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【ご本人の物語】通勤中の追突被害(過失0:100)|兼業主婦の休業損害論点と後遺障害認定準備

このページは、ご本人の物語/通勤中の追突被害(過失0:100)の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案をもとに再構成した解説記事であり、登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なるよう改変しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 赤信号停車中の追突は過失割合0:100が原則
  • 兼業主婦(パート勤務+家事)の休業損害は給与所得者扱いが基本
  • 治療費一括打切り後は健康保険+自費+立替で通院継続
  • 事故から8〜10ヶ月目を目安に後遺障害診断書を作成し自賠責申請
  • 弁護士費用特約(相手方任意保険会社)で自己負担ゼロ

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事故の概要

過失割合と最終受取額の関係
過失割合と最終受取額の関係

ご依頼者様は、ある年の秋頃、通勤中に赤信号で停車中、後方からかなりの勢いで追突される被害事故に遭われました。過失割合は100:0(ご依頼者様に過失なし)。ブレーキを踏んでいたものの、衝撃で車が前方に押し出される状態でした。

救急搬送先:地域の総合病院(事故当日のタクシー代等は相手方保険会社が支払い済み)。現在の通院先:通院先の整形外科医院(整骨院ではなく、整形外科でのリハビリを継続中)。診断名:頚椎・腰椎捻挫、両肩・右膝打撲。事故の衝撃で体幹部と四肢に打撲を負い、頭部も打った。MRI検査も複数回実施済み。

ブライトへのご相談

ご依頼者様はご相談時にブライトの公式LINE経由で電話相談。知人のご紹介でした。「治療費の一括対応がまもなく打ち切られる」「弁護士費用特約があるので、今後の対応をお願いしたい」とのご相談内容でした。

松本弁護士が即時対応し、以下の論点を整理しました。

ステップ1:弁特ありの委任契約

ご依頼者様には弁護士費用特約(相手方任意保険会社)が付いていたため、弁護士費用は弁特から保険会社請求で自己負担ゼロ。委任契約書類を「弁特あり・自己負担なし」を選択して郵送しました。

  • 委任状(実印)
  • 委任契約書(弁特利用)
  • 支払口座指示書
  • 本人確認書類

弁護士費用は概算で数十万円程度を想定。これが弁特から全額カバーされる設計です。

ステップ2:打切り後の通院継続戦略

相手方任意保険会社(具体名は控えますが大手損保)から「まもなく治療費の支払いを終了する(打切り)」との連絡があったため、ブライトが介入し以下の戦略で通院継続を支援:

  • 打切り翌日以降はご自身の健康保険に切り替え
  • 通院先の整形外科医院への通院は継続
  • 立替払いした自己負担分は、後日相手方に請求
  • 打切り時期の延長交渉も並行(一括対応の延長要請)

治療費打切り後も「症状が残っている=治療継続必要」という医学的根拠があれば、健保+立替+後日請求のパターンで治療を続けられます。

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ステップ3:兼業主婦の休業損害論点

ご依頼者様は事務職としてパート勤務されており、ご家族の家事も主に担当されています。

このような兼業主婦(給与所得+家事従事)の場合、休業損害の計算は以下の論点が出ます:

  • 給与所得分:実際の欠勤日数×日額で算出(休業損害証明書を勤務先に作成依頼)
  • 家事従事分(主婦休損):フルタイムに近い勤務だと「専業主婦としての休損」は別途請求が難しい可能性が高い(家事を家族で分担しているとみなされる傾向)

松本弁護士の見解:「フルタイムに近い勤務をされている方の場合、実務上『専業主婦としての休業損害』を上乗せ請求するのは難しい可能性が高い」。ご依頼者様にもこの点を率直にご説明しました。

ステップ4:後遺障害認定申請の準備(事故から8〜10ヶ月)

症状の完全な改善は難しいため、今後数ヶ月(事故から8〜10ヶ月が目安)通院を継続した後、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、自賠責への後遺障害等級認定申請を行います。担当医は通院先の医師で、診断書の作成に協力的とのこと。

頚椎・腰椎捻挫の後遺障害は14級9号「局部に神経症状を残すもの」が現実的なターゲット。認定されれば後遺障害慰謝料約110万円(裁判基準)+逸失利益(数年分の収入の一部相当)が加算される見込みです。

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ステップ5:相手保への受任通知と一本化

委任状が届き次第、ブライトから相手方任意保険会社へ受任通知を発送し、今後の交渉窓口を弁護士に一本化します。これにより:

  • 相手方担当者からご依頼者様への直接連絡は停止
  • すべての連絡は弁護士経由
  • ご依頼者様は治療に専念できる環境

加入されている保険の搭乗者傷害保険・通院日数連動の見舞金保険等の確認も並行して進めます。

実施した見通し

その後ご相談・委任に法律相談・委任合意。今後の流れ:

  • 受任直後:委任状受領・受任通知発送
  • 受任から1〜2ヶ月:通院継続(健保+自費)
  • 受任から3〜4ヶ月:症状固定の判断
  • 事故から8〜10ヶ月:後遺障害診断書作成・自賠責申請
  • 認定結果後:相手保と最終示談交渉

解決まで概ね1年程度を想定された事案です。

通勤中の被害事故+兼業主婦事案のポイント

  1. 追突0:100でも後遺症リスクは要対応
  2. 弁護士費用特約で自己負担ゼロを確保
  3. 兼業主婦の主婦休損上乗せは現実的に難しい
  4. 治療費打切り後は健保+立替で通院継続
  5. 事故から8〜10ヶ月で後遺障害申請を見据える

同じ立場の方へ

通勤中の事故では「労災にすべきか」「健保にすべきか」「相手保の一括にすべきか」と治療費の支払いルートで悩む方が多いです。各ルートのメリット・デメリットを早期に整理することで、治療継続と最終的な賠償額の双方を最大化できます。後遺症が残る可能性がある場合は、症状固定前の段階から弁護士相談がおすすめです。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件は複数の解決事例をもとに、守秘のため属性・数値等を改変・再構成した解説記事です。
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【本記事について】本記事は、弁護士法人ブライトが実際に受任し解決した事案をもとに作成しています。もっとも、依頼者の秘密保持義務および個人情報保護の観点から、ご本人が特定されることのないよう、性別・年齢・ご職業・地域・後遺障害等級・賠償額・時期などの事実を変更し、また複数事案の要素を組み合わせるなどして再構成しています。ご紹介する法的な考え方・手続き・解決の方針は当事務所の実務に基づくものですが、記事中の具体的な属性や数値は、特定の個人・事案を示すものではありません。
  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-927-113(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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