労災のよくある質問25選|大阪の弁護士が回答

労災のよくある質問25選|大阪の弁護士が回答

笹野 皓平弁護士

この記事の監修
笹野 皓平 パートナー弁護士

過労死・過労うつ・死亡労災・重度後遺障害の訴訟・難件

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労災事故に遭われた方・ご遺族から、弁護士法人ブライトには毎月多くのご相談が寄せられます。労災認定の見通し、休業補償・後遺障害給付、会社への損害賠償、弁護士費用、労災隠しへの対抗、派遣・一人親方・外国人労働者の取り扱いなど、内容は多岐にわたります。

本ページでは、ブライトの労災事故部に実際に寄せられたご相談のうち、特に多い25問を厳選し、結論先出しで回答いたします。労災に関する不安や疑問の解消にお役立てください。

労災事案は、労災給付+会社責任追及の二本立てで設計しないと、被害者の損害は十分に回復できません。本FAQでは、ブライトの実務経験に基づき、結論を先にお伝えしたうえで根拠と進め方をご説明します。

和氣弁護士

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目次

A. 労災認定について

Q1. 労災認定とは何ですか。会社が認めれば労災になるのですか。

労災認定は、労働基準監督署(労基署)が業務起因性・業務遂行性を判断して給付の可否を決定する行政処分です。会社が「労災ではない」と言っても、労基署が業務上の災害と認定すれば労災給付は支給されます。逆に会社が「労災にしてあげる」と言っても、労基署の認定がなければ給付は出ません。労災認定の主体はあくまで労基署であり、会社の意向に左右されない手続です。ブライトでは、業務起因性立証のための証拠収集と労基署対応を一貫してご支援します。

Q2. 労災認定までどのくらい期間がかかりますか。

事案によりますが、目安として外傷性疾患(骨折・切創等)で1〜3か月、精神障害(うつ病・適応障害)で6〜12か月、脳・心臓疾患(過労死ライン関連)で6〜12か月です。複雑事案や追加調査が入る案件では1年を超えることもあります。後遺障害等級認定はさらに症状固定後に別途数か月を要します。申請書類の精度と、医師意見書・会社聞取りの内容で期間が変わるため、初動段階での書類設計が重要です。ブライトでは申請段階から関与し、立証構造を整えて提出します。

Q3. 労災(業務災害)と通勤災害は何が違いますか。

業務災害は会社の業務中の災害であり、安全配慮義務違反として会社に損害賠償請求できる可能性があります。一方、通勤災害は通勤途上の災害であり、原則として会社の責任追及はできず、加害者がいる場合は交通事故として加害者側に損害賠償請求します。労災給付の制度上の扱い(療養給付・休業給付・障害給付)はほぼ共通ですが、会社責任追及の組立てが大きく異なります。通勤途中の自動車事故では、自賠責・任意保険・人身傷害との併用を含め、賠償構造を整理する必要があります。

Q4. 業務起因性とは何ですか。どう立証するのですか。

業務起因性とは、その病気・ケガが業務によって生じたといえるかどうかの評価です。労基署は医学的因果関係と労働実態の両面から判断し、ここで否認されると給付が一切出ません。立証材料は事案により異なりますが、カルテ・画像所見・タイムカード・PCログ・入退館記録・同僚陳述書・現場写真などを組み合わせます。ブライトでは過去の認定パターン・否認パターンを類型ごとに蓄積しており、「この事案はどの認定基準に該当するか」「どの証拠を揃えれば認定が取れるか」を初回相談の段階で見立てます。

Q5. 労災が不支給になりました。覆せますか。

覆せる可能性があります。労基署の不支給決定に対しては、審査請求(労働者災害補償保険審査官)→再審査請求(労働保険審査会)→行政訴訟という不服申立ルートがあります。まず労働局への保有個人情報開示請求で調査復命書・医師意見書を取り寄せ、認定根拠を所内で精査することから始めます。不支給通知が来た時点で諦めるのは早すぎます。ブライトでは再審査請求まで継続対応し、過去には業務起因性の認定逆転+後遺障害等級獲得という事例もあります。


