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交通事故の基礎知識

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後遺障害9級の慰謝料相場|逸失利益・等級が争われるケースと弁護士基準

この記事の執筆弁護士

弁護士 松本 洋明(まつもと ひろあき)

交通事故チーム主任

監修弁護士

弁護士 和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト 代表弁護士

この記事のポイント

  • 後遺障害9級の慰謝料は自賠責基準616万円・弁護士(裁判)基準690万円
  • 逸失利益は労働能力喪失率35%・就労可能年数までが認められるため、賠償総額が2,000万〜5,000万円超になるケースも多い
  • 9級は複数の後遺障害が「併合」して認定されるケースが多く、等級設定の根拠が争点になりやすい
  • 外貌醜状9級では逸失利益ゼロを主張される場合があり、弁護士による対抗主張が不可欠
  • 着手金0円・完全成功報酬制で依頼可

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後遺障害9級とはどのような等級か

後遺障害9級は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく後遺障害等級表の中で、比較的重い部類に入ります。1〜14級の中では上から9番目で、労働能力喪失率35%が設定されており、賠償総額が数千万円規模になるケースも多くあります。

後遺障害9級は、自動車損害賠償保障法施行令 別表第2 において 1号から17号まで の17類型が定められています。実務でよく問題になるのは 9級10号(神経系統・精神の障害=高次脳機能障害など)9級16号(外貌醜状) です。号数を取り違えると異議申立ての主張が的を外すため、正確な条文の確認から始めてください。

号数 自賠法施行令 別表第2 の文言 代表的な傷病・状態
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの 眼外傷後の両眼視力低下
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの 片眼の重度視力障害
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 頭部外傷後の視野障害
9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 顔面・眼瞼の欠損
9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 鼻部の欠損・嗅覚障害を伴うもの
9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 顎骨骨折・舌の損傷など
9級7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 頭部外傷後の両耳難聴
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 左右差のある難聴
9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの 側頭骨骨折後の一側聾
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 高次脳機能障害(軽度〜中等度)・軽度の四肢麻痺/対麻痺・末梢神経麻痺
9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 肺・肝臓・腎臓・消化器などの機能障害
9級12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 手指の切断
9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 手指の用廃(可動域・知覚の喪失)
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 足指の切断
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの 足指の用廃
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 外貌醜状(顔面・頭部・頸部の瘢痕・線状痕)
9級17号 生殖器に著しい障害を残すもの 骨盤骨折等に伴う生殖機能の障害

交通事故の実務で9級が問題になるのは、①高次脳機能障害が9級10号にとどまるか7級4号まで上がるか②外貌醜状が9級16号か12級14号か③複数部位の障害が併合されて9級になるか——の3パターンがほとんどです。

よくある誤解:偽関節は9級ではありません。 骨折後に骨が癒合しない「偽関節」は、上肢が 8級8号、下肢が 8級9号、著しい運動障害を伴う場合は上肢 7級9号・下肢 7級10号 です。併合によって等級が下がることはないため、偽関節が認定されれば結果は8級以上です。「偽関節で9級」という主張は等級の取り違えであり、異議申立てで的を外す原因になります。

後遺障害9級の慰謝料相場|3基準の比較

後遺障害9級の慰謝料を3基準で比較します。

※「自賠責基準」の金額は自賠責保険が支払う損害賠償(慰謝料・逸失利益等)の支払い上限額です。実務上この上限額が保険会社の初回提示の目安として機能することが多いです。

基準 後遺障害損害賠償の目安 特徴
自賠責基準(支払い上限額) 616万円 法定の支払い上限。慰謝料・逸失利益等を含む損害全体の上限
任意保険基準 616万〜640万円程度 保険会社独自基準。自賠責基準とほぼ同等
弁護士(裁判)基準 後遺障害慰謝料690万円+逸失利益 後遺障害慰謝料690万円に逸失利益を別途計算(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)

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交通事故慰謝料の相場まとめ(基準・等級別)|自賠責・任意保険・弁護士基準の違いを一覧で確認できます

弁護士基準では後遺障害慰謝料690万円に逸失利益が加わるため、自賠責上限616万円と比べると総額で数千万円の差が生まれます。9級案件では慰謝料よりも逸失利益の交渉が主戦場です。

入通院慰謝料の相場(弁護士基準)

9級が認定される案件は重傷(骨折・脳外傷など)が多く、入院期間が長くなる傾向があります。

入院期間 通院期間 弁護士基準(別表Ⅰ)
3ヶ月 6ヶ月 211万円
4ヶ月 6ヶ月 239万円
6ヶ月 6ヶ月 282万円

逸失利益の計算と相場(9級の場合)

