このページは、業務中(社用車・配送中)の交通事故を、企業の人事・労務・経営者の方向けに、弁護士法人ブライトの笹野皓平弁護士が実務観点から整理したものです。
📝 この記事の3秒結論
- 業務中事故は会社が使用者責任(民法715条)で連帯賠償責任を負う
- 社用車の自動車保険は対人・対物・人身傷害をフルカバー設定が必須
- 労災(業務災害)給付と加害者・被害者賠償の関係を整理する
- 長時間労働・整備不良が原因なら会社の安全配慮義務違反に発展
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業務中事故は会社が連帯責任
従業員が業務中(社用車運転・営業移動・配送業務等)に交通事故を起こした場合、会社は使用者責任(民法715条)により従業員と連帯して被害者に対する賠償責任を負います。会社が直接運転していなくても責任を負うのが原則です。
使用者責任が成立する3要件
- 事業の執行について:業務遂行中の事故であること
- 従業員(被用者)が起こした不法行為:従業員の過失で被害発生
- 事業主が選任・監督に注意を払わなかったと推定される
会社が「選任・監督に注意を尽くした」と立証すれば免責される条文上の余地はありますが、実務的には認められないのが原則です。社用車事故は会社が責任を負う前提で対応が必要です。
社用車の自動車保険設定(必須レベル)
社用車の自動車保険は、次のフルカバー設定が経営リスク管理上必須です。
| 項目 | 推奨水準 |
| 対人賠償 | 無制限 |
| 対物賠償 | 無制限 |
| 人身傷害補償 | 1人1億円以上 |
| 車両保険 | 一般型(フルカバー) |
| 弁護士費用特約 | 事業用契約で附帯可能か確認 |
労災・自賠責・任意保険の3者整理
業務中の交通事故では、お金の流れが3方向あります。
- 従業員自身の損害:労災(業務災害)給付+会社の安全配慮義務違反賠償+人身傷害保険
- 相手方(被害者)への賠償:会社の使用者責任+従業員の自動車保険
- 会社の物損(社用車修理費):車両保険+過失割合に応じた相手方からの回収
これらを混同せずに整理する必要があり、顧問弁護士の関与が事故処理を大きくスムーズにします。
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安全配慮義務違反のリスク
会社が次のような事情で従業員に運転業務を強いていた場合、安全配慮義務違反として会社の独自責任が追及される可能性があります。
- 長時間労働:12時間以上連続運転、徹夜明けの運転指示
- 整備不良の社用車を使わせていた:定期点検記録の有無が重要
- 無理な配送スケジュール:物理的に守れない時刻指定での荷物配送
- 飲酒運転を黙認:朝礼時の酒気帯び確認を怠る
事故予防の社内体制
- 運転前のアルコールチェック義務化(運送業は法定)
- ドライブレコーダー全社用車に標準装備
- 定期点検記録を必ず保管
- 運転時間の管理(連続運転4時間以内・休憩30分等)
- 運転前の体調確認と無理な運転業務の回避
事故発生時の社内対応フロー
- 従業員から第一報(直属上司・人事・社長)
- 警察への届出確認、人身事故扱いの場合は要注意
- 社用車の保険会社へ連絡(24時間対応窓口)
- 従業員のサポート(労災申請・治療費前払等)
- 被害者対応は基本的に保険会社経由(会社が直接謝罪する場合は弁護士相談を)
- 顧問弁護士へ報告・対応方針相談
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顧問弁護士で予防コストを下げる
業務中事故への対応は、社内の人事・総務担当者だけでは判断が難しい局面が多発します。顧問弁護士契約で「都度相談・初動アドバイス」を含めることで、後々の損害を大幅に下げられます。
ブライトの「みんなの法務部」では、こうした突発的な交通事故・労災対応を含めた包括的なサポートを月額で提供しています。
まとめ
業務中の交通事故は「いつ起きてもおかしくないリスク」です。社用車保険のフルカバー設定・運転管理体制の整備・顧問弁護士の活用、この3点を整えておけば、突発時の対応コストとレピュテーションリスクを大幅に下げられます。
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監修:笹野 皓平 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
京都大学法学部卒・弁護士歴15年・修習64期。労災事故・労務問題・企業法務の多数の解決実績を持ち、特に「会社側」と「従業員側」両方の視点を理解した上で、企業の労務リスクマネジメントを支援。本件もブライトの実務知見をもとに整理(守秘のため一部を匿名化)。
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