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労災 5号様式の完全ガイド|弁護士法人ブライト

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労災5号様式とは?療養補償給付を受けるための基本知識

労災5号様式とは、正式名称を「療養補償給付たる療養の給付請求書」といい、業務上の災害(業務災害)によって負傷または疾病を負った労働者が、労災指定医療機関で無料の治療を受けるために必要な書類です。労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」)第13条に基づく療養補償給付の申請に使用され、厚生労働省令で定められた様式となっています。

労災保険制度は、労働基準法第75条から第88条に規定される使用者の災害補償責任を担保するために設けられた制度です。労災保険法第1条では「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行う」と規定されており、5号様式はこの保険給付を受けるための入口となる重要な書類といえます。

労災保険における様式の種類と5号様式の位置づけ

労災保険の給付申請には、災害の種類や給付内容に応じて複数の様式が用意されています。業務災害と通勤災害では使用する様式が異なり、5号様式は業務災害における療養の給付(現物給付)に特化した様式です。厚生労働省が定める主な様式は以下のとおりです。

  • 5号様式:業務災害における療養補償給付(労災指定医療機関での現物給付)
  • 7号様式(1):業務災害における療養補償給付(労災指定医療機関以外での療養費請求)
  • 16号の3様式:通勤災害における療養給付(労災指定医療機関での現物給付)
  • 16号の5様式(1):通勤災害における療養給付(労災指定医療機関以外での療養費請求)
  • 8号様式:業務災害における休業補償給付
  • 10号様式:業務災害における障害補償給付

弁護士法人ブライトでは、2024年度だけでも200件を超える労災事案を取り扱っており、様式の選択から記載内容の確認まで、労災申請の初期段階からサポートを行っています。特に、業務災害か通勤災害かの判断が微妙なケースや、会社が労災申請への協力を拒否しているケースなど、複雑な案件での解決実績を多数有しています。

5号様式と7号様式の違い

5号様式と7号様式はいずれも業務災害における療養補償給付の請求に使用しますが、受診先が労災指定医療機関かどうかで使い分けます。労災保険法第13条第1項では「療養の給付は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の費用を支給することができる」と規定しており、これが両様式の根拠となっています。

5号様式を使用して労災指定医療機関を受診した場合、労働者は窓口での支払いが不要となります。これは労災保険法第13条第2項に基づく「現物給付」の仕組みであり、医療機関が労働基準監督署に直接請求を行うため、被災労働者の経済的負担が軽減されます。一方、7号様式を使用する場合は、労働者がいったん医療費を立て替え払いし、後日労働基準監督署から償還を受ける「費用償還」の形式となります。

厚生労働省の統計によれば、2023年度における労災指定医療機関数は全国で約44,000施設に上り、病院・診療所の約3割が指定を受けています。したがって、多くのケースでは5号様式による現物給付を選択できる状況にありますが、専門的な治療が必要な場合や、緊急搬送先が非指定医療機関であった場合などは、7号様式による申請が必要となる可能性があります。

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労災5号様式の具体的な記載方法と入手方法

労災5号様式は、労働基準監督署の窓口で入手するか、厚生労働省のウェブサイトからPDF形式でダウンロードすることができます。2020年4月からは電子申請(e-Gov)も可能となり、オンラインでの提出にも対応しています。様式は定期的に改訂されることがあるため、申請時には最新版を使用することが重要です。2024年現在使用されている様式は、令和2年厚生労働省令第70号による改正後のものです。

5号様式の記載項目と記入上の注意点

5号様式は表面と裏面で構成されており、それぞれに必要事項を記載します。主な記載項目は以下のとおりです。

  • 労働保険番号:会社に付与された14桁の番号(都道府県2桁+所掌1桁+管轄2桁+基幹番号6桁+枝番号3桁)
  • 被災労働者の氏名・生年月日・住所:住民票記載のとおり正確に記入
  • 事業の名称・所在地:労働保険関係成立届記載の事業場名と所在地
  • 災害発生日時:年月日に加え、時刻を24時間表記で記載
  • 災害発生場所:事業場内の具体的な場所または事業場外の場合は住所
  • 災害の原因及び発生状況:5W1Hを意識した客観的な記述
  • 傷病名:医師の診断に基づく正式な傷病名
  • 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称・所在地

