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Uターン・サンキュー事故・ゼブラゾーン事故の過失割合|3類型を弁護士が完全ガイド

松本 洋明弁護士

この記事の監修
松本 洋明 弁護士

弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件

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「対向車線でUターンしてきた車にぶつけられたのに、こちらにも『前方不注視』として2〜3割の過失があると言われた」「右折車に道を譲ってもらって直進したら、その陰から飛び出してきたバイクと衝突。サンキュー事故として5割や6割の過失を提示された」「交差点手前のゼブラゾーン(導流帯)を走っていた相手車に追突しただけなのに、なぜかこちらの方が過失が大きいと言われた」――。

これらは「特殊類型」と呼ばれる過失割合事案で、一般的な追突や出会い頭事故と違い、当事者間で『どちらが悪いのか』の感覚と、保険会社の提示が大きくズレるのが共通の特徴です。被害者からすれば「なぜ自分にこんなに過失が?」と納得できず、しかし保険会社からは「判例タイムズではこれが基本割合です」と機械的に押し付けられる。気づけば言い値に近い形で示談まで持っていかれる――そんな相談が後を絶ちません。

この記事では、Uターン事故・サンキュー事故・ゼブラゾーン(停止禁止部分・導流帯)事故の3類型について、別冊判例タイムズの基本割合と修正要素、保険会社が言ってこない「過失割合を動かす客観的根拠」、そしてブライトの実際の解決アプローチまでを一本で整理します。「示談書にサインする前」に、ぜひ最後までお読みください。

記事図解 02

1. なぜ「特殊類型」の過失割合は納得できないのか

1-1. 一般類型と違って「どちらが悪いか」の直感とズレる

追突・信号無視・センターオーバーといった一般類型の事故は、誰がどう見ても「ぶつけた側が悪い」「信号を無視した側が悪い」と分かります。ところがUターン・サンキュー・ゼブラゾーンといった特殊類型は、道路交通法上の細かいルールや、判例の蓄積による独特の評価軸が働くため、当事者の直感とは異なる結論が出ることがあります。

たとえばUターン事故では「飛び出してきた相手の方が当然悪いはず」と思っても、判例上は「直進車にも前方注視義務」を理由に2〜3割の過失が認定されることがあります。サンキュー事故では「譲ってもらった以上、譲った車の責任は問えないはず」と思っても、譲られた側にも独立の安全確認義務が課されています。

1-2. 客観的根拠がないと「保険会社の言い値」になる

これら特殊類型の事故は交差点や見通しの悪い場所で発生することが多く、ドラレコ・防犯カメラ・目撃者がそろっているケースは決して多くありません。客観的根拠が乏しいと、保険会社は次のような主張で押し切ってきます。

  • 「弊社基準ではこの数字です」
  • 「双方に前方不注視があったはずなので5:5です」
  • 「ご本人も『気づくのが遅れた』と仰っていますので、過失自認に該当します」

こうして本来の基本割合より一方的に被害者不利な数字が提示され、被害者は「そういうものか」と諦めて受け入れてしまう。この構造が、特殊類型での「納得できない示談」を生み続けています。

1-3. 過失割合は賠償額に直結する

過失割合は単なる数字ではありません。慰謝料・治療費・休業損害・後遺障害逸失利益・物損のすべてに掛け算で効きます。たとえば総損害額500万円のケースで、過失割合が「20:80」と「40:60」では、最終的な受領額が400万円と300万円で100万円の差が生じます。「言い値で5〜10ポイント譲歩する」というのは、額面で数十万〜数百万円の損失と直結する判断なのです。

記事図解 03

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2. Uターン事故の過失割合

2-1. Uターン事故とは

Uターン事故とは、道路上で車両がUターン(転回)した際に、後続車・対向車と衝突する事故です。典型的には次のパターンがあります。

  • パターンA:対向車線から自車線へUターンしてきた車(U車)と、自車線を直進していた車(直進車)の衝突
  • パターンB:自車線の先行車がUターンしようと減速・進路変更し、後続の直進車が追突または接触
  • パターンC:転回禁止場所(黄色実線・標識規制)でのUターン