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B. 補償・給付について

Q6. 労災給付にはどのような種類がありますか。

主な労災給付は7種類です。(1)療養補償給付(治療費)、(2)休業補償給付(給与の6割相当+特別支給金2割)、(3)障害補償給付(後遺障害等級に応じた一時金または年金)、(4)遺族補償給付(死亡時の年金または一時金)、(5)葬祭料、(6)傷病補償年金(治療長期化時)、(7)介護補償給付です。通勤災害の場合は名称から「補償」が外れ、療養給付・休業給付などとなります。休業補償の所得補償率は実質8割(特別支給金を含む)ですが、それでも給与満額には届かないため、会社責任追及で差額を回収することが重要です。

Q7. 休業補償はいつから・いくらもらえますか。

休業補償給付は、業務上の傷病で労働できない4日目から、給付基礎日額の60%が支給され、これに特別支給金として20%が上乗せされますので、実質的には給与の8割相当が補償されます。最初の3日間(待期期間)は会社が労働基準法上の休業補償義務を負います。給付基礎日額は原則として事故前3か月の平均賃金で算定されます。残業代未払いがあった場合は基礎日額が低く出る危険があるため、ブライトでは並行して残業代精算・基礎日額の修正を検討します。

Q8. 治療費・休業補償を打ち切ると言われました。どうすればよいですか。

労基署または会社から治療費・休業補償の打切り通告があった場合、主治医の意見書で治療継続の必要性を主張します。労基署の判断は地方労災医員の意見に大きく依拠するため、主治医にカルテの所見・画像所見を踏まえた意見書を作成いただき、必要に応じて傷病補償年金への切替も視野に入れます。「症状固定」の時期を労基署任せにせず主治医側に置くことが重要です。「障害給付の診断書は労基署提出前に弊所までお送りください」という運用で、不利な記載で出ないよう事前チェックします。

Q9. 後遺障害が残ったらどのような補償がありますか。

後遺障害等級が認定されると、1〜7級は障害補償年金、8〜14級は障害補償一時金が支給されます。これに加え、障害特別支給金(一時金)と障害特別年金/一時金が上乗せされます。等級が1級違うだけで補償額は数百万円〜数千万円単位で変わります。労災給付ではカバーされない慰謝料・逸失利益の差額については、会社の安全配慮義務違反を立証して別途請求します。ブライトでは後遺障害診断書の事前チェック・主治医連携を運用ルール化しています。

Q10. 家族が労災で亡くなりました。遺族補償はどうなりますか。

遺族補償給付には遺族補償年金(受給資格者がいる場合)と遺族補償一時金があり、加えて遺族特別支給金(一律300万円)・遺族特別年金が支給されます。重要なのは、遺族特別支給金は損益相殺の対象外である点です。賠償確定までに数年を要する事案でも、遺族年金を先行受給して構造上の不利は生じません。ブライトでは死亡労災の遺族案件を多数取り扱っており、労災・自賠責・任意保険・人身傷害の四層構造を整理し、遺族の負担を最小化します。


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C. 会社対応について

Q11. 会社が労災申請に協力してくれません。どうすればよいですか。

会社が事業主証明を拒否しても、労働者本人から労基署に直接申請できます。様式第5号(療養補償給付)等に「事業主証明拒否」の旨を記載し、拒否経緯を陳述書で説明する運用です。労災隠しは労働安全衛生法100条違反であり、必要に応じて労基署への申告も検討する旨を会社に通知することで、対応が改善するケースも少なくありません。「会社が労災を出してくれないから無理」と諦める必要はありません。ブライトでは事業主証明拒否時の手続を定型化しています。

Q12. 会社から「健康保険で治療しろ」と言われました。後から労災に切り替えられますか。

切り替え可能です。健康保険組合に対し、労災該当を理由とした遡及取消手続(レセプト振替)を行い、健保で支払った療養費を労災に切り替えます。受傷から相当期間が経過していても、業務起因性が立証できれば遡及取得が可能なケースは少なくありません。「労災にすると元請から仕事を切られる」「会社の評価が下がる」と言って労災申請を妨害する会社の対応自体が労災隠しに該当し得ます。健保で受診してしまった分も後から振り替えられますので、会社の言いなりで泣き寝入りしないでください。

