このページは、ご本人の物語/通勤中の追突被害(過失0:100)の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案をもとに再構成した解説記事であり、登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なるよう改変しています)。
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事故の概要

ご依頼者様は、ある年の秋頃、通勤中に赤信号で停車中、後方からかなりの勢いで追突される被害事故に遭われました。過失割合は100:0(ご依頼者様に過失なし)。ブレーキを踏んでいたものの、衝撃で車が前方に押し出される状態でした。
救急搬送先:地域の総合病院(事故当日のタクシー代等は相手方保険会社が支払い済み)。現在の通院先:通院先の整形外科医院(整骨院ではなく、整形外科でのリハビリを継続中)。診断名:頚椎・腰椎捻挫、両肩・右膝打撲。事故の衝撃で体幹部と四肢に打撲を負い、頭部も打った。MRI検査も複数回実施済み。
ブライトへのご相談
ご依頼者様はご相談時にブライトの公式LINE経由で電話相談。知人のご紹介でした。「治療費の一括対応がまもなく打ち切られる」「弁護士費用特約があるので、今後の対応をお願いしたい」とのご相談内容でした。
松本弁護士が即時対応し、以下の論点を整理しました。
ステップ1:弁特ありの委任契約
ご依頼者様には弁護士費用特約(相手方任意保険会社)が付いていたため、弁護士費用は弁特から保険会社請求で自己負担ゼロ。委任契約書類を「弁特あり・自己負担なし」を選択して郵送しました。
- 委任状(実印)
- 委任契約書(弁特利用)
- 支払口座指示書
- 本人確認書類
弁護士費用は概算で数十万円程度を想定。これが弁特から全額カバーされる設計です。
ステップ2:打切り後の通院継続戦略
相手方任意保険会社(具体名は控えますが大手損保)から「まもなく治療費の支払いを終了する(打切り)」との連絡があったため、ブライトが介入し以下の戦略で通院継続を支援:
- 打切り翌日以降はご自身の健康保険に切り替え
- 通院先の整形外科医院への通院は継続
- 立替払いした自己負担分は、後日相手方に請求
- 打切り時期の延長交渉も並行(一括対応の延長要請)
治療費打切り後も「症状が残っている=治療継続必要」という医学的根拠があれば、健保+立替+後日請求のパターンで治療を続けられます。
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ステップ3:兼業主婦の休業損害論点
ご依頼者様は事務職としてパート勤務されており、ご家族の家事も主に担当されています。
このような兼業主婦(給与所得+家事従事)の場合、休業損害の計算は以下の論点が出ます:
- 給与所得分:実際の欠勤日数×日額で算出(休業損害証明書を勤務先に作成依頼)
- 家事従事分(主婦休損):フルタイムに近い勤務だと「専業主婦としての休損」は別途請求が難しい可能性が高い(家事を家族で分担しているとみなされる傾向)
松本弁護士の見解:「フルタイムに近い勤務をされている方の場合、実務上『専業主婦としての休業損害』を上乗せ請求するのは難しい可能性が高い」。ご依頼者様にもこの点を率直にご説明しました。
ステップ4:後遺障害認定申請の準備(事故から8〜10ヶ月)
症状の完全な改善は難しいため、今後数ヶ月(事故から8〜10ヶ月が目安)通院を継続した後、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、自賠責への後遺障害等級認定申請を行います。担当医は通院先の医師で、診断書の作成に協力的とのこと。
頚椎・腰椎捻挫の後遺障害は14級9号「局部に神経症状を残すもの」が現実的なターゲット。認定されれば後遺障害慰謝料約110万円(裁判基準)+逸失利益(数年分の収入の一部相当)が加算される見込みです。
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ステップ5:相手保への受任通知と一本化
委任状が届き次第、ブライトから相手方任意保険会社へ受任通知を発送し、今後の交渉窓口を弁護士に一本化します。これにより:
- 相手方担当者からご依頼者様への直接連絡は停止
- すべての連絡は弁護士経由
- ご依頼者様は治療に専念できる環境
加入されている保険の搭乗者傷害保険・通院日数連動の見舞金保険等の確認も並行して進めます。
実施した見通し
その後ご相談・委任に法律相談・委任合意。今後の流れ:
- 受任直後:委任状受領・受任通知発送
- 受任から1〜2ヶ月:通院継続(健保+自費)
- 受任から3〜4ヶ月:症状固定の判断
- 事故から8〜10ヶ月:後遺障害診断書作成・自賠責申請
- 認定結果後:相手保と最終示談交渉
解決まで概ね1年程度を想定された事案です。
通勤中の被害事故+兼業主婦事案のポイント
- 追突0:100でも後遺症リスクは要対応
- 弁護士費用特約で自己負担ゼロを確保
- 兼業主婦の主婦休損上乗せは現実的に難しい
- 治療費打切り後は健保+立替で通院継続
- 事故から8〜10ヶ月で後遺障害申請を見据える
同じ立場の方へ
通勤中の事故では「労災にすべきか」「健保にすべきか」「相手保の一括にすべきか」と治療費の支払いルートで悩む方が多いです。各ルートのメリット・デメリットを早期に整理することで、治療継続と最終的な賠償額の双方を最大化できます。後遺症が残る可能性がある場合は、症状固定前の段階から弁護士相談がおすすめです。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件は複数の解決事例をもとに、守秘のため属性・数値等を改変・再構成した解説記事です。
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