このページは、ご本人の物語/頚椎ヘルニアを伴う事案・MRI複数回検査と症状改善経過の記録の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。
📝 この記事の3秒結論
- MRIでヘルニア所見が出れば後遺障害認定の有力資料
- 症状の数値化(10段階)で経時変化を客観的記録
- 医療照会同意書は依頼者宅へ転送ルートで対応
- 通院先の整形外科での週2-3回リハビリで治療継続性確保
- 相手方任意保険会社のファミリーバイク特約も並行確認
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事案の概要

ご依頼者は、事故から数か月後に頚椎・腰椎捻挫の被害を負われました。MRI検査でヘルニア所見が判明する重症事案です。相手方は相手方任意保険会社。受診先は通院先の整形外科で週2-3回のリハビリを継続中です。
ブライトへのご相談
ご依頼者は受任の約2か月前にブライトへ正式委任。担当は松本弁護士。受任の主要論点:
- 頚椎MRI・腰椎MRI追加検査の戦略
- 症状経過の細密記録
- 後遺障害認定に向けた治療継続
- 相手方任意保険会社のファミリーバイク特約の並行確認
ステップ1:症状の数値化(10段階)記録
ご依頼者には痛みの程度を10段階で記録するようご案内。本件の経過:
- 事故直後:10/10
- 受任時点:6/10(首・腰)、5/10(左手首)
- 受任から約1か月後:6/10(首・腰)、ほぼ0(左手首)
- 受任から約2か月後:6/10(首・腰)、ほぼ0(左手首)
左手首は改善傾向、首・腰は変化なし。これらの数値化記録は、後遺障害認定申請時の症状経過立証に決定的な役割を果たします。
ステップ2:MRI複数回検査の戦略
本件で重要なMRI検査スケジュール:
- 受任直後:頚椎MRI(初回)
- その約1週間後:腰椎MRI(初回)
- 結果に応じて症状固定時に再撮影も検討
MRIでヘルニア所見・神経圧迫所見が出ると、後遺障害14級9号〜12級13号の認定可能性が高まります。事故から半年以内のMRI撮影は、事故との因果関係立証で重要です。
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ステップ3:医療照会同意書の依頼者宅郵送ルート
相手方任意保険会社の担当者から医療照会用の同意書送付の依頼。本件のフロー:
- 相手方任意保険会社 → ブライト:同意書を送付
- ブライト → ご依頼者ご自宅:同意書を転送
- ご依頼者:署名捺印後ブライトへ返送
- ブライト → 相手方任意保険会社:署名済み同意書を返送
この転送ルートにより、ご依頼者の事務負担を最小化しつつ、相手方任意保険会社の医療照会も滞りなく進行します。
ステップ4:整形外科での通院継続
ご依頼者の通院先:
- 通院先の整形外科:週2-3回
- 治療内容:リハビリ(電気・牽引)、痛み止め・痺れ止め投薬
- 仕事の加減で通院頻度は調整
- 数週間後に次回診察予定
整形外科のみへの通院でも、治療継続性が認められれば後遺障害認定は可能。本件では月8-12回程度の通院で十分な治療実績を確保しています。
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ステップ5:相手方任意保険会社ファミリーバイク特約の並行確認
ご依頼者には相手方任意保険会社のファミリーバイク特約付帯の自動車保険加入の可能性。ブライトでは:
- 相手方任意保険会社:ファミリーバイク特約の有無
- 人身傷害型 vs 自損事故型
- 付帯あれば自社人身傷害請求も併用
これらを確認することで、相手方賠償+自社人身傷害の2層回収で手取り最大化を狙います。
実施した見通し
受任時点:
- 受任時点:頚椎MRI実施済
- 受任から約1週間後:腰椎MRI実施済
- 受任から約2か月後:次回診察予定
- 受任から半年〜7か月後:症状固定判断
- その後:後遺障害診断書作成・自賠責申請
- 解決まで概ね1年〜1年半を想定
重症事案・症状記録のポイント
- 痛みの数値化(10段階)で経時変化を記録
- MRI複数回でヘルニア所見の経過確認
- 医療照会同意書は依頼者宅郵送ルート
- 整形外科月8-12回で治療継続性確保
- 自社人身傷害特約も並行確認
同じ立場の方へ
頚椎ヘルニアを伴う事案では、MRI画像所見と症状経過の細密記録が後遺障害認定の決定打となります。痛みの程度を10段階で記録する習慣をつけておくと、賠償交渉での説得力が大きく向上します。長期化が予想される場合も、整形外科への定期通院を継続することで、適正な賠償を獲得できます。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本記事は複数の解決事例を基に再構成した解説記事です。
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