【執筆】松本 洋明 弁護士(弁護士登録2010年・修習63期・交通事故主任)
【監修】和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト代表)
この記事でわかること
- 逸失利益の計算式(基礎収入×喪失率×ライプニッツ係数)
- 主婦・高齢者・子どもでも逸失利益が認められる根拠
- 年齢・職業別のライプニッツ係数早見表
- 保険会社が計算を誤りがちなポイントと弁護士の対応方法
逸失利益とは何か|死亡事故で最大の損害項目
逸失利益とは、「被害者が生きていれば将来にわたって得られたはずの利益(収入)を失った損害」のことです。死亡事故では労働能力が100%失われるため、慰謝料と並んで損害賠償の中で最も金額が大きくなることが多い項目です。
年収・年齢・就労可能年数によっては、逸失利益だけで数千万円〜1億円を超えることもあります。ブライトが取り扱った通勤死亡事故案件(60代男性・現役職員)では、年収600万円の場合の逸失利益試算が約2,132万円、年収1,000万円では約3,554万円となりました。
逸失利益の計算式
逸失利益 = 基礎収入(年収)× 労働能力喪失率(100%) × ライプニッツ係数
※生活費控除は別途差し引く(給与所得者:50%、主婦:30〜40%等)
各要素の説明
1. 基礎収入(年収)
死亡時の年収を基準とします。ただし「何を年収として使うか」が争点になることがあります。
- 給与所得者:源泉徴収票の金額(賞与込み)
- 自営業者・一人親方:確定申告の所得金額(ただし経費計上方法によっては実態と乖離する場合があり、支払明細書ベースで争うことも)
- 主婦(家事従事者):賃金センサスの女性全年齢平均賃金を使用
- 高齢者:実収入または賃金センサス。就労実態があれば実収入優先
- 子ども・未就労者:賃金センサスの男女全年齢平均(または性別平均)
2. 労働能力喪失率
死亡の場合は100%です。
3. ライプニッツ係数
将来の収入を現在価値に割り引くための係数です。就労可能年数に対応した係数を使います。死亡時の年齢が若いほど就労可能年数が長く、ライプニッツ係数が大きくなります。
4. 生活費控除率
死亡した場合、被害者自身の生活費は不要になります。そのため逸失利益から生活費相当額を差し引きます。実務上の生活費控除率の目安は以下のとおりです。
- 一家の支柱(扶養家族あり):30〜40%
- 女性・主婦:30〜40%
- 独身・扶養家族なし:50%
ライプニッツ係数の詳細表(法定利率3%)
| 死亡時年齢 | 67歳まで | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
|---|---|---|---|
| 18歳 | 67歳まで | 49年 | 25.502 |
| 20歳 | 67歳まで | 47年 | 25.061 |
| 25歳 | 67歳まで | 42年 | 23.590 |
| 30歳 | 67歳まで | 37年 | 22.167 |
| 35歳 | 67歳まで | 32年 | 20.766 |
| 40歳 | 67歳まで | 27年 | 18.327 |
| 45歳 | 67歳まで | 22年 | 15.415 |
| 50歳 | 67歳まで | 17年 | 13.166 |
| 55歳 | 67歳まで | 12年 | 10.634 |
| 60歳 | 67歳まで | 7年 | 6.230 |
| 65歳 | 67歳まで | 2年 | 1.913 |
主婦の逸失利益|収入ゼロでも認められる理由
専業主婦が死亡事故で亡くなった場合、「収入がないのだから逸失利益はゼロ」と思われることがありますが、これは誤りです。主婦は家事・育児という労働によって家族を経済的に支えており、この家事労働には経済的価値があると認められています。
実務上は賃金センサスの女性全年齢平均賃金を基礎収入として算定します。ブライトが取り扱った実案件(70代女性・横断歩道死亡事故)では、被害者が同居の長女一家の家事を担っていたことを「家事従事者性の立証」として就労可能証明書で証明し、逸失利益(主婦休損)が8割方認定された結果、総額4,700万円での和解解決となりました。
主婦の逸失利益計算例
基礎収入:賃金センサス女性全年齢平均約380万円(仮定)・45歳死亡・生活費控除35%・ライプニッツ係数15.415の場合:
380万円 × (1 – 0.35) × 15.415 = 約3,815万円
高齢者の逸失利益|「平均余命÷2」という実務基準
高齢者(67歳超)が死亡した場合の就労可能年数は、原則として「就労可能年数(67歳まで)」ではなく「平均余命の2分の1」を基準とする考え方が実務上定着しています(交通事故損害賠償実務の専門書による)。
70代女性の死亡事故案件では、平均余命約15年の2分の1=7.5年(実務ではライプニッツ係数6年・5.4171を使用)として計算し、逸失利益が認定されました。高齢者でも相当額の逸失利益が認められるため、「高齢だから請求できない」と諦めないことが大切です。
子ども・未就労者の逸失利益
子どもや就労前の若年者が死亡した場合は、賃金センサスの男女全年齢平均賃金(または同性別平均)を基礎収入とします。子どもの将来収入は不明ですが、平均的な労働者として稼げた収入を基準に逸失利益を認定します。
就労可能年数は18歳〜67歳の49年を基準とすることが多く、ライプニッツ係数(例:10歳の場合は57年分)を使って算定します。若い子どもが亡くなるほど逸失利益が大きくなります。
保険会社が誤りがちなポイントと弁護士の対応
保険会社の計算で見落とされやすいポイントと、弁護士がどのように対応するかをまとめます。
| よくある誤り | 弁護士の対応 |
|---|---|
| 主婦の逸失利益を計上しない | 賃金センサス女性全年齢平均を基礎収入として主張 |
| 生活費控除率を過大に設定 | 扶養家族の有無・家族構成に応じた適切な控除率を主張 |
| 自営業者の基礎収入を確定申告書の表面値のみで計算 | 経費の実態・支払明細書を活用して実態収入を主張 |
| 高齢者の逸失利益をゼロとする | 平均余命の2分の1を就労可能年数として主張 |
| ライプニッツ係数の計算誤り | 法定利率3%(改正民法)の正確な係数を使用 |
内部リンク
よくある質問(FAQ)
Q1. 年金受給者でも逸失利益は認められますか?
認められる場合があります。年金収入も逸失利益として主張可能です。ブライトの実案件では、既に労災後遺障害5級の認定を受けていた被害者の障害厚生年金を逸失利益として請求し、訴訟上の和解で認められた事例があります。
Q2. 兼業主婦の場合はどちらの収入が基準になりますか?
実収入(給与)と賃金センサスを比較し、高い方を基礎収入として使用します(「いずれか高い方」を主張するのが弁護士実務)。
Q3. 逸失利益から差し引かれるものはありますか?
生活費控除が差し引かれます。また、労災保険の遺族補償年金(通勤災害等)との損益相殺が生じる場合があります。詳しくは通勤死亡事故と労災の記事をご参照ください。
Q4. 19歳の大学生が亡くなった場合は?
大学生も将来の就労者として逸失利益が認められます。男女全年齢平均賃金センサスを基礎収入とし、18歳〜67歳の就労可能年数(49年)でライプニッツ係数を計算します。
Q5. 保険会社の計算書が手元にあるが、正しいかどうかわからない
保険会社の計算書を持参(または電話で内容を伝えて)弁護士に確認させてください。ブライトでは無料相談で計算内容の適正診断を行います。
Q6. 逸失利益と休業損害は違いますか?
休業損害は「死亡前に入院・療養のために働けなかった期間の損害」、逸失利益は「死亡以降の将来の収入の喪失」です。どちらも別個の損害項目として請求します。
まとめ
死亡事故の逸失利益は、給与所得者だけでなく主婦・高齢者・子どもにも認められます。計算には基礎収入・ライプニッツ係数・生活費控除率の3要素が関わり、それぞれの設定によって数百万〜数千万円の差が生まれます。保険会社の計算書をそのまま鵜呑みにせず、弁護士に確認させることが重要です。
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