顧問弁護士と解約弁済金とは|ブライト

顧問弁護士と解約弁済金とは|ブライト

【図解】顧問弁護士との解約・弁済金対応フロー

① 解約意向の発生
② 契約書・条項の確認
③ 解約弁済金の算定
④ 交渉・合意・解約完了

※ 解約前に専門家へ相談することで、予期せぬ費用リスクを最小化できます。

「顧問弁護士を変えたいのに、何か費用がかかると言われた」「契約書に”解約弁済金”という言葉があるが、意味がよくわからない」——そうした言葉になりきっていない不安を抱えたまま、解約に踏み切れずにいる経営者は少なくありません。本記事では、顧問弁護士との契約解除にまつわる「解約弁済金」の仕組みと、経営者が知っておくべき実務上のポイントを整理します。

「みんなの法務部」というブライトの考え方

中小企業の社長に「専属の法務部」を持っていただく——これがブライトの顧問サービスの基本姿勢です。社内に法務部を置けない規模でも、契約書・労務・債権回収・M&Aまで日常的に相談できる体制を、月額固定で。企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームで、142社の顧問先と向き合っています。

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顧問弁護士との契約における「解約弁済金」とは

顧問弁護士との契約は、一般的に「委任契約」に分類されます。民法上、委任契約はいつでも解除できることが原則ですが(民法651条)、実務の場面では顧問契約書に「解約弁済金」や「違約金」「早期解約料」といった条項が盛り込まれているケースがあります。

解約弁済金とは、契約期間の途中で解約を申し出た際に、残存契約期間分の顧問料相当額(またはその一部)を支払うよう定めた条項に基づく費用です。たとえば「年間契約で残り6か月ある場合、月額顧問料×6か月分を違約金として支払う」といった形で設定されていることがあります。

ただし、解約弁済金の有無・金額・計算方法は、あくまで個別の契約書の定め方によります。一般的な相場や標準はなく、弁護士事務所ごとにまったく異なるのが実態です。まずは手元の顧問契約書を確認することが出発点になります。

企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ

弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先142社を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずはお気軽にご相談ください。

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なぜ解約弁済金が問題になるのか——経営者が感じる「もやもや」の正体

「何年も同じ顧問弁護士に頼んでいるが、最近は相談しても的外れな回答が多い」「会社が成長するにつれて、もっと企業法務に特化した事務所に切り替えたい」——こうした場面で解約を検討すると、突然「解約弁済金が発生します」と言われ、戸惑う経営者は多いです。

問題になりやすいポイントは主に3つあります。

  • 契約書を読んでいなかった:顧問弁護士との契約締結時、内容を細かく確認せずにサインしていたケースが多い
  • 金額が想定より大きい:年間契約の残存期間が長いと、数十万円規模の解約弁済金が生じることもある
  • 交渉できるかどうかわからない:弁護士が相手だからこそ、「言いくるめられるのでは」という心理的なプレッシャーが生まれやすい

こうした不安を抱えていても、なかなか「解約したい」と言い出せないまま、不満を持ちながら契約を継続してしまう——これが多くの経営者に共通するパターンです。

顧問弁護士の切り替えをご検討中の方へ

「今の顧問弁護士に不満があるが解約できるか不安」——そのご相談もブライトへ。契約書の確認から切り替え支援まで、企業法務の専門チームが対応します。

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解約弁済金の法的な性質——払わなければならないのか

法的な観点から整理すると、解約弁済金(違約金・早期解約料)は、あくまで契約書の定めによるものです。契約書に明記されていない場合、原則として支払い義務は生じないと考えられます。

一方で、契約書に条項がある場合でも、その金額が著しく高額であれば「損害賠償額の予定として不当に高い」として減額を主張できる余地もあります(民法90条・消費者契約法の類推適用議論など)。ただし、これはあくまでも一般論であり、個別の事情によって判断は異なります。実際に解約弁済金をめぐる交渉を行う場合は、第三者の弁護士に相談したうえで進めることが賢明です。

また、解約を申し出た「理由」も重要です。たとえば、顧問弁護士側の対応に問題があった(連絡が取れない、明らかな業務懈怠があったなど)ケースでは、相手方の債務不履行を理由とした解除を主張できる可能性もあります。その場合、解約弁済金を支払わずに解除できることもあります(ただし、個別の事実関係による判断が必要です)。

【ポイント整理】解約弁済金が発生するかどうかの確認ステップ

  1. 顧問契約書に「解約弁済金」「違約金」「早期解約料」等の条項があるか確認する
  2. 条項がある場合、金額・計算方法・適用条件を正確に把握する
  3. 解約の理由が「相手方の債務不履行」に該当しないか検討する
  4. 金額の妥当性・交渉可能性を第三者の弁護士に相談する
  5. 合意書を作成したうえで正式に解約手続きを進める

※ 法的判断は個別の事情によります。専門家への相談を推奨します。

企業法務のご相談は弁護士法人ブライトへ

顧問弁護士の選び方・切り替えから日常的な法務相談まで。弁護士法人ブライトは大阪の中小企業に特化した外部法務部として、経営者に寄り添います。

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顧問弁護士を選ぶ際に契約書で確認すべき事項

解約弁済金をめぐるトラブルを未然に防ぐには、顧問弁護士と契約を結ぶ段階での確認が何より重要です。以下のポイントを、契約締結前に必ずチェックしてください。

  • 契約期間と自動更新の有無:「1年間の自動更新」となっている場合、更新直後に解約すると残期間が最大になる
  • 中途解約時の費用条項:解約弁済金・違約金・早期解約料の有無と計算方法
  • 解約通知の方法と期間:「解約希望日の○か月前までに書面で通知」といった手続き要件の有無
  • 業務範囲の明確化:顧問料に含まれる業務と別途費用になる業務の区別
  • 守秘義務と情報引き継ぎ:解約後の情報管理と新しい弁護士への引き継ぎルール

これらの条項は、契約締結前に弁護士に説明を求め、不明点はその場で解消しておくことが理想です。「弁護士相手だから聞きにくい」と遠慮することなく、ビジネスの相手として対等に交渉する姿勢を持つことが大切です。

また、顧問弁護士の選び方については、「みんなの法務部」のサービス紹介ページでも詳しく解説しています。企業規模や業種に合った顧問弁護士の選び方を、あわせてご確認ください。

顧問弁護士を選ぶ前に知っておきたいこと

ブライトは顧問先を実名で公開し、契約内容の透明性を徹底しています。解約条件も含めて事前にしっかりご説明します。

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解約交渉で経営者が陥りやすい3つのミス

解約弁済金をめぐる交渉は、感情的・心理的なプレッシャーがかかりやすい局面です。経営者が実際に陥りやすいミスを整理します。

ミス① 口頭だけで解約を申し出る

「もう来月から来なくていいです」という口頭のやりとりだけで解約を済ませようとすると、後から「解約通知を受けていない」「自動更新されている」などのトラブルになります。解約通知は必ず書面(内容証明郵便が望ましい)で行い、日付を明確にしておくことが重要です。

ミス② 解約弁済金を言われるまま支払う

「弁護士が言うのだから正しいはず」と思い込み、金額の根拠を確認しないまま支払ってしまうケースがあります。解約弁済金が正当かどうか、計算方法が契約書の条項に沿っているかどうかは、第三者の目で確認することをお勧めします。

ミス③ 進行中の案件を中断させてしまう

解約を急ぎすぎて、訴訟・交渉・契

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この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。
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