道路交通法25条の2は「車両は他の車両等の正常な交通を妨げるおそれがあるときは、転回してはならない」と規定しており、Uターン車には極めて重い注意義務が課されています。

2-2. Uターン事故の基本割合(別冊判タ)

事故態様 U車(転回車) 直進車
対向車線からUターン/自車線直進車と衝突 80 20
同方向先行車のUターン/後続直進車と衝突 80 20
転回禁止場所でのUターン 90 10
合図不履行のUターン 90 10

基本は「U車:直進車=80:20」で、転回禁止違反・合図不履行があるとさらにU車側に10ポイント加算されます。

2-3. 直進車に20%の過失が付く理由

「Uターンしてきた相手が悪いのに、なぜ自分に20%も?」と感じるかもしれません。これは判例上、「直進車にも、進路変更しようとする他車を発見し回避する前方注視義務がある」とされているためです。とはいえ、20%は決して小さくありません。後述する修正要素で、被害者側の過失をさらに減らすことが可能です。

2-4. Uターン事故で過失を動かす修正要素

修正要素 動く方向
転回禁止場所(標識・黄色実線) U車側に加算 +10〜20
合図遅れ・合図不履行 U車側に加算 +10
夜間・見通しの悪い場所 U車側に加算 +5〜10
直進車の著しい速度超過 直進車側に加算 +10〜20
直進車のスマホ・脇見 直進車側に加算 +10

2-5. Uターン事故の立証ポイント

  • 転回禁止標識・黄色実線の現場写真・道路管理者照会
  • U車の方向指示器(合図)の有無・タイミング(ドラレコ・刑事記録)
  • 双方の速度(ドラレコの速度表示・実況見分調書)
  • 直進車の視認可能距離(実況見分調書)

とくに「転回禁止場所だったか」は道路管理者への公式照会で容易に立証できる論点で、これだけで10〜20ポイント動かせる可能性があります。

記事図解 04

3. サンキュー事故の過失割合

3-1. サンキュー事故とは

サンキュー事故とは、右折待ち車に対し、対向直進車が「お先にどうぞ」と道を譲り、譲られた右折車が発進した直後に、譲った車の陰から走行してきたバイク・自転車・歩行者と衝突する事故です。譲った側に「サンキュー」と感謝された直後に重大事故が起きるため、こう呼ばれます。

典型的には次のような構図です。

  • 右折車(A車):対向車線を走ってきて、交差点で右折待ち
  • 譲った直進車(B車):A車に「お先にどうぞ」と道を譲る
  • すり抜けバイク・自転車(C):B車の左横(または後方)から進行してきて、右折を始めたA車と衝突

被害者になりやすいのはバイク・自転車・歩行者側ですが、右折車(A車)も「自分は譲ってもらっただけなのに」と納得できないケースが多く、双方が不満を抱える典型的な紛争事案です。

3-2. サンキュー事故の基本割合(別冊判タ)

事故態様 右折車(A車) 直進バイク・自転車(C)
右折車vs直進バイク(譲られた直後) 70 30
右折車vs直進自転車(譲られた直後) 80 20
右折車vs直進歩行者(譲られた直後) 90 10

原則として右折車(A車)の過失が大きくなります。「譲ってもらった」という事情は、A車の安全確認義務を免除する根拠にはなりません。

3-3. 「譲った直進車(B車)」の責任は問えるのか

多くの被害者が疑問に思うのが「譲った車(B車)にも責任があるのでは?」という点です。判例は、原則として譲った車(B車)に法的責任は認めていません。なぜなら、譲るという行為自体は道路交通法違反ではなく、後方からのバイク・自転車を確認する義務まで譲った側に課すのは過重とされるためです。

ただし、「右折を促す合図(手招き等)を積極的に行った」「譲った位置・態様が著しく不適切だった」場合は、例外的にB車にも一部責任が認められたケースが報告されています。

