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【ご本人の物語】整骨院施術費の協定交渉と残金免除合意|共同不法行為事案の自賠責使用同意書の実務

このページは、ご本人の物語/整骨院施術費の協定・残金免除設計の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。

📝 この記事の3秒結論

  • 整骨院施術費の協定額と請求額の差額調整
  • 院長の裁量による残金免除合意の取り付け
  • 共同不法行為者の自賠責使用同意書(弁護士名対応可)
  • 人身事故証明書入手不能理由書の活用

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事案の概要

交通事故 慰謝料3基準の比較
交通事故 慰謝料3基準の比較

ご依頼者は、加害車両とは別の車両(被害車両)を運転していた40代男性(会社員)です。ご依頼者の車両には同乗者がおり、同乗者についても別件として相談をお受けしていました。相手方は加害車両の運転者とその所有者の2名(共同不法行為者)で、相手方の任意保険会社が対応窓口となりました。同乗者への賠償も絡む中、通院先の整骨院での施術費協定が大きな論点となった事案です。

ブライトへのご相談

ご依頼者は事故から約2か月後にブライトへ委任されました。担当は松本弁護士。受任の主要論点:

  • 整骨院での施術費(請求額 約90万円)の協定交渉
  • 相手方保険会社による施術部位数の査定(施術期間の前半は部位数が多め、後半はやや少なめとして評価)
  • 既払額との差額の追加認容交渉
  • 未回収の残金の取扱い(請求 vs 免除)
  • 同乗者・共同不法行為者にまたがる自賠責使用同意書の整備

ステップ1:整骨院施術費の協定交渉

本件で施術費の判定が複雑だった理由:

  • 当方主張:約90万円(通院終了時までの施術分)
  • 相手方保険会社の査定:施術部位数の判定により、期間を通じて計約65万円
  • 既払額:保険会社から約54万円+自賠責から約8万円=計約62万円
  • 差額:約3万円のみ追加で認容
  • 未回収:約25万円(残金)

ステップ2:残金約25万円の免除合意

整骨院の院長と直接交渉し、残金約25万円について院長の裁量による免除の合意を得ることができました。これにより:

  • ご依頼者の自己負担なし
  • 整骨院も最低限の収益を確保
  • 速やかな示談成立

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ステップ3:同意書(共同不法行為者の自賠責使用)

本件の相手方(加害者側)は、加害車両を運転していた方と、その車両の所有者としてともに乗車していた方の2名で、共同不法行為者として扱われます。ご依頼者(加害車両とは別の車両=被害車両の運転者)の損害賠償については、この2名それぞれの自賠責保険を使用する構成となりました:

  • 加害車両の運転者の自賠責
  • 加害車両の所有者(同乗していた方)の自賠責
  • ご依頼者の損害について、双方の自賠責を使用させていただく旨の同意書

同意書は弁護士名での対応も可と相手方保険会社が回答。署名押印後、相手方保険会社へ返送する流れとなりました。

ステップ4:人身事故証明書入手不能理由書の活用

ご依頼者には人身事故証明書(実況見分調書)の入手が困難な事情がありました。理由:

  • 事故から時間が経過していたこと
  • 警察記録の取得手続きが煩雑であったこと
  • 物損事故扱いのまま処理されていたこと

このため、相手方保険会社からの依頼で「人身事故証明書入手不能理由書」を作成・送付。これは事故内容を弁護士が代理人として宣誓する書面で、実況見分調書の代替として機能します。

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ステップ5:重要書類の安全送付

免責証書等の重要書類はパスワード付きで送付しています。

  • パスワードは別経路(電話等)で共有
  • ZIP圧縮+パスワード付きで安全送信

メール誤送信時の情報漏洩リスクを最小化する運用としています。

ステップ6:最終示談と振込

受任から約7か月後、最終示談が成立しました:

  • 示談金額:約60万円
  • 振込:弊所預り口座を経由し、ご依頼者の口座へ送金

解決の見通し

解決時点:

  • 示談合意完了(約60万円)
  • 整骨院への送金完了(約3万円)
  • ご依頼者への送金完了(約57万円)
  • 残金約25万円:院長の裁量で免除合意
  • 本件はすべて解決

整骨院施術費協定のポイント

  1. 整骨院施術費の部位数判定で大きく変動
  2. 残金免除合意は院長の裁量で取付可能
  3. 共同不法行為者の自賠責使用同意書必須
  4. 人身事故証明書入手不能理由書で代替可
  5. 重要書類の安全な情報管理

同じ立場の方へ

整骨院・接骨院での施術費は、相手方保険会社が部位数や頻度を厳しく判定するため、請求額と認容額の差額が発生することがよくあります。残金が発生した場合、整骨院・接骨院との交渉で裁量による免除合意を取り付けることで、被害者の自己負担を回避できる可能性があります。共同不法行為者がいる事案では、双方の自賠責使用同意書の整備で確実な賠償回収が可能です。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本記事は複数の解決事例をもとに再構成した解説記事です。
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【本記事について】本記事は、弁護士法人ブライトが実際に受任し解決した事案をもとに作成しています。もっとも、依頼者の秘密保持義務および個人情報保護の観点から、ご本人が特定されることのないよう、性別・年齢・ご職業・地域・後遺障害等級・賠償額・時期などの事実を変更し、また複数事案の要素を組み合わせるなどして再構成しています。ご紹介する法的な考え方・手続き・解決の方針は当事務所の実務に基づくものですが、記事中の具体的な属性や数値は、特定の個人・事案を示すものではありません。
  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-927-113(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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