このページは、ご本人の物語/労災後遺障害12級認定後の自賠責申請の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。
📝 この記事の3秒結論
- 労災12級認定後の自賠責申請には労基署の開示書類が必要
- 労基署の保有個人情報開示請求は1請求300円(収入印紙)
- 弁護士業務での開示請求も委任状+身分証で対応可
- 相手方任意保険会社ファミリーバイク特約は人身傷害型なら自損事故でも給付対象
- 労災・自賠責・人身傷害の3層活用で被害者の手取り最大化
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事案の概要

ご依頼者は通勤中(業務中)の交通事故により頚椎・腰椎捻挫等の重傷を負われ、約1年8ヶ月の治療を継続。労災から後遺障害12級の認定を受けています。相手方は相手方任意保険会社に加入していました。
労災での認定は完了していますが、自賠責の被害者請求や相手方への損害賠償請求では、別途労災保有資料が必要となります。
ブライトへのご相談
ご依頼者は事故から約1年5ヶ月後にブライトへ正式委任されました。松本弁護士が担当し、以下の3軸で対応:
- 労基署から労災の保有個人情報開示請求
- 自賠責への事前認定申請(相手方任意保険会社経由)
- 相手方任意保険会社のファミリーバイク特約の付帯確認
ステップ1:労基署への保有個人情報開示請求
労災で後遺障害認定を受けた場合、自賠責や民事訴訟で改めて争うには、労基署が保有する労災記録の開示を受ける必要があります。具体的な手順:
- 管轄の労働局 総務部 情報公開窓口への請求
- 請求内容:①治療経過記録、②③後遺障害関連資料
- 1請求300円の収入印紙が必要
- 本件では「①②」を1セット(300円)+「③後遺障害関連」を別セット(300円)の合計600円
送付先や様式は厚生労働省の労災補償関連ページを参照。
ステップ2:弁護士による開示請求の必要書類
弁護士が代理人として請求する場合、以下の書類を整備:
- 送付書(カバーレター)
- 保有個人情報開示請求書(2枚まで)
- 委任状(開示請求用)原本
- 依頼者の運転免許証の写し
- 弁護士の身分証明書(バッジ写真含む)の写し
- 弁護士の日弁連検索結果(資格証明)の写し
普通郵便での発送でOK。所要期間は資料開示・送付まで約1ヶ月と見込まれます。
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ステップ3:自賠責への事前認定申請
相手方任意保険会社の担当者と連携し、相手方保険会社経由の自賠責事前認定を進めた方針。労災で12級認定を受けているため、自賠責でも同等以上の認定を目指します。
相手方任意保険会社は「労災の後遺障害診断書の写しがあれば自賠責申請を進めやすい」との回答。労基署からの開示資料が届き次第、即時申請を行います。
ステップ4:相手方任意保険会社ファミリーバイク特約の確認
ご依頼者は相手方任意保険会社に自動車保険を加入されており、ファミリーバイク特約が付帯されています。ファミリーバイク特約には2タイプあり:
- 自損事故型:相手方への対人・対物賠償のみ
- 人身傷害型:上記に加え、ご自身のケガも補償(自損事故・対物事故も含む)
本件で「人身傷害型」が付帯されていれば、相手方賠償とは別に、相手方任意保険会社からも一定の給付を受けられる可能性があります。ご依頼者に相手方任意保険会社のカスタマーサポート窓口への直接確認をご案内中。
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ステップ5:3層活用での手取り最大化戦略
本件のような重症事案では、複数の補償制度を重ねて活用することで、被害者の手取りを最大化できます:
- 労災:療養補償・休業補償・障害補償(12級で312日分の年金)
- 自賠責:傷害分120万円+後遺障害分224万円(12級)
- 相手方任意保険:上記を超える損害賠償(慰謝料・逸失利益等)
- 自社人身傷害:相手方からの回収不能分の補完
労災・自賠責・人身傷害は損益相殺(重複給付の調整)のルールがあるため、最終的にどの順序で受領・請求するかの設計が重要です。
実施した見通し
受任時点の進行状況:
- 労基署への開示請求:受任から約1か月後に発送済み
- 収入印紙不足分:その数日後に追加発送済み
- 開示資料受領予定:発送から1か月程度で受領見込み
- 自賠責事前認定申請:開示資料受領後即時
- 最終示談交渉:自賠責結果を踏まえて数か月内を想定
労災後遺障害認定後の自賠責申請のポイント
- 労基署への保有個人情報開示請求(1請求300円)
- 弁護士が代理する場合は委任状+身分証必須
- 所要期間は約1ヶ月
- 相手保経由の事前認定で労災12級+αを目指す
- 相手方任意保険会社等の人身傷害特約も並行確認
同じ立場の方へ
労災で後遺障害認定を受けても、それで終わりではありません。自賠責・任意保険・人身傷害特約の3層活用で、適正な賠償と手取り最大化が可能です。労基署への開示請求は弁護士が代理できる手続きで、被害者ご自身が動かずとも書類整備から申請まで一気通貫で対応します。重症事案ほど早期の弁護士相談が手取り額の差に直結します。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本記事は複数の実際の解決事例をもとに、法的論点の解説を目的として再構成したものです(登場人物の属性・数値・日時等は実際の事案と異なります)。
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