旅館業法が改正された!?旅館を利用する際のポイントについて解説【弁護士解説】

旅館業法が改正された!?旅館を利用する際のポイントについて解説【弁護士解説】

昨年2023年12月13日に旅館業法が改正されたことをご存知でしょうか?旅をする上で利用する宿泊のルールが変わったのであれば、ポイントを知っておきたいところ。そこで今回は、旅館業法が改正された内容について解説していきます。

和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

注力分野:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

昨年2023年12月13日に旅館業法が改正されたことをご存知ですか?旅をする上で利用する宿泊のルールが変わったのであれば、ポイントを知っておきたいところ。さらに、旅館業を営業している方の場合には、法律や解説のサイトを見ていても内容が分からず、悩まされている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、旅館業法が改正された内容について解説していきます。旅行好きの方やこれから旅行を控えている方は、ぜひ事前にチェックして対策を行っておきましょう。参考の一つにしていただけると幸いです。

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旅館業法とは?

まずは、旅館業法について理解しておきましょう。厚生労働省は、旅館業法について、旅館業の営業者が運営していくうえで、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定していました。

しかし、2020年に流行した新型コロナウイルス感染症をきっかけに以下の内容が旅館を運営している営業者から意見が寄せられました。

  1. 宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない
  2. いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない

時代の流れや背景、変化に対応すべく、2023年(令和5年)12月13日に旅館業法の一部を改正することが決定され、施行されました。宿泊を拒否する事由が明らかになることで、該当した宿泊を断ることができるのは、旅館を運営する営業者にとっては、過重な負担を軽減することに繋がります。さらに、インフルエンザや新型コロナウィルスなどの医療感染防止対策にも力を入れることができました。

改正旅館業法で変わること①宿泊拒否

実際に旅館業法が改正することで変わることについて解説していきます。

令和3年8月27日~令和4年7月14日にかけて、旅館業法の見直しに係る検討会が実施され、宿泊した客が”カスタマーハラスメント”に当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。

宿泊拒否が認められるケース

宿泊を営業する者は、宿泊サービスに関わる従業員に対し、以下のような行為を繰り返す客への対応策として、宿泊を拒否することが可能になりました。

  1. 不当な割引、契約にない送迎等、過剰なサービスの要求
  2. 対面や電話等により、長時間にわたり、不当な要求を行う行為
  3. 要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当なもの(※)等

(※)身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)、土下座の要求等

参照:https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/ 

その他の具体例としては、不当に部屋のアップグレードを要求するケースや不当なアーリーチェックインの発生。さらに、宿泊を希望する者の泊まる部屋の上下左右の部屋を指定して、宿泊客を各施設に入れないことを繰り返し求める行為など、他の宿泊者と比較して過剰なサービスを繰り返し求める行為などが挙げられます。常連客としてよくあるケースとしては、何度も利用しているからこそ、特定の従業員に対し応対者を依頼する内容や特定の者を出勤させないケースなども該当します。常連でなくとも、深酒をしてしまい泥酔をきっかけに、他の宿泊者に迷惑行為を及ぼすおそれがある宿泊者には、宿泊拒否が認められることもあるため、飲み過ぎには気をつけましょう。

ホテルや旅館の現状

旅館業法が改正されたきっかけにもなっているのが、迷惑客による営業者への無制限な対応要求です。新型コロナウィルスの流行もあり感染防止対策も重なりましたが、現状としてホテルや旅館に対する過重な負担は確認されており、多くの声や苦慮した事例が挙げられています。

本来宿泊した客に対し行うべきサービスが提供できず、業務に支障をきたしていることは間違いありません。1人該当する客がいた場合、その対応に追われてしまっています。実際に、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会が実施した調査では、半数に及ぶホテルや旅館の営業者が迷惑客などへの対応に悩まされていることが明らかになりました。(令和4年(2022年)8月に実施)

宿泊拒否が認められないケース

宿泊拒否が認められるケースがある一方で、以下のような場合は、新たに宿泊拒否する事由には該当しないことが定められています。

  1. 障害のある方が社会の中にある障壁(バリア)の除去を求める場合
    (※)社会の中にある障壁の除去を求める例
    フロント等で筆談でのコミュニケーションを求めること
    車椅子利用者がベッドに移動する際に介助を求めること
  2. 障害のある方が障害を理由とした不当な差別的取扱いを受け、謝罪等を求めること
  3. 障害の特性により、場に応じた音量の調整ができないまま従業者に声をかける等、その行為が障害の特性によることが本人やその同行者に聴くなどして把握できる場合
  4. 営業者の故意・過失により損害を被り、何かしらの対応を求める場合(手段・態様が不相当なものを除く)等

参照:https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/ 

その他の具体例としては、聴覚に障害がある方へ、緊急時の連絡方法としてスマートフォン(又はフードコートなどで普及している「振動呼出し機」)の貸し出しやフロントに近い客室の用意を求めることやフロントやレストランを利用する際に筆談でのコミュニケーションを求めることなどがあります。宿泊を希望する客の安全性の観点や適切なコミュニケーションを取るために、宿泊拒否に該当しないケースに含まれるのでしょう。

改正旅館業法で変わること②感染防止対策の充実

旅館業を営業している者は、宿泊を希望する者に対し、特定感染症に該当する国内で流行している期間に限り、その症状の有無等を確認した上で、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。

特定感染症には、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症などが含まれます。すでに特定感染症と病院で判断されているケースや特定感染症の疾病にかかっていると明らかに認められるときに関しては、拒否が認められると明確化されています。これにより、適切な感染防止対策を行えるようになりました。また細かいところでいうと宿泊者名簿の記載事項に宿泊を希望する者の連絡先が追加され、一方で職業が削除されています。

