この記事の執筆・監修
監修:笹野 皓平(ささの こうへい)弁護士 / 弁護士法人ブライト パートナー(労災部 部長)
大阪弁護士会登録(登録2011年・修習64期)
労災・交通事故から企業法務まで幅広く担当。労災の損害賠償請求を数多く手がける。
この記事の結論
- フォークリフト・重機など「大型・小型特殊自動車」が関わる労災事故では、条件を満たせば自動車保険の弁護士費用特約(弁特)が使える場合があります
- ポイントは「事故に自動車として運行していた車両が関与したか」。純粋な作業機械としての事故と、車両として動いていた事故とで扱いが分かれます
- 弁特には自動車事故型と日常生活(被害)事故型があり、日常生活型の多くは「職務中の事故」を免責としている点に注意が必要です
- 弁特の上限は一般的に300万円とされ、死亡・重度後遺障害など高額な賠償が想定される事案では自己負担が生じる可能性があります
- 弁特が使えない、または上限を超える場合でも、会社への損害賠償請求そのものを諦める必要はありません(費用面の選択肢は複数あります)
フォークリフトに轢かれた、クレーンの操作ミスで指を挟まれた、ショベルカーの作業中に巻き込まれた——。機械が絡む労災事故に遭われた方、そのご家族が次に感じるのは「会社に責任を追及したい。でも弁護士に頼むお金がない」という不安ではないでしょうか。
実はこうした機械が関わる労災事故では、被災された方やご家族が加入している自動車保険の「弁護士費用特約(弁特)」が使える場合があります。フォークリフトや大型・小型特殊自動車に分類される重機は、道路運送車両法上「自動車」として扱われることがあり、事故の起こり方によっては、弁特の対象になる可能性があるためです。
ただし、これは「フォークリフトなら必ず弁特が使える」という単純な話ではありません。このページでは、弁護士法人ブライトの労災事故部統括・笹野皓平弁護士が、機械が関わる労災事故で弁護士費用特約が使えるケース・使えないケースを、条件を明確にしたうえで解説します。
労災専用フリーダイヤル:0120-931-501(平日9:00〜18:00)
弁護士費用特約が使えるかどうかも含め、まずはご相談ください。
弁護士費用特約(弁特)とは何か
弁護士費用特約とは、自動車保険(自分や家族が加入している任意保険)に付帯できる特約で、一定の条件を満たす事故について、弁護士に依頼する際の相談料・着手金・成功報酬などを保険会社が支払ってくれる仕組みです。大きく2つの型があります。
| 弁特の型 | 対象となる事故のイメージ | 労災事故での使いやすさ |
|---|---|---|
| 自動車事故型 | 自動車(大型・小型特殊自動車を含む場合がある)が関与する事故 | 機械が「自動車」として運行していたと認められれば対象になる場合があります |
| 日常生活(被害)事故型 | 自動車以外の日常生活上のケガ・トラブル全般 | 多くの約款で「職務遂行中の事故」を免責としており、労災には使えないことが多いとされています |
弁特の上限額は保険会社・プランによって異なりますが、一般的に300万円程度とされているケースが多く見られます。また、弁特を使える方の範囲も約款により差はありますが、被保険者本人に加えて、配偶者・同居の親族・別居の未婚の子まで広がっていることが一般的です。ご本人が弁特に未加入でも、同居のご家族やご両親の自動車保険に弁特が付いていれば使える可能性があるため、まずは「家族全員分の保険証券」を確認することをお勧めします。
なお、複数の弁特(例:ご本人とご家族それぞれの契約)が重複して使える場合でも、上限額が単純に合算されて2倍になるわけではなく、按分される場合が多い点にも注意が必要です。
保険証券・約款の確認は弁護士が代わりに行うこともできます。
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なぜフォークリフト・重機の労災で弁特が問題になるのか
多くの記事は「弁特は交通事故で使える特約です」と説明して終わります。しかし、フォークリフト・クレーン車・ショベルカーなどの重機は、道路運送車両法上、大型特殊自動車・小型特殊自動車に分類されるものが多く、単純に「交通事故ではないから使えない」と決めつけるのは早計です。
ポイントは「運行起因性」
弁特を自動車事故型として使えるかどうかの分かれ目は、その機械が事故当時「自動車として運行していた」と評価できるか(運行起因性)です。例えば、フォークリフトが構内を走行中に歩行者と接触した、クレーン車が作業のために移動していた際に他の作業員に接触した、といった「車両としての動き」が事故に直結していれば、自動車事故として認定される可能性があります。