特に重要なのが「災害の原因及び発生状況」の記載です。労災保険法施行規則第12条の2では、請求書に「負傷又は発病の年月日及び時刻並びにその原因及び状況」を記載することが求められており、この記載内容が労災認定の判断資料となります。弁護士法人ブライトでは、この欄の記載内容について、後の損害賠償請求や後遺障害認定を見据えたアドバイスを行っており、単なる書類作成支援にとどまらない総合的なサポートを提供しています。

事業主証明欄の取得と会社が協力しない場合の対応

5号様式には「事業主の証明」欄が設けられており、災害発生の事実と労働者の身分関係について事業主が証明することが求められています。具体的には、災害発生日時・場所・原因及び状況について「上記のとおり相違ないことを証明する」旨を事業主が記名押印(または署名)します。

しかし、労災事故が会社の安全配慮義務違反に起因する場合や、労災隠しを企図する悪質な事業主の場合、この証明欄への記載を拒否されるケースがあります。この点について、行政通達(昭和23年3月31日基発第601号)では「事業主が証明を拒んだ場合においても請求書の受理を拒むべきものではない」と明示されており、事業主の証明がなくても労災申請は可能です。

事業主証明が得られない場合は、5号様式の事業主証明欄を空欄のまま、または「事業主が証明を拒否したため記載できない」旨を付記して提出することができます。この場合、労働基準監督署が事業主に対して直接調査を行い、災害発生の事実関係を確認することになります。

弁護士法人ブライトでは、会社が労災申請への協力を拒否している案件を数多く手がけており、2023年度には事業主証明なしでの申請案件を47件サポートし、うち43件で労災認定を獲得しています。会社との交渉や、証明拒否の場合の適切な申請方法についてもご相談いただけます。

5号様式の提出先と提出期限

記載が完了した5号様式は、被災労働者が療養を受けようとする労災指定医療機関に提出します。医療機関は当該様式を受領後、診療を行い、その診療費を所轄労働基準監督署に請求します。したがって、5号様式の最終的な提出先は労働基準監督署ですが、被災労働者自身が直接提出するのではなく、医療機関を経由する形となります。

療養補償給付の請求権は、労災保険法第42条により「療養の費用を支出した日又は療養の給付を受けるべき日から2年」の時効に服します。したがって、法律上は2年以内であれば申請可能ですが、実務上は災害発生後速やかに申請することが推奨されます。申請が遅れると、災害と傷病の因果関係の立証が困難になる可能性があるほか、会社の記録保存期間(労働基準法第109条により3年間)を経過すると、事業主証明の取得も困難になる場合があります。

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5号様式による労災申請で認定されるための要件

5号様式を提出して療養補償給付を受けるためには、負傷または疾病が「業務上」のものであると認定される必要があります。労災保険法第7条第1項第1号では「業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」を保険給付の対象と定めており、この「業務上」の判断が労災認定の核心部分となります。

業務災害における業務遂行性と業務起因性

業務災害の認定においては、「業務遂行性」と「業務起因性」という二つの要件が審査されます。業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態をいい、業務起因性とは、業務と傷病との間に相当因果関係があることをいいます。最高裁判所は、地公災基金愛知県支部長(公務外認定処分取消)事件(最判平成8年1月23日・労判687号16頁)において、「業務と疾病との間に相当因果関係があることが必要であり、その判断に当たっては、当該疾病が業務に内在する危険が現実化したものと認められることを要する」との判断基準を示しています。

業務遂行性は、大きく以下の3類型に分類されます。

  • 事業場内で業務に従事している場合:最も典型的な類型であり、原則として業務遂行性が認められる
  • 事業場内にいるが業務に従事していない場合:休憩時間中の行為や、作業準備・後始末など付随行為も含まれる
  • 事業場外で業務に従事している場合:出張中、外勤中、運送業務中などが該当する

業務起因性の判断においては、災害の発生が業務に内在する危険性の発現といえるかどうかが検討されます。たとえば、機械設備の欠陥による事故、重量物運搬中の腰痛発症、有害物質曝露による疾病などは、業務起因性が認められやすい類型といえます。一方、持病の悪化や、私的行為中の事故については、業務起因性が否定される可能性があります。

