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事業用賃貸の用途制限・競業避止・営業条件トラブル|飲食店の出店リスクを締結前に

和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

この記事の結論(先に要点)

  • 事業用賃貸の用途制限・競業避止・営業時間などの使用条件は、契約自由の原則のもとで、原則として有効です。事業者である借主には消費者契約法は適用されません。
  • 借主が定められた用途・使用方法に反して使用した場合、用法遵守義務違反(民法)として、貸主から契約解除・明渡しを求められる余地があります。
  • 飲食店では、契約条項だけでなく、排煙・ダクト(排気経路)・グリストラップ・給排水・ガス容量・防火(消防法)といった物理的条件が整っていなければ、そもそも「想定した営業」ができません。
  • これらは契約締結後では覆しにくい問題です。だからこそ、契約段階で「条項」と「物理条件」の両方を確認し、リスクを潰しておくことが決定的に重要です。

1. なぜ「契約後に想定した営業ができない」が起きるのか

飲食店の出店相談で非常に多いのが、契約・内装着工の後になって、次のような壁にぶつかるケースです。

  • 「カフェの想定で借りたのに、居酒屋(酒類提供)への業態変更には貸主の承諾が必要だと言われた」
  • ダクトを外壁・屋上まで通せず、本格的な焼き物・揚げ物ができない」
  • 深夜0時以降の営業はビル規約で禁止で、想定していた深夜営業ができない」
  • 「同じビルに同業の競合が入っていて、競業避止の保護がなかった」

これらに共通するのは、「契約書に書いてあったが読み込んでいなかった」または「契約書に書いていない物理的制約を確認していなかった」という点です。事業用賃貸では、いったん契約してしまうと、後から条件を変えるのは容易ではありません。問題の本質は、契約を締結する「前」にあります。

2. 用途制限条項 — 「何の店ができるか」は契約で決まっている

2-1. 用途制限条項とは

事業用賃貸借契約では、ほぼ必ず使用目的(用途)を限定する条項が置かれます。

この条項は、契約自由の原則のもとで貸主・借主が合意したものであり、原則として有効です。借主が事業者である以上、消費者契約法による無効主張は基本的にできません。

2-2. 用途を限定する「粒度」に注意

「飲食店可」と書いてあっても、その中身は様々です。

表現の例想定される論点
「飲食店に限る」物販・サービス業はできない可能性
「カフェ・喫茶に限る」酒類中心の居酒屋・バーへの業態変更で承諾が必要になる余地
「軽飲食に限る」火気・油を多用する重飲食(焼肉・揚げ物等)が排除される余地

「飲食店だから何でもできる」とは限りません。自分が本当にやりたい営業形態が、契約上の用途に収まっているかを、締結前に具体的に確認する必要があります。

2-3. 用途違反は「解除事由」になりうる

定められた用途・使用方法に反して使用すると、用法遵守義務違反(民法)にあたり、貸主から契約解除を主張される余地があります。

もっとも、解除が認められるかは、違反の程度・是正の有無・信頼関係が破壊されたといえるかなどを総合して判断されるのが一般的です。軽微な逸脱で直ちに解除されるとは限りませんが、「用途違反のまま営業を続ける」こと自体が大きなリスクであることに変わりはありません(用法違反を理由とする明渡し対応については【関連記事:立ち退き・明渡し請求への対応】をご覧ください)。

3. 競業避止条項 — 「守られる側」か「縛られる側」か

3-1. 2つの方向がある

競業避止に関する条項には、方向性が逆の2タイプがあります。契約書を読むときは、自分がどちらの立場なのかを必ず確認してください。

  • 借主を「守る」条項:貸主が、同一ビル内・近接区画に同業他社を入居させないと約束するもの(借主に有利)
  • 借主を「縛る」条項:借主が、一定の競合業態を営まない、近隣で同種店舗を出さない、などの制限を受けるもの(借主に不利)

3-2. 「守ってもらえると思っていた」は危険

「商業ビルだから、同じフロアに同業は入らないだろう」という思い込みは禁物です。競業避止(同業排除)は、契約で明記されて初めて効力を持つのが原則です。書かれていなければ、隣に競合が出店しても、貸主に責任を問うのは容易ではありません。

集客を見込んで出店するなら、「同一ビル内・同一フロアに同業を入れない」旨を契約条項として確保できるかを、交渉段階で検討すべきです。

3-3. 借主を縛る条項も原則有効

逆に、借主側が競業避止義務を負う条項も、契約自由の範囲で原則有効です。範囲(地域・期間・業態)が広すぎる場合に効力が争われる余地はありますが、安易に「どうせ無効だろう」と考えるのは危険です。自分の今後の出店計画を縛らない範囲かを確認しましょう。

4. 営業時間・深夜営業の制限 — 「24時間営業」「深夜営業」ができるとは限らない

飲食店の収益は営業時間に直結します。ところが、営業時間には複数の制約が重なります。

  1. 契約・ビル規約上の制限:「営業時間は◯時〜◯時」「深夜◯時以降は不可」「共用部の利用時間の制限」など。これも契約・規約として原則有効です。
  2. 建物の設備上の制限:空調・給排気・エレベーター・セキュリティの稼働時間など、物理的に深夜営業が想定されていない建物もあります。
  3. 法令・自治体の条例上の制限:深夜の酒類提供を伴う営業や、騒音・臭気については、風営法関係の届出や、各自治体の条例による規制が及ぶ場合があります。具体的な規制内容・基準は地域ごとに異なるため、出店地の所管行政庁で確認が必要です。