後遺障害9級の労働能力喪失率は35%。逸失利益の計算式は以下のとおりです。

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率(35%)× ライプニッツ係数(就労可能年数)

9級の逸失利益は、年収・年齢次第で数千万円規模に達します。

※ライプニッツ係数は改正民法3%基準(2020年4月以降の事故)

年齢・年収 逸失利益(就労可能年数まで)
30代・年収400万円 約3,009万円(35年・係数21.4872)
40代・年収500万円 約3,208万円(27年・係数18.3270)
50代・年収600万円 約2,762万円(17年・係数13.1661)
一人親方・年収450万円(30代) 約3,385万円(35年・係数21.4872)

ブライトが経験した案件では、骨盤骨折・大腿骨骨折後に12級が認定されたケースで、弁護士が「労働能力喪失率を10級相当(27%)へ引き上げ」「喪失期間を就労可能年数まで」と主張し、訴訟・和解で賠償総額が2,000万円台を超えた事例があります(Slack実案件より抽象化・匿名化済)。等級そのものだけでなく、喪失率・喪失期間の主張が重要です。

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弁護士介入で変わる示談総額の全体像

後遺障害9級(骨折後偽関節・40代・年収500万円・入院3ヶ月通院6ヶ月)の典型例で示談前後を比較します。

損害項目 保険会社提示(自賠責基準) 弁護士交渉後(弁護士基準)
入通院慰謝料 約100万円 約211万円
後遺障害慰謝料 616万円 690万円
逸失利益(10年→27年・年収500万円・3%ライプニッツ) 約1,530万円(10年・係数8.7521) 約3,208万円(27年・係数18.3270)
合計 約2,246万円 約4,109万円

差額は約1,863万円。弁護士費用(成功報酬)を差し引いても、手取りが大幅に増えます。弁護士費用特約があれば被害者負担ゼロです。

等級が9級で争われやすいケース

1. 偽関節(骨癒合不全)と等級の争い

大腿骨・上腕骨などの長管骨で骨折後に骨が癒合せず「偽関節」が残ると、上肢は8級8号・下肢は8級9号(著しい運動障害を伴えば7級9号・7級10号)の対象になります。他部位に13級以上の障害が加われば、併合によってさらに上位(併合7級・6級など)へ繰り上がることもあります。いずれにしても骨癒合の有無の立証が出発点です。ブライトが経験した大腿骨開放骨折の案件では、当初自賠責認定14級9号に対し、CT画像で骨癒合不全を新たに証明し、訴訟・異議申立てで8級(著しい運動障害を伴う場合は7級)への格上げを主張した事例があります(Slack実案件より抽象化・匿名化済)。「骨はついた」という医師の説明だけを鵜呑みにせず、CT画像による骨癒合状態の確認が重要です。

2. 外貌醜状9級と逸失利益ゼロ問題

顔面・頭部・頸部に「相当程度の醜状」が残った場合に 9級16号 が認定されますが(より軽度であれば12級14号)、相手方保険会社が「外貌醜状は労働能力に影響しない」として逸失利益ゼロを主張して譲らないケースが多いのが問題です。もっとも裁判所は、被害者の職業・年齢や、就職・転職・対人業務における具体的な支障を考慮して労働能力の喪失を認めることがあり、「醜状だから当然にゼロ」と決まっているわけではありません。

ブライトが経験した18歳のアルバイト(ゲーム業界志望)の外貌醜状9級案件では、裁判所が「逸失利益ゼロ・過失割合20%」の和解案を提示。依頼者側弁護士は「醜状障害の逸失利益を9〜14%で認めさせ、喪失期間を67歳まで」と主張し、和解案を受諾せず判決・控訴方針を選択した事例があります(Slack実案件より抽象化・匿名化済)。外貌醜状9級の場合、弁護士が対抗主張することで逸失利益を認めさせる可能性があります。

3. 高次脳機能障害9級10号の認定

高次脳機能障害で「服することができる労務が相当な程度に制限される」と評価された場合に 9級10号 が認定されます(より重ければ7級4号、より軽ければ12級13号・14級9号)。この場合も逸失利益の基礎収入・喪失率・喪失期間が争われます。一人親方の場合は収入立証(確定申告書と実態の差)が特に重要なポイントです。