Q13. 労災を申請したら会社から報復人事を受けました。違法ではないですか。

違法です。労災申請を理由とする解雇・降格・配置転換は労働基準法104条2項違反であり、不利益取扱いとして無効を主張できます。療養期間中の解雇についても、業務上負傷した労働者の療養中およびその後30日間の解雇は労基法19条で原則禁止されています。報復人事に対しては、地位確認・賃金請求・慰謝料請求といった労働問題としての対応と、労災事案としての対応を一体で進めます。ブライトでは労災と労働問題の両面から並行対応する体制を整えています。

Q14. 症状固定後に会社から配置転換・退職勧奨されました。応じるべきですか。

安易に応じる必要はありません。症状固定後に「これまでの業務は続けられない」として配置転換・給与減額を打診し、応じなければ退職勧奨という流れは労災事案でよく見られます。しかし、後遺障害等級が確定する前に退職を決めてしまうと、その後の交渉カードを失います。配置転換・給与減額には労働契約法上の合理性が求められ、安易な受諾は不利益を固定化します。ブライトでは、労災手続と労働問題(解雇・配転・退職勧奨)を一体で見ながら、復職・退職の判断材料を整理します。

Q15. 会社が事故後にバックデートで労働条件通知書を送ってきました。どう対抗すればよいですか。

陳述書による時系列立証で対抗します。具体的には、(1)弊所に相談した日付、(2)身分証明・雇用関係書類の提出を求めた日付、(3)会社に書類提出を求めた日付、(4)会社が労働条件通知書を送付してきた日付——を時系列で並べ、「会社が後から書類を作成した蓋然性」を陳述書で立証します。あわせて、過去の給与明細・メール・チャットログなど、当時の労働条件と矛盾する客観資料を集約します。ブライトではこの陳述書フォーマットを定型化しており、過労うつ・残業代請求案件で繰り返し活用しています。


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D. 弁護士費用・依頼方法について

Q16. 労災の弁護士費用はどのくらいかかりますか。

ブライトの労災請求(労基署への給付申請)は、着手金ゼロ・実費予納金のみでお引受けします。報酬金は獲得した給付額に応じた成功報酬制です。会社責任追及(安全配慮義務違反による損害賠償)・残業代請求は着手金あり・日当方式の別契約で明示します。「労災は着手金ゼロと聞いたのに、後で別途請求された」という誤解が生じないよう、契約書を完全に分けて費用構造を明示します。具体的な金額は受任時に書面でご説明し、ご納得いただいたうえで委任契約を締結します。

Q17. 弁護士費用特約(LAC基準)は労災事案でも使えますか。

使えるケースがあります。通勤災害で交通事故に該当する場合は、自動車保険の弁護士費用特約が利用できることが多いです。また、勤務先付保の弁護士特約・家族の自動車保険の弁護士特約が労災事案にも適用可能なケースがあります。死亡労災の刑事手続では、弁護士費用特約の上限150万円を活用して被害者参加代理人も担当する選択肢があります。LAC基準(日弁連リーガル・アクセス・センター)に準拠した報酬基準で対応可能です。受任前に保険会社への確認手続を所内パラリーガルが並走します。

Q18. 無料相談はどのように予約すればよいですか。

公式LINE・電話・労災相談フォームから24時間受付しています。受付後、「労災カルテ」をGoogleスプレッドシートで個別作成し、事故態様・受傷内容・勤務先・労災申請状況・治療経過を整理します。その後、Zoomまたは来所での無料法律相談を実施し、業務起因性/通勤災害該当性の見立て、後遺障害等級の見込み、会社責任追及の余地、費用設計を書面でご説明します。初回相談料は無料です。雇用契約書・タイムカード・診断書・労基署からの通知書などをお手元にあればご準備ください。

Q19. 相談の際に何を準備すればよいですか。

お手元にある以下の書類があるとスムーズです。(1)雇用契約書・労働条件通知書、(2)タイムカード・勤怠記録・PCログ、(3)給与明細(直近3か月以上)、(4)診断書・カルテ・画像所見、(5)労基署からの通知書、(6)会社からの書類(懲戒・配転・退職勧奨等)、(7)事故現場の写真・同僚連絡先。書類が揃わなくても結構です。後遺障害が残るケースでは身分証明・雇用関係書類を事前にお送りいただいたうえで相談に進む運用です。ブライトのパラリーガルが必要書類リストをご案内します。

