このページは、ご依頼者の物語/30代男性の個人事業主が早朝の業務中に遭った事故で高次脳機能障害12級の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。
📝 この記事の3秒結論
- 業務中の事故は労災対象、加害者の保険対応が困難でも労災給付で生活確保
- 高次脳12級認定は当初5〜7級想定との乖離、異議申立てで上位等級狙い可能
- 事故記録の記載相違は弁護士が指摘・修正請求できる
- 加害者を雇用する会社の労務管理不備(体調管理を怠った就労)は別途追及材料
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
事故の概要

30代男性で個人事業主のご依頼者は、早朝の業務中に車を運転していたところ、相手方車両と衝突する事故に遭われました。受傷内容は頭部外傷・高次脳機能障害・頬骨骨折。労災(業務災害)の対象事案でした。
本件の特殊性は、加害者が持病持ち・無保険・飲酒運転の疑いという極めて悪条件だった点です。
ブライトへのご相談
事故後、ご依頼者の労災申請は無事認定されたものの、後遺障害の認定が「12級」に留まりました。当初は症状の重さから5〜7級相当を見込んでいたため、ご本人とご家族にとって納得できない結果でした。
さらに、警察作成の事故記録を確認したところ、事故状況の記載に事実と異なる点がある疑いが出てきました。事故記録の不正確さは過失割合・損害賠償交渉に直結します。
異議申立て:12級から上位等級へ
高次脳機能障害は等級によって賠償額が大きく変わります。
| 12級前提 | 合計約1,400万円台 |
| 7級前提 | 合計約4,600万円台 |
| 5級前提 | 合計約6,500万円台 |
ブライトでは異議申立ての準備を実施しました。主治医の意見書取付、神経心理学検査の追加実施、日常生活状況報告書の充実化で、上位等級認定を目指しています。
事故記録の記載相違への対応
事故記録の記載に疑いがある場合、次の対応が可能です。
- 記載修正請求:警察に対する正式な修正申入れ
- 実況見分の再実施要請:被害者本人立会の再見分
- 目撃証言の収集:事故現場周辺の目撃者・防犯カメラ
- 刑事手続きの確認:明らかな相違がある場合の対応検討
事故記録は民事の損害賠償交渉でも証拠として使われるため、不正確な記載は早期に修正を求める必要があります。
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
無保険・飲酒運転加害者への対応
加害者が無保険+飲酒運転疑いの場合、賠償回収の道筋を複数準備します。
- 労災給付を最大化(休業補償・障害補償・療養補償)
- 自賠責保険からの被害者請求(強制保険なので加入あり)
- 政府保障事業:自賠責からも取れない場合の最終手段
- 加害者本人への直接請求:時効中断目的でも判決取得
- ご自身の人身傷害保険の活用
加害者を雇用する会社の労務管理不備の追及
本件では加害者を雇用していた運送会社が持病を抱えた運転手の健康管理を怠ったまま業務に就かせていた疑いがあり、これは労働安全衛生法・労働基準法上の安全配慮義務違反の可能性があります。
加害者を雇用する会社にも:
- 使用者責任(民法715条)による連帯賠償責任
- 安全配慮義務違反による独自賠償責任
- 運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)
を追及することで、加害者個人に賠償資力がなくても会社から回収する道が開けます。
免許更新問題
高次脳機能障害が認定されると、運転免許の更新時に医師の診断書提出を求められる場合があります。ご依頼者も、
- 免許更新時の診断書記載で「運転に支障あり」と書かれると免許継続困難
- かといって「運転に支障なし」と書くと等級認定が下がるリスク
主治医と相談して「運転は控えるべき」表現で診断書を整える調整を行いました。
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
実施した見通し
本件は異議申立ての準備を実施しました。上位等級獲得(7級〜5級)が実現すれば、賠償総額が3〜5倍に増える可能性があります。並行して労災給付・自賠責被害者請求・加害者を雇用する会社への責任追及の3方面で進めています。
同じ立場の方へ
「労災で12級が出たから諦めよう」と思う前に、異議申立てで7級・5級まで上がる可能性を弁護士に相談してください。事故記録に違和感があれば、修正請求も可能です。無保険・飲酒運転加害者でも、労災・自賠責・加害者を雇用する会社への責任追及の組み合わせで賠償回収できます。
同じテーマの関連記事
監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴16年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本記事は複数の解決事案を基に再構成した解説記事であり、登場人物の属性・金額・事故状況等は実際の事案と異なります(守秘目的の匿名化)。
▶ プロフィール詳細
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)