4. 複数部位の後遺障害が併合して9級になるケース

併合には ①5級以上が2つ以上なら3級繰上げ ②8級以上が2つ以上なら2級繰上げ ③13級以上が2つ以上なら1級繰上げ というルールがあります(14級が複数残っても繰り上がりません)。したがって、たとえば 10級+12級で併合9級11級+11級で併合10級 という形になります(12級+12級は併合11級であり、9級にはなりません)。この場合、各障害に対応する損害を適切に積み上げることが必要です。骨盤骨折で腹部臓器損傷が加わるなど、複数の障害を抱える案件ではブライトのような総合的な対応が重要です(人工肛門造設・鎖骨骨折の案件で併合11級から逸失利益・休損・付添看護費を積み上げた事例を参照:匿名化済)。

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後遺障害9級と障害者手帳(身体障害者手帳)の関係

「後遺障害9級が認定されたら、障害者手帳ももらえるのか」というご質問を多くいただきます。結論から申し上げると、自賠責保険の後遺障害等級と、障害者手帳の等級はまったく別の制度であり、連動しません。

  後遺障害等級(自賠責) 身体障害者手帳
根拠法 自動車損害賠償保障法・同施行令 別表 身体障害者福祉法・同施行規則 別表
目的 加害者に請求できる損害賠償額を決めるため 障害のある方への福祉サービスを受けるため
等級の区分 1級〜14級 1級〜7級(等級により交付要件が異なります)
申請先 自賠責保険会社(損害保険料率算出機構が審査) お住まいの市区町村の福祉担当窓口
必要な診断書 自賠責所定様式の後遺障害診断書 都道府県知事等の指定医(15条指定医)が作成する診断書
審査主体 損害保険料率算出機構 自賠責損害調査事務所 都道府県・政令市等

後遺障害9級だから手帳が出る、とは限らない

後遺障害9級のなかでも、身体障害者手帳の交付対象になりやすいのは 視力・聴力・上下肢の欠損や機能障害 のように、身体障害者福祉法の別表に対応する項目がある障害です。一方で、9級10号の高次脳機能障害は、身体障害ではなく 精神障害者保健福祉手帳 の検討対象になることがあり、9級16号の外貌醜状は原則として手帳の交付対象になりません。同じ「9級」でも、手帳が出るかどうかは号によってまったく異なります。

手帳を取っても賠償額が自動的に増えるわけではない

障害者手帳の交付は、加害者に対する損害賠償額を直接引き上げるものではありません。ただし実務上、手帳取得の過程で作成された指定医の診断書や、受けている福祉サービスの内容が、日常生活への支障(ADL低下)を裏づける客観的資料として意味を持つことがあります。異議申立てや訴訟で「症状が本当に生活を制約しているのか」が争点になる事案では、こうした資料を整理して提出することが有効な場合があります。

手帳で受けられる支援の例

  • 医療費の助成(自立支援医療など・要件は自治体により異なります)
  • 各種税の控除・減免、公共交通機関の運賃割引
  • 補装具費の支給、日常生活用具の給付
  • 障害者雇用枠での就労、就労移行支援などの福祉サービス

制度の内容・要件は自治体ごとに差があり、改正もあります。詳細は必ずお住まいの市区町村の福祉担当窓口にご確認ください。なお、障害年金(厚生年金・国民年金)はさらに別の制度で、等級も別に判定されます。

各等級の全体像は 後遺障害の等級1〜14級 完全ガイド で、認定の可否そのものを争う方法は 後遺障害 異議申立て3つの戦略 でそれぞれ解説しています。

隣接等級との賠償額の差

9級前後の等級で慰謝料・逸失利益がどう変わるかを確認しておくことが重要です。

等級 後遺障害慰謝料(弁護士基準) 労働能力喪失率
10級 550万円 27%
9級 690万円(+140万円) 35%(+8%)
8級 830万円(+140万円) 45%(+10%)
7級 1,000万円(+170万円) 56%(+11%)

等級が1つ変わるだけで慰謝料で140万円、逸失利益でさらに数百万円の差が生まれます。初期認定に不服がある場合は、異議申立の検討価値があります。

素因減額への対処

既往症(脊柱管狭窄症・変形性関節症・後縦靱帯骨化症など)がある場合、保険会社は素因減額(例:損害の20〜30%を差し引く)を主張することがあります。ブライトが経験したバス事故の案件では、OPLL(後縦靱帯骨化症)・DISHがある被害者に対し「骨折を伴う本件は既往症の影響が限定的」と主張し、素因減額を最小化した実績があります(Slack実案件より抽象化・匿名化済)。弁護士が適切な反論をすることで、素因減額の幅を抑制できます。