Q20. 受任後はどのように進みますか。連絡頻度はどのくらいですか。

受任後は、(1)労基署・会社への代理人就任通知、(2)申請書類・証拠の取りまとめ、(3)主治医・労基署対応、(4)会社責任追及の交渉・訴訟準備という流れで進みます。連絡頻度は事案の進行段階によりますが、節目ごとに書面または面談でご報告します。住所秘匿のご要望がある方には、茶封筒・差出人名のみ・郵便局留めの郵送運用に切り替え、所内全体に共有してフラグを立てます。長期化する事案でも、担当弁護士+パラリーガルのチーム体制で並走します。


E. 後遺障害について

Q21. 後遺障害等級はどのように決まりますか。

後遺障害等級は、症状固定後に主治医の作成する後遺障害診断書をもとに、労基署が労働者災害補償保険法施行規則別表第1(等級表)に当てはめて認定します。等級は1〜14級まであり、1級が最重度です。複数の障害がある場合は併合・準用・加重のルールで等級が調整されます。等級が1級違うだけで補償額は数百万円〜数千万円単位で変わるため、診断書の記載内容が決定的に重要です。ブライトでは診断書の事前チェック・主治医連携で、自覚症状・他覚的所見・画像所見の網羅性を確保します。

Q22. 後遺障害等級が低く出ました。再審査請求はできますか。

できます。等級認定に不服がある場合、審査請求(3か月以内)→再審査請求(2か月以内)→行政訴訟(6か月以内)という不服申立ルートがあります。ブライトでは、まず労働局への保有個人情報開示請求で調査復命書・医師意見書を取り寄せ、地方労災医員のどの判断に穴があるかを精査します。そのうえで、主治医に追記いただく診断書(脳症・てんかん・手のこわばり・画像所見の引用など)を補強し、再審査請求まで継続対応します。過去には不支給決定から後遺障害5級認定を獲得した事例もあります。

Q23. 逸失利益は労災給付でカバーされますか。

労災の障害補償給付は逸失利益の全額をカバーするものではありません。労災給付は定型的な補償であり、被害者の実際の年収・労働能力喪失率・喪失期間を完全には反映しません。会社の安全配慮義務違反が立証できれば、裁判基準で算定した逸失利益と労災給付の差額を会社に請求できます。費目別の損益相殺ルール(休業補償と休業損害、障害補償年金と逸失利益)を整理して請求するのが定石です。ブライトでは、労災給付と会社責任追及を最初から二本立てで設計し、最終的な損害回復を最大化します。


F. 会社責任追及について

Q24. 安全配慮義務違反とは何ですか。会社にどう請求するのですか。

安全配慮義務とは、使用者が労働者の生命・身体・健康を危険から保護するよう配慮すべき義務です(労働契約法5条)。会社がこの義務に違反して労働者に損害を与えた場合、債務不履行責任(民法415条)または不法行為責任(民法709条・715条)に基づき、損害賠償請求できます。立証ポイントは、(1)結果回避可能性(事故を防げたか)、(2)予見可能性(危険を予見できたか)、(3)違反行為と損害の因果関係です。安全装置の運用、作業手順、教育訓練、長時間労働の管理状況などを証拠化します。

Q25. 「労災給付」と「会社への損害賠償」の二本立てとは何ですか。

労災事案では、(1)労基署への労災給付請求と、(2)会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反)の2つのルートで損害回復を図ります。労災給付は最低限の補償であり、慰謝料は1円も含まれず、休業補償も給与の6割(特別支給金込みで実質8割)にとどまります。会社の安全配慮義務違反が立証できれば、慰謝料・休業損害の差額・逸失利益の差額・未払い残業代を別途請求できます。ブライトではこの2つを別契約で費用設計を完全に分けて提示し、依頼者が費用構造を一目で把握できるようにしています。

Q26. 損害賠償と労災給付は両方もらえますか。重複しませんか。

両方もらえますが、費目別に損益相殺(控除)されます。具体的には、休業補償給付は休業損害から控除、障害補償年金は逸失利益から控除されますが、特別支給金(休業特別支給金・障害特別支給金・遺族特別支給金)は損益相殺の対象外として確保できます。慰謝料は労災給付に含まれていないため、全額を会社に請求できます。労災手続を先行して特別支給金を確保したうえで損害賠償請求するのがブライトの定石です。複雑な計算が必要なため、弁護士による整理が不可欠です。


