このページは、保険会社から一方的に治療費打切り通告を受けた実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご依頼者の道のり」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。
📝 この記事の3秒結論
- 保険会社の一方的な治療費打切り通告は「絶対」ではない、自賠責被害者請求で逆転可能
- 弁特(弁護士費用特約)があれば打切り後も自己負担なしで弁護士介入できる
- 対物超過特約と弁特の併用で物損も自己負担最小化
- 第三者行為による傷病届で健保切替→自費通院→自賠責被害者請求のルート設計
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事故の概要

ご依頼者は追突事故に遭われた30代の自営業の女性です。過失割合は10:90で進行合意済み、相手方任意保険会社が一括対応で治療費を支払っていました。しかし受傷から約5か月後、相手方保険会社から「これ以上の治療費は支払えない」という一方的な打切り通告が届きました。
ご依頼者ご本人と主治医はまだ治療継続が必要という判断でしたが、保険会社は譲りません。複数の弁護士に相談したところ、いずれも「一度切られた一括対応の延長は難しい。自費で通って後から請求するしかない」という回答ばかりでした。
なぜブライトに依頼することになったか
ご依頼者には弁護士費用特約(LAC)が付いていたため、弁護士費用の自己負担なしで弁護士介入が可能でした。「他の弁護士に断られた事案でも、ブライトなら別の戦略があるかも」という知人のご紹介でブライトにご相談いただきました。
ブライトの二段戦略
ブライトは「打切り通告は撤回できないことが多い」という前提を逆手に取り、次の二段戦略で治療継続を実現しました。
このルートなら、相手方任意保険会社の一括対応打切り後も、被害者は実質的な治療費負担なしで治療を続けられます。
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物損は対物超過特約で対応
本件では物損(修理費)も別途論点でした。ご依頼者の自動車保険に対物超過特約が付いていたため、相手方任意保険から出る賠償額を超える修理費部分を、ご自身の対物超過特約でカバーできました。修理を進めながら同時に人身分の戦略も整備するという、効率的な進行を実現しました。
弁特活用と人傷との連携
ご依頼者の弁特の使い方は次の通りです。
- 弁護士費用:弁特から保険会社請求(自己負担ゼロ)
- 物損:対物超過特約でカバー
- 人身:自賠責被害者請求の手続費用も弁特の対象になるか保険会社確認
- 万一の長期化に備えて、人身傷害保険の活用余地も整理
結果:治療を約半年継続、症状固定後に被害者請求
打切り通告後、ご依頼者は健保切替で治療を継続。約半年後に主治医が症状固定と判断したタイミングで、自賠責への被害者請求を実施。打切り通告に屈せず、必要十分な治療と請求を実現しました。
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「打切り」は終わりではなく「次のフェーズの始まり」
多くの被害者の方が「打切り通告=治療終了」と勘違いしてしまいます。実際は「相手方任意保険会社の一括対応の終了」に過ぎません。健保切替+自賠責被害者請求で、治療と賠償請求は十分継続できます。
同じ立場の方へ
「打ち切られたから諦める」のは早計です。弁特があれば自己負担ゼロで弁護士介入できますし、自賠責被害者請求・健保切替・第三者行為傷病届などの選択肢があります。打切り通告を受けたら、すぐに弁護士に相談してください。1日でも早く動けば動くほど、選択肢が広がります。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本記事は複数の実際の解決事例を基に再構成したものです(守秘のため人物属性・数値等は変更しています)。
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