仕事中の事故で後遺障害が残ったとき・ご家族を亡くされたとき、労災保険から給付を受けられます。しかし、労災保険からは慰謝料は1円も支払われません。慰謝料や、労災給付だけではまかなえない逸失利益(将来の収入の減少分)は、安全配慮義務違反がある場合に会社への損害賠償請求で上積みできる可能性があります。このページの診断ツールは、後遺障害等級(または死亡事故)・年齢・収入などを入れるだけで、「①労災保険からもらえる概算」と「②会社に上積み請求できる可能性のある概算」を2階建てで表示します。
この記事の執筆弁護士
弁護士 笹野 皓平(弁護士法人ブライト 労災事故部 統括)
大阪弁護士会所属。労働災害の後遺障害等級認定・会社への損害賠償請求・訴訟を多数取り扱う。
この記事の監修弁護士
弁護士 和氣 良浩(弁護士法人ブライト 代表)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ブライト代表。
最終更新日:2026年8月15日
このページでできること(30秒でわかる)
- 労災保険の障害(補償)給付・遺族(補償)給付・特別支給金の概算を自動計算
- それに加えて会社への損害賠償で上積みできる可能性のある金額(慰謝料・逸失利益)を裁判所基準で概算
- 算定表はお住まい・勤務先のエリアを選ぶだけで切替(関西=大阪地裁の緑本21訂版/関東・その他=東京地裁の赤い本2026年版)。当事務所は大阪のため既定は関西エリアです
- 「労災保険だけでは受け取れない部分(特に慰謝料)」がいくらになり得るかがわかります
- 金額はすべて概算です。会社への請求は安全配慮義務違反が認められる場合にできるものであり、正確な見込額は個別事情によるため、無料相談をご利用ください
労災の補償は「2階建て」――労災保険だけでは足りない理由
労災保険(1階部分)は、治療費(療養給付)や休業補償給付、障害(補償)給付・遺族(補償)給付を支給してくれますが、支給されるのは損害の一部だけです。特に次の2つは、労災保険からは支払われません。
労災保険ではカバーされない主な損害
- 慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)――労災保険に慰謝料という給付はありません。後遺障害慰謝料は裁判所基準で14級110万円〜1級2,800万円、死亡慰謝料は2,000万〜2,800万円程度が目安です
- 逸失利益と労災給付の差額――将来の収入減少分のうち、労災の障害(補償)給付でまかなわれない部分
- 休業損害の4割部分――休業補償給付は給付基礎日額の60%(特別支給金と合わせて80%)にとどまります
この「足りない部分」(2階部分)は、会社に安全配慮義務違反(労働契約法5条)や使用者責任などの落ち度が認められる場合に、会社への損害賠償請求で受け取れる可能性があります。墜落・転落や機械への挟まれ事故、重機事故などでは、安全設備の不備・安全教育の不足・人員配置の問題などが安全配慮義務違反と評価されることがあります。
よくある質問
Q. 労災保険をもらうと、会社への損害賠償請求はできなくなりますか?
いいえ。労災保険の給付と会社への損害賠償請求は両立します。ただし、障害(補償)給付など実際に受け取った給付分は、二重取りにならないよう損害賠償額から差し引いて調整されます。特別支給金は差し引かれないため、賠償金と両方受け取れる場合があります。
Q. 会社に迷惑をかけたくないのですが、請求してもよいのでしょうか?
会社が労災上乗せ保険等に加入している場合、損害賠償の支払いがその保険からまかなわれることがあります。また、後遺障害が残る事故では、その後の生活資金として賠償金が果たす役割は非常に大きいものです。請求するかどうかを判断するためにも、まず金額の見通しを知ることをおすすめします。
Q. 後遺障害等級がまだ決まっていません。診断ツールは使えますか?
使えます。想定される等級を選んで概算をご確認ください。等級が1つ違うだけで賠償額は数百万円単位で変わることがあるため、等級認定の申請段階から弁護士に相談することで、適正な等級の獲得につながる場合があります。
【免責事項】本ツールの計算結果について
本ツールの計算結果は、公表されている一般的な基準(労災保険法の給付日数・裁判所基準の算定表)にもとづく概算・目安です。実際に受け取れる金額は、安全配慮義務違反の有無・過失相殺・収入や症状などの個別事情により大きく変わり、金額を保証するものではありません。また、本ツールは一般的な計算結果の表示のみを行うものであり、個別の事案についての法的判断を提供するものではありません。入力された情報がサーバーへ送信されることはありません。
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