G. その他(派遣・一人親方・外国人・過労死)

Q27. 派遣労働者の労災は派遣先・派遣元のどちらに責任がありますか。

双方に責任が発生し得ます。労災給付の申請は派遣元事業所を通じて行いますが、安全配慮義務は派遣先・派遣元の双方が負います。派遣先は現場の安全管理・機械の安全装置設置・作業手順の指示に関する義務、派遣元は派遣先の労働環境を確認し、危険な現場に派遣しないよう調整する義務があります。ブライトでは、両者がお互いに責任を押し付け合う構図に対し、双方を相手取って整理することで依頼者の救済を最大化する戦略を採用します。

Q28. 一人親方で労災特別加入未加入です。何もできませんか。

諦める必要はありません。実態が労働者であれば労働者性が認められる可能性があります。一人親方として契約していても、元請の指揮命令下で働いていた実態があれば、現場の指示記録・他作業員の陳述書・工程表で立証し、元請に対する労働者性の主張+安全配慮義務違反追及の道があります。「契約書に個人事業主と書いてあるから諦めてください」と言われても、それは正しくありません。過去には数千万円規模の和解成立事例もあります。実態を丁寧に立証することが、勝負の分かれ目です。

Q29. 外国人技能実習生ですが、労災を使えますか。在留資格が心配です。

使えます。労災保険は国籍・在留資格を問わず適用されます。技能実習生・特定技能の方も労災給付の対象です。ブライトでは通訳を介した相談体制を整え、本人と母国家族の両方への説明を実施します。在留資格については、療養のための在留資格変更・更新の見通しを整理し、必要に応じて行政書士・入管専門弁護士と連携します。母国家族への送金窓口の確保、受入機関(実習実施者・監理団体)の安全配慮義務違反追及まで、完結支援が可能です。遠慮なくご相談ください。

Q30. 過労死・過労自殺の労災認定は難しいと聞きましたが、どこまで立証できますか。

立証は容易ではありませんが、厚生労働省の認定基準(脳・心臓疾患は過労死ライン、精神障害は心理的負荷評価表)に当てはめて緻密に組み立てれば、認定の道は十分にあります。脳・心臓疾患は発症前1か月100時間超/2〜6か月平均80時間超の時間外労働が目安、精神障害は心理的負荷の「強」評価が目安です。ブライトではタイムカード・PCログ・入退館記録・メール送受信時刻・健康管理時間表を集約し、過労死ラインを超える労働実態を客観的に立証します。会社責任追及・残業代請求と並行して進めるのが定石です。ご遺族からのご相談も多数お受けしています。


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本ページでご紹介した30問は、ブライトに実際に寄せられたご相談のうち代表的なものを抜粋したものです。個別の事情によって最適な対応は異なりますので、ご自身のケースについては無料法律相談でお話しをお聞かせください。

労災事故に遭われた方・ご遺族にとって、最大の敵は「時間」です。証拠は時間が経つほど散逸し、会社の口裏合わせが進み、症状固定の時期も労基署任せになると不利な認定に流れがちです。受任可否を判断する以前の段階でも、「次に何をすべきか」「どの書類を取り寄せるべきか」「主治医に何を伝えるべきか」を具体的にお伝えします。

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労災事案の訴訟・難件の主担当。過労死・過労うつ(精神疾患)・脳心臓疾患労災・死亡労災の遺族補償と会社責任追及・重度後遺障害(5級以上)認定を一貫して担当。

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有本 喜英 弁護士

労災事案の実務主力。業務起因性立証・証拠保全・調査復命書開示請求の実務を担当。建設・製造業現場労災、派遣労働者、一人親方の労働者性立証、外国人技能実習生対応に強み。

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労災事故の実務指揮を担当。建設・製造業の現場労災、派遣労働者の派遣先・派遣元の責任整理、機械への巻き込まれ・転落事故・安全配慮義務違反の立証と損害賠償請求まで、被害者救済の実務を一貫して担います。


※本ページの回答は、一般的な労災事案を前提とした目安であり、個別の事情により結論が異なる場合があります。具体的な見通しは、無料法律相談でご説明いたします。

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