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交通事故の基礎知識

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後遺障害は弁護士に相談することでベストな結果に

後遺障害が残った人は弁護士に相談すると慰謝料を含めた賠償金を増額することが出来ます。

その理由は保険会社から支払われる慰謝料は「任意保険基準」で計算される一方で弁護士が請求する金額は「弁護士基準」という実際の裁判例をもとに計算された金額で請求するからです。

弁護士に相談すると具体的に以下のような手続きを任せれます。

  • 弁護士が医師と連携し、証拠となる書類を作成する
  • 保険会社に任せず、自分で必要書類を集める「被害者請求」を行う
  • 裁判で認められた「弁護士基準」で賠償金を計算する

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後遺障害について弁護士に相談するべき理由

最初に述べたように後遺障害となる症状が残った時は必ず弁護士に相談しましょう。
というのも、保険会社に後遺障害申請を任せてしまうと慰謝料などの賠償金額が大きく減ってしまう可能性があるからです。

関連ページ:交通事故の慰謝料の相場、計算方法、弁護士に依頼するべきケースを解説

後遺障害に対する賠償金は認定される後遺障害等級によって大きな差があります。
その認定確率が保険会社と弁護士では変わってしまいます。

なぜなら、保険会社と弁護士では後遺障害の申請方法が違うからです。

保険会社は「事前認定」で後遺障害申請をする

後遺障害の事前認定とは申請に関する手続きをすべて加害者側の保険会社に任せる申請方法です。

被害者は医師からもらった後遺障害診断書と手続きに関する同意書を保険会社に送るだけなので簡単に申請できるメリットがあります。

手続きが簡単な反面、加害者側の保険会社が被害者に不利となる顧問医の意見書を提出することがあるため、後遺障害と認定されなかったり、低い等級が認定される可能性があります。

後遺障害の審査は書類審査といって基本的に提出した書類に書かれている情報をもとに後遺障害かどうかが判断されます。
そのため、不利な意見書が提出されるとそれをもとに後遺障害の有無を判断するため、後遺障害が認定されづらくなる結果、慰謝料などの賠償金が減ってしまいます。

弁護士は「被害者請求」で後遺障害申請をする

後遺障害の申請を弁護士は「被害者請求」という方法で行います。

これは後遺障害認定に必要な書類をすべて自分で集めて申請する方法です。
保険会社に任せきりの事前認定と違って後遺障害認定に有効な証拠を追加で提出できるので、症状に見合った後遺障害等級が認定される可能性が高くなります。
そのため、実際の症状に見合った適切な慰謝料を受け取れます。

ご自身で被害者請求をする事も可能ですが、

  • 必要な書類や書くべき内容がわからない
  • 治療をしながら書類を集めることが難しい

といった理由から被害者請求を行う場合は弁護士に相談することをオススメします。

関連ページ:後遺障害の認定方法別のデメリットとメリット、ベストな選択肢を紹介

後遺障害に対する賠償金

後遺障害は残った症状の重さによって1~14級の後遺障害等級が認定されます。
その等級によって損害賠償の金額が大きく変わるのです。

後遺障害に対する賠償金は

の二つですが、認定される等級によって数百~数千万円も賠償金が変わります。

ここから、実際の示談交渉で使われる金額をご紹介します。あくまでこれらの金額は基準であり、実際の請求金額は過失割合など事故の状況によって変化します。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害障害が残ってしまった精神的な苦痛に対する賠償金です。

その金額は認定された等級によって表のように決まっています。

後遺障害等級 自賠責基準
(単位:万円)
弁護士基準
(単位:万円)
1級 要介護:1650 2800
上記以外:1150
2級 要介護:1203 2370
上記以外:998
3級 861 1990
4級 737 1990
5級 618 1670
6級 512 1180
7級 419 1000
8級 331 830
9級 249 690
10級 190 550
11級 136 420
12級 94 290
13級 57 180
14級 32 110

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は後遺症が残ったことで減ってしまった将来の収入に対する賠償金です。

その金額は

  • 事故前の年収
  • 年齢
  • 労働能力喪失率

を使って計算されます。労働能力喪失率とは後遺障害によってどの程度働く力が低下したかを表す数値

  • 両目を失明した:労働能力喪失率100%
  • 片足を足の甲から切断した:労働能力喪失率56%
  • 手足に痺れや痛みが残った:労働能力喪失率5%

と、後遺障害が重ければ重いほど喪失率も高くなります。

後遺障害等級別の具体的な労働能力喪失率は表のとおりです。

後遺障害等級 労働能力喪失率
第1級 100%
第2級 100%
第3級 100%
第4級 92%
第5級 79%
第6級 67%
第7級 56%
第8級 45%
第9級 35%
第10級 27%
第11級 20%
第12級 14%
第13級 9%
第14級 5%
労働能力喪失率

表の数値はあくまで目安です。実際の交渉では被害者の業務内容に対して症状がどのような影響を与えるのか等から総合的に判断されます。

実際の交渉例

顔に鳥の卵より大きな傷が残った被害者の場合、後遺障害等級は7級(喪失率表では56%)です。

しかし、この表が絶対ではないことの事例として、事務職など人と関わることの少ない職業だと労働に支障はないとして、喪失率10%とか、最悪0%と認定された裁判例もあります。

そのような事例の場合、事務職でも人と接する機会がある等主張して、逸失利益を少しでも認めてもらうことが、弁護士の腕の見せ所になります。

後遺障害慰謝料は弁護士基準で計算

同じ事故で同じ後遺障害等級が認定された場合でも保険会社に任せるか弁護士に相談するかで賠償金額は変わります。

保険会社から支払われる慰謝料は「任意保険基準」で計算される一方で弁護士が請求する金額は「弁護士基準」という実際の裁判例をもとに計算された金額で請求するからです。

弁護士基準で請求するのが最も高くなる
交通事故の慰謝料計算に使う3つの基準を比較

弁護士基準で計算した慰謝料は任意保険基準で計算したものよりも2~3倍高額になるため、もしあなたに後遺障害が残ってしまったら迷わず弁護士に相談しましょう。

弁護士なら後遺障害の異議申し立てが出来る

  • 後遺障害が認定されなかった
  • 認定されたが症状に対して低い等級だった

など、認定結果に不満がある場合は「異議申立て」を行い、再度審査を受けることが出来ます。

もちろん、前回の審査と同じ書類を提出しても結果は変わらないため、弁護士に依頼して「医師の意見書等」後遺障害があることを証明する新たな書類を準備する必要があります。

関連ページ:後遺障害の異議申し立てのコツを弁護士が詳しく解説

実際の事例

右大腿骨転子部骨折の依頼者で、相手保険会社の事前認定は14級9号でしたが、主治医の意見書を提出し、右股関節の機能障害について器質的損傷があることや可動域が3/4以下に制限されていることを主張して異議申立てを行ったところ、12級7号が認定された事例があります。

後遺障害が残ったら必ず弁護士に相談を

後遺障害が残ってしまったら必ず弁護士に相談しましょう。

  • 慰謝料の増額
  • 申請手続きの代行
  • 示談交渉の代行

など金銭的、精神的に多くのメリットがあります。我々ブライトを始め、多くの弁護士事務所で事故被害者に向けた無料相談を行っています。

特に後遺障害が残るような大きな怪我については弁護士が力になれることが多いため、すぐにご相談ください。

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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