3-4. サンキュー事故で過失を動かす修正要素

修正要素 動く方向
右折車の徐行義務違反(早回り右折) 右折車側に加算 +10
右折車の合図不履行・合図遅れ 右折車側に加算 +10
バイク・自転車の著しい速度超過 直進側に加算 +10〜20
バイクのすり抜け(黄色線越え等) 直進側に加算 +10
歩行者が横断歩道上 右折車側に加算 +10
夜間・無灯火(バイク・自転車側) 直進側に加算 +5〜10

3-5. サンキュー事故の立証ポイント

  • 右折車の徐行・一時停止の有無(ドラレコ・刑事記録)
  • 譲った直進車(B車)の停止位置・合図の有無(ドラレコ)
  • すり抜けバイク・自転車の車線・速度・無灯火(ドラレコ・実況見分調書)
  • 横断歩道の有無・歩行者の位置(現場写真・防犯カメラ)

サンキュー事故は「右折車の死角からの飛び出し」が事故の本質であり、誰がどの位置にいてどのタイミングで動き出したかが過失割合の決め手になります。ドラレコ・防犯カメラの確保が決定的に重要です。

記事図解 05

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4. ゼブラゾーン(停止禁止部分・導流帯)事故の過失割合

4-1. ゼブラゾーンとは

ゼブラゾーンとは、道路上に白色のシマシマ(縞模様)でペイントされた区画のことで、正式には「導流帯(どうりゅうたい)」と呼ばれます。交差点付近で右折レーンに導く目印として設置されているのが典型ですが、「停止禁止部分」とは厳密には別の概念です(停止禁止部分は交差点内・消防署前等に設置され、停止行為自体を禁止する規制)。

多くの方が誤解しているのが「ゼブラゾーンは走行禁止」という点です。実は、導流帯は「進入することは推奨されないが、進入自体は道路交通法上は禁止されていない」のです。これがゼブラゾーン事故の過失割合をめぐる混乱の最大の原因です。

4-2. 典型的なゼブラゾーン事故

もっとも頻発するパターンはこうです。

  • A車:右折レーンに入るため、右折レーン手前のゼブラゾーン(導流帯)を走行
  • B車:A車の後方を走っていたが、A車を追い越すかのように右折レーンへ進路変更
  • A車とB車がゼブラゾーン上または右折レーン入口で接触

多くの被害者は「相手はゼブラゾーンを走っていたのだから違反、自分は正規ルートで進路変更しただけ」と考えますが、保険会社は逆に「ゼブラゾーン走行は違反ではなく、追突したB車側の進路変更不適切が問題」と主張してきます。

4-3. ゼブラゾーン事故の基本割合

事故態様 A車(ゼブラゾーン走行) B車(後方から進路変更)
A車がゼブラゾーン走行/B車が後方から右折レーンへ進路変更して接触 30 70
A車がゼブラゾーン走行/B車が並走から接触 30〜40 60〜70

つまり「ゼブラゾーンを走った側」より「進路変更した側」の方が過失が大きいというのが判例の基本的な立場です。これは多くの方の直感に反する結論であり、知らずに示談すると「自分の方が悪い」と納得できないまま終わってしまいます。

4-4. 「停止禁止部分」事故との違い

導流帯と混同されやすいのが「停止禁止部分」です。これは交差点内・消防署前・警察署前などに設置され、停止すること自体が道路交通法違反となる区画です。

区分 正式名称 規制内容 違反性
導流帯 区画線(指示標示) 進入は推奨されないが禁止ではない 違反ではない
停止禁止部分 規制標示 停止すること自体が禁止 違反
立入禁止部分 規制標示 車両の立入自体が禁止 違反

停止禁止部分・立入禁止部分での停止・立入は道路交通法違反であり、過失割合上もその違反者に大きく不利に働きます。一方、導流帯(ゼブラゾーン)は通行・走行自体は違反ではないため、判例の評価が異なるのです。

4-5. ゼブラゾーン事故で過失を動かす修正要素

修正要素 動く方向
B車の合図不履行・合図遅れ B車側に加算 +10
B車の進路変更禁止場所での進路変更 B車側に加算 +10〜20
A車の著しい速度超過 A車側に加算 +10
A車のスマホ・脇見 A車側に加算 +10
停止禁止部分・立入禁止部分での違反 違反側に大きく加算 +20〜30