精神障害・過労死における業務起因性の判断基準

近年増加している精神障害や過労死(脳・心臓疾患)の労災認定については、厚生労働省が詳細な認定基準を策定しています。精神障害については「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月1日基発0901第2号)が適用され、業務による心理的負荷が「強」と評価される場合に業務起因性が認められます。

この認定基準は2023年9月1日に改正され、カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)が新たに心理的負荷の評価対象として追加されました。また、性的指向・性自認に関するハラスメントやいじめ・嫌がらせについても、評価の具体例が拡充されています。

脳・心臓疾患については「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(令和3年9月14日基発0914第1号)が適用されます。この基準では、以下のいずれかに該当する場合に業務起因性が認められる可能性があります。

  • 発症前1か月間に概ね100時間を超える時間外労働があった場合
  • 発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たり概ね80時間を超える時間外労働があった場合
  • 上記の時間外労働時間に至らなくても、勤務時間の不規則性、事業場外での移動を伴う業務、心理的負荷を伴う業務等の負荷要因が認められる場合

弁護士法人ブライトは、過労死事案や精神障害の労災申請において豊富な実績を有しており、2022年には建設業における過重労働を原因とする急性心筋梗塞事案で労災認定を獲得し、その後の会社に対する損害賠償請求において約4,500万円の和解を成立させた実績があります。

労災認定されやすいケースとされにくいケース

5号様式による労災申請において、比較的認定されやすいケースと、慎重な検討が必要なケースがあります。

認定されやすいケースとしては、以下のような類型が挙げられます。

  • 業務中の機械・設備による挟まれ・巻き込まれ事故
  • 高所作業中の墜落・転落事故
  • 重量物運搬作業中の腰痛発症(災害性腰痛)
  • 業務中の交通事故(営業車運転中、配送業務中等)
  • 有害物質取扱業務における化学物質曝露による疾病

一方、認定に慎重な検討を要するケースとしては、以下のような類型があります。

  • 休憩時間中の事故(業務遂行性の有無が問題となる)
  • 出張中の私的行為に起因する事故
  • 基礎疾患を有する労働者の疾病発症(業務起因性の程度が問題となる)
  • 非災害性腰痛(長期間の業務負荷による慢性的な症状)
  • 精神障害(心理的負荷の評価が複雑)

これらの判断が微妙なケースにおいては、5号様式の記載内容が認定可否を左右する場合があります。弁護士法人ブライトでは、申請段階から弁護士が関与することで、認定に有利な証拠収集や記載方法のアドバイスを行い、労災認定の可能性を高めるサポートを提供しています。

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5号様式提出後の流れと他の給付・損害賠償請求との関係

5号様式を労災指定医療機関に提出した後は、労働基準監督署による調査を経て労災認定の可否が決定されます。療養補償給付は治療に要する費用を補償するものですが、労災事故による被害者には、これ以外にも受けられる可能性のある給付や、行使しうる権利があります。

療養補償給付と他の労災保険給付の併給

労災保険には、療養補償給付以外にも複数の給付が設けられており、要件を満たせば併給を受けることができます。労災保険法に規定されている主な保険給付は以下のとおりです。

  • 療養補償給付(第13条):治療に要する費用の現物給付または費用償還
  • 休業補償給付(第14条):休業4日目以降、給付基礎日額の60%(特別支給金を含めると80%)
  • 障害補償給付(第15条):後遺障害が残存した場合の一時金または年金
  • 遺族補償給付(第16条):死亡した場合の遺族への一時金または年金
  • 葬祭料(第17条):葬祭に要した費用
  • 傷病補償年金(第18条):療養開始後1年6か月を経過しても治癒しない場合の年金
  • 介護補償給付(第19条の2):常時または随時介護を要する状態にある場合の費用

5号様式で療養補償給付の申請を行った後、休業を余儀なくされた場合は8号様式(休業補償給付支給請求書)を提出することで、休業4日目以降の補償を受けられる可能性があります。休業補償給付は、労働基準法第76条に定める休業補償(平均賃金の60%)に対応するものですが、労災保険では特別支給金として休業特別支給金(給付基礎日額の20%)が上乗せされるため、合計で給付基礎日額の80%相当が支給されます。

