Amazonで競合セラーから著作権・商標権などの侵害申告を受けた場合、申告者が競合であるという理由だけで「嫌がらせ」「虚偽」と決めつけることはできません。権利、対象箇所、証拠、Amazonから求められた対応を一件ずつ対応づけて確認します。
申告の段階で相談すべきか迷う場合は、Amazonトラブルを弁護士へ相談する時期と判断材料も確認してください。
停止前の通知でも早めに確認する
出品停止前でも、同種の申告が反復している、アカウント健全性が悪化している、主要商品の販売が止まったという段階で事業への影響は始まります。通知、対象商品、商品ページ、申告者との連絡を保存してください。
- 申告日、権利の種類、権利番号または著作物
- 対象商品と、問題とされた画像・文章・表示
- 仕入先、許諾、制作過程を裏付ける資料
- Amazonへの回答と申告者への連絡
- 販売停止による注文・売上・在庫への影響
侵害の有無を資料で検討する
商標権、著作権、意匠権などでは、確認すべき対象と法律上の判断が異なります。権利が存在するか、申告者が権利者または正当な代理人か、商品ページのどの部分が問題とされているか、自社の利用に根拠があるかを確認します。
ブランド登録などAmazon上の仕組みと、日本法上の権利判断も同じではありません。Amazonのブランド登録に関する公式案内も確認しつつ、個別の権利資料を検討します。
Amazonへの対応と申告者への対応を分ける
Amazonへの対応
通知が求める申立て方法と資料に従い、対象箇所と反論・是正内容を対応させます。侵害がないと考える場合に、一律に謝罪したり違反を認めたりする文案を流用すると、後の主張と矛盾するおそれがあります。
申告者への対応
申告の取下げを求める場合でも、相手の権利と自社の利用根拠を確認し、記録が残る方法で連絡します。威圧的な表現、根拠のない虚偽申告との断定、公開の場での非難は避けます。必要に応じて通知書や交渉を検討します。
侵害がある場合と、ない場合で対応は変わる
問題の表示や画像を修正すべき場合には、対象商品の是正だけでなく、同じ素材・表示を使う商品全体を確認します。侵害がない場合には、権利資料、制作経緯、仕入れ資料などに基づいて説明します。「競合だから虚偽」「同じ商品を他社も販売している」という事情だけでは結論になりません。
してはいけない対応
- 対象となる権利や箇所を確認せず、すべて虚偽申告と決めつける
- 未侵害なのに、テンプレートで違反を認める
- 実施していない再発防止策や研修を記載する
- 商品ページや通知を保存せず削除する
- 申告者をSNS等で名指しし、交渉を難しくする
弁護士への相談を検討する時期
- 反復申告により停止リスクが高まっている
- 権利の範囲や許諾の有無を自社で判断できない
- Amazonへの回答が、相手方への自認として使われる懸念がある
- 取下げ交渉、警告書、損害対応を検討している
- 販売停止による損失が継続している
販売停止後のアカウント全体の初動は、Amazonアカウント停止時の対応をご覧ください。
虚偽申告が不正競争になる場合
不正競争行為に当たるか
不正競争防止法2条1項21号は、①申告者と対象事業者が競争関係にあること、②告知・流布した事実が虚偽であること、③その事実が対象事業者の営業上の信用を害する内容であることを行為要件としています。競合からの申告というだけで同号に当たるわけではなく、申告ごとに権利、対象、申告内容、証拠を確認します。
差止めを求める場合
同法3条による差止めは、不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがあることが必要です。既に終わった申告について当然に削除や復活を命じる制度ではなく、継続・反復のおそれと求める措置を具体化します。
損害賠償を求める場合
同法4条による損害賠償は、故意または過失による不正競争、営業上の利益の侵害、損害と因果関係を確認します。民法709条による請求を検討する場合も、故意・過失、権利または法律上保護される利益の侵害、損害、因果関係を個別に立証する必要があります。
信用回復措置を求める場合
同法14条は、故意または過失による不正競争で営業上の信用を害した場合に、裁判所が損害賠償に代え、またはこれとともに、信用回復に必要な措置を命じ得る規定です。申告があっただけで当然に認められるものではありません。
申告通知の趣旨別・確認表
通知の趣旨を要約した表示例で、公式原文の引用ではありません。
| 要約例 | 対応 |
|---|---|
| 商標権侵害 | 登録番号、指定商品、使用態様、真正商品か |
| 著作権侵害 | 対象画像・文章、制作・許諾経緯 |
| 取下げ書が必要 | 申告者の資格と条件を確認 |
| 反復申告 | 全申告一覧を作り争う点と是正を分ける |
通知、交渉、訴訟と保全
Amazonへの申立て、申告者との交渉、差止め・損害賠償等を段階的に検討します。申告差止め等の仮処分では、被保全権利として、不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがあり、不正競争防止法3条に基づく差止請求権が成立することを疎明します。これとは別に、仮処分を現時点で発する必要性として、著しい損害または急迫の危険を避ける必要があることなどを疎明する必要があります。裁判所から担保を立てるよう命じられる場合がありますが、担保は法律上常に必須ではありません。仮処分により、既申告の削除や即時復活が当然に実現するものでもありません。
相談で見られる共通パターン
複数申告が続いても、申告ごとに権利・対象・証拠が異なることがあります。全件を一括して虚偽とせず、争うものと是正するものを分けます。これは個別事件の成功例ではありません。
弁護士法人ブライトの企業法務部は、顧問先142社社、企業法務部の弁護士歴平均14年以上の企業支援経験を基に、権利資料、商品ページ、申告履歴を照合して対応方針を検討します。
よくある質問
競合からの申告なら虚偽申告ですか?
競合であることだけでは判断できません。権利、対象箇所、申告者の資格、自社の利用根拠を資料で確認します。
Amazonへの回答と申告者への回答は同じでよいですか?
目的と相手が異なります。Amazonの申立手続と、申告者への取下げ交渉・法的対応を分けて検討します。
停止前でも相談すべきですか?
反復申告で健全性が悪化している、主要商品の販売が止まった、違反自認になるか判断できない場合は早めの相談を検討してください。





