交通事故の基礎知識

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後遺障害9級とは?該当する症状や慰謝料を弁護士が解説

和氣弁護士

弁護士法人ブライト、代表弁護士の和氣です。
交通事故の被害に遭い、耳が聞こえにくくなったり手足の大きな関節に後遺症が残った場合、認定される可能性がある後遺障害9級について解説します。

この記事で解説している事

  • 後遺障害9級に該当する症状
  • 後遺障害9級が認定された場合の慰謝料や逸失利益といった賠償金の目安
  • 弁護士に依頼するメリット

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目次

後遺障害9級とは

後遺障害9級は正式には後遺障害等級9級といいます。

事故の被害で後遺症が残ってしまった場合に基準を満たせば後遺障害が認定されます。
この後遺障害は1~14の等級に分かれているのですがそのうちの一つが後遺障害等級9級です。

後遺障害について詳しく

後遺障害9級が認定される症状

まずは後遺障害9級に認定される可能性がある症状を解説します。

紹介する症状があれば必ず後遺障害が認められ、賠償金を受け取れるわけではありません。

号数症状
9級1号両眼の視力が〇・六以下になつたもの
9級2号一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
9級3号両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
9級4号両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
9級5号鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9級6号咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
9級7号両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
9級8号一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
9級9号一耳の聴力を全く失つたもの
9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級11号胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級12号一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
9級13号一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
9級14号一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
9級15号一足の足指の全部の用を廃したもの
9級16号外貌に相当程度の醜状を残すもの
9級17号生殖器に著しい障害を残すもの
後遺障害9級の症状一覧
和氣弁護士

聞きなれない言葉が多いのでわかりやすく解説します

後遺障害9級1号:両眼の視力が〇・六以下になつたもの

簡単に言うと・・・

両目の視力が0.6以下になった状態です。

眼鏡やコンタクトレンズを付けた状態で両目の視力が0.1以下になると該当します。

後遺障害9級2号:一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

簡単に言うと・・・

片目の視力が0.06以下になった状態です。

1号と同じように眼鏡やコンタクトレンズをした状態で片目の視力が0.06以下になると該当します。

後遺障害9級3号:両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

簡単に言うと・・・

両目の見える範囲が狭くなった状態です。

半盲症(はんもうしょう)、視野狭窄(しやきょうさく)、視野変状(しやへんじょう)はどれも見える範囲が狭くなる状態で、見え方が以下のように異なります。

後遺障害9級4号:両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

簡単に言うと・・・

両目のまぶたを閉じても眼球が見えてしまっている状態です。

事故でまぶたが無くなってしまい、眼球を覆えなくなった状態です。まぶただけを怪我するのは現実的には考えにくいため、他の部位の怪我も同時に起こるケースがほとんどです。

片目のまぶたがこの状態になった場合は後遺障害11級となります。

後遺障害9級5号:鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

簡単に言うと・・・

鼻の軟骨が無くなり、鼻呼吸が難しくなったり嗅覚が無くなった状態です。

鼻が無くなった場合、呼吸や嗅覚に異常が出るだけでなく見た目にも大きな影響があるため、より重い後遺障害等級になることがあります。

弁護士に相談してみましょう。

後遺障害9級6号:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

簡単に言うと・・・

固いものがうまく噛めず、言葉も上手く発音できない状態です。

歯や顎を怪我してしまったために固いものをうまくかみ砕けないことに加え、以下の4種類の音のうち一つでも発音できなければ該当します。

  • 口唇音:唇で発音、ぱ行・ば行・ふ・ま行・わ行
  • 歯舌音:歯と舌で発音、さ行・しゅ・し・ざ行・じゅ・た行・だ行・な行・ら行
  • 口蓋音:上あごで発音、か行・が行・ぎゅ・にゅ・ひ・や行・ん
  • 咽頭音:のどの奥で発音、は行

固いものが噛めない、うまく発音できないのどちらかの症状だけがある場合後遺障害10級になります。

後遺障害9級7号:両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

簡単に言うと・・・

1メートル離れた場所での話し声が両耳で聞こえない状態です。

具体的には両耳が60dB(デシベル)以上の音しか聞こえないか、50dBの音でも聞こえるが最高明瞭度が70%以下の状態です。

60dBは走行中の社内の騒音ぐらい、50dBはエアコンの室外機ぐらいの大きさの音です。

最高明瞭度とは、「ア」「キ」などの単音をいくつか流して正しく聞き取れる割合の事です。

後遺障害9級8号:一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

簡単に言うと・・・

片耳の聴力が耳元で大声でないと聞こえない程度になり、もう片方の耳も1m以上離れた相手の声が聞こえにくい状態です。

片耳の聴力が80dB以上の音しか聞こえず、もう片方の耳は50dB以上でないと聞き取れない状態です。

80dBというとすぐ近くを走る救急車のサイレンの音量なのでかなり大きな音でないと聞こえない状態です。

後遺障害9級9号:一耳の聴力を全く失つたもの

簡単に言うと・・・

片耳がほとんど聞こえない状態です。

片耳が90dB以上の音でないと聞こえない状態です。全く聞こえないわけでは無いのですが90dBというと人の怒鳴り声やすぐ近くで聞く犬の鳴き声の音量ですからほとんど聞こえない状態といってよいでしょう。