「飲食店なら深夜まで営業できる」と決めつけず、契約・規約・法令の3層を締結前に確認することが重要です。

5. 飲食店特有の「物理的条件」 — 条項以前に、設備が営業を決める

飲食店では、契約条項をクリアしても、建物の物理的条件が整っていなければ「想定した営業」はできません。ここが、一般のオフィス賃貸と決定的に違う点です。

5-1. 排煙・ダクト(排気経路)

本格的な調理(焼き物・揚げ物・中華など)には、十分な排気能力とダクトの経路が不可欠です。

  • ダクトを屋上・外壁の所定位置まで通せるか(経路・他テナントの区画を通れるか)
  • 排気量・ダクト径が業態に足りるか
  • 近隣への臭気・油煙が問題にならない排気位置か

ダクト経路は、後から確保しようとしても、建物構造・他区画の都合・貸主や近隣の承諾の壁にぶつかりがちです。

5-2. グリストラップ・給排水

油分を含む排水を処理するグリストラップの設置スペースや、給排水管の口径・経路が業態に合っているかも要確認です。席数・厨房規模に対して給排水が不足すると、メニューや回転数に直接響きます。

5-3. ガス容量・電気容量

厨房機器に必要なガス容量・電気容量が引き込まれているか。容量不足は、増設工事に多額の費用と貸主・供給会社の調整を要し、間に合わないこともあります。

5-4. 防火・消防法

飲食店は、消防法および各自治体の火災予防に関する規制の対象です。防火設備・避難経路・厨房の防火措置などについて、想定する営業形態が基準を満たせるかを確認する必要があります(具体的な必要設備は、用途・規模・地域により異なるため、所管の消防署等での確認が前提です)。

5-5. 近隣の臭気・騒音クレーム

物理的に営業できても、近隣からの臭気・騒音クレームが営業を制約することがあります。住居が近接する立地では、排気位置・営業時間・音量について、後からトラブル化するリスクを事前に見ておくべきです。

6. 借主(テナント)が締結前にすべきこと

  1. 用途条項の粒度を確認する
    ・自分がやりたい営業形態(業種・業態・酒類提供・深夜営業)が、契約上の用途に収まっているか。将来の業態変更に承諾が要るか。
  2. 競業避止の方向と範囲を確認する
    ・自分を「守る」条項を確保できるか。逆に自分を「縛る」条項の範囲は許容できるか。
  3. 営業時間の3層(契約・規約・法令)を確認する
    ・深夜営業・24時間営業など、想定する稼働が可能か。
  4. 物理条件を図面・現地で確認する
    ・排煙・ダクト経路、グリストラップ・給排水、ガス・電気容量、防火、近隣環境。必要なら設計・施工業者と同行確認する。
  5. 不利な条項・不足する保護は、締結前に交渉する
    ・契約後は条件変更が困難です。サインする前が交渉の好機です(【関連記事:契約締結前のチェックポイント】)。

よくある質問(FAQ)

Q. 契約書の用途と違う業態で営業したら、すぐに契約解除されますか?

A. 定められた用途に反する使用は用法遵守義務違反(民法)にあたり、貸主から契約解除・明渡しを求められる余地があります。もっとも、解除が認められるかは違反の程度・是正の有無・信頼関係が破壊されたといえるかなどを総合して判断されるのが一般的です。いずれにせよ用途違反のまま営業を続けるのは大きなリスクで、業態変更の前に契約条項の確認と貸主との協議が必要です。

Q. 同じビルに競合が入らないと思って借りましたが、何も書いていませんでした。守ってもらえますか?

A. 競業避止(同業排除)は、契約で明記されて初めて効力を持つのが原則です。契約書にその旨の定めがない場合、隣に競合が出店しても貸主に責任を問うのは容易ではありません。集客を前提に出店するなら、締結前に競業避止条項を確保できるか交渉すべきです。

Q. 飲食店の契約で、特に締結前に確認すべき物理的な条件は何ですか?

A. 排煙・ダクトの排気経路、グリストラップ・給排水、ガス容量・電気容量、消防法に基づく防火、近隣の臭気・騒音環境などです。これらは契約後では覆しにくく、想定した営業形態が物理的に可能かを、図面・現地・所管行政庁で確認しておくことが重要です。

「想定した営業ができる物件か」を締結前に確認したい方へ|弁護士法人ブライト

事業用賃貸の用途制限・競業避止・営業時間の条項は、契約自由の範囲で原則有効です。だからこそ、サインする前に、その条項が自分の営業計画と矛盾しないかを見極めることが決定的に重要です。飲食店ではさらに、排煙・ダクト・給排水・ガス・防火といった物理的条件まで含めて確認しなければ、「契約後に想定した営業ができない」という事態を防げません。

弁護士法人ブライトは、事業用賃貸借契約のチェックと交渉に注力しています。契約条項の精査から、貸主・管理会社との条件交渉、締結前のリスク洗い出しまで一貫して対応いたします。継続的なサポートをご希望の方には【関連記事:顧問契約のメリット】もご検討ください。

想定する営業ができるかは、契約条項と物理条件を「締結前」に確認すべきです。まずはお気軽にご相談ください。

事務所弁護士法人ブライト(担当弁護士:和氣 良浩)
所在地〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-6-6 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL06-4965-9590
FAX06-6366-8771
Mailgenzyoukaihuku@wk-gl.com

※事業用賃貸借契約のトラブル全般については【関連記事:事業用賃貸借契約トラブル 総まとめ】もあわせてご覧ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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顧問弁護士担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

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事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
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