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交通事故の基礎知識

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交通事故で家族を亡くされたご遺族へ——死亡慰謝料・逸失利益の適正額と示談前に確認すべきこと

突然、交通事故で家族を失った。その悲しみの中で、保険会社から示談提示の書類が届く——。

多くのご遺族が、その数字が適正かどうかを確認する余裕もないまま署名してしまいます。しかし死亡事故の示談では、弁護士基準と保険会社提示の差額が数千万円になることがあります。一度サインすると取り消せません。このページでは、署名前に必ず確認すべきことを整理します。

このページでわかること

  • 死亡慰謝料の弁護士基準(家族構成別)と保険会社提示との差
  • 逸失利益で保険会社が削る2つの手口
  • 弁護士介入での増額試算(具体的金額)
  • 遺族が示談前にやるべき3つのこと

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死亡慰謝料——家族構成で変わる弁護士基準

死亡慰謝料は「本人分」と「遺族固有の慰謝料」の合計です。保険会社の提示は自賠責基準(本人分400万円固定)に遺族加算を加えた額にとどまることが多く、弁護士基準との差が大きくなります。

被害者の立場 自賠責基準
(本人分)
弁護士基準
(本人分)
差額
一家の支柱(配偶者・子あり) 400万円 2,800万円 +2,400万円
配偶者・母親 400万円 2,500万円 +2,100万円
独身者・子ども・高齢者 400万円 2,000〜2,500万円 +1,600万円〜

さらに遺族固有の慰謝料(配偶者150万円・父母各100万円・子各100万円)が加算されます。慰謝料だけで保険会社提示との差が2,000万円を超えることがあります。

逸失利益——最大の争点はここ

逸失利益は「被害者が生きていれば得られたはずの将来の収入」です。死亡事故の賠償金で最も金額が大きくなる費目であり、保険会社と最も激しく争う項目でもあります。

計算式:基礎収入 × (1 − 生活費控除率) × 就労可能年数のライプニッツ係数

争点① 生活費控除率を高くする

生活費控除率は「被害者が生きていれば自分で消費したはずの割合」として逸失利益から差し引かれます。保険会社はこの割合を高くしようとします。

被害者の属性 保険会社の主張 裁判所基準(目安)
妻子持ちの男性 40〜50% 30%
独身男性 50〜60% 50%
女性(有職) 40〜50% 30〜40%
主婦・無職 「逸失利益なし」と主張することも 全年齢平均賃金で算定可

年収600万・妻子持ち男性のケースで控除率が30%と50%では:
600万 × 0.7 × 20年(係数) = 8,400万円
600万 × 0.5 × 20年(係数) = 6,000万円
差額2,400万円

争点② 主婦・無職・パートの「基礎収入」を低く設定する

被害者が主婦・無職・パートだった場合、保険会社は実際の収入(ゼロまたは少額)を基礎収入として計算します。しかし裁判所は女性の全年齢平均賃金(2024年度:約432万円)を基礎収入として認めるケースが多く、ここで大きな差が生まれます。

争点③ 就労可能年数の上限を低く設定する

高齢者(65歳超)の死亡事故では、保険会社は「就労可能年数はゼロ」として逸失利益を否定することがあります。しかし裁判所は平均余命の2分の1を就労可能年数として認める傾向があり、70歳でも数年分の逸失利益が認められます。

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弁護士介入での増額試算

ケースA:45歳・会社員・年収700万・妻子2人

費目 保険会社提示 弁護士交渉後
死亡慰謝料(本人+遺族) 700万円(自賠責本人400万+遺族350万) 3,150万円(弁護士基準2,800万+遺族350万)
逸失利益
(控除率50%→30%・22年)
約7,700万円 約1億780万円
葬儀費用 100万円 150万円
合計 約8,500万円 約1億4,080万円
差額 約5,500万円の差

ケースB:40歳・主婦・無職(夫と子2人が遺族)

費目 保険会社提示 弁護士交渉後
死亡慰謝料(本人+遺族) 650万円 2,900万円
逸失利益
(実収入ゼロ→全年齢平均賃金432万で算定・27年)
0〜数百万円 約5,400万円(432万×0.65×19.234)
葬儀費用 100万円 150万円
合計 約750万円 約8,450万円
差額 約7,700万円の差

主婦・無職の場合、保険会社は「収入がないから逸失利益はほぼゼロ」と主張することがあります。しかし裁判所基準では数千万円の逸失利益が認められるケースが多数あります。

過失相殺——被害者にも過失があった場合

死亡事故でも、被害者側に過失(シートベルト未着用・飛び出しなど)があった場合、賠償額から過失割合分が減額されます。保険会社は過失割合を高めに設定してくる傾向があります。

ドライブレコーダーの映像・目撃証言・実況見分調書を精査して、過失割合の認定が適正かどうかを必ず確認してください。過失割合が10%変わるだけで、総賠償額に数百万〜1,000万円の差が生まれることがあります。

遺族が示談前にやるべき3つのこと

ステップ1 提示額の内訳を書面でもらう

「死亡慰謝料・逸失利益・葬儀費用それぞれいくらか」を書面で請求します。内訳がないと、どの費目が低いかがわかりません。保険会社は書面提示を義務づけられており、断る理由はありません。

ステップ2 弁護士費用特約の有無を確認する

被害者本人の自動車保険・火災保険に弁護士費用特約が付いている場合、遺族がその特約を使って弁護士に依頼できます。家族の名義の保険も含めて確認してください。

ステップ3 署名前に弁護士に提示額を確認してもらう

「金額の確認だけ」でも構いません。弊所では死亡事故の提示額妥当性確認を無料で行っています。特に主婦・無職・高齢者が被害者のケースは、保険会社提示が大幅に低い可能性が高く、要確認です。

示談書への署名は取り消しできません。悲しみの中でも、この一点だけは確認してから署名してください。

まとめ

死亡事故の示談では、死亡慰謝料・逸失利益の計算方法の違いで数千万円の差が生まれます。特に主婦・無職・高齢者が被害者のケースでは、保険会社提示がゼロに近い金額になることがあります。

ご遺族が示談の場で保険会社と交渉するのは、精神的にも専門知識の面でも困難です。弁護士費用特約があれば自己負担ゼロで交渉を任せられます。署名の前に、一度だけご相談ください。

弊所に依頼したらどうなるか・3点

  • 弁護士費用特約があれば自己負担ゼロ——被害者の保険・家族の保険どちらも使えます
  • 受任後は松本弁護士(交通事故専従・経験13年)が直接担当——担当者が途中で変わることはありません
  • 示談提示の妥当性確認だけでも無料——「確認だけ」でも費用は発生しません

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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