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【ご本人の物語】事故と無関係な私病入院で「通院期間から除外」と相手保が主張|赤本9割70万円を目標に交渉中

このページは、ご本人の物語/事故と無関係な私病入院で「通院期間から除外」と相手保が主張の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。

📝 この記事の3秒結論

  • 事故治療中の私病入院期間は通院実績から除外されることが多い
  • 相手保提示は赤本基準8割が標準、訴訟前提なら9割を目標
  • 70万円規模の事案でも弁特活用で自己負担なしで戦える
  • 赤本基準8割→9割の引上げで数万円規模の増額余地

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事案の概要

交通事故 慰謝料3基準の比較
交通事故 慰謝料3基準の比較

ご依頼者様は交通事故被害で治療を継続していらっしゃいましたが、治療途中に事故とは無関係な私病(消化器系の疾患)で約1ヶ月入院し、手術を受けました。

これにより、本件事故の通院は約1ヶ月間中断。相手方任意保険会社から「私病入院期間(約1ヶ月分)は本件事故の通院期間から除外する」という提示が出てきました。

相手保提示の内訳分析

相手方任意保険会社の提示は次の通り:

  • 総治療日数:約140日
  • うち私病入院約1ヶ月分を除外して算定
  • 入通院慰謝料:赤本基準の8割で算定
  • 提示総額:約60万円

これに対してブライトは赤本基準9割(約70万円)を目標に交渉する方針を立てました。

私病入院期間の取扱い論点

事故治療中の私病入院期間の取扱いは、判例上「事故と無関係な治療中断」として通院期間から除外されるのが標準的です。本件でご依頼者様にも:

  • 私病入院は事故と無関係(内科的な手術)であることを確認
  • 除外措置は妥当であることを率直に説明
  • 除外後の通院期間で慰謝料の最大化を目指す

と方針を共有しました。

赤本9割引上げの主張根拠

赤本基準(弁護士・裁判官基準)は通常、訴訟まで持ち込めば満額認定されますが、和解段階では8〜9割が現実的な落としどころです。

赤本9割を主張する根拠:

  • 過失割合は0:100で当方無過失
  • むちうちでも症状固定まで通院を継続
  • 主治医のカルテ記載が一貫
  • 治療中断は私病という被害者の責に帰さない事由

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70万円規模事案でも弁護士介入のメリット

「70万円規模だと弁護士費用で消える」と思いがちですが、ご依頼者様には弁護士費用特約が付いており、自己負担なしで戦える状況でした。

項目金額
相手保初期提示約60万円
赤本9割目標約70万円
差額(増額幅)約10万円
弁護士費用0円(弁特から)
実質手取り増約10万円

次のステップ

先日、相手方任意保険会社のご担当者に対して、赤本9割・約70万円での再検討を依頼。回答を待っている段階です。回答内容次第で:

  • 提示が9割(約70万円)に達したら和解
  • 提示が8割止まりなら訴訟提起も検討
  • ご依頼者様の意向を確認しながら進行

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事故治療中に私病入院した場合のポイント

  1. 私病入院は通院期間から除外される(標準)
  2. 除外後の通院期間で慰謝料の最大化を狙う
  3. 赤本基準8割→9割の引上げ余地を主張
  4. 弁特があれば70万円規模でも弁護士介入の効果あり
  5. 主治医のカルテで通院継続意思を明確に

同じ立場の方へ

事故治療中に別の病気で入院することは珍しくありません。私病入院期間は通院から除外されるが、除外後の期間で慰謝料の最大化は可能です。弁護士費用特約があれば数十万円規模の事案でも弁護士介入の費用対効果が出ます。お気軽にご相談ください。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本記事は複数の解決事案の要素を組み合わせて再構成した解説記事です。
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【本記事について】本記事は、弁護士法人ブライトが実際に受任し解決した事案をもとに作成しています。もっとも、依頼者の秘密保持義務および個人情報保護の観点から、ご本人が特定されることのないよう、性別・年齢・ご職業・地域・後遺障害等級・賠償額・時期などの事実を変更し、また複数事案の要素を組み合わせるなどして再構成しています。ご紹介する法的な考え方・手続き・解決の方針は当事務所の実務に基づくものですが、記事中の具体的な属性や数値は、特定の個人・事案を示すものではありません。
  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-927-113(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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