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【ご本人の物語】30代女性が右大腿骨骨折で骨癒合不全(偽関節)|自賠責14級から訴訟で8級主張・解雇との因果関係立証

このページは、ご本人の物語/30代女性が右大腿骨骨折で骨癒合不全(偽関節)の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。

📝 この記事の3秒結論

  • 右大腿骨骨折・2回手術後も骨癒合不全(偽関節)が残ったケース
  • 自賠責14級認定→訴訟で8級主張、CT画像と協力医所見で立証
  • 事故と解雇の因果関係を勤務先発行の書面で立証、休業損害逸失利益に直結
  • 賃金センサス約419万円ベースで主張、事故当年所得を大きく超える金額を獲得

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事故の概要

後遺障害等級認定の2ルート(事前認定vs被害者請求)
後遺障害等級認定の2ルート(事前認定vs被害者請求)

30代のご依頼者様(パート勤務のかたわら小規模な自営業を営む方)が、自転車で走行中、交差点で右折してきた四輪車と衝突する事故に遭われました。右大腿骨骨折・骨盤骨折の重傷で、計2回の手術(初回+プレート再固定)を受けたものの、骨癒合不全(偽関節)が残存しました。

自賠責14級9号認定への不満

自賠責の認定結果は14級9号でした。しかし、偽関節が残っており、立位・歩行・労作が著しく制限される状況からすると、明らかに低い等級でした。ブライトでは訴訟で8級(偽関節)を主張、並行して異議申立てもCT検査結果を待って準備を進めました。

CT画像と協力医所見による8級立証

協力医(整形外科)からは「レントゲンで骨癒合が得られていない可能性が高い」との所見を得ました。さらに症状固定後でも追加CT撮影を行い、8級認定の医学的根拠を整えました。

  • CT画像で偽関節(骨癒合不全)の客観所見を取得
  • 協力医の意見書で「日常生活・労働への影響度」を詳述
  • 異議申立てと訴訟の二重戦略

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勤務先発行書面による事故→解雇の因果関係

ご依頼者様は事故後、パート先から契約を打ち切られました。「事故と契約終了の因果関係」が立証できれば、収入減も損害として請求できます。

ブライトでは、契約終了の通知と一緒に出された書面に、事故による長期の就労不能が理由である旨が明記されている事実を発見し、これを証拠化。事故→契約終了→収入減の因果関係を客観的に立証しました。

逸失利益の基礎収入:賃金センサス約419万円

ご依頼者様の事故当年の所得は確定申告ベースで低く出ており、相手方は「実収入ベース」を主張してきました。しかしブライトは:

  • 個人事業主は経費計上の都合で所得が低く出る
  • パート収入もあわせれば実態は高い
  • 女性全年齢平均賃金センサス約419万円を基礎収入として主張

これにより、8級前提で約3,500万円の請求を組み立てました(14級前提なら500万円未満)。等級争いの結果次第で賠償額が10倍前後変わる事案です。

相手方の簡裁提訴に対する移送申立て

相手方は「過失割合は当方20%」と主張し、簡易裁判所に提訴してきました。ブライトでは、本件の損害規模・争点の複雑さから簡裁では適切な審理が難しいと判断し、地方裁判所への移送申立てを行いました。これにより、より丁寧な審理が可能な手続きに切り替えました。

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弁護士費用特約活用で依頼者負担ゼロ

ご依頼者様の自動車保険には弁護士費用特約(LAC)が付帯していました。これを活用することで、依頼者の自己負担はゼロでブライトが受任。重度事案を「お金の心配なく」徹底的に戦える体制を整えました。

同じ立場の方へ

大腿骨骨折・偽関節は、自賠責の初期認定が低めに出る傾向があります。14級認定が出たから8級は無理、と諦めないでください。CT追加検査・協力医の意見書・訴訟主張を組み合わせれば、上位等級獲得は十分可能です。事故と解雇・退職の因果関係も、書面の整備次第で立証できます。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本記事は複数の実際の解決事例を基に再構成した解説記事です(守秘のため属性・金額等は変更しています)。
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【本記事について】本記事は、弁護士法人ブライトが実際に受任し解決した事案をもとに作成しています。もっとも、依頼者の秘密保持義務および個人情報保護の観点から、ご本人が特定されることのないよう、性別・年齢・ご職業・地域・後遺障害等級・賠償額・時期などの事実を変更し、また複数事案の要素を組み合わせるなどして再構成しています。ご紹介する法的な考え方・手続き・解決の方針は当事務所の実務に基づくものですが、記事中の具体的な属性や数値は、特定の個人・事案を示すものではありません。
  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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