後遺障害9級10号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

簡単に言うと・・・

脳や神経にダメージが残った結果、高次脳機能障害や頭痛、手足の麻痺などの症状が出てしまい出来る仕事がとても制限された状態です。

脳やせき髄を中枢神経、そこから広がる神経を末梢神経と呼びます。事故の結果これらの機能、もしくは精神に障害が残り、出来る仕事がかなり制限された状態です。

高次脳機能障害や神経根症による手足のしびれから抑うつ的な気分など様々な症状があります。

事故を原因とする後遺症かどうかが分かりにくく、後遺障害認定のハードルも高いため交通事故に詳しい弁護士に相談する事をお勧めします。

後遺障害9級11号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

簡単に言うと・・・

肺や心臓に障害が残り、出来る仕事がとても制限される状態です。

肺などの呼吸器を始め、心臓や胃、腸などの器官に障害が残り出来る仕事に制限があると認定されます。

具体的には心肺機能の低下によって普通に歩くだけで息切れしたりするなどで通常の仕事が出来ないなどの場合です。

後遺障害9級12号:一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの

簡単に言うと・・・

片手の親指、もしくは親指以外の指が2本切断された状態です。

手の骨の画像
手の骨

指を失う、というのは上の図で説明すると赤色の骨(基節骨)の先端からオレンジ色の骨(中手骨)の根元までの間で指を切断した状態です。

後遺障害9級13号:一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの

簡単に言うと・・・

片手の親指を含めた2本の指、もしくは親指を含めない3本の指で指先の骨を切断したり動かしにくくなった状態です。

手の骨の画像
手の骨

手指の用を廃す、というのは以下の状態のうちのどれかに該当することを言います。

  • 青色の骨(末節骨)が半分以上無くなる
  • 指の付け根の関節の可動域が1/2以下になる
  • 第二関節(親指の場合は第一関節)の可動域が1/2以下になる

親指を含めた二本の指か親指を含めない3本の指で用を廃した場合に認定されます。

後遺障害9級14号:一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの

簡単に言うと・・・

片足の親指を含めて2本以上の指が無くなった状態です。

足の骨の画像
足の指の骨

片足の親指含めて二本以上の骨を基節骨の根元から切断された状態です。

後遺障害9級15号:一足の足指の全部の用を廃したもの

簡単に言うと・・・

片足のすべての指が動きにくくなったり、先端を切断した状態です。

足の骨の画像
足の指の骨

片足の指すべてが以下のような状態になれば認定されます。

  • 親指の先端の骨(末節骨)が半分以上、親指以外は先端の骨をすべて失う
  • 全ての指の付け根の関節と第一関節の可動域が1/2以下になる

後遺障害9級16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの

簡単に言うと・・・

顔や首に大きな怪我の傷跡が残った状態です。

頭・首・顔は外貌と呼ばれ、日常的に露出している部分です。そのため傷跡(醜状)が残ります。

ここでいう相当程度とは長さが5センチ以上で、切り傷などの線状のものが人目に付く状態であることを指します。

関連ページ

後遺障害9級17号:生殖器に著しい障害を残すもの

簡単に言うと・・・

通常の性交では生殖が出来ない状態です。

性器を切断する、性機能に障害が残るなどの理由で生殖が行えない状態を指します。

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後遺障害9級の賠償金相場

後遺障害9級が認定されると

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

の二つを受け取ることが出来ます。

後遺障害9級の慰謝料

後遺障害9級の認定を受けた場合、賠償金は

  • 弁護士基準:690万円
  • 任意保険基準:保険会社によって異なる
  • 自賠責基準:245万円

となります、弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準とは

  • 弁護士基準:裁判で争うときに使われる基準
  • 任意保険基準:保険会社独自の基準
  • 自賠責基準:加入が義務付けられている自賠責保険で定められている基準

弁護士に相談することで弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。

和氣弁護士
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後遺障害9級の逸失利益

逸失利益は被害者の年齢や収入によって大きく変わります。

逸失利益は下記の計算式で算出します。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=逸失利益

逸失利益とは

交通事故により死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなり、将来得られたはずの収入が失われます。この失われた収入を逸失利益といいます。後遺障害を認定された被害者は加害者側(保険会社)に対し、逸失利益の賠償を求めることが可能です。

もっと詳しく
1年あたりの基礎収入

年収のことで通常は事故日前年の収入を基礎収入とします。基礎収入の基準は以下の通りです。

後遺障害9級の労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害により労働能力が喪失した割合です。後遺障害9級の場合の労働能力喪失率は35%とされています。

労働能力喪失率35%はあくまで基準です。
実際には職種や、後遺障害が業務に与える影響によって総合的に判断されます。
このように労働能力喪失率は争いになりやすいポイントなので弁護士に相談してみましょう。

労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは、将来いつまで労働できないかを年ベースで算出した数値です。
原則、症状固定日(これ以上治療を継続しても改善が見込めないと医師から診断された日)から67歳までの期間とされています。
またライプニッツ係数は、逸失利益で将来の金銭を前倒しで一括受け取り可能なため、受取予定額から将来発生する利息を差し引いて計算された数値です。

<出典元>国土交通省 就労可能年数とライプニッツ係数表
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/syuro.pdf

まとめ

後遺障害9級に認定される症状は神経や内臓の損傷や顔の傷など多岐にわたります。自身の被害がどの等級に当てはまるか、どの程度の慰謝料を請求できるかは弁護士に相談する事ではっきりとします。

ブライトでは交通事故被害者の相談は無料で受け付けているのでお気軽にお問い合わせください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

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  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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