4-6. ゼブラゾーン事故の立証ポイント

  • 事故現場が導流帯か停止禁止部分か立入禁止部分かの特定(道路管理者照会・現場写真)
  • B車の合図のタイミング・進路変更開始位置(ドラレコ)
  • 双方の速度(ドラレコ・実況見分調書)
  • 進路変更禁止区間(黄色線)の有無(現場写真)

「ゼブラゾーン=違反」と思い込んでいると、逆に被害者側に大きな過失が認定されるのがこの類型の怖さです。導流帯か停止禁止部分かを正確に区別するだけで、結論が逆転することがあります。

5. 3類型に共通する「立証ポイント」

Uターン・サンキュー・ゼブラゾーンに共通するのは、「客観的根拠を積み上げて、保険会社の言い値を覆す」ことが過失割合交渉の本丸だという点です。ブライトでは以下の証拠を体系的に収集します。

5-1. ドラレコ映像(最強の証拠)

自車・相手車・第三者車両のいずれかのドラレコに事故態様が映っていれば、過失割合は事実上ほぼ確定します。「相手にドラレコがあるかも分からない」というケースでも、弁護士から相手保険会社経由で開示請求することで存在が判明することがあります。

5-2. 刑事記録(実況見分調書・供述調書)

人身事故扱いになっている場合、検察庁から実況見分調書・供述調書を取り寄せられます。事故時の車両位置・進行方向・速度・接触部位・双方当事者の供述内容が客観的に記載されており、これを根拠に過失割合を主張できます。

とくにUターン事故では「Uターン車の合図の有無」、サンキュー事故では「右折車の徐行・一時停止の有無」、ゼブラゾーン事故では「進路変更開始位置」が、実況見分調書から読み取れる決定的事実です。

5-3. 物件事故報告書

物損扱いに留まっている場合は、警察作成の物件事故報告書を取り寄せます。実況見分調書ほど詳細ではありませんが、事故位置・接触部位の概略が記録されており、過失割合主張の基礎資料になります。

5-4. 現場写真・防犯カメラ

  • 事故直後の車両位置・破損部位・路面のスリップ痕の写真
  • 近隣の店舗・コンビニ・自動販売機・住宅の防犯カメラ映像
  • 交差点の標識・標示・路面ペイント・見通し状況の現場写真

防犯カメラ映像は30日程度で上書き消去されるのが一般的なので、事故後できるだけ早く保全請求することが重要です。

5-5. 道路管理者への照会

「転回禁止標識があるか」「導流帯か停止禁止部分か」「進路変更禁止区間か」は、道路管理者(市町村・都道府県・国)への照会で公式回答が得られます。3類型のすべてで、道路管理者照会は5〜30ポイントを動かしうる強力なカードです。

5-6. 目撃者の確保

事故直後に通行人・近隣住民が声をかけてきた場合は、必ず連絡先を控えることが重要です。後から目撃者を探すのは極めて困難です。

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6. 「推測発言を過失自認させない」ブライトの方針

6-1. 動揺による「内省的な一言」が命取りになる

3類型に共通して頻発するのが、被害者が事故直後に保険会社や警察に対して「自分も少し見ていなかったかもしれない」「気づくのが遅れた」と口にしてしまうパターンです。これは動揺による内省的な推測発言に過ぎませんが、相手保険会社は決まってこう主張してきます。

「ご本人も過失を認めておられます。これは過失自認に他なりません」

とくに特殊類型では「自分にも何か原因があったのかも」と被害者が自責的に振り返りやすく、その心理を保険会社に逆手に取られるリスクが高いのです。

6-2. ブライトの一貫した反論

ブライトでは、こうした主張に対して「動揺下での内省的推測発言を過失の自認とする主張は到底受け入れられない」と明確に反論します。客観的根拠(ドラレコ・刑事記録・現場写真・道路管理者照会)に基づかない主張は、いかに被害者本人の発言であっても過失自認の根拠にはなり得ないというのがブライトの一貫した立場です。

