ずやること3ステップ
ステップ1 症状固定前に専門医受診・計測記録を確保する
圧迫骨折は経時的に椎体が潰れていくことがあります。症状固定のタイミングで再度X線・CTを撮影し、最も変形が大きい時点の画像を確保します。
ステップ2 後遺障害診断書の内容を確認する
「変形の程度(計測値)」「運動障害の有無(可動域数値)」が具体的に記載されているか確認します。
ステップ3 11級の認定通知を受けたら即座に弁護士へ
11級が来た段階でも、異議申立てにより8級に変更できる可能性があります。ただし自賠責の異議申立てには時効があります。
示談書に署名すると、原則として後から覆すことはできません。保険会社の提示が来た段階で、必ず弁護士に確認してください。
無料相談のご案内
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00〜18:00となっております)
まとめ
腰椎圧迫骨折の等級・賠償認定は「資料の揃え方」で結果が変わります。8級は無理、11級がせいぜいという言葉は交渉の出発点に過ぎません。示談書に署名する前に——まず一度、ご相談ください。
弊所に依頼したらどうなるか・3点
- 弁護士費用特約があれば自己負担ゼロ——多くの自動車保険・火災保険に付帯。上限300万円が保険から支払われます
- 受任後は松本弁護士(交通事故専従)が直接担当——経験13年以上・担当者が途中で変わることはありません
- 示談提示が来るまで費用は発生しません——着手金ゼロ・成功報酬型。解決しなければ費用は請求しません

(※お電話での対応は平日9:00~18:00となっております)
メールで無料相談を希望される方はこちらから