宿泊を希望する者は、正当な理由がない限り、特定感染症の感染防止に必要な協力の求めに応じる必要があります。近年流行が続いている新型コロナウイルス感染症に関しては、五類感染症に移行してます。そのため、旅館業法における特定感染症の対象外となっていることは、覚えておきましょう。

改正旅館業法で変わること③差別防止と多様性の促進

全ての国民が、障害の有無に関わらず相互に人格と個性を尊重し合うことが障害者差別解消法で記されています。当たり前ですが、障害を理由とする差別の解消を推進することは継続すべきで、旅館業法が改正された後も、多様性の促進が求められます。旅館業を営業している者は、障害者に対し、障害を理由とする不当な差別的取扱いをしてはなりません。

宿泊を拒む理由にも障害があることは規定されておらず、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、第八条では、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならないと定められています。

旅館業を営業している者が宿泊拒否ができる分、差別につながることが課題に挙げられています。宿泊拒否ができる条件に関しては、旅館業を営業している者はしっかりと理解した上で差別防止と多様性の促進を進めていく姿勢を保つことが重要となります。

改正旅館業法で変わること④事業譲渡の手続きの変更

旅館業を営業している企業の中には、事業を譲渡するケースもあり得ます。事業譲渡については、基本的に事業を譲り受ける者が承継手続を行うのが基本となります。手続きの変更には時間もかかり、労力もかかります。そのため、事業を譲渡した後すぐに新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。気になる地位が承継される期間としては、地位が承継された日から6か月が目安となります。6か月を経過するまでの間に、公的機関は営業者の地位を承継した者の業務の状況を、少なくとも1回は調査しなければいけないとされています。事業譲渡を検討している場合には、時間に余裕を持ちスムーズに手続きの変更を行えるように事前準備をしておくことが重要といえるでしょう。

旅館業法改正への対応策

旅館業法が改正したことにより、旅館業を営業している者がメリットを感じる部分が多くあり、宿泊拒否が認められるような客への対応時間を削れることで、他の宿泊者にも満足度の高いサービスを提供できることが期待できます。

一方で、営業者の判断能力が求められる法律とも考えられます。営業者が宿泊拒否ができる判断基準を見誤っていた場合、みだりに宿泊を拒んでしまうケースも想定されます。営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や配慮を必要とする宿泊者への適切な宿泊サービスを提供するために、従事している者に対して必要な研修を定期的に設けたり、宿泊者向けに宿泊に関するサイトマップを公開しておくなど、対応できる環境作りと整備に努めなければなりません。

万が一、宿泊を拒む場合には、その理由や状況等を事細かく記録することが義務化されています。これが、旅館業法改正への対応策とされています。宿泊を拒否する権利がありつつも旅館業を営業している者は、宿泊拒否事由に該当しているのかどうかを客観的な事実に基づいて判断できるような仕組みづくりや、宿泊希望者からの求めに応じて適切な理由説明を丁寧にできるような訓練を行っておくことが大切です。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、旅館業法が改正された内容について解説してきました。2023年の12月に旅館業法の内容が変更されましたが、宿泊客の無理な要求に対応してこなければならなかった従事者からすると拒むことができる法整備は適切と考える方が多いでしょう。

一方で、宿泊拒否が認められるケースと認められないケースについては、法改正がされたばかりということもあり旅館や宿泊を営んでいる従事者にとってもまだまだ勉強しなければいけない内容といえます。該当する宿泊客に遭遇した際、適切な対応と対策が行えるように、今から準備を進めていく必要があります。

差別防止の対策や旅館業法改正への対応策について、情報を集めたい方やすでに宿泊客への対応に悩まされている方、具体的な相談を希望される場合には、ぜひブライト法律事務所の窓口にお問い合わせください。実際にあった事例や想定されるケースを元に、旅館業を営業している方に向けて適切な対応策を案内させていただきます。プロに頼ることで、少しでも心を落ち着かせることもできるでしょう。まずはお気軽にお問い合わせください。

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和氣 良浩 弁護士(大阪弁護士会)

弁護士法人ブライト 代表弁護士。企業法務・顧問弁護士業務を中心に、中小企業の法的リスク管理をサポート。

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  • 旅館業法5条(2023年改正):感染症患者・宿泊に支障をきたす行為・不当要求は宿泊拒否事由に追加された。適法な宿泊拒否の要件が明確化
  • 標準宿泊約款(観光庁)・民法415条:宿泊契約不履行・過剰クレームへの対応は約款規定に基づき処理。損害賠償は債務不履行責任として構成される
  • 消費者契約法9条1号:キャンセル料が「平均的損害」を超える場合は無効。合理的なキャンセルポリシーの設定が法的リスク回避に必要

根拠条文:旅館業法5条・消費者契約法9条1号・民法415条

よくある質問

Q. 旅館業法の改正で、どのような宿泊客の宿泊を断ることができますか?

A. 2023年12月の改正により、過剰なサービス要求や長時間の不当な要求、身体的・精神的攻撃を繰り返す客への宿泊拒否が認められるようになりました。ただし障害者の合理的配慮請求は除外されます。詳細な判断は弁護士にご相談ください。

Q. 宿泊客が障害者の場合、旅館は宿泊を拒否できますか?

A. 障害者が社会的障壁の除去を求める場合(筆談やアクセス配慮など)は、宿泊拒否の正当事由には該当しません。これは改正法で明確に除外されており、合理的配慮が求められます。

Q. 旅館側が宿泊拒否に関するトラブルが生じた場合、弁護士に相談すべきですか?

A. 宿泊拒否の判断は法的に複雑なため、トラブルが生じた際は弁護士への相談をお勧めします。貴社の状況に応じた適切な対応を提案できるため、早めのご相談が重要です。

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