6-3. 客観的根拠がない場合の交渉軸

ドラレコ映像も目撃者もないケースでは、「客観的根拠がない以上、別冊判タの基本割合通りの解決」を軸に据えます。保険会社が「弊社基準では◯:◯」と言ってきても、その根拠を逆に問い質すことで、相手の立証責任を浮き彫りにできます。これがブライトが過失割合交渉で多くの被害者の言い値示談を回避してきた基本姿勢です。

7. 弁護士介入で何が変わるか

7-1. 自分でできる対処の限界

事故直後に「余計な発言をしない」「現場写真を撮る」「目撃者の連絡先を控える」「ドラレコを保全する」といった初動は、ご自身でも対応可能です。しかし、判例タイムズの該当パターン特定・修正要素の選定・刑事記録の取り寄せ・主張書面の作成といった本格的な交渉になると、被害者ご本人だけでは限界があります。

結果として「保険会社の言い値で示談」に流れ、本来取れたはずの数十万〜数百万円を取り損ねるケースが大半です。

7-2. 弁護士介入で実現できること

  • 刑事記録・物件事故報告書の取り寄せを弁護士名義で実施
  • 判例タイムズの該当類型・修正要素を体系的に整理して書面提示
  • 保険会社の「弊社基準」反論を、判例・文献を根拠に封じる
  • 道路管理者照会で標識・規制の有無を公式に確定
  • 過失割合が動くことで慰謝料・治療費・休業損害・物損すべての賠償額が連動して上がる
  • 合意できなければ訴訟・調停に移行する判断軸を提示
  • 慰謝料についても裁判基準(赤本)の9割を目指す交渉を併せて行う

7-3. 弁護士費用特約があれば自己負担なし

ご自身またはご家族の自動車保険に弁護士費用特約(LAC)が付いていれば、原則として300万円までの弁護士費用が保険会社負担となり、被害者の自己負担はゼロになります。Uターン・サンキュー・ゼブラゾーン事故の過失割合交渉は、この特約を活用するもっとも効果的な場面のひとつです。

7-4. 「途中で離脱する弁護士」には依頼しない

ブライトでは、受任した案件は最後まで責任を持って遂行することを基本方針としています。残念ながら世の中には、受任後に十分な対応をせず、途中で連絡が途絶えたり方針転換を余儀なくしたりする弁護士もいます。被害者にとっては「弁護士を変える」こと自体が大きな負担です。過失割合の交渉から後遺障害認定、示談・訴訟まで一気通貫で対応するのがブライトの体制です。

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8. ブライトの解決アプローチ事例

8-1. 事例|ゼブラゾーン事故で「相手の方が違反」の誤解を覆したケース

40代男性。右折レーン手前のゼブラゾーン(導流帯)を走行していた相手車両に、後方から右折レーンへ進路変更した自車が接触。当初、被害者は「相手がゼブラゾーンを走っていたのだから相手が悪い」と考えており、相手保険会社の30:70(自車が70)という提示に強い不満を抱いてご相談に来られました。

ブライト松本弁護士は、まず導流帯の法的位置付けを丁寧に説明したうえで、刑事記録・現場写真を精査。次の事実を立証しました。

  • 事故現場は停止禁止部分でも立入禁止部分でもなく、導流帯(指示標示)であり、相手の通行は道路交通法違反ではない
  • 一方で、自車側には進路変更時の合図が遅れていた事実が刑事記録から確認
  • 結論として、自車70の基本割合は妥当だが、修正要素の主張で70→65まで動かす交渉

同時に慰謝料・休業損害については裁判基準(赤本)9割を主張し、最終的に過失割合・慰謝料・物損の総合計で当初提示額より大幅な増額で示談に至りました。

8-2. 事例|Uターン事故で「動揺下の発言」を過失自認とさせなかったケース

30代女性。対向車線からUターンしてきた相手車両と衝突。事故直後、被害者は警察に対し「気づくのが遅れたかもしれない」と発言してしまっていました。これを根拠に相手保険会社は「過失自認があるので40:60」を主張。