消滅時効(2020年改正民法)

2020年4月1日以降の事故は改正民法724条の2が適用されます。

  • 傷害分:事故発生日から5年(人身傷害)
  • 後遺障害分:症状固定日から5年
  • 物損:3年(改正対象外)

ただしこれは 加害者(相手方任意保険会社)に対する損害賠償請求権 の時効です。自賠責保険に直接請求する「被害者請求権」の時効は3年(自賠法19条。傷害分は事故発生日から、後遺障害分は症状固定日から起算)で、期間が異なります。2つの時効を混同すると、異議申立てを続けている間に自賠責への請求権だけが先に消滅しかねません。詳しくは 後遺障害 完全ガイドの時効の項 をご覧ください。

後遺障害9級が認定される重傷案件では、治療・入院期間が長くなりがちです。症状固定後は速やかに弁護士に相談し、時効を意識した対応が必要です。

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よくある疑問(FAQ)

Q1. 後遺障害9級の認定を受けるには何が必要ですか?

認定事由によって異なります。偽関節(9級7・10号)はX線・CT画像で骨癒合不全の証明が必要。外貌醜状(9級11号)は醜状の大きさ・部位が要件(手のひら大以上・露出面)。高次脳機能障害(9級16号)は脳画像(MRI・CT)+神経心理検査(MMSE・WMS-R等)+日常生活・就労への影響の証拠が必要です。

Q2. 外貌醜状9級で逸失利益がゼロと言われました。増額できますか?

対抗主張の余地があります。特に対人業務・外見が関係する職業(サービス業・接客・エンタメ系など)では、逸失利益を認める判断が出ることがあります。ブライトでも外貌醜状9級の案件で「醜状障害の逸失利益を9〜14%で認めさせる」主張を展開した事例があります。弁護士に相談してください。

Q3. 高次脳機能障害で等級認定に不服がある場合はどうすればいいですか?

異議申立が有効な場合があります。特に初回申請時に神経心理検査の資料が不足していたケース、職場・家庭での行動変容の記録が不十分だったケースでは、追加資料を整えて異議申立を行うことで等級が上がることがあります。詳しくは高次脳機能障害の後遺障害認定解説もご参照ください。

Q4. 9級の示談交渉は保険会社と直接できますか?

法的には可能ですが、逸失利益が数千万円規模になる9級案件で保険会社と直接交渉するのは、専門知識の差から不利になる可能性が高いです。弁護士費用特約があれば費用ゼロで弁護士に依頼できます。特約がない場合も着手金ゼロ・成功報酬制での依頼が可能です。

Q5. 通勤中の事故で9級が認定されました。労災保険と自賠責の両方を使えますか?

はい。通勤災害として労災保険(障害給付・休業補償)と相手方への損害賠償(自賠責・任意保険)の双方が適用できます。給付の調整(填補)関係がありますが、弁護士が適切に整理することで受取総額を最大化できます。詳しくは後遺障害認定の基礎知識もご参照ください。

Q6. 自賠責保険の上限(4,000万円)を超えた場合はどうなりますか?

自賠責保険の支払限度額は後遺障害の場合は等級ごとに定められており、9級では616万円が上限です。これを超える損害は相手方の任意保険または相手方本人への直接請求(訴訟)によって回収します。任意保険が無い・不足する場合は、自分の人身傷害保険を活用する方法もあります。

Q7. 一人親方が後遺障害9級を取得した場合の逸失利益はどう計算しますか?

基礎収入は確定申告書の所得金額が基本ですが、経費計上額が大きく実態と乖離している場合は、実際の支払明細書・取引先の証明書などを用いて実収入を立証する方法があります。ブライトでは、確定申告ベースと支払明細書ベースの複数パターンを試算し、最も有利な基礎収入で主張した事例があります(Slack実案件より抽象化・匿名化済)。

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まとめ

後遺障害9級の慰謝料は自賠責基準616万円・弁護士基準690万円。賠償総額の核心は逸失利益(労働能力喪失率35%・就労可能年数まで)で、年齢・収入によっては2,000万〜3,000万円超に達します。

9級案件で特に注意すべきなのは「外貌醜状9級の逸失利益ゼロ問題」「偽関節の画像立証」「複数障害の併合主張」「素因減額への対抗」の4点です。いずれも弁護士が適切に主張・立証しなければ大きな損失につながります。

弁護士法人ブライトの交通事故チームは、松本洋明弁護士を主任として、重傷後遺障害案件を多数手がけています。着手金0円・完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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