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【ご本人の物語】旧型輸入車オーナーのセンターラインオーバー寄り非典型事故|訴訟で無過失主張+自賠責重過失減額判定への対応

このページは、ご本人の物語/旧型輸入車オーナーがセンターラインオーバー寄りの非典型事故に遭われた実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人の道のり」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事例を基に再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なるよう改変しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 判タ図表外の非典型事故は訴訟で個別主張立証が必須
  • 改造車・高額車両の損害は対物保険+分損請求の組合せ
  • 自賠責の「重過失減額」判定は最低ラインで、訴訟で覆す主張可能
  • 物損事故から人身事故への切替は刑事罰金リスクと天秤

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事故の概要

過失割合と最終受取額の関係
過失割合と最終受取額の関係

ご依頼者は30代女性で、飲食店を営む自営業の方でした。趣味として旧型輸入車(修理費相当額 約240万円)を所有されていました。ある日、交差点外で自転車・歩行者の横断が絡む状況下で、相手方車両がセンターラインオーバー寄りの動きをして接触する事故に遭われました。

受傷はむちうち程度で軽症ながら、旧型輸入車の損害+過失割合争いで複数の論点を抱えた事案でした。

当初の論点:相手方保険会社「2:8」

相手方任意保険会社からは、過失割合「2:8」(当方2)の提示が来ました。ご依頼者としては「0:10」(当方無過失)を主張したい状況。判例タイムズの該当図表もない非典型事故のため、過失割合の根拠を巡って交渉が難航しました。

自賠責の「重過失減額」判定が出る困難

ご依頼者(負傷側)が相手方に対して自賠責被害者請求を行ったところ、自賠責調査事務所の判断で「当方14級+重過失減額」と判定されました。これは:

  • 自賠責が「被害者側にも一定の過失あり」と認めた
  • 重過失減額は当方の過失7割以上と自賠責が判断した場合に適用され、7割以上8割未満で2割、8割以上9割未満で3割、9割以上10割未満で5割の減額となる(傷害・後遺障害いずれの損害も同じ基準)
  • このまま放置すると示談額が大幅に下がる

自賠責の判定は最低ラインであり、訴訟では覆せる可能性があります。

ブライトの戦略:訴訟で無過失主張

ご依頼者にはドラレコ画像がありました。映像を分析すると:

  • 相手方車両の走行軌跡が明らかにセンターラインオーバー寄り
  • ご依頼者側に回避不能な接触
  • 相手方の前方不注視・運転動作が複数確認できる

ドラレコから相手方の法的責任は明らかでしたが、相手方本人が相手保険会社の説得に応じず、任意交渉が成立しませんでした。そこで訴訟提起で無過失主張を進めた方針に切り替えました。

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旧型輸入車修理費の対物分損対応

ご依頼者の旧型輸入車は時価額の問題で、車両保険からは全損150万円が支払い済み。実際の修理費は約240万円で、差額90万円が出ます。

対物賠償の交渉:

  • 差額分は相手方対物保険から「分損」として請求
  • 旧型輸入車パーツの査定根拠を整理
  • 専門業者の見積書・写真を証拠化

「全損認定なら時価額のみ」と相手方保険会社が主張するのに対し、「修理可能な範囲は分損」として粘り強く交渉します。

車両保険使用の影響と賠償請求

ご依頼者が車両保険を使用したため、3等級ダウン+増額保険料が発生します。これらは:

  • 損害賠償請求の対象外(判例上確立)
  • つまり相手方に請求できず、ご依頼者の自己負担になる
  • 対人・対物保険の3等級ダウンも同様

この点は依頼者に率直にお伝えし、過剰な期待を持たせないようにしました。

人身事故への切替の判断

ご依頼者は当初物損事故扱いで警察に届出済みでしたが、むちうちの治療を続けているうちに人身事故扱いへの切替が論点になりました。

人身切替のメリット・デメリット:

  • メリット:人身分の慰謝料・休業損害が請求しやすくなる
  • デメリット:相手方が刑事罰金(過失運転致傷罪)の対象になる、相手方からの示談協力が悪化する可能性

本件では人身切替のメリットが大きいと判断し、警察に切替申請を行いました。

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弁特・LAC基準とLAC超過部分の建付け

ご依頼者の自動車保険には弁護士費用特約(LAC)が付いていました。本件のような複雑事案ではLAC枠300万円を超過する見込みで、ブライトでは:

  • LAC基準内(300万円以内)はLAC基準で運用
  • LAC超過部分は依頼者自己負担とする建付け委任契約を新設計
  • 訴訟移行時の1.25倍報酬基準も保険会社に通知

訴訟で無過失主張の結果は

本件は訴訟提起済みで実施した事案。ドラレコ映像と医学的立証を組み合わせて、当方無過失(0:10)または当方10%以下を目指しています。自賠責の「重過失減額」判定を覆せば、賠償総額が大幅に増えます。

同じ立場の方へ

判例タイムズに該当図表がない非典型事故でも、ドラレコ・防犯カメラ・目撃者証言を組み合わせて訴訟で無過失主張することは可能です。自賠責の重過失減額判定は最低ラインであり、訴訟で覆せる余地があります。改造車・高額車両の損害も粘り強く交渉して回収しましょう。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本記事は複数の解決事例を基に再構成したものです(守秘のため事実関係を大幅に匿名化・改変しています)。
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【本記事について】本記事は、弁護士法人ブライトが実際に受任し解決した事案をもとに作成しています。もっとも、依頼者の秘密保持義務および個人情報保護の観点から、ご本人が特定されることのないよう、性別・年齢・ご職業・地域・後遺障害等級・賠償額・時期などの事実を変更し、また複数事案の要素を組み合わせるなどして再構成しています。ご紹介する法的な考え方・手続き・解決の方針は当事務所の実務に基づくものですが、記事中の具体的な属性や数値は、特定の個人・事案を示すものではありません。
  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
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