一方で、フォークリフトが完全に停止した状態でフォーク(爪部分)の昇降操作だけで発生した事故のように、走行を伴わない場面もあります。「走行していないから自動車事故ではない」と機械的に判断するのは早計です。装置の使い方によっては、停止中の荷役作業であっても自動車としての利用(運行)と評価され得るという考え方があり、この点は保険会社との交渉で整理すべき論点になります。実務上は、保険会社の担当者が「走っていないから対象外」と初期対応で判断してしまうケースも見られるため、専門的な整理・交渉が必要になる場面といえます。この線引きは事案ごとの評価によるため、断定はできません。
ブライトの判断基準
ブライトが実際に対応した労災事案では、資材を吊り下げる作業中に、クレーン装置付きの特殊車両(ユニック車)を操作していた相手方の作業ミスにより指を負傷したケースがありました。この事案では「相手方の車両が自動車保険上の『自動車』(運行供用者責任の対象)に該当するか」が当初の論点になりましたが、弁護士が事故の経緯を整理して保険会社側に説明したところ、最終的に自動車事故(運行供用者責任)として認定され、弁護士費用特約の適用が認められました。
「ブライトは『機械の事故だから弁特は使えない』と最初から決めつけない。事故の実態を丁寧に整理し、使える可能性を最後まで検討する。」
これが、ブライトが重機・機械の労災事故で一貫して大切にしている考え方です。
「機械の事故だから使えないはず」と決めつける前に、一度ご確認ください。
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【診断】あなたのケースで弁特が使えるかの確認ポイント

以下のチェックポイントに当てはまるものが多いほど、弁特が使える可能性を検討する価値があります(最終的な適用可否は保険会社の個別判断によります)。
- ご本人または同居のご家族(配偶者・同居の親族・別居の未婚の子)が自動車保険に加入している
- その保険に弁護士費用特約が付帯されている(保険証券・契約のしおりで確認できます)
- 事故に関わった機械が、フォークリフト・ホイールローダー・クレーン車など、大型・小型特殊自動車に該当し得るものである
- 事故当時、その機械が「移動・走行」といった車両としての動きをしていた(完全に停止した状態での機械操作のみではない)
- 事故を起こしたのが、雇用主とは別の第三者(他社の作業員・下請け業者等)が操作する機械である
特に最後の「第三者が操作する機械による事故」であるケースは、自動車事故型の弁特が認められやすい傾向があります。当てはまる項目があれば、まずは保険証券をお手元にご準備のうえ、弁護士にご相談ください。
使える場合・使えない場合を正直に整理する
弁特について「使えます」とだけ強調する説明は、後々のトラブルにつながります。ブライトでは以下の点を正直にお伝えしています。
補足:労災保険給付と損害賠償請求の「差し引き(損益相殺)」について
労災保険からの給付と、会社への損害賠償請求は別制度ですが、同一の損害について二重に受け取ることはできません。そのため、すでに労災保険から受け取った給付額の一部は、会社に請求できる損害賠償額から差し引かれる(損益相殺)ことがあります。一方で、労災保険からは「慰謝料」が支給されません。したがって、慰謝料部分については損益相殺の対象にならず、会社(またはその保険会社)に別途請求できます。この調整の計算は複雑になりやすいため、弁護士に確認することをお勧めします。
① 日常生活型の弁特は「職務中の事故」を免責とすることが多い
ご本人・ご家族が加入している弁特が「日常生活(被害)事故型」の場合、多くの約款では被保険者の職務遂行中の事故を免責(対象外)としています。工場内・倉庫内・建設現場など、業務時間中・業務の遂行中に発生した機械事故は、この免責条項に該当してしまう可能性が高く、期待しすぎないことが大切です。
② 会社への請求方法によって対象が変わることがある
会社への損害賠償請求を「安全配慮義務違反」(労働契約法5条・民法415条の債務不履行構成)で行う場合と、「使用者責任・不法行為」(民法715条・709条)で行う場合とで、弁特の適用可否が分かれることがあります。約款によっては弁特の対象を「不法行為に基づく損害賠償請求」に限定しているケースがあり、債務不履行のみで構成すると対象外と判断されるリスクがあります。実務上は、安全配慮義務違反と使用者責任などの不法行為を並行して主張することで、この論点への対応を図ります。
③ 弁特の上限(一般的に300万円)を超える高額賠償では自己負担が生じ得る
フォークリフト・重機の事故は、死亡や重度の後遺障害につながるケースが少なくありません。損害賠償額が数千万円規模になることも多く、弁特の上限(一般的に300万円程度)を超える弁護士費用が発生する場合、その差額はご自身の負担になる可能性があります。また、保険会社が定める弁護士費用の基準(LAC基準等)と、実際にご依頼いただく弁護士の報酬基準に差がある場合も、差額が生じることがあります。「弁特を使えば費用は完全にゼロ」とは限らない、という点は正直にお伝えする必要があります。
実務上のポイント