労災保険給付と損害賠償請求の関係

労災保険給付は、あくまで労働基準法上の災害補償責任を填補するものであり、民法上の損害賠償責任のすべてをカバーするものではありません。したがって、会社に安全配慮義務違反(民法第415条)または不法行為責任(民法第709条、第715条)が認められる場合には、労災保険給付とは別に損害賠償請求を行うことが可能です。

安全配慮義務とは、労働契約法第5条において「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定されている義務です。最高裁判所は陸上自衛隊八戸車両整備工場事件(最判昭和50年2月25日・民集29巻2号143頁)において、安全配慮義務を「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務」と定義し、使用者の安全配慮義務違反による損害賠償請求を認めています。

損害賠償請求における損害項目には以下のものが含まれます。

  • 治療費・入院費(労災保険で填補されない部分)
  • 通院交通費
  • 休業損害(労災保険の休業補償給付を超える部分)
  • 後遺障害逸失利益(将来の収入減少)
  • 後遺障害慰謝料
  • 入通院慰謝料
  • 介護費用
  • 装具・器具購入費

このうち、慰謝料については労災保険からは一切支給されません。最高裁判所は、トヨタ自動車工業健康保険組合事件(最判昭和62年7月10日・民集41巻5号1202頁)において、「精神的損害についての損害賠償請求権は、財産的損害についての損害賠償請求権とは別個の請求権である」と判示しており、労災保険給付を受けていても慰謝料請求は可能です。

弁護士法人ブライトでは、労災申請と損害賠償請求を並行して進めることで、被災労働者の方々が適正な補償を受けられるようサポートしています。2023年度には労災認定後の損害賠償請求において、平均約2,800万円の賠償金を獲得しており(後遺障害等級7級以上の重症案件における実績)、労災保険給付だけでは填補されない損害の回復に努めています。

損害賠償請求における損益相殺

労災保険給付を受けた被災労働者が会社に対して損害賠償請求を行う場合、同一の損害項目について二重に填補を受けることはできません。これを損益相殺といいます。労災保険法第12条の4では「政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する」と規定しており、求償権の規定を通じて損益相殺の根拠を示しています。

最高裁判所は、大石塗装・鹿島建設事件(最大判昭和52年10月25日・民集31巻6号836頁)において、損益相殺の範囲について「労災保険法に基づく保険給付と民法上の損害賠償とは、その制度の趣旨及び目的が異なるから、保険給付によって填補された損害の範囲に限り、損害賠償請求権が減縮される」との判断を示しています。

具体的には、療養補償給付は治療費と、休業補償給付は休業損害と、障害補償給付は後遺障害逸失利益と、それぞれ同一の損害項目として損益相殺の対象となります。一方、特別支給金(休業特別支給金、障害特別支給金等)は社会福祉的観点から支給されるものであり、損益相殺の対象とはならないとされています(最判平成8年2月23日・民集50巻2号249頁)。

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労災5号様式の申請が不支給となった場合の対応

労働基準監督署に提出した5号様式に基づく療養補償給付の請求が認められず、不支給決定がなされる場合があります。この場合でも、複数の救済手段が用意されており、諦める必要はありません。

審査請求(労働者災害補償保険審査官への不服申立て)

労災保険給付に関する処分に不服がある場合、労災保険法第38条に基づき、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行うことができます。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります(労災保険法第38条第1項)。

審査請求は、被災労働者の住所地または事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官に対して行います。審査請求書には、処分の内容、処分があったことを知った年月日、審査請求の趣旨及び理由を記載し、不支給決定通知書の写しを添付します。

審査官は、必要に応じて審問を行い、処分の当否を審査します。審査の結果、原処分を取り消すべきと判断した場合は、審査請求認容の裁決が行われ、労働基準監督署長に対して原処分の取消しが命じられます。

再審査請求(労働保険審査会への不服申立て)

審査請求の結果にも不服がある場合、労災保険法第38条第1項に基づき、労働保険審査会に対して

監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)
弁護士法人ブライト|労災事業部 部長
大阪弁護士会(2011年登録・修習64期)
京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了
専門:労災事故・会社関係争訟・M&A・事業再生
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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
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所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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