このページは、労災と自賠責の併用で軽傷事案でも追加賠償を獲得した実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。
📝 この記事の3秒結論
- 労災給付+自賠責先行で約67万円受領後、追加で約87万円を相手方保険会社に請求
- 労災特別支給金約8万円は損益相殺対象外で被害者の手元に残せる
- 軽傷事案でも適切な被害者請求+損害賠償請求書で着実に手取り増加
- 相手方が刑事手続きで処分を受けており、その経過も踏まえた損害賠償交渉
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事故の概要

ご依頼者は通勤中に交通事故に遭われ、入院・通院治療を受けました。受傷内容は比較的軽傷で、慰謝料規模は数十万円〜百万円程度の事案でした。
労災(通勤災害)認定済み、加害者側の任意保険は相手方任意保険会社。事故後、加害者側は刑事手続きの対象となり、一定の刑事処分を受けたことが分かっています。
ブライトへのご相談
事故から治療終了まで、労災から休業補償・療養補償を受け、自賠責からも被害者請求で先行支払いを受けていました。しかし、相手方保険会社からの損害賠償提示がなく、「適正な金額がいくらか分からない」とブライトにご相談いただきました。
ステップ1:労災・自賠責の既払い額を整理
本件で既に受領していた金額:
| 受給元 | 金額 |
| 自賠責保険 | 約35万円 |
| 労災保険 | 約32万円 |
| 労災特別支給金 | 約8万円(損益相殺対象外) |
| 合計 | 約75万円 |
このうち損益相殺の対象になるのは自賠責約35万円+労災約32万円=約67万円。特別支給金約8万円は対象外で、被害者の手元に残せます。
ステップ2:損害賠償請求書の作成
ブライトでは詳細な損害計算を行い、相手方任意保険会社に対する損害賠償請求書(案)を作成しました。
- 傷害慰謝料:95万円(増額事由を踏まえた水準)
- 休業損害:労災給付控除後の差額分
- 通院交通費・入院雑費
- その他諸費用
合計から既払い金額(約67万円)を控除し、追加請求額として約87万円を請求する内容にまとめました。
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ステップ3:交渉戦略の説明文も同送
ブライトでは請求書だけでなく、「示談交渉によって最終的に有利な賠償額を引き出すため、あえて裁判で想定される金額を上回る賠償総額を相手方保険会社に提示する」という戦略の説明文も依頼者にお送りしました。
なぜ「裁判想定額を上回る金額」を請求するか:
- 交渉のスタートラインを高く設定
- 相手方保険会社の値引き交渉に対応する余地を持たせる
- 最終的な落としどころを「裁判基準の上限」に持っていく
依頼者の住所変更対応
本件では交渉中にご依頼者の住所が変わったため、自賠責保険会社からの郵送先の変更手続きも行いました。
- 自賠責保険会社にFAXで新住所連絡
- 新住所宛に書類郵送依頼
- 本人受領→ブライトへ郵送返送のフロー設計
請求書送付後の進行
損害賠償請求書の送付から約2週間後、相手方任意保険会社より「近日中を目処に提示する」との回答を得て、現在は最終提示待ちの状態です。
過去の同種事案の経験からは、請求額約87万円に対して70〜85%程度(約61〜74万円規模)での示談着地が想定されます。既払い金額と合わせると、最終手取りは135〜150万円規模になる見込みの事案でした。
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軽傷事案でも弁護士介入する価値
本件のような軽傷・通勤災害事案でも、適切な被害者請求+損害賠償請求書の組み立てで、弁護士介入なしの場合に比べて50〜80万円程度の上乗せが見込めます。
- 労災と自賠責の損益相殺ルールを正確に運用
- 特別支給金の控除対象外性を活用
- 傷害慰謝料の増額事由を整理
- 交渉のスタートラインを戦略的に設定
同じ立場の方へ
「軽傷だから弁護士費用がもったいない」と思いがちですが、労災+自賠責+相手方任意保険の3者が絡む事案では弁護士介入の費用対効果が高くなります。特に弁護士費用特約があれば自己負担なしで戦えます。通勤災害+軽傷の事案でもまずはご相談ください。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本記事は同種事案の解決実績をもとに再構成した解説記事です。
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