ブライト松本弁護士は次の3点で反論しました。

  • 「動揺下での内省的推測発言を過失自認とする主張は到底受け入れられない」
  • Uターン事故の基本割合はU車:直進車=80:20であり、修正要素なき40:60は判例上の根拠を欠く
  • むしろ相手は転回禁止区間(黄色実線)でUターンしており、道路管理者照会の結果からも10ポイントの加算修正が妥当

結果として相手保険会社の40:60主張は撤回され、最終的に10:90での解決に至りました。総損害額に対する20〜30ポイントの差は、賠償額にして大幅な増額となりました。

8-3. 事例|サンキュー事故で右折車の重過失を立証したケース

20代男性、バイク運転中。対向直進車が右折車に道を譲り、その陰から発進した相手右折車と衝突。相手保険会社は「すり抜け走行+速度超過があるので50:50」を主張してきました。

ブライト松本弁護士は、人身事故扱いに切り替え、検察庁から実況見分調書を取り寄せ。記録から次の事実を立証しました。

  • 相手右折車は徐行義務を完全に怠り、譲られた直後に大きく加速して右折
  • 右折時の左方確認をしていなかったと相手本人が供述
  • 当方バイクの速度は制限速度内で、すり抜けに該当する事実もなし

これを根拠に「右折車の重過失あり」と主張、最終的に20:80で合意。基本割合の30:70から、被害者側の過失をさらに10ポイント圧縮することに成功しました。

※いずれの事例も、個人情報保護のため事案の細部は変更しています。

9. 特殊類型の過失割合で迷ったら、まずブライトへ

Uターン・サンキュー・ゼブラゾーン事故は、「直感」と「判例上の評価」がズレやすい類型です。被害者ご自身が「自分は悪くない」と思っていても、保険会社は基本割合を盾に2〜5割の過失を平気で押し付けてきます。逆に「自分が悪いと思っていた」ケースでも、ゼブラゾーンの法的位置付けやUターン車の合図不履行を立証すれば、結論が逆転することがあります。

過失割合は「基本割合×修正要素×客観的根拠」の三軸で決まります。一見不利に見える事案でも、刑事記録・ドラレコ・現場写真・道路管理者照会を積み上げれば、保険会社の提示を5〜30ポイント動かせるケースは少なくありません。

9-1. ブライトの体制

  • 方針決定:和氣良浩弁護士(代表)が受任可否・交渉方針を判断
  • 実働:松本洋明弁護士が刑事記録の取り寄せ・修正要素の整理・保険会社との交渉を一気通貫で担当
  • パラリーガルが道路管理者照会・現場写真整理・防犯カメラ保全依頼を実務レベルで支援
  • 受任した案件は最後まで責任を持って遂行。途中離脱はしません

9-2. ブライトの強み

  • 客観的根拠を徹底:ドラレコ・刑事記録・現場写真・道路管理者照会で「主張」ではなく「立証」
  • 推測発言を過失自認させない:内省的推測発言を相手保険会社に過失自認として使わせない一貫した方針
  • 判例タイムズの該当類型を文書で提示:「弊社基準」反論を封じる
  • 裁判基準・赤本9割を目指す交渉:過失割合と慰謝料の両軸で被害者利益を最大化
  • 被害者救済に特化:加害者側・物損のみ等の限定運用で、被害者専門の知見を蓄積

9-3. まずは無料相談から

ブライトでは、Uターン・サンキュー・ゼブラゾーン事故の過失割合に関するご相談を初回無料で承っております。弁護士費用特約(LAC)が付いていれば、ご自身の費用負担はゼロで弁護士介入が可能です。

「保険会社の提示に違和感がある」「ドラレコがないけど諦めるしかないのか」「示談書にサインする前に確認したい」――どの段階のご相談でも結構です。示談書にサインしてしまう前に、一度ブライトまでご連絡ください。

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松本 洋明弁護士

松本 洋明 弁護士

交通事故部の担当弁護士。過失割合から人身傷害保険の交渉まで、後遺障害等級の獲得にも注力。弁護士歴15年・元損保側代理人として、年間100件以上の交通事故案件を担当しています。

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和氣 良浩弁護士

和氣 良浩 代表弁護士

弁護士法人ブライト代表。労災・交通事故で、高度・複雑な事案を担当。

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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