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腰椎圧迫骨折で「11級しか取れない」と言われた方へ——8級認定を目指す立証パターン

「8級は無理、11級がせいぜいです」——保険会社または担当医にそう告げられた方が、弊所に相談に来られます。

腰の激痛、長引く治療、そして「変形はあるが著しくない」という診断。11級と8級では慰謝料だけで410万円の差があります。「著しい変形かどうか」の判断は、医師の書き方と弁護士の立証次第で変わり得ます。

このページでは、その分岐点と8級認定を目指すための実務を整理します。

このページでわかること

  • 8級は無理、11級がせいぜいと言われる本当の理由
  • 認められた事案・否認された事案の分岐点
  • 著しい変形の画像計測と運動障害の立証の具体的な方法
  • 弁護士に依頼した場合・しなかった場合の金額差

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8級は無理、11級がせいぜいと言われる理由

8級と11級を分ける基準は、「脊柱の変形が著しいかどうか」と「運動障害を伴うかどうか」です。

8級2号:脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
11級7号:脊柱に変形を残すもの

「著しい変形」とは、椎体の高さが原則として健側比1/2以下に減少した状態などを指します。保険会社は「1/2以上の圧潰がない」と判断されると11級を主張してきます。しかし、複数椎体の変形・運動障害の有無・MRIと単純X線の総合評価で争う余地があります。

認められた事案・否認された事案——分岐点はここだった

弊所が関わった腰椎圧迫骨折の事案を振り返ると、等級認定の分岐点はほぼ一点に集約されます。
「著しい変形の画像計測と運動障害の立証を、具体的な資料で示せたかどうか」

状況 結果 決め手
椎体高さ50%以上減少+腰椎伸展制限あり 8級2号認定◎ 画像計測値+可動域検査で運動障害を立証
椎体高さ40%減少・運動障害の立証なし 11級7号 「著しい変形」の立証が不十分と判断
複数椎体に変形・隣接椎体への影響を主張 8級2号に変更(異議申立て) 複数椎体の総合評価+後遺障害診断書記載修正
保険会社提示(11級)で示談 (11級で確定) 弁護士未介入・示談書署名

弊所が使う立証パターン3つ

パターン① 画像計測値の精緻化

椎体の高さ変化を正確に数値化することが最重要です。

事故前後の単純X線・CTの椎体高さを計測・比較(複数時点)、MRIでの脊髄・神経根への影響を確認、整形外科専門医による「著しい変形」の判定意見書——これらを組み合わせます。

パターン② 運動障害の客観的立証

8級2号の「運動障害」要件を満たすために、可動域測定を正確に行います。

腰椎屈曲・伸展・側屈の複数回測定(同条件)、測定値が健側比1/2以下であることの証明、日常生活での前屈・後屈制限を本人陳述書で補完——これらが必要です。

パターン③ 後遺障害診断書の内容精査

後遺障害診断書の記載が不十分だと、正当な等級が認定されません。

「変形の程度」欄に計測値が具体的に記載されているか、「運動障害」欄に可動域測定値が記載されているかを確認します。記載不足の場合は主治医への補記を依頼します。

弁護士に依頼した場合・しなかった場合の金額差

被害者Cさん(45歳・会社員・年収550万・腰椎圧迫骨折)の試算:

費目 11級(保険会社提示) 8級(弁護士介入・等級アップ後)
後遺障害慰謝料 420万円 830万円
逸失利益(22年分) 約1,470万円(20%) 約3,087万円(45%)
差額目安 約2,000万円超の差

示談前に必ずやること3ステップ

ステップ1 症状固定前に専門医受診・計測記録を確保する

圧迫骨折は経時的に椎体が潰れていくことがあります。症状固定のタイミングで再度X線・CTを撮影し、最も変形が大きい時点の画像を確保します。

ステップ2 後遺障害診断書の内容を確認する

「変形の程度(計測値)」「運動障害の有無(可動域数値)」が具体的に記載されているか確認します。

ステップ3 11級の認定通知を受けたら即座に弁護士へ

11級が来た段階でも、異議申立てにより8級に変更できる可能性があります。ただし自賠責の異議申立てには時効があります。

示談書に署名すると、原則として後から覆すことはできません。保険会社の提示が来た段階で、必ず弁護士に確認してください。

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まとめ

腰椎圧迫骨折の等級・賠償認定は「資料の揃え方」で結果が変わります。8級は無理、11級がせいぜいという言葉は交渉の出発点に過ぎません。示談書に署名する前に——まず一度、ご相談ください。

弊所に依頼したらどうなるか・3点

  • 弁護士費用特約があれば自己負担ゼロ——多くの自動車保険・火災保険に付帯。上限300万円が保険から支払われます
  • 受任後は松本弁護士(交通事故専従)が直接担当——経験13年以上・担当者が途中で変わることはありません
  • 示談提示が来るまで費用は発生しません——着手金ゼロ・成功報酬型。解決しなければ費用は請求しません

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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