倉庫内でフォークリフトに衝突され負傷した別の事案では、歩行者用の通路と車両の通路が明確に分離されていなかったという会社側の安全管理上の問題が確認できました。この事案は会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反)を検討する事案でしたが、同時に、被災されたご本人が加入していたご自身の自動車保険の弁護士費用特約を活用いただくことができました。「労災=弁特は関係ない」と思い込まず、まずご自身やご家族の保険を確認することが大切です。
死亡事故のとき——遺族が弁特を使える場合
フォークリフト・重機による死亡労災事故の場合、遺族(相続人)が弁特を利用できる場合があります。ただし、以下の点に留意が必要です。
- 弁特を使えるのは、被災された方ご本人が契約者・被保険者だった保険、またはご遺族自身が被保険者に該当する保険に限られます
- 死亡事故は損害賠償額が大きくなりやすく(本記事の関連記事で解説する死亡労災の賠償額を参照)、弁特の上限(一般的に300万円程度)を超える可能性が高い点に注意が必要です
- 相続人が複数いる場合、誰の保険の弁特を使うか、複数の弁特が使える場合の按分をどう考えるかは、個別の確認が必要です
遺族の方が弁護士費用の心配で相談をためらうケースは非常に多く見られます。弁特が使えるかどうかにかかわらず、まずはご相談いただくことをお勧めします。
ご遺族専用のご相談も承っています。
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費用の心配をなくす二段構え——弁特が使える場合/使えないときの完全成功報酬
費用面の安心を得る方法は、「弁特が使えるかどうか」の一択ではありません。ブライトでは以下の二段構えで、費用の不安を解消できるよう対応しています。
① 弁特が使える場合:上限額の範囲内であればご自身の持ち出しは原則ゼロ
弁特が適用される場合、相談料・着手金・成功報酬は保険会社から弁護士へ直接支払われる仕組みが一般的です。上限額(一般的に300万円程度)の範囲内であれば、ご自身が費用を立て替えたり、獲得した賠償金から弁護士費用を差し引かれたりすることは原則ありません。(保険会社の基準と実際の弁護士報酬に差が生じ、一部自己負担が発生する場合もあり、詳細は個別にご説明します。)
② 弁特が使えない・上限を超える場合:着手金0円・完全成功報酬制
弁特が使えない場合や、死亡・重度後遺障害などで弁護士費用が上限を超えてしまう場合でも、会社への損害賠償請求を諦める必要はありません。弁護士法人ブライトでは、労災の損害賠償請求について着手金0円・完全成功報酬制を採用しています。ご依頼時に初期費用はかからず、賠償金を回収できた段階で、その中から成功報酬をお支払いいただく仕組みです。初回のご相談も無料で承っています。
この2つを組み合わせることで、「弁特があるかどうか」にかかわらず、費用の不安を最小限にした状態でご相談いただけます。
ブライトが代理で保険会社に確認・交渉できます
弁特が使えるかどうかの判断は、約款の解釈や事故の評価が絡むため、ご自身で保険会社に問い合わせても明確な回答を得られないことがあります。弁護士法人ブライトは労災部(笹野皓平弁護士)と交通事故部(松本洋明弁護士)の両部門を持ち、自動車事故における弁特実務にも精通しています。この強みを活かし、機械が関わる労災事故についても、弁護士が代理で保険会社に弁特の適用可否を確認・交渉することができます。
ブライトのポリシー
「ブライトは弁特が使えるか使えないかで依頼者の相談を線引きしない。使える可能性を最後まで確認し、使えない場合の選択肢も含めて費用の不安ゼロで相談できる窓口をつくる。」
これが、ブライトが機械が関わる労災事故で一貫して大切にしている考え方です。
Before / After:費用への不安の変化
| Before(ご相談前) | After(ブライトへのご相談後) |
|---|---|
| 「弁護士に頼むお金がない」と思い込み、会社への請求自体を諦めていた | ご自身の自動車保険に弁特が付いていたことが分かり、費用負担なくご依頼いただけた |
| フォークリフトの事故だから弁特は関係ないと思っていた | 事故の実態を整理したところ弁特の対象と認定され、費用の不安から解放された |
| 弁特の上限を超えたらどうなるか分からず不安だった | 着手金0円・完全成功報酬の仕組みも併用でき、見通しを持って相談を進められた |
※上記は実際の依頼者の経験を参考に抽象化したものです。個別の案件の結果を保証するものではありません。弁特の適用可否は保険会社・約款により異なります。
弁特の確認から会社への損害賠償請求まで、一括してご相談いただけます。
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よくある質問(FAQ)
Q1:家族の自動車保険の弁特でも使えますか?
