このページは、ご依頼者様の物語/過失なし被害事故・物損は概算約12万円で示談済みの実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。
📝 この記事の3秒結論
- 過失0:100の被害事故では自身の人身傷害請求は原則不可
- 定額給付金(通院日数連動の見舞金)は契約により受給可能
- 生命保険・傷害保険の特約も合わせて確認
- 物損は当事者間で示談進行・約12万円入金済み
- 人損は通院期間に応じて慰謝料を相手保へ請求
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
事案の概要
過失割合と最終受取額の関係” style=”max-width:100%;height:auto;border:1px solid #eee;border-radius:8px;box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,0.05);” />ご依頼者様(30代女性・パート勤務)は、半年ほど前に発生した被害事故(過失0:100)に遭われ、頚椎捻挫等で通院を継続中でした。相手方は任意保険会社に加入しており、示談交渉は同社の担当者と行いました。物損については、受任後まもなく示談が成立し、修理費相当として概算約12万円が支払われ、弊所の預り金口座を経由してご依頼者様の口座へ入金済みです。
ブライトへのご相談
ご依頼者様は事故から半年ほど経過した時点でブライトへ委任されました。「過失がない被害事故だが、自分の人身傷害保険からも何か受け取れるのか?」というご質問が出発点でした。
ステップ1:人身傷害保険の原則
結論として、過失0:100の被害事故では、ご自身の人身傷害保険から原則として保険金は受け取れません。
- 人身傷害保険は「自分に過失がある場合や相手方からの賠償が不十分な場合」のための補償
- 本件のように相手方への損害賠償請求が全額認められる事案では、ご自身の人身傷害保険を使う必要がない
- 損害については弁護士が相手方へ全額請求するため、二重給付は発生しない
ご依頼者様にもこの基本ルールを正直にお伝えしました。
ステップ2:定額給付金(見舞金)の可能性
ただし、ご契約内容によっては「定額給付金(見舞金)」を受け取れるケースがあります。具体的には:
- 通院日数に応じて1日あたり数千円が支給される特約
- 入院・通院日数連動の生命保険・傷害保険の特約
- クレジットカード付帯の傷害保険
これらは「実損補填」ではなく「定額給付」のため、相手方からの損害賠償と併存可能です。ご依頼者様にも加入されている各保険会社(自動車保険・生命保険・傷害保険)への直接確認をお願いしました。
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ステップ3:物損約12万円の入金処理
物損については、相手方任意保険会社から弊所の預り金口座へ概算約12万円の入金がありました。手続きの流れとしては:
- 相手方保険会社から弊所預り金口座へ入金
- その後まもなく、弊所からご依頼者様の口座へ送金
- 送金手数料等を差し引いた実費を確認のうえお渡し
ご依頼者様からも「入金確認しました。ありがとうございます」とご連絡を頂戴しました。
ステップ4:通院継続中の状態管理
ご依頼者様の症状経過:
- 事故直後の痛み:10/10
- 受任時点:2〜3/10(おかしい時5/10)
- 主な症状:首の痛み
- 治療内容:赤外線治療、月1回程度の通院先の医療機関への通院
- 「パート勤務を続けながらなので気長に通う」スタンス
ブライトでは月1回ペースで通院状況をLINEヒアリング、相手保への報告も並行して進めています。
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ステップ5:人損部分の最終示談に向けた準備
通院がある程度収束したら、人損部分の最終示談交渉に進みます。本件で見込まれる主な賠償項目:
- 治療費(実費・相手保が一括対応中)
- 通院慰謝料(裁判基準で月10〜15万円程度)
- 通院交通費(公共交通機関は実費、自家用車は1km15円)
- 休業損害(仕事継続中なら限定的)
ご依頼者様には症状が落ち着いた段階で症状固定→示談交渉のフェーズに進むことをご案内済みです。
実施した見通し
受任時点:
- 物損:示談・入金完了(概算約12万円)
- 人損:通院継続中(症状改善傾向)
- 定額給付金:ご依頼者様にて加入保険会社へ確認中
- 最終示談:症状固定後(事故から1年程度を想定)
過失なし被害事故のポイント
- 人身傷害保険は原則使えない(相手保から全額回収するため)
- 定額給付金(見舞金)は契約による・要確認
- 物損は協定額で示談、預り金経由で入金
- 人損は症状固定後に裁判基準で交渉
- 仕事継続中の方も気長に通院を継続
同じ立場の方へ
「過失なしの被害事故」だからこそ、相手方への損害賠償請求は全額認められるべきです。自身の人身傷害保険は使えなくとも、定額給付金等の特約があれば二重に給付を受けられます。複数の保険を活用することで、手取り賠償額を最大化できます。痛みが残っているうちは焦らず通院を継続し、症状固定後に弁護士による示談交渉で適正額を獲得しましょう。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本記事は複数の解決事例を基に再構成した解説記事です。
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