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仕事中・通勤中の怪我は労災保険で治療できる|弁護士に依頼すべきケース【弁護士解説】

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴14年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

注力分野:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

「仕事中・通勤中に怪我をした。労災保険は使えるのか、弁護士に相談すべきか」——結論からお伝えすると、軽傷でも労災保険は使えます。さらに会社に過失がある場合は、労災保険に加えて会社への損害賠償請求も可能です。この記事では、労災保険の使い方と、弁護士に依頼すべきケースを解説します。

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仕事中・通勤中の怪我で労災保険を使う方法

業務中または通勤中に怪我をした場合、労災保険(労働者災害補償保険)を利用して治療費の全額を補填できます。健康保険を使う必要はありません。

労災指定病院での受診(窓口負担ゼロ)

労災指定病院で受診する場合、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を病院窓口に提出します。治療費は全額労災保険から直接病院に支払われるため、窓口での自己負担はゼロです。

労災指定病院以外で受診した場合

やむを得ず労災指定病院以外で受診した場合は、いったん治療費を自己負担し、後から労働基準監督署に「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」を提出して還付を受けます。

会社が「健康保険を使え」と言ってきた場合

労災事故に健康保険を使うことは本来違法です。会社が健康保険の使用を指示してきた場合は、毅然と拒否してください。弁護士を通じて、労災保険への切り替えを求めることができます。

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軽傷でも労災保険を使うべき理由

「軽い怪我だから健康保険でいい」と思う方もいますが、労災保険を使うことには重要なメリットがあります。

① 治療費全額補填(自己負担ゼロ)

健康保険は3割自己負担ですが、労災保険は治療費全額が給付されます。長期治療になった場合、金額差は大きくなります。

② 休業補償給付が受けられる

4日以上休業した場合、給付基礎日額の60%(特別支給金20%を含めると実質80%)が支給されます。

③ 後遺障害給付の対象になる

軽傷に見えた怪我が後遺症を残すケースがあります。労災保険を使っていれば、後遺障害給付の対象になります。健康保険で治療した場合は対象外です。

④ 後から損害賠償請求する際の証拠になる

労災認定を受けていることで、会社への損害賠償請求の際に業務起因性の証明が容易になります。

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労災保険で受けられる主な補償

給付の種類 内容 給付額の目安
療養補償給付 治療費全額 実費全額
休業補償給付 4日以上休業した場合の所得補償 給付基礎日額の60%(特別支給金含め80%)
障害補償給付 後遺障害が残った場合 等級1〜14級に応じた年金または一時金
遺族補償給付 被災者死亡時に遺族へ 遺族補償年金または一時金
葬祭料 葬儀費用の補填 給付基礎日額60日分等
傷病補償年金 1年6ヶ月以上治療が続く重傷の場合 給付基礎日額の313〜245日分/年

重要:労災保険には慰謝料が含まれません。慰謝料を受け取るには、会社への損害賠償請求が別途必要です。

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仕事中の怪我で弁護士に依頼すべきケース

以下のケースに該当する場合は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

① 後遺症が残った・残りそうな場合

後遺障害等級は損害賠償額に直結します。適正な等級認定を受けるためのサポート・異議申し立て対応が必要です。

② 会社が労災申請に協力しない場合

会社が申請書類を渡さない・「労災ではない」と言い張るケースがあります。弁護士が介入することで適切に対応できます。

③ 会社の過失が明らか(安全設備の不備など)

会社に安全配慮義務違反がある場合、労災保険に加えて損害賠償(加算補償)を請求できます。弁護士が損害賠償額を最大化します。

④ 事故から時間が経っている

損害賠償請求権には時効(症状固定から3年)があります。時効が近づいている場合は急ぎご相談ください。

⑤ 早期の示談を迫られている

会社や保険会社から低額での示談を急かされることがあります。弁護士に相談せずにサインすることは避けてください。

弁護士法人ブライトでは、相談料は何度でも無料・着手金不要の完全成功報酬型で対応しています。「労災か判断がつかない」という段階でもお気軽にご相談ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
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事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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