約款により範囲は異なりますが、一般的に被保険者本人に加え、配偶者・同居の親族・別居の未婚の子まで弁特を使える場合が多いとされています。ご本人が未加入でも、同居のご家族やご両親の保険を確認する価値があります。最終的な適用可否は各保険会社の約款・個別判断によります。
Q2:会社への損害賠償請求でも弁特の対象になりますか?
事故の態様(機械が自動車として運行していたかどうか)と、請求の構成(安全配慮義務違反か、使用者責任・不法行為か)によって判断が分かれます。断定はできませんが、事故の実態を丁寧に整理することで対象になる可能性があります。弁護士が代理で保険会社に確認することも可能です。
Q3:弁特の上限(一般的に300万円)を超えたらどうなりますか?
上限を超える弁護士費用については、自己負担が生じる可能性があります。ただし、弁護士法人ブライトでは着手金0円・完全成功報酬制も採用しているため、弁特と組み合わせることで、実質的な費用負担を抑えられる場合があります。
Q4:弁特を使うと自動車保険の等級(保険料)は下がりますか?
一般的に、弁護士費用特約の利用は等級(ノーカウント事故)として扱われることが多いとされていますが、保険会社・契約内容によって扱いが異なる場合があります。ご不安な場合は、ご契約の保険会社・代理店に確認することをお勧めします。
Q5:労災保険の申請と弁特を使った弁護士への相談は同時に進めていいですか?
問題ありません。労災保険給付の申請(療養・休業・障害・遺族の各給付)と、会社への損害賠償請求は別の手続きであり、並行して進めることができます。弁護士に一括してご相談いただくことで、手続きの負担を軽減できます。
Q6:フォークリフトを運転していたのが会社の同僚ではなく他社の作業員でした。弁特は使いやすくなりますか?
第三者(他社の作業員等)が操作する機械による事故は、自動車事故型の弁特が認められやすい傾向があるとされています。ただし、最終的な適用可否は事故の状況・保険会社の判断によりますので、事故の経緯を整理してご相談いただくことをお勧めします。
Q7:弁特が使えないと分かった場合、相談自体を諦めるべきですか?
いいえ。弁特が使えない場合でも、弁護士法人ブライトでは着手金0円・完全成功報酬制で労災の損害賠償請求をお受けしています。費用の不安だけで相談自体を諦める必要はありません。
Q8:事故から数年経っていますが、今から弁特を使った相談や会社への請求は間に合いますか?
会社への損害賠償請求には時効があります。請求の構成によって異なりますが、不法行為(使用者責任等)に基づく請求は損害及び加害者を知った時から5年、安全配慮義務違反(債務不履行)に基づく請求も改正民法により知った時から5年が一般的な目安とされています(生命・身体の侵害の場合。民法724条・724条の2・166条1項)。証拠が時間の経過とともに失われるリスクもあるため、「もう遅いかもしれない」と諦める前に、まずは現在の状況をご相談ください。
まとめ
フォークリフト・重機が関わる労災事故と弁護士費用特約について整理します。
- フォークリフト・重機の一部は大型・小型特殊自動車に該当し、事故の起こり方によっては自動車事故型の弁特が使える場合があります
- ポイントは「機械が自動車として運行していたか(運行起因性)」。断定はできず、事故ごとの評価が必要です
- 日常生活型の弁特は職務中の事故を免責とすることが多く、期待しすぎない方が安全です
- 会社への請求構成(安全配慮義務違反か不法行為か)によっても対象が変わり得ます
- 弁特の上限は一般的に300万円程度で、高額賠償では自己負担が生じ得ます
- 弁特が使えない・上限を超える場合でも、着手金0円・完全成功報酬という選択肢があります
「弁護士費用が心配で相談できない」という理由で、会社への正当な請求を諦めてしまう必要はありません。弁護士法人ブライトの労災事故部統括・笹野皓平弁護士が、弁特の確認から損害賠償請求まで一括してサポートします。
フォークリフト・重機の労災事故に関するご相談窓口
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