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ひき逃げ・無保険車による死亡事故で遺族が補償を受ける方法|政府保障事業と弁護士費用特約


【執筆】松本 洋明 弁護士(弁護士登録2010年・修習63期・交通事故主任)

【監修】和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト代表)

この記事でわかること

  • ひき逃げ・無保険車の場合の政府保障事業(最後の砦)の仕組みと限度額
  • 自分の保険から補償を受ける方法(無保険車傷害特約・人身傷害補償等)
  • 弁護士費用特約が使える場合の活用方法
  • 加害者が不明でも諦めないための対応策

ひき逃げ・無保険でも補償を受けられる可能性があります

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ひき逃げ・無保険車の死亡事故|遺族が直面する問題

交通事故で家族を亡くした場合、通常は加害者の任意保険会社と交渉して賠償金を受け取ります。しかし、次のケースでは通常の方法では補償を受けられません。

  • ひき逃げ事故:加害者が逃亡して特定できない
  • 無保険車による事故:加害者が自賠責保険のみ(任意保険未加入)または自賠責も未加入
  • 盗難車による事故:保険の適用範囲が限定される

こうした状況でも、遺族が補償を受けるための制度が存在します。

政府保障事業|ひき逃げ・無保険の最後の砦

政府保障事業(自動車損害賠償保障事業)は、ひき逃げ事故や自賠責保険未加入車による事故で被害を受けた人を救済するための制度です。国(国土交通省)が運営し、自賠責保険に準じた補償を受けられます。

政府保障事業の補償限度額(死亡の場合)

補償項目 限度額
死亡(本人・遺族への損害賠償) 最高3,000万円
死亡前の傷害治療費等 最高120万円
後遺障害 最高4,000万円(介護要)/ 最高3,000万円

ただし、政府保障事業の補償は自賠責保険と同水準の最低限の補償です。弁護士基準の死亡慰謝料2,000〜2,800万円・逸失利益数千万円と比べると、3,000万円の上限で全額カバーできないことが多いです。

政府保障事業への請求手続き

  1. 加害者不明または無保険であることを確認(警察への届出が前提)
  2. 損害保険会社(任意の損害保険会社窓口)に請求書を提出
  3. 損害保険会社が書類審査後、国に請求・支払い
  4. 必要書類:死亡診断書・戸籍謄本・損害を証明する書類等

政府保障事業の手続きも弁護士がサポートします

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自分の保険から補償を受ける方法

政府保障事業だけでは補償が不十分な場合、被害者側(遺族)が加入している保険から追加補償を受けられる場合があります。

1. 無保険車傷害特約

相手が無保険の場合に適用される特約です。自分の車の保険や家族の保険に付いていれば、弁護士基準に近い水準で補償を受けられます。

2. 人身傷害補償特約(人傷保険)

自分または家族が加入する自動車保険の「人身傷害補償特約」は、相手が誰であっても(無保険・ひき逃げでも)適用されます。死亡の場合、契約額(1億円等)まで補償されるため、政府保障事業3,000万円の上限を大幅に超えて補償が受けられます。

ブライトの実案件(通勤中死亡事故)では、人身傷害補償1億円+車外特約の活用が論点になりました。こうした特約を最大限に活用することが、ひき逃げ・無保険事故での補償拡大の鍵です。

3. 弁護士費用特約

弁護士費用特約は、自動車保険のみならず火災保険・傷害保険等にも付随していることがあります。また、被害者本人の保険でなく、同居の家族の保険に付いている特約も使える場合が多いです。

弁護士費用特約があれば、弁護士費用300万円まで保険から補填されます。ひき逃げ事故の場合でも特約を使って弁護士に依頼することで、政府保障事業への請求から加害者発見後の損害賠償請求まで一括してサポートを受けられます。

ひき逃げで加害者が不明の場合の対応策

ひき逃げ事故では加害者が特定されないことがありますが、諦めないことが重要です。

  • 警察による捜査の継続:目撃者情報・防犯カメラ・車両のガラス片等の痕跡から特定されるケースがあります
  • 政府保障事業への並行請求:加害者不明の間も政府保障事業を先行請求できます
  • 加害者特定後の追加請求:加害者が後日判明した場合、政府保障事業から受け取った金額を差し引いた上で加害者への損害賠償請求が可能です

加害者が不明でも補償を受けられます

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補償の全体像と優先順位

補償ルート ひき逃げ 無保険(自賠責あり) 自賠責なし
自賠責保険 ×(加害者不明) ○(3,000万円限度) ×
政府保障事業 ○(3,000万円限度) ○(超過分) ○(3,000万円限度)
人身傷害補償特約 ○(契約額まで) ○(契約額まで) ○(契約額まで)
無保険車傷害特約 ○(条件による)
加害者本人への請求 ○(特定後) ○(差額分)

弁護士費用特約の確認方法

弁護士費用特約は見落とされやすいです。以下の保険証書を確認してください。

  • 自動車保険(本人・同居家族)
  • 火災保険
  • 傷害保険・医療保険
  • クレジットカードの付帯保険
  • 勤務先の団体保険

特約名が「弁護士費用等補償特約」「権利保護保険」等、保険会社によって名称が異なります。保険証書が手元にない場合は保険会社に問い合わせてください。

内部リンク

よくある質問(FAQ)

Q1. ひき逃げで加害者が捕まらなかった場合、補償はどうなりますか?

政府保障事業から最高3,000万円の補償を受けられます。また、自分の保険の人身傷害補償特約・無保険車傷害特約が使えれば、より高額の補償が受けられます。

Q2. 政府保障事業への請求期限はありますか?

損害賠償請求権の時効(2020年4月以降の人身事故で5年)に準じます。時効を過ぎると請求できなくなるため、早めに手続きを進めてください。

Q3. 加害者が後で見つかった場合、政府保障事業から受け取った金額はどうなりますか?

政府が加害者に求償します(被害者は二重取りできません)。ただし、政府保障事業で不足した分については改めて加害者に直接請求できます。

Q4. 弁護士費用特約がない場合のひき逃げ事故はどうすればよいですか?

ブライトでは着手金0円・完全成功報酬制での対応が可能です。政府保障事業への請求をサポートしながら、加害者特定後の損害賠償請求も一括して対応します。

Q5. ひき逃げ事故で刑事事件にもなっています。民事と刑事は別ですか?

刑事事件と民事損害賠償は別の手続きです。加害者が刑事で有罪になっても、民事賠償は別途請求が必要です。ただし刑事記録は民事の証拠として活用できます。

Q6. 自賠責保険未加入の軽自動車が関与した事故です。どこに請求しますか?

自賠責未加入の場合、政府保障事業への請求が主な手段になります。また、加害者本人への訴訟提起・差押え等も選択肢です。まず弁護士に状況を説明してください。

ひき逃げ・無保険事故の補償、諦めないでください

利用できる制度を漏れなく活用するために弁護士に相談を

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まとめ

ひき逃げ・無保険車による死亡事故でも、政府保障事業・人身傷害補償特約・無保険車傷害特約・弁護士費用特約を組み合わせることで、一定の補償を受けられます。最終的に加害者が特定された場合は、不足分を加害者に直接請求することも可能です。まず弁護士に相談して、利用できる制度を漏れなく確認してください。

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • 代表弁護士 和